(連結の範囲の重要な変更)
当第1四半期連結会計期間より、新たに設立したCellebrite Technology Private Limited.を連結の範囲に含めております。
(会計方針の変更)
(ASC第606号「顧客との契約から生じる収益」の適用)
米国会計基準を適用している在外子会社において、ASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を当第1四半期連結会計期間より適用しています。
これにより、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識しています。また、対価に対する無条件の権利である受取債権を総額表示しています。
当該会計基準の適用については、経過的な取扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用し、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。
この結果、当第1四半期連結会計期間の利益剰余金の期首残高は532,727千円増加し、受取手形及び売掛金と前受収益の同連結会計期間の期末残高は1,352,540千円増加しています。
なお、従来の方法によった場合に比べ、当第1四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は164,820千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ164,820千円増加しております。
※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第1四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第1四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.配当金支払額
当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
2.株主資本の著しい変動
当社の連結子会社であるイスラエル国Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.は、2019年6月17日にイスラエル国のベンチャーキャピタルであるIsrael Growth Partners Capitalの投資ビークルであるIGP SAFERWORLD, LIMITED PARTNERSHIPを割当先とする第三者割当増資を実施しました。 この結果、当第1四半期連結累計期間において、資本剰余金が7,826,141千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が7,919,465千円となっています。
また、米国会計基準を適用している在外子会社において、ASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を当第1四半期連結会計期間より適用しています。これに伴う影響については、「第4 経理の状況 [注記事項](会計方針の変更)」に記載のとおりであります。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンテンツ配信サービスを含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△191,944千円には、セグメント間取引消去68千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△192,013千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンテンツ配信サービスを含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△246,578千円には、セグメント間取引消去2,516千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△249,094千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
自己株式の取得
当社は、2019年8月2日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について次のとおり決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う目的
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策および株主還元の一環として、自己株式の取得を実施するものであります。
2.取得する株式の種類
当社普通株式
3.取得の方法
東京証券取引所における市場買付
4.取得し得る株式の総数
250,000株(上限)
5.取得価額の総額
300,000千円(上限)
6.取得する期間
2019年8月5日から2019年10月31日
該当事項はありません。