1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 製品 総平均法
(2) 原材料 移動平均法
(3) 仕掛品 受託開発品及びアプリケーション開発費用
個別法
上記以外の仕掛品
総平均法
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を適用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~50年
工具、器具及び備品 2年~6年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用ソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
市場販売ソフトウエア
見込販売収益(数量)又は有効見込期間(3年以内)に基づく定額法によっております。
上記以外の無形固定資産
定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした定額法によっております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度負担額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエアに係る売上高及び売上原価の計上基準
イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウエア制作
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
ロ その他のソフトウエア制作
工事完成基準
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
(固定資産の減損損失の認識の要否)
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の(固定資産の減損損失の認識の要否)に記載した内容と同一であります。
(表示方法の変更)
(会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用に伴う変更)
会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に(重要な会計上の見積り)を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取地代家賃」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた26,491千円は、「受取地代家賃」9,536千円、「その他」16,955千円に組替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度17.9%、当事業年度17.2%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度82.1%、当事業年度82.8%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
(Cellebrite社のTWCとの合併(De-SPAC)による米国ナスダック市場上場及びCellebrite株式の譲渡による譲渡益の計上、並びにCellebrite社からの配当受領に関して)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」の(Cellebrite社のTWCとの合併(De-SPAC)による米国ナスダック市場上場及びCellebrite株式の譲渡による譲渡益の計上、並びにCellebrite社からの配当受領に関して)に記載した内容と同一であります。