【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主としてコンテンツ配信サービスであります。
2 セグメント利益の調整額△667,170千円には、セグメント間取引消去12,457千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△679,627千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
「新規IT関連事業」セグメントにおいて、ビジネスモデル見直し等に伴い今後使用予定のなくなった資産に係る減損損失等を593,538千円計上しております。なお、当該減損損失等の額は、第3四半期連結累計期間において事業整理損として特別損失に計上しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主としてコンテンツ配信サービスであります。
2 セグメント利益の調整額△681,232千円には、セグメント間取引消去8,584千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△689,817千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(事業提携契約の終了)
当社は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社(以下、「アドバンテッジアドバイザーズ」という。)との事業提携契約について、2021年1月25日に本契約を終了することを合意いたしました。
1.事業提携契約終了の理由
当社は、2019年12月20日開催の取締役会において発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回新株予約権に関して、アドバンテッジアドバイザーズより紹介を受けた投資事業有限責任組合インフレクションII号、InfleXion Ⅱ Cayman,L.P.、フラッグシップアセットマネジメント投資組合86号(以下、「割当先」という。)との間で損害賠償等請求訴訟が提起された件について、2021年1月25日付で裁判外の和解が成立いたしました。
その中で、割当先の紹介元であるアドバンテッジアドバイザーズとの事業提携契約の終了についても合意いたしました。
2.事業提携契約の終了日
2021年1月25日
3.今後の見通し
本合意による2021年3月期の当社業績へ与える影響は軽微であります。
(新株予約権行使等による増資)
当第3四半期連結会計期間終了後、2021年2月28日までの間に、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回新株予約権の一部について権利行使がありました。権利行使の概要は以下のとおりであります。
1.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(1)行使された新株予約権の個数 49個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 181,693株
(3)資本金増加額 149,989千円
(4)資本準備金増加額 149,989千円
2.第8回新株予約権
(1)行使された新株予約権の個数 6,915個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 691,500株
(3)資本金増加額 574,664千円
(4)資本準備金増加額 574,664千円
(株主による新株発行差止等仮処分申立て)
当社が2019年12月20日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の発行について、以下のとおり、当社の株主から当該新株予約権の権利行使による新株発行の差止め等請求に係る仮処分の申立て(以下、「本申立て」という。)がなされることとなりました。
1.差止め請求に至った経緯
当社が2019年12月20日付「第三者割当により発行される第8回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり発行した新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債についての新株予約権の行使による新株式の発行に対し、下記当社株主が名古屋地方裁判所一宮支部に本申立てを行い、2020年7月20日に当該裁判所からの申立書を受領いたしました。
2.仮処分の申立てをした株主の概要
3.本申立てがあった年月日
2020年7月10日
4.本申立ての内容
(1)本申立てがなされた裁判所
名古屋地方裁判所一宮支部
(2)本申立ての対象
①第8回新株予約権の行使による新株の発行
②第1回無担保転換社債型新株予約権の行使による新株の発行
(3)本申立ての理由
2019年12月20日開催の取締役会において決議された第三者割当による新株の発行につき、著しく不公正な方法による発行に該当するため。
(株主による新株発行に関する訴訟提起)
当社が2019年12月20日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の発行について、2020年9月8日に、以下のとおり、名古屋地方裁判所一宮支部から訴訟に関する訴状を受領いたしました。
1.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
当社が2019年12月20日付「第三者割当により発行される第8回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり発行した新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債について、以下の項目2に記載する当社の株主が、2020年7月6日に、当社に対し、これらの発行を無効とし、かつ、これらの行使に基づく新株の発行を差し止める旨の訴訟を提起いたしました。
2.訴訟の提起をした株主の概要
3.訴訟提起があった年月日
2020年7月6日
4.訴訟の内容
(1)訴訟提起がなされた裁判所
名古屋地方裁判所一宮支部
(2)請求内容
①第8回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権の発行の無効
②第8回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権行使に基づく新株発行の差し止め
(3)請求の理由
当社が2019年12月20日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の発行について、著しく不公正な方法による発行に該当する等のため。
(株主による新株発行差止等仮処分命令申立ての却下決定)
2020年7月20日付「株主による新株発行差止等仮処分の申立てに関するお知らせ」のとおり、当社が2019年12月20日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の発行について、当社の株主から当該新株予約権の権利行使による新株発行の差止め等請求に係る仮処分の申立て(以下、「本申立て」という。)がなされることとなりましたが、名古屋地方裁判所一宮支部は、2020年12月24日付にて、本申立てについて、却下決定を行いました。
1.却下決定に至った経緯
当社が2019年12月20日付「第三者割当により発行される第8回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり発行した新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債(以下、「本件新株予約権等」という。)についての新株予約権の権利行使による新株式発行に対し、本申立人より、本新株発行は著しく不公正な方法による発行に該当するとして、本申立人が名古屋地方裁判所一宮支部に対して本申立てを行ったものです。
本申立てについては、2020年7月22日付にて本件新株予約権等の割当・発行先である投資事業有限責任組合インフレクションII号、InfleXion II Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合86号(以下「割当先」といいます。)より、割当先が本件新株予約権等の行使により当社の普通株式を発行しなければならない旨を主張して、独立当事者参加の申し出(以下、「本割当先申立て」という。)がされております。
名古屋地方裁判所一宮支部は、2020年12月24日付にて、本申立て及び本割当先申立てについて、いずれも理由がないものとして却下決定を行いました。
2.却下決定があった裁判所及び年月日
(1)却下決定がされた裁判所
名古屋地方裁判所一宮支部
(2)却下決定があった年月日
2020年12月24日
3.本申立て人の概要
4.却下決定の内容
(1)債権者の本件申立てをいずれも却下する。
(2)参加人らの本件各申立てをいずれも却下する。
(3)債権者の申立費用は債権者の負担とし、参加人らの各申立費用は参加人らの負担とする。
(当社に対する損害賠償等請求訴訟提起)
以下のとおり、東京地方裁判所に2020年12月7日付で当社に対する損害賠償等請求訴訟が提起され、訴状を2021年1月20日に受領いたしました。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社が2019年12月20日付「第三者割当により発行される第8回新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり発行した新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債(以下、「本件新株予約権等」という。)についての新株予約権の権利行使による新株発行に対し、2020年7月20日付「株主による新株発行差止等仮処分の申立てに関するお知らせ」でお知らせした仮処分申立て及び独立当事者参加の申出(本件新株予約権等の割当先よりなされた、同仮処分への参加の申出)、並びに、2020年9月9日付「当社に対する新株予約権の発行に関する訴訟の提起のお知らせ」でお知らせした訴訟提起及び独立当事者参加の申出(本件新株予約権等の割当先よりなされた、同訴訟への参加の申出)がされております。
2.訴訟を提起した者の概要
(1)訴えの内容
本新株予約権等の行使請求をしたのに対し、当社及び当社取締役7名(木村好己、内海龍輔、岩田彰、ヨナタン・ドミニツ、ヤコブ・ズリッカ、ヤニブ・バルディ、武藤靖司)は法令及び引受契約に違反して当該請求を一方的に拒絶し、正当な権利行使を妨害したとして、共同不法行為(民法719条1項)等に基づき、連帯して損害等の賠償ないし補償を求める訴え。
(2)損害賠償請求金額(遅延損害金を除く)
訴訟物の価額 金 554,341,253円
貼用印紙額 金 1,685,000円
(訴訟の和解成立)
当社は、投資事業有限責任組合インフレクションII号、InfleXion Ⅱ Cayman,L.P.、フラッグシップアセットマネジメント投資組合86号(以下、「割当先」という。)による、「当社に対する損害賠償等請求訴訟」、OASIS INVESTMENTS Ⅱ MSTER FUND LTD.(以下、「Oasis社」という)による、「新株予約権の権利行使による新株発行差止等仮処分の申立て」及び「新株予約権の発行を無効とし、かつ、これらの行使に基づく新株の発行を差し止める旨の訴訟」について、それぞれ2021年1月25日に裁判外の和解が成立いたしました。
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
当社が2019年12月20日付「第三者割当により発行される第8回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり発行した新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債(以下、「本件新株予約権等」という。)について、株主であるOasis社より、2020年7月20日付「株主による新株発行差止等仮処分の申立てに関するお知らせ」でお知らせした仮処分申立て、並びに、2020年9月9日付「当社に対する新株予約権の発行に関する訴訟の提起のお知らせ」でお知らせした訴訟が提起されておりました。
その後、2021年1月20日付「当社に対する損害賠償等請求訴訟の提起に闘するお知らせ」のとおり割当先より2020年12月7日付で当社に対する損害賠償等請求訴訟が提起されましたが、その後におけるOasis社、割 当先のそれぞれとの協議の結果、和解により早期に本件の解決を図ることが最善の策であると判断し、裁判外の和解を行うことといたしました。
2.和解の相手側の概要
a)損害賠償等請求訴訟和解の相手方の概要
b)新株発行差止等仮処分の申立て及び新株予約権の発行に関する訴訟和解の相手方の概要
3.和解の主な内容
OASIS社、割当先のそれぞれは、当社が割当先からの新株予約権等の行使請求を承認することをもって、上述した当社に対する訴えの全部を取り下げる。
(和解による「当社に対する損害賠償等請求訴訟」の解決)
当社は、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号、InfleXion Ⅱ Cayman, L.P.、フラッグシップアセットマネジメント投資組合86号(以下、「割当先」という。)より当社に対する損害賠償等請求訴訟が提起された件について、2021年1月27日付の「訴訟の和解成立に関するお知らせ」のとおり裁判外の和解が成立しており、2021年1月27日付で割当先から東京地方裁判所第26部合議2係に取下書が提出されました。
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
2021年1月20日付「当社に対する損害賠償等請求訴訟の提起に関するお知らせ」のとおり割当先より損害賠償等請求訴訟が提起された件について、2021年1月27日付の「訴訟の和解成立に関するお知らせ」のとおり裁判外で和解が成立しており、2021年1月27日付で原告から東京地方裁判所第26部合議2係に取下書が提出されました。
2.取下書の提出日
2021年1月27日
3.今後の見通し
本和解による当期の連結業績への影響は軽微であります。
(和解による「当社に対する新株予約権の発行に関する訴訟」の解決)
当社は、OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD.(以下、「OASIS社」という。)より当社に対する新株予約権の発行等に関する訴訟を提起された件について、2021年1月27日付の「訴訟の和解成立に関するお知らせ」のとおり裁判外の和解が成立しており、2021年1月29日付で原告から名古屋地方裁判所一宮支部に取下同意書等が提出されました。
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
2020年9月9日付「当社に対する新株予約権の発行に関する訴訟の提起に関するお知らせ」の訴訟がOASIS社より提起されておりました。
その後、2021年1月27日に「訴訟の和解成立に関するお知らせ」のとおり、当社とOASIS社はこれらの訴訟について、裁判外の和解が成立し、原告から名古屋地方裁判所一宮支部に取下同意書等が提出されたことを確認いたしました。
2.取下同意書等の提出日
2021年1月29日
3.今後の見通し
本和解による当期の連結業績への影響は軽微であります。