(注)提出日現在の発行数には、2021年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第9回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2021年9月24日)における内容を記載しております。
(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、10株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は合理的な範囲で株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとする。
2(1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
(2)当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合は、合理的な範囲内で必要と認める払込金額の調整を行う。
3(1)新株予約権の割当を受けたもの(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、当社の就業規則に基づく定年退職、役員就任による退職、当社の役員定年退職内規に基づく役員退任、役員退任に伴い顧問ならびに相談役等に就任した場合及び当社の子会社・関係会社への転籍による退職の場合、その他当社取締役会が特段の事由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の相続人による行使は認めない。
(3)その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めることとする。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)新株予約権の権利行使により増加しております。
(注) 2021年10月6日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(特例対象株券等)において、ユービーエス・エイ・ジー(銀行)が2021年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2021年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2021年9月30日現在
2021年9月30日現在
該当事項はありません。