(注) 2025年12月25日開催の定時株主総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、同日付でA種種類株式の発行可能種類株式総数の規定を削除しております。これにより発行可能株式総数は普通株式109,866,744株及びB種種類株式40,000株となっております。
(注) A種種類株式の概要は次のとおりであります。なお、2025年10月31日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づきA種種類株式の自己株式全ての消却を行うことを決議し、自己株式の消却を実施しております。
①単元株式数は1株であります。
② 剰余金の配当
当社は、A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)及びA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主とあわせて以下「A種種類株主等」という。)に対しては、配当を行わない。
③ 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(普通株主とあわせて以下「普通株主等」という。)に先立ち、当社B種種類株式(以下「B種種類株式」という。)を有する株主(以下「B種種類株主」という。)及びB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主とあわせて以下「B種種類株主等」という。)と同順位にて、A種種類株式1株につき、10,000円の金銭を支払う。
イ 非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記③アのほか、残余財産の分配は行わない。
④ 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、当社の株主総会において議決権を有しない。
⑤ 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
⑥ 株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利
ア 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
イ 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
ウ 当社は、A種種類株主には、株式無償割当又は新株予約権無償割当を行わない。
⑦ 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
ア 取得時期
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下「償還請求可能額」という。)が正の値であるときに限り、毎月1日(当該日が銀行営業日でない場合には翌銀行営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の3営業日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に10,000円を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。
但し、同一の日を償還請求日として償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる合計額が償還請求可能額を超えない範囲内においてのみA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
イ 償還請求受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
ウ 償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記⑦イに記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
⑧ 普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
ア 取得時期
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、転換請求日(以下に定義する。)の3営業日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下「転換請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して当社普通株式の交付と引き換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「転換請求」という。)ができるものとし、当社は、当該転換請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、以下に定める算定方法に従って算出される数の当社普通株式(以下「対価普通株式」という。)を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。但し、⑨に基づき交付される普通株式数が転換可能株式数を超える場合には、転換可能株式数を超えない範囲内においてのみ転換請求の効力が生じるものとし、転換可能株式数を超えることとなる部分については転換請求がなされなかったものとみなす。上記の但書において「転換可能株式数」とは、転換請求が効力を生じる日(以下「転換請求日」という。)における(ア)当社の発行可能株式総数から、転換請求日における当社の発行済株式総数及び転換請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。以下⑧アにおいて同じ。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数と、(イ)当社の普通株式の発行可能種類株式総数から、転換請求日における当社の発行済普通株式数及び転換請求日における新株予約権の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか少ない数を控除した数をいう。
イ 取得と引換えに交付する普通株式の数
対価普通株式の数は、転換請求に係るA種種類株式の数に10,000円を乗じて得られる額を、下記⑧ウ及び⑧エに定める転換価額で除して得られる数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
ウ 当初転換価額
転換価額は、当初40円とする。但し、転換価額は、下記⑧エの規定により調整されることがある。
エ 転換価額の調整
(1) 当社は、2023年12月30日以降、下記⑧エ(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 当社普通株式を新たに交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合(但し、株式無償割当の場合、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(b) 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
(c) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得条項に基づく取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(e) 上記⑧エ(2)(a)から(c)の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記⑧エ(2)(a)から(c)の定めにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに⑧に定める取得請求権を行使したA種種類株主に対しては、次の算式に従って当社普通株式を交付する。
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.01円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 転換価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
(a) 0.01円未満の端数を四捨五入する。
(b) 転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記⑧エ(2)(b)の場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記⑧エ(2)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、2023年12月30日以降、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
(b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(c) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記⑧エに定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までにA種種類株主に通知する。但し、上記⑧エ(2)(e)の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
オ 転換請求受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
カ 転換請求の効力発生
転換請求事前通知の効力は、転換請求事前通知に要する書類が上記⑧オに記載する転換請求受付場所に到達したときに発生する。転換請求の効力は、当該転換請求事前通知に係る転換請求日において発生する。
⑨ 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
当社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、当該償還日の2週間前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還にかかるA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還請求に係るA種種類株式の数に10,000円を乗じて得られる額の金銭をA種種類株主に対して交付するものとする。なお、A種種類株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。
⑩ 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種種類株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、当社の株主総会における議決権がないため、単元株式数は1株としています。
⑪ 議決権の有無又はその内容の差異
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であります。A種種類株式は、法定に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。これは、資本増強にあたり、既存の株主への影響に配慮したためであります。なお、A種種類株主は残余財産の分配について優先権を有しております。
⑫ 種類株主総会の決議
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (ストック・オプション等関係)」に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第14回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。なお、2023年12月29日付で普通株式100株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、その死亡時において新株予約権者本人が行使しうる株式数を上限としてこれを行使することができる。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第19回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.B種種類株式の概要
① 剰余金の配当
当社は、B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)及びB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主とあわせて以下「B種種類株主等」という。)に対しては、配当を行わない。
② 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対して、普通株主等に先立ち、当社A種種類株式(以下「A種種類株式」という。)を有する株主(以下「A種種類株主」という。)及びA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主とあわせて以下「A種種類株主等」という。)と同順位にて、B種種類株式1株につき、10,000円の金銭を支払う。
イ 非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記②アのほか、残余財産の分配は行わない。
③ 議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、当社の株主総会において議決権を有しない。
④ 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
⑤ 株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利
ア 当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
イ 当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
ウ 当社は、B種種類株主には、株式無償割当又は新株予約権無償割当を行わない。
⑥ 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
ア 取得時期
B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下「償還請求可能額」という。)が正の値であるときに限り、毎月1日(当該日が銀行営業日でない場合には翌銀行営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の3営業日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができるものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るB種種類株式の数に10,000円を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。
但し、同一の日を償還請求日として償還請求がなされたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、償還請求がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる合計額が償還請求可能額を超えない範囲内においてのみB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
イ 償還請求受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
ウ 償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記⑥イに記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
⑦ 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
当社は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、当該償還日の2週間前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還にかかるB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還請求に係るB種種類株式の数に10,000円を乗じて得られる額の金銭をB種種類株主に対して交付するものとする。なお、B種種類株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。
2.第19回新株予約権の目的である株式の総数はB種種類株式40,000株(第19回新株予約権1個あたり1株(以下「割当株式数」という。))とする。
なお、第19回新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
① 第19回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各第19回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
② 第19回新株予約権の行使により当社がB種種類株式を交付(B種種類株式を新たに発行し、又は当社の保有するB種種類株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合におけるB種種類株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、10,000円とする。
③ 行使価額の修正
行使価額の修正は行わない。
④ 行使価額の調整
当社は、第19回新株予約権の割当日後に当社が資本の減少、合併、会社分割又は株式交換を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少、合併、会社分割又は株式交換の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整できることとし、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げることとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
400,040,000円
上記3④により、行使価額が調整された場合には、第19回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第19回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、第19回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
該当事項はありません。
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使及び新株予約権の権利行使による増加であります。
3.2023年12月29日付で普通株式100株につき1株の割合で株式併合を行っており、これにより発行済株式総数が687,582,382株減少しております。
4.A種種類株主の普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)の行使を受けたことにより、A種種類株式を自己株式として取得し、対価として当該A種種類株主にA種種類株式1株につき普通株式250株を交付したことによる増加であります。
5.2023年12月28日開催の定時株主総会決議により、繰越欠損を解消するとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金を57億33百万円(減資割合95.4%)、資本準備金を39億91百万円(減資割合81.4%)減少させ、その他資本剰余金に振り替えております。また、同日付で当該その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を実施しております。
6.2025年10月31日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づきA種種類株式の自己株式全ての消却を行うことを決議し、自己株式の消却を実施しております。これにより、提出日現在の発行済株式総数は普通株式102,415,276株となっております。
7.2025年12月25日開催の第44期定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関する議案が承認可決されました。これにより、資本金は1,191百万円減少し、資本準備金は622百万円減少する予定です。なお、効力発生日は、2026年2月27日を予定しております。
8.2024年9月26日付「有価証券届出書」に記載しました第20回新株予約権の「手取金の使途」について、2025年6月11日付「第20回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、以下の通り資金の使途を変更しております。
(当初予定していた資金の使途)
(変更の理由)
2025年6月13日に第12回無担保社債を発行いたしました。第20回新株予約権の資金使途としておりました生産資金の一部については、第12回無担保社債により賄うことといたしました。
これにより、当初予定の資金使途より、下記のとおり、資金使途を変更いたしました。
(変更後の資金使途)
(注) 第20回新株予約権の調達額約15億円から発行諸費用を控除した差引手取額となります。
普通株式
2025年9月30日現在
(注) 自己株式39,011株は、「個人その他」に390単元及び「単元未満株式の状況」に11株を含めて記載しております。
A種種類株式
2025年9月30日現在
(注) 自己株式81,880株は、「個人その他」に81,880単元を含めて記載しております。
2025年9月30日現在
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、自己株式(普通株式39,011株及びA種種類株式81,880株)を控除して計算しております。また、A種種類株式は無議決権株式であり、全て自己株式であるため、所有議決権数別の記載は省略しております。
2.エボ ファンド(Evo Fund)から2024年12月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)に基づき、主要株主の異動を確認したため、2024年12月3日付、2025年1月20日付、2025年7月9日付、2025年8月26日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
2025年9月30日現在
(注)1.A種種類株式の内容は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株が含まれております。
2025年9月30日現在
(注)1.上記に記載されたものは普通株式であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合も、普通株式について計算しております。
2.上記のほか、無議決権株式であるA種種類株式の自己株式81,880株があります。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
①普通株式
(注) 当期間における保有自己株式には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社の事業は、技術革新のスピードが速く、かつ競争が激しい先端分野でありますので、市場に継続的に付加価値の高い製品を投入し続けるためには、開発体制の強化や戦略的な投資を中長期的に行っていく必要があります。このような観点から、利益配分につきましては内部留保の充実を勘案しつつ、収益状況に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。
内部留保金につきましては、競争力強化のための研究開発投資に活用するなど、企業価値の極大化を念頭においた効率的な活用を考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きました。
また、2026年9月期の配当につきましても、現在の財政状態及び次期の損益の見通しを勘案いたしますと配当を実施する状況には至らず、無配を継続せざるを得ない状況であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、社会的責任を果たし継続的に成長するためには、法令を遵守して公正な経営を実現し、経営諸活動の全般にわたって透明性と客観性を確保することが重要であるというものであります。そのために、監査役監査や内部監査による監督機能を強化し、顧問弁護士等の外部専門家の助言を取り入れるなど必要な社内体制の整備拡充に取り組んでおります。
イ.企業統治の体制の概要
会社の機関及び内部統制の企業統治体制は、以下のとおりであります。

(取締役会)
経営及び業務執行に関わる意思決定機関としての取締役会は、取締役7名(議長/代表取締役社長 藤岡毅、取締役 上田賢嗣、取締役 廣岡大輔、取締役 遠藤暢克、取締役 成田友依、取締役 岩井亨、取締役 真鍋孔明)で構成されており、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上の重要な事項を決定しております。さらに週次で役員ミーティングを開催し、最新情報の共有と迅速な意思決定のための協議を行っております。
また、当社は代表取締役社長の直轄機関として内部監査室を設置し、経営活動全般にわたる内部統制の妥当性の評価、並びにその結果に基づいた改善、合理化の助言・提案等を行っております。
(監査役会)
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤の社外監査役1名(藤原豊和)と非常勤の社外監査役2名(平松仁昌、十代田敦)で構成されております。各監査役は原則月1回開催される監査役会に出席するほか、取締役会に出席して取締役の職務執行を監督し、客観的かつ公正な観点から意見陳述を行っております。
また、自らの計画に基づいて定期的に各執行部門の監査を実施するとともに、営業報告の聴取や社内会議への出席、会計監査人からの報告聴取等を積極的に行うことにより監査の実効性を高めております。
(経営会議)
営業状況の報告や重要事項の審議及び経営方針の確認を行う経営会議を適宜開催し、役員及び幹部社員が出席しております。
(プロジェクト推進会議)
経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立するため、研究・開発等の社内の各プロジェクトがより効率的・有機的であるべく、プロジェクト推進会議を開催しプロジェクト推進状況の検証を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社が企業統治の体制として採用する監査役設置会社の下では、業界に精通した経験豊富な取締役と経営管理や製品技術に関する専門的な知識を有する監査役が、各々の知識と経験を背景に意見を交わすことにより、適正な牽制と迅速な意思決定が確保されるものと考えているためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について、以下のような基本方針を決定しております。
a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は、当社が法令・定款を遵守した企業活動を経営の基盤とすることを認識するとともに、コンプライアンスを遵守した組織・体制・施策を整備する責任を有し、管掌取締役は、コンプライアンスに対する取り組みを全社横断的に推進する。
・内部監査室は、コンプライアンス遵守状況を監査し、代表取締役社長並びに必要に応じて取締役会及び監査役会に報告する。
・法令ほか当社社内規程等に違反、またはその恐れがある行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を整備・運用し、不正行為等の早期発見及び是正を図り、法令遵守体制の強化に努める。
・財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、維持、改善に努める。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切関係を遮断し、これらの者に対して毅然とした態度で対応する。その体制として、対応部署を経営管理本部とし、社内関係部署及び外部専門機関(企業防衛対策協議会等)との協力体制を整備する。
・取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社文書管理取扱規程に従い、適切に保存・管理・運用する。また、取締役及び監査役の要望があるときはこれを閲覧に供する。
・取締役は、リスクを管理するための体制・施策を整備する責任を有し、管掌取締役は、リスク管理に対する取り組みを全社横断的に推進する。
・不測の事態が生じた場合、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家の支援を得て早急に対処し、損失を最小限に抑える。
・取締役は、職務分担を明確化し、職務権限規程・職務分掌規程に基づき権限の委譲を行い、業務の効率的な遂行を図る。
・定時取締役会は毎月1回開催する。また必要に応じ臨時に開催し、業務執行上の重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況を報告する。
・取締役会にて中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を定め、各部門はその目標達成に向け業務を遂行する。
・内部監査室により、定期的に各部門の内部監査を実施し、使用人の職務執行の適正性と効率性を確保し、その維持・改善に努める。
・法令ほか当社社内規程等に違反、またはその恐れがある行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を整備・運用し、全使用人にコンプライアンスの徹底を図り、不正行為等の早期発見に努める。
・関係会社管理者は、定期的または適時に関係会社の取締役等にその職務執行の状況その他の報告をさせ、必要に応じて当社取締役会及び関連部署に報告する。
・関係会社の代表取締役自身に当該関係会社におけるリスク管理の最高責任者として管理体制を構築する義務を負わせた上で、管理状況及び事象の発生を報告させ、必要に応じて指導や是正措置を講じる。
・関係会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるために、必要に応じて当社役員または従業員を取締役として派遣して密接な連携を保ちつつ機動的運営を図るとともに、当該職務に関連する当社の各部門は必要に応じて指導育成を実施する。
・関係会社の取締役等の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するために、当社監査役は事業の経過の概要につき報告を求め、さらに業務及び財産の状況を調査することができる。また、当社内部監査室は、関係会社に対して当社内部監査規程に準じた内部監査を定期的または臨時に実施する。
・当社は、関係会社がコンプライアンスを遵守し、独立性・独自性を堅持した企業運営を行うことを尊重する。
・監査役から監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合は、監査役と協議の上、合理的な範囲で設置するものとする。
・監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合、取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事異動及び人事考課は、監査役との協議の上決定する。また、監査役の指示の実効性を確保するため、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織等の者の指揮命令は受けないものとする。
・取締役及び使用人による監査役への報告体制として、取締役会への出席の他、重要な会議へは常勤監査役が出席することで業務執行に係る重要事項の報告を兼ねることとする。
・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実を知った場合には、速やかに監査役に報告しなければならない。また、取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行に関する事項の報告を行う。
・関連会社の取締役等や当社取締役等から報告を受けた者は、当社関係会社管理規程に定めるところに従い、適時かつ適切に監査役に必要事項を報告する。
・当社監査役会規則や内部通報制度規程に定めるとおり、監査役に対する報告をした者や内部通報制度の利用者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
・監査役の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針は、監査役監査基準に明記しており、当該費用等は予め予算計上しておくものとするが、緊急または臨時に支出したものについては、当社に償還請求できるものとする。
・代表取締役社長は、監査役会との間で定期的に意見交換を行う機会を設ける。
・監査役は必要に応じて内部監査室、会計監査人並びに顧問弁護士と協議の機会を設け、情報交換、意見交換を通じて連携を図る。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、全社的、個別的なリスクの把握とリスクがもたらす損失の極小化を図るため、代表取締役を最高責任者、各取締役を責任者とするリスク管理体制を整備しております。また、重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象については、管掌取締役が必要な検討を実施するとともに、顧問弁護士に法的な側面からアドバイスを受ける体制をとっております。さらに、健全な事業活動を推進するため、コンプライアンス委員会を必要に応じて開催しております。これにより、社内に潜在する違法・不法行為等の未然防止と発生の抑制を図っております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約の内容は以下のとおりであります。
当該契約の被保険者は、当社及び当社の子会社の全ての取締役、監査役であり、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することになった訴訟費用及び損害賠償金(保険約款に基づく免責事由に該当するものを除く。)を補填することとし、その保険料は会社が全額負担しております。
ニ.当社定款において定めている事項
a) 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
当社は、取締役3名以上を置く旨、定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
当社は、普通株式のほか、B種種類株式を発行できる旨を定款で定めております。
普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、B種種類株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、当社の株主総会における議決権がないため、単元株式数は1株としています。
また普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、B種種類株式は、法定に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。これは、資本増強にあたり、既存の株主への影響に配慮したためであります。なお、B種種類株主は残余財産の分配について優先権を有しております。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年度においては、合計15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。なお、このほかに会社法第370条に基づく書面決議が3回ありました。
(注)成田友依氏、岩井亨氏、真鍋孔明氏は、2024年11月22日開催の臨時株主総会において、新たに取締役に選任され就任いたしましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会では、経営戦略に関する事項、事業報告・計算書類等の承認、重要な組織及び人事に関する事項、資金調達に関する事項のほか、その他法令、定款及び当社取締役会規程に定められた事項等について審議、決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
男性
(注) 1 取締役 真鍋孔明は社外取締役であります。
2 監査役 藤原豊和、平松仁昌および十代田敦は社外監査役であります。
3 2025年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2023年12月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2025年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 代表取締役社長 藤岡毅は、保有株式8,000株(0.01%)を貸株として貸し出しておりましたが、2025年2月7日に全貸株の返還を受けております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。
真鍋孔明氏は、ソフトウエア業界、クロスボーダーEC業界に精通し、起業家としてベンチャー企業を立ち上げ、企業経営者として、クロスボーダーEC業界において顧客ニーズに合致する製品を生み出す顧客開発力、製品を軸に収益モデルを構築する事業開発力において豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、当社の経営に的確な提言・助言等をいただくことにより、当社の意思決定の健全性・透明性の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化を期待しております。
また、真鍋孔明氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引上の関係その他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
当社の社外監査役は3名であります。
藤原豊和氏は、大手電機メーカーにおける新規サービスの事業化、国内外営業企画などの知識・経験に加え、総務、人事、管理、経理業務や企業経営に関する知識・経験を有しており、その知識と経験を当社の経営全般の監視に活かしていただくことを期待しております。
平松仁昌氏は、大手電機メーカーにおけるマーケティング、商品企画、商品開発、拡販戦略及び営業支援など、当業界における幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づき、客観的な立場から当社経営に対する監督と助言を適切に行っていただくことを期待しております。
十代田敦氏は、建築設計及びデザインの分野での知識・経験に加え、企業経営に関する知識・経験を有しており、その知識・経験に基づき、客観的な立場から当社経営に対する監督と助言を適切に行っていただくことを期待しております。
また、平松仁昌氏及び十代田敦氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引上の関係その他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
このように社外監査役は、高い独立性と専門的な知識並びに豊富な経験を有していることから、公正かつ中立に経営監視の機能及び役割を果たし、当社の企業統治に寄与するものと考えております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は、常勤1名、非常勤2名で構成されております。各監査役は、取締役会に出席して取締役の業務執行について監督を行うほか、重要な社内会議への出席や実務担当者へのヒアリングを通じ法令遵守や内部統制の状況等を確認しております。また、実地棚卸の立会いや各種書類の閲覧等による会計監査を行っております。さらに、会計監査人や内部監査室と連携を図ることにより監査機能の強化を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討事項は、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の評価及び再任可否、定時株主総会への付議内容の監査、常勤監査役選定、会計監査人の報酬、決算の監査等であります。
監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受などのほか、常勤監査役は、重要な会議体への出席や事業所への往査、現場視察等を通じて、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。また、取締役の業務執行状況に関しては、定時取締役会開催日に社外監査役に報告を行い、必要に応じて取締役会で意見の提案を行っております。
社外監査役は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことで当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っており、常勤監査役、内部監査室、会計監査人と連携を取りながら意見交換を行い、監査効率の向上に努めております。
また、常勤監査役の活動として、本社に常駐し日常業務の監査及び取締役会に出席するほか、経営会議等その他重要会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセスや決定内容の適法性、適正性、妥当性及び合理性について監査しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、構成員は専任の1名であります。内部監査室は、会計監査人、監査役と連携を取りながら、社内の各業務が社内規程や会計基準等に準拠して行われているか、法令が遵守されているか等の観点から、定期的に各部門を巡回監査しております。
また、内部監査室は必要に応じて監査役に内部監査の立会いを求め、共同で監査を行っております。さらに、内部監査の結果については、代表取締役社長並びに必要に応じて取締役会及び監査役会に報告を行う体制としております。
監査の手続きにつきましては、内部監査規程に基づき、以下の要領で実施しております。
ⅰ 監査計画書を代表取締役社長に提出
ⅱ 監査実施を被監査部署へ通知
ⅲ 監査終了後、監査報告書兼対応指示書を代表取締役社長に提出
ⅳ 被監査部門に監査報告書兼対応指示書を提出、監査結果対応指示回答書を入手
ⅴ 監査結果対応指示回答書を代表取締役社長に提出、その後、改善状況を確認
ⅵ 監査報告書兼対応指示書及び監査結果対応指示回答書の写しを監査役に提出
イ.監査法人の名称
あおい監査法人
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 惠良 健太郎
指定社員・業務執行社員 丸木 章道
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他4名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人としての専門性や監査経験、規模等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案しており、あおい監査法人は、当社グループの会計監査人として適任と判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意 に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を評価し、あおい監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社グループの規模・業務の特性、監査時間等を勘案し、会計監査人と協議の上、決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算出根拠について確認し検討した結果、これらが妥当であると認められたため、会計監査人の報酬等について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針に基づいて決定されているため、取締役会として、報酬等の内容は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、金銭による固定報酬としての基本報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じた適正な水準としております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決定した報酬総額の範囲内で、役位、職責、在任年数に応じ業績、他社水準等をも考慮し、総合的に勘案して決定しております。
ハ.取締役の個人別の報酬の内容についての決定の方法に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、当社と同程度の事業規模や同じ業種・業態の企業の水準をベンチマークとしつつ、報酬決定の方針に従い取締役会で決定しております。
なお、1997年8月26日開催の臨時株主総会により、取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内(当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名)としております。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
なお、1997年8月26日開催の臨時株主総会により、監査役の報酬限度額は月額2,000千円以内(当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名)としております。
(注)有償新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであるため、上記の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額には含めておりません。有償新株予約権については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容及び③その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
保有目的が純投資目的以外の株式を取得する際には、社内規程に基づき取得意義や経済合理性の観点を踏まえて取得の是非を判断すると共に、取得後は定期的に保有継続の合理性を検証しております。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。