第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

 

1 【新規発行株式】

種類

発行数

内容

普通株式

未定

完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社における標準となる株式

単元株式数 100株

 

(注)1.募集の目的及び理由

当社は、2021年4月に、当社及び当社の子会社の役職員(以下「対象者」といいます。)に対するインセンティブ制度の見直しを行い、対象者に対する事後交付型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しているところ、2025年8月1日付で本制度に基づき、対象者の一部(当社及び当社子会社の従業員)にリストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)を付与することとなりました。本制度の内容は、下記<本制度の内容>に記載のとおりです。

<本制度の内容>

(1) 本制度の対象者

当社及び当社子会社の取締役、執行役、執行役員及び従業員

(2) リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)の概要

本制度に基づき付与されるRSUは、対象者に対して、当社が予め定める数のユニットを事前に付与し、勤務継続期間に応じて確定される数の当社普通株式を交付することを内容とする株式報酬です。RSUは、原則として、社外取締役以外の対象者の場合は、1年経過する毎に、支給されたユニット数(3年分)の3分の1ずつが、また、社外取締役の場合は、1年経過した際に、支給されたユニット数(1年分)の全数が、継続勤務を条件として、それぞれ権利確定します。なお、買収した会社の役職員に対して、買収した会社が付与していた株式報酬の消滅を前提にRSUを付与する場合や、基本報酬の減額等を前提としたRSUについては、上記と異なる期間でユニット数を確定させることがあります。

(3) 当社株式の交付の方法及び時期

当社は、代表執行役の決定に基づき、権利確定日が到来する毎に、対象者に支給された金銭報酬債権の全部の現物出資と引き換えに、権利確定するユニットの数に対応した当社普通株式(1ユニット当たり1株)を新株式発行若しくは自己株式の処分又はその他の交付方法により割り当てます。

なお、本制度に基づくユニットの権利確定により交付される当社株式の1株当たりの払込金額は、当社普通株式の交付にかかる代表執行役の決定日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。

(4) 退任時の取扱い

ユニットの権利確定は、原則として、その確定時に対象者が当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、従業員等であることを条件としますが、対象者がユニットの権利確定前にその地位を喪失した場合であっても、雇用契約等に別段の定めがある場合その他特別な事情がある場合には、当社において定める方法に基づき交付する当社普通株式の数及び時期を調整する場合があります。

2.本制度に基づき2025年8月1日付で付与するRSUの権利確定時に、権利確定するユニット数、権利確定の時期等に応じて、募集株式の数、払込期日等の募集事項の決定を含めた当社普通株式の発行又は処分のため会社法上必要となる手続を行います。現時点においては、実際に権利確定するユニット数、それぞれの権利確定の時期等が確定していないため、募集株式の数、払込期日等の募集事項を決定することはできません。会社法上の募集事項の決定時に発行登録追補書類を提出いたします。

3.振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分

発行数

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

株主割当

その他の者に対する割当

未定

未定

未定

一般募集

計(総発行株式)

未定

未定

未定

 

(注)「第1募集要項 1新規発行株式 (注)1募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、当社普通株式を対象者に割り当てるものとし、一般募集は行いません。

 

(2) 【募集の条件】

発行価格(円)

資本組入額(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金(円)

払込期日

未定

未定

1株

未定

未定

 

(注)「第1募集要項 1新規発行株式 (注)1募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てる方法によるものとするため、金銭による払込みはありません。

 

3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てる方法によるものとするため、手取金はありません。

 

(2) 【手取金の使途】

対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を対象者に割り当てる方法によるものとするため、手取金はありません。

 

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

 

第3 【その他の記載事項】

該当事項はありません。