当社は、2025年4月7日付の当社取締役会から委任を受けた代表執行役の決定において、当社の事後交付型株式報酬制度に基づき、当社及び当社子会社の役職員(以下「対象者」といいます。)に対し、リストリクテッド・ストック・ユニット及びパフォーマンス・シェア・ユニットを付与することを決定し、同日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項、同条第2項第1号及び同条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に関する事項のうち、「資本組入額」、「資本組入額の総額(増加する資本金の額)」及び「発行年月日」(払込期日)」並びにⅡ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項のうち、「資本組入額」及び「資本組入額の総額」の記載を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
2 報告内容
Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に関する事項
(5)資本組入額
(6)資本組入額の総額(増加する資本金の額)
(12)発行年月日(払込期日)
Ⅱ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項
(5)資本組入額
(6)資本組入額の総額
訂正箇所には下線を付して表示しております。
Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に関する事項
(5)資本組入額
(訂正前)
未定
注:海外の対象者に対する本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分によって行われる可能性もあるため、未定としております。
(訂正後)
828円
注:上記金額は、海外の対象者に対する本制度に基づく株式の交付が新株式によって行われる場合(最も資本組入額が高くなる場合)を想定した、2025年4月4日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。当該株式の交付が自己株式処分によって行われる場合には、資本組入額は0円となります。
(6)資本組入額の総額(増加する資本金の額)
(訂正前)
未定
注:海外の対象者に対する本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分によって行われる可能性もあるため、未定としております。
(訂正後)
13,453,592,400円
注:上記金額は、上記(2)記載の発行する株式数及び上記(4)記載の発行価額の総額を前提とし、海外の対象者に対する本制度に基づく株式の交付が全て新株式によって行われる場合(最も資本組入額の総額が高くなる場合)を想定した、2025年4月4日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
(12)発行年月日(払込期日)
(訂正前)
未定
(訂正後)
本制度に基づくユニットの権利確定による当社株式の交付にかかる代表執行役の決定に際して代表執行役が定める日
Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項
(5)資本組入額
(訂正前)
未定
注:国内の対象者に対する本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分によって行われる可能性もあるため、未定としております。
(訂正後)
828円
注:上記金額は、国内の対象者に対する本制度に基づく株式の交付が新株式によって行われる場合(最も資本組入額が高くなる場合)を想定した、2025年4月4日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。当該株式の交付が自己株式処分によって行われる場合には、資本組入額は0円となります。
(6)資本組入額の総額
(訂正前)
未定
注:国内の対象者に対する本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分によって行われる可能性もあるため、未定としております。
(訂正後)
3,469,154,400円
注:上記金額は、国内の対象者に対する本制度に基づく株式の交付が新株式によって行われる場合(最も資本組入額の総額が高くなる場合)を想定した、上記(2)記載の発行数及び上記(4)記載の発行価額の総額を前提とし、2025年4月4日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
以 上