1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府
令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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有価証券 |
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商品及び製品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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電子記録債務 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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未払費用 |
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未払金 |
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前受収益 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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製品保証引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付に係る負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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リサイクル費用引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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繰延ヘッジ損益 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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為替差益 |
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受取ロイヤリティー |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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持分法による投資損失 |
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支払手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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受取保険金 |
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関係会社清算益 |
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その他 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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段階取得に係る差損 |
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|
その他 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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繰延ヘッジ損益 |
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為替換算調整勘定 |
|
△ |
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退職給付に係る調整額 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
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その他の包括利益合計 |
|
△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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(単位:百万円) |
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前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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|
税金等調整前四半期純利益 |
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減価償却費 |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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持分法による投資損益(△は益) |
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段階取得に係る差損益(△は益) |
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支払利息 |
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関係会社清算損益(△は益) |
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△ |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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|
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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未払金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
|
その他 |
△ |
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小計 |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の還付額 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
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無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
|
|
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有価証券及び投資有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 |
|
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関係会社株式の取得による支出 |
|
△ |
|
その他 |
|
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△ |
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長期借入れによる収入 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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自己株式の取得による支出 |
△ |
△ |
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新株予約権の発行による収入 |
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配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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(1)連結の範囲の重要な変更
当第2四半期連結会計期間において、当社の特定子会社であった巴法絡(亞洲)有限公司が清算結了したため、連結の範囲から除外しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
※ 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末日残高に含まれております。
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前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
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受取手形 |
6百万円 |
-百万円 |
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支払手形 |
156 |
- |
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電子記録債務 |
113 |
- |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
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給料・賞与 |
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退職給付費用 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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運賃 |
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広告宣伝費 |
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支払手数料 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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製品保証引当金繰入額 |
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※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
|
現金及び預金勘定 |
8,053百万円 |
9,036百万円 |
|
預入期間が3か月を超える定期預金 |
- |
- |
|
現金及び現金同等物 |
8,053 |
9,036 |
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1 配当に関する事項
(1)配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2018年6月15日 定時株主総会 |
普通株式 |
892 |
50 |
2018年3月31日 |
2018年6月18日 |
利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2018年10月29日 取締役会 |
普通株式 |
615 |
30 |
2018年9月30日 |
2018年11月26日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 配当に関する事項
(1)配当金支払額
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2019年6月21日 定時株主総会 |
普通株式 |
591 |
30 |
2019年3月31日 |
2019年6月24日 |
利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2019年10月30日 取締役会 |
普通株式 |
501 |
30 |
2019年9月30日 |
2019年11月25日 |
利益剰余金 |
2 株主資本の金額の著しい変動
当第2四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より8,219百万円増加し、16,192百万円となっております。この要因は、以下のとおりであります。
①自己株式の取得
当社は、2019年8月2日付の取締役会の決議に替わる書面決議に基づき、当第2四半期連結累計期間において自己株式3,019,140株の取得を行いました。なお、2019年9月30日をもって取得を終了しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間において、自己株式が8,302百万円増加しております。
②株式交換
当社は、2019年8月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社デジオンを株式交換完全子会社とする株式交換により、自己株式26,604株を交付いたしました。
この結果、当第2四半期連結累計期間において自己株式が83百万円減少しております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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|
|
(単位:百万円) |
||||
|
|
報告セグメント |
その他 |
合計 |
|||
|
|
IT関連 |
食品 |
金融 |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント損益 |
|
|
|
|
|
|
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社の全社管理機能を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
|
利益 |
金額 |
|
報告セグメント計 |
3,794 |
|
「その他」の区分の利益 |
1,061 |
|
セグメント間取引消去 |
△1,285 |
|
四半期連結損益計算書の営業利益 |
3,570 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
(単位:百万円) |
||||
|
|
報告セグメント |
その他 |
合計 |
|||
|
|
IT関連 |
食品 |
金融 |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント損益 |
|
|
|
|
|
|
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社の全社管理機能を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
|
利益 |
金額 |
|
報告セグメント計 |
3,685 |
|
「その他」の区分の利益 |
813 |
|
セグメント間取引消去 |
△1,327 |
|
四半期連結損益計算書の営業利益 |
3,172 |
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
|
1株当たり四半期純利益金額 |
136円59銭 |
143円90銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) |
2,800 |
2,799 |
|
普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半 期純利益金額(百万円) |
2,800 |
2,799 |
|
普通株式の期中平均株式数(千株) |
20,504 |
19,455 |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
2018年8月10日取締役会決議による第5回新株予約権 (普通株式 1,270,000株) 2018年8月10日取締役会決議による第6回新株予約権 (普通株式 105,000株) |
- |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2019年10月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議いたしました。
発行する新株予約権の内容は以下のとおりであります。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、第7回新株予約権を有償にて、第8回新株予約権を無償にて発行するものであります。第7回新株予約権及び第8回新株予約権の目的とする株式の数は、それぞれ第7回新株予約権が234,400株、第8回新株予約権が18,600株の合計253,000株であり、すべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の1.14%に相当します。
なお、第7回新株予約権及び第8回新株予約権はともに、2018年に発行した第5回及び第6回新株予約権の行使条件、行使期間、行使価格と同水準に設定しており、あらかじめ定める業績条件を達成した場合にのみ、当該新株予約権の行使が可能となっております。
これにより、当該新株予約権の付与対象者に業績条件の達成および当社の株価上昇への適切なインセンティブを付与することが可能となり、当社グループの企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、当該新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.第7回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
2,344個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式234,400株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円(1株当たり1円)とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(以下、「プルータス」という。)が算出した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータスは、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2019年10月29日の東京証券取引所における当社株価の終値2,809円/株、株価変動性32.96%、配当利回り2.14%、無リスク利子率△0.255%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額4,210円/株、満期までの期間4.6年、業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出を行った。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、4,210円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年7月1日から2024年6月30日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2023年3月期の経常利益が125億円を超過した場合、または2022年3月期および2023年3月期の経常利益の平均値が110億円を超過した場合に、新株予約権者に割り当てられた全ての新株予約権を行使することができる。なお経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の経常利益を参照するものとする。ただし、該当期間において株式報酬費用が計上されている場合には、これらによる影響を経常利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、特別の考慮すべき事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2019年11月25日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019年11月27日
9.申込期日
2019年11月14日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社従業員 4名 800個
当社子会社/孫会社取締役 6名 1,244個
当社子会社/孫会社従業員 2名 300個
なお、上記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引受けの申込み状況等により、割当てを受ける人数及び個数は減少することがある。
Ⅲ.第8回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
186個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式18,600株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、4,210円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年7月1日から2024年6月30日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2023年3月期の経常利益が125億円を超過した場合、または2022年3月期および2023年3月期の経常利益の平均値が110億円を超過した場合に、新株予約権者に割り当てられた全ての新株予約権を行使することができる。なお経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の経常利益を参照するものとする。ただし、該当期間において株式報酬費用が計上されている場合には、これらによる影響を経常利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、特別の考慮すべき事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2019年11月25日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
2019年11月14日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社従業員 1名 10個
当社子会社従業員 20名 176個
なお、上記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引受けの申込み状況等により、割当てを受ける人数及び個数は減少することがある。
2019年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………501百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………30円
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2019年11月25日
(注)2019年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。