※1 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
※2 のれん及び負ののれんは、両者を相殺した差額を無形固定資産に「のれん」として表示しております。相殺前の金額は次のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.配当金支払額
2.株主資本の金額の著しい変動
当第1四半期連結会計期間末における資本剰余金の残高は、前連結会計年度末より376百万円増加し8,884百万円となりました。また、自己株式の残高は、前連結会計年度末より83百万円減少し386百万円となりました。
これらの主な要因は、当社が2018年4月24日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、当社の連結子会社であるテックウインド株式会社を株式交換完全子会社とする簡易株式交換を行い、自己株式397,880株を交付した結果、当第1四半期連結累計期間において資本剰余金が393百万円増加、自己株式が83百万円減少したものです。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△44百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△191百万円、セグメント間取引消去等147百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△51百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△205百万円、セグメント間取引消去等154百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(英国における訴訟の一部和解)
当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社6社(iiyama Benelux B.V.、iiyama Deutschland GmbH、iiyama (UK) Limited、iiyama Polska sp. z o.o.、iiyama France S.a.r.l.、㈱マウスコンピューター、以下、併せて「当社子会社」)を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、今般、CRTモニタに関する訴訟(以下「CRT 訴訟」)の被告の一部と和解が成立しました。
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、CRT訴訟に関して、2016年5月23日(英国時間)付で、裁判管轄権に関する認定に関して、当社子会社の請求が棄却され、被告側の訴訟費用は当社子会社の負担とするとの判決を言い渡されました。
これを受けて控訴した結果、当社子会社の主張が認められ有利となる判決が下されたことにより、当社子会社の控訴費用の一部もしくは全部を被告側が負担することとなりました。
なお、LCDモニタに関する訴訟(以下「LCD訴訟」)に関しては、被告側が当社子会社に対して控訴しておりましたが、被告側の主張が棄却されたことにより、CRTモニタ、LCDモニタともに、当社子会社の主張が認められた形で進捗し、本審に向けた準備を進める一方、一部被告との間で和解に向けた話し合いを行ってまいりました。
この度、CRT訴訟の被告の一部から和解案の提示を受け、これまでの訴訟の経過、和解条件の内容、訴訟を継続した場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、一部被告と和解することといたしました。
2.和解の相手方
Philips Electronics UK Limited及びKoninklijke Philips N.V.(以下、総称して「Philips」という)
3.和解の内容の概要
原告及び被告双方に守秘義務が課されていること、並びに引き続きLCD訴訟の被告及びPhilipsを除くCRT訴訟の被告との間の訴訟は継続しておりますので、今後の訴訟への影響を考慮し、和解の内容の開示は控えさせていただきたいと存じます。
4.業績に与える影響
本件が連結業績に与える影響は、重要ではないものと判断しております。
該当事項はありません。