【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループは、当社、パソコン及びパソコンパーツ・周辺機器の製造販売を主要な事業内容とする連結子会社、複合カフェ店舗の運営を主要な事業内容とする連結子会社により構成され、主にパソコン市場に立脚した事業活動を展開しております。
従って、当社グループは、連結子会社を基礎とした事業内容別のセグメントから構成されており、「パソコン関連事業」及び「総合エンターテインメント事業」の2つを報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 1.セグメント利益の調整額△442百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,050百万円、セグメント間取引消去等607百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント資産の調整額1,953百万円には、セグメント間の債権債務相殺△7,303百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産9,256百万円が含まれております。全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、関係会社短期貸付金及び管理部門に係る資産等であります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注) 1.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△457百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,075百万円、セグメント間取引消去等617百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント資産の調整額3,450百万円には、セグメント間の債権債務相殺△11,550百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産15,001百万円が含まれております。全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、関係会社短期貸付金及び管理部門に係る資産等であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高 (単位:百万円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産 (単位:百万円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高 (単位:百万円)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産 (単位:百万円)
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:百万円)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:百万円)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
なお、2010年4月1日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
なお、2010年4月1日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(英国における訴訟の終結)
当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社6社(iiyama Benelux B.V.、iiyama Deutschland GmbH、iiyama (UK) Limited、iiyama Polska sp. z o.o.、iiyama France S.a.r.l.、㈱マウスコンピューター、以下、併せて「当社子会社」)を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、一部の被告と和解が成立したことによりすべての被告と和解が成立いたしました。
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、2016年8月4日付「英国における訴訟の判決に伴う特別損失の計上に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、CRTモニタに関する訴訟(以下「CRT訴訟」)に関して、2016年5月23日(英国時間)付で、裁判管轄権に関する認定に関して、当社子会社の請求が棄却され、被告側の訴訟費用は当社子会社の負担とするとの判決を言い渡されました。
これを受けて控訴した結果、当社子会社の主張が認められ有利となる判決が下されたことにより、当社子会社の控訴費用の一部もしくは全部を被告側が負担することとなりました。
また、LCDモニタに関する訴訟(以下「LCD訴訟」)に関しては、被告側が当社子会社に対して控訴しておりましたが、被告側の主張が棄却されたことにより、CRTモニタ、LCDモニタともに、当社子会社の主張が認められた形で進捗し、本審に向けた準備を進める一方、一部被告との間で和解に向けた話し合いを行ってまいりました。
この度、CRT訴訟の一部被告との和解、LCD訴訟の一部被告との和解に続き、一部被告から和解案の提示を受け、これまでの訴訟の経過、和解条件の内容、訴訟を継続した場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、一部被告と和解することといたしました。これにより、CRT訴訟及びLCD訴訟のすべての被告と和解が成立したこととなります。
2.和解の相手方
<CRT訴訟>
LG Electronics Inc
LG Electronics UK Limited
LG Electronics Wales Limited
Samsung SDI Co Ltd
<LCD訴訟>
Samsung Electronics Co Limited
Samsung Electronics Limited
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung Semiconductor Europe Limited
3.和解の内容の概要
和解契約に基づき、原告及び被告双方に守秘義務が課されておりますので、和解の内容の開示は控えさせていただきます。
4.業績に与える影響
訴訟終結に伴う影響につきましては、当社子会社5社(iiyama Benelux B.V.、iiyama Deutschland GmbH、iiyama (UK) Limited、iiyama Polska sp. z o.o.、iiyama France S.a.r.l.)の決算日が12月31日であることから、当該子会社の2019年1月~12月の財務諸表を2020年3月期通期に連結し、当該子会社の2020年1月~3月の財務諸表を2021年3月期第1四半期連結累計期間で連結しているため、2020年1月~2月の和解については、2021年3月期第1四半期連結累計期間において反映する予定です。なお、和解金につきましては、和解契約に基づき、原告及び被告双方に守秘義務が課されておりますので、開示は控えさせていただきます。