(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第3四半期連結累計期間(自  2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2

パソコン

関連事業

総合エンターテインメント事業

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

96,053

2,627

98,680

98,680

セグメント間の内部
売上高又は振替高

28

28

28

96,081

2,627

98,709

28

98,680

セグメント利益

6,909

116

7,026

187

6,838

 

(注) 1.セグメント利益の調整額△187百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△641百万円、セグメント間取引消去等453百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ  当第3四半期連結累計期間(自  2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2

パソコン

関連事業

総合エンターテインメント事業

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

106,223

2,946

109,169

109,169

セグメント間の内部
売上高又は振替高

12

12

12

106,236

2,946

109,182

12

109,169

セグメント利益

9,872

63

9,936

184

9,752

 

(注) 1.セグメント利益の調整額△184百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△646百万円、セグメント間取引消去等462百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

至 2019年12月31日)

1株当たり四半期純利益金額

49円27銭

63円30銭

  (算定上の基礎)

 

 

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

4,829

6,209

   普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

4,829

6,209

   普通株式の期中平均株式数(株)

98,014,751

98,097,860

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

 

(重要な後発事象)

(英国における訴訟の終結)

当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社6社(iiyama Benelux B.V.、iiyama Deutschland GmbH、iiyama (UK) Limited、iiyama Polska sp. z o.o.、iiyama France S.a.r.l.、㈱マウスコンピューター、以下、併せて「当社子会社」)を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、今般、一部の被告と和解が成立したことによりすべての被告と和解が成立いたしました。

 

1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯

当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、2016年8月4日付「英国における訴訟の判決に伴う特別損失の計上に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、CRTモニタに関する訴訟(以下「CRT訴訟」)に関して、2016年5月23日(英国時間)付で、裁判管轄権に関する認定に関して、当社子会社の請求が棄却され、被告側の訴訟費用は当社子会社の負担とするとの判決を言い渡されました。

これを受けて控訴した結果、当社子会社の主張が認められ有利となる判決が下されたことにより、当社子会社の控訴費用の一部もしくは全部を被告側が負担することとなりました。

また、LCDモニタに関する訴訟(以下「LCD訴訟」)に関しては、被告側が当社子会社に対して控訴しておりましたが、被告側の主張が棄却されたことにより、CRTモニタ、LCDモニタともに、当社子会社の主張が認められた形で進捗し、本審に向けた準備を進める一方、一部被告との間で和解に向けた話し合いを行ってまいりました。

この度、CRT訴訟の一部被告との和解、LCD訴訟の一部被告との和解に続き、一部被告から和解案の提示を受け、これまでの訴訟の経過、和解条件の内容、訴訟を継続した場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、一部被告と和解することといたしました。これにより、CRT訴訟及びLCD訴訟のすべての被告と和解が成立したこととなります。

 

2.和解の相手方

<CRT訴訟>

LG Electronics Inc

LG Electronics UK Limited

LG Electronics Wales Limited

Samsung SDI Co Ltd

<LCD訴訟>

Samsung Electronics Co Limited

Samsung Electronics Limited

Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung Semiconductor Europe Limited

 

3.和解の内容の概要

和解契約に基づき、原告及び被告双方に守秘義務が課されておりますので、和解の内容の開示は控えさせていただきます。

 

4.業績に与える影響

訴訟終結に伴う影響につきましては、当社子会社5社(iiyama Benelux B.V.、iiyama Deutschland GmbH、iiyama (UK) Limited、iiyama Polska sp. z o.o.、iiyama France S.a.r.l.)の決算日が12月31日であることから、当該子会社の2019年1月~12月の財務諸表を2020年3月期通期に連結し、当該子会社の2020年1月~3月の財務諸表を2021年3月期第1四半期連結累計期間で連結しているため、2020年3月期通期及び2021年3月期第1四半期連結累計期間において反映する予定です。なお、和解金につきましては、和解契約に基づき、原告及び被告双方に守秘義務が課されておりますので、開示は控えさせていただきます。

 

2 【その他】

該当事項はありません。