独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月24日

株式会社MCJ

取締役会  御中

 

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

 

大阪事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 土  居    一  彦

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

 上  西    貴  之

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社MCJの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社MCJ及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

株式会社マウスコンピューターの原材料の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

パソコン関連事業を営む連結子会社のうち、株式会社マウスコンピューターはBTO(受注生産)方式によるパソコン本体の製造・販売を主としており、多品種のパソコンパーツが事業上必要となっている。

なお、当連結会計年度の連結貸借対照表の「原材料及び貯蔵品」として計上されている11,656百万円のうち、8,792百万円が株式会社マウスコンピューターの原材料である。

近年、パソコン利用者の要求性能は年々高まっており、また、OSのサポート終了等の需要動向の急激な変化等から陳腐化するリスクが存在する。

さらに、パソコン本体の国内販売市場は成熟化が進行し、競合他社・競合製品が依然として多いことから競合他社との価格競争に晒されており、原材料への投資額を回収できないリスクも存在している。

当該原材料の評価は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、収益性の低下の事実を反映する方法としては、滞留期間に応じて帳簿価額に一定率を乗じる方法に加えて、滞留状況、需要動向の急激な変化等を勘案し、評価会議において社内ルールに基づき抽出した一部の原材料について、最終製品の正味売却価額を見積ることにより、必要に応じて追加的な帳簿価額の切下げを行っている。

経営者による正味売却価額の見積りは、最終製品の将来販売時点の売価といった経営者の主観的な判断により設定された仮定に大きく影響を受け、また、需要動向の急激な変化等の影響を受けるため不確実性が高い。

以上から、当監査法人は株式会社マウスコンピューターが保有する原材料の評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、株式会社マウスコンピューターの原材料の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・ 原材料の評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。なお、当該評価に際しては、評価対象となる原材料の網羅性について焦点を当てた。

・ 前連結会計年度に見積った最終製品の正味売却価額と実績との比較分析を行うとともに、重要な差異については経営者等へ質問を実施することにより、経営者の見積りの不確実性及び見積りプロセスの有効性の程度を評価した。

・ 評価会議において社内ルールに基づき抽出された原材料が網羅的に評価対象となっていることを確かめた。

・ 正味売却価額について、経営者によって設定された仮定としての最終製品の将来販売時点の売価に関して経営者等へ質問を実施した。また、将来販売時点の売価が実際に販売できると合理的に見込まれる程度の価格であるかを、競合他社の競合製品の売価と比較することにより、その合理性を検討した。

・ 需要動向の急激な変化等を把握するために、評価会議資料の閲覧、経営者等への質問及び取締役会議事録等の閲覧を実施し、把握された事象が原材料の評価に反映されているかを検討した。

・ 原材料の帳簿価額の簿価切下額につき、会社が計算した資料を入手し、再計算を実施することにより、計算の正確性を確かめた。

 

 

株式会社ユニットコム及び株式会社aprecioの固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

パソコン関連事業を営む連結子会社のうち、株式会社ユニットコムにおいては、パソコン及びパソコンパーツの店舗販売を行っている。また、総合エンターテインメント事業を営む連結子会社のうち、株式会社aprecioにおいては、複合カフェ店舗の運営及び24時間フィットネスクラブ等の運営を行っている。

これらの連結子会社では、何れも日本全国の都市部を中心に店舗の展開をしていることから、店舗の有形固定資産を主とした固定資産が多額に計上されている。当連結会計年度末における株式会社ユニットコムの固定資産は3,723百万円、株式会社aprecioの固定資産は2,626百万円計上されている。

これらの連結子会社では、店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、多店舗展開を行っていることから多数の資産グループを有している。

当該固定資産について、店舗ごとの資産グループの営業活動から生ずる損益が継続してマイナス若しくは継続してマイナスとなる見込みの場合、使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合、経営環境の著しい悪化がある場合及び市場価格の著しい下落がある場合には減損の兆候があるものとしている。

減損の兆候を把握した場合、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる見込みである場合の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定に当たっては、連結子会社が策定する経営計画が用いられるが、このうち、株式会社ユニットコムの経営計画は販売単価や販売数量等、株式会社aprecioの経営計画は会員単価や会員数等といったいずれも経営者の主観的な判断により設定された仮定に大きく影響を受け、また、不確実性が高い。

多店舗展開していることからこれらの連結子会社の固定資産の金額的重要性は高く、減損処理の重要な漏れや計上誤りが生じた場合には財政状態及び経営成績に大きな影響を及ぼす。また、減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定の基礎となる経営計画上の仮定は経営者の主観的な判断が介在し、不確実性が高いことから、網羅的かつ適切な減損の兆候の把握、減損損失の認識の判定においては、慎重な対応が必要である。

以上から、当監査法人は株式会社ユニットコム及び株式会社aprecioにおける固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定について監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、株式会社ユニットコム及び株式会社aprecioの固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。

● 固定資産の減損に関連する内部統制を理解した。なお、当該理解に際しては、各資産グループの営業損益が適切に把握されているかについて焦点を当てた。

● 店舗ごとの資産グループの営業活動から生ずる損益が継続してマイナス若しくは継続してマイナスとなる見込みの有無を把握するために以下の手続を実施した。

・減損の兆候の判定資料における店舗ごとの帳簿価額及び営業損益の金額を会計帳簿と突合した。

・店舗ごとの翌期以降の営業活動から生ずる損益がマイナス見込みであるか否かを把握するために、翌連結会計年度以降の経営計画との整合性を確かめた。

・本社費の配賦基準の合理性を検討するとともに、当該配賦基準に基づいて、本社費が網羅的かつ正確に配賦されていることを確かめた。

● 既存の固定資産の用途変更や経営環境の著しい悪化等の有無を把握するために、経営者等への質問や取締役会議事録等の閲覧を実施した。

● 市場価格の著しい下落の有無が適切に把握されているかについて、関連する資料等を閲覧することにより検討した。

● 減損の兆候が把握された資産グループについては、前連結会計年度の固定資産の減損検討に用いられた経営計画上の仮定について、実績との比較分析を実施し、重要な差異については経営者等へ質問を実施することにより、経営者の見積りの不確実性及び見積りプロセスの有効性の程度を評価した。

● 翌連結会計年度以降の経営計画について、株式会社ユニットコムについては、販売単価及び販売数量等、株式会社aprecioについては、会員単価及び会員数等の仮定に関して質問を実施し、入手した回答を基に当該仮定の合理性を検討した。また、当連結会計年度の実績数値を踏まえたうえで翌連結会計年度以降の計画数値を検討し、経営計画が実行可能で合理的なものであるか否かを検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社MCJの2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社MCJが2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める 。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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