【注記事項】

(会計方針の変更)

 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
 なお、当第1四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額はありません。 

 

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期会計期間から適用しております。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。 

 

前第1四半期累計期間
(自  平成27年4月1日
  至  平成27年6月30日)

当第1四半期累計期間
(自  平成28年4月1日
 至  平成28年6月30日)

減価償却費

15,874千円

17,730千円

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年6月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

 

当第1四半期累計期間(自  平成28年4月1日  至  平成28年6月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後とな
    るもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

当社は、平成28年5月13日付で、第三者割当増資の払込を受けました。この結果、当第1四半期累計期間において資本金43,982千円、資本準備金が43,982千円増加し、当第1四半期会計期間末において資本金が523,464千円、資本準備金が43,982千円となっております。

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第1四半期累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年6月30日)

 当社は電子広告看板の製造、販売、運営及びアフターサービスを主な事業とする単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。

 

Ⅱ  当第1四半期累計期間(自  平成28年4月1日  至  平成28年6月30日)

 当社は電子広告看板の製造、販売、運営及びアフターサービスを主な事業とする単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第1四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年6月30日)

当第1四半期累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日)

 1株当たり四半期純利益金額又は
 四半期純損失金額(△)

△ 1 円 46 銭

0 円 24 銭

    (算定上の基礎)

 

 

   四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円)

△33,813

5,547

   普通株主に帰属しない金額(千円)

   普通株式に係る四半期純利益金額又は
  四半期純損失金額(△)(千円)

△33,813

5,547

   普通株式の期中平均株式数(株)

23,102,800

23,500,831

 

 (注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、前第1四半期累計期間においては、1株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため、当第1四半期累計期間においては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

 当社は、平成28年7月7日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

1.新株予約権の発行の目的及び理由
 中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役、監査役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。

2.新株予約権の発行要項

(1) 新株予約権の数
      23,500個
     なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式2,350,000 
  株とし、下記(3)ア.により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本
  新株予約権の数を乗じた数とする。
(2) 新株予約権と引換えに払い込む金銭
      本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プ
    ルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモ
  ンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3) 新株予約権の内容
 ア.新株予約権の目的である株式の種類及び数
   本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株
  とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
  同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株 
  予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結
  果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これら
  の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される
  ものとする。
 イ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
  う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、金 115 円とする。
   なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
  整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                          1
   調整後行使価額=調整前行使価額  ×――――――――――――――
                                         分割(または併合)の比率
 
   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式
  の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
  の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
 

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
株式数

×

1株あたり
払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に
  かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発
  行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
   さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他
  これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整
  を行うことができるものとする。
 ウ.新株予約権を行使することができる期間
   本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年7月1日から
  平成33年7月26日までとする。
 エ.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
   項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
   は、その端数を切り上げるものとする。
  ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
   等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 オ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
 カ.新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、平成29年3月期から平成31年3月期の3事業年度において、いずれかの期における当社
   の営業利益の金額が70百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
    過去の業績推移に比して高い営業利益額を設定しているのは、当社を取り巻く環境が、外国人観光客の増
   加や東京五輪の開催など、当社サービスを展開していく上で十分な素地があるためである。また、当社サー
   ビスは、メンテナンスや映像配信、リースなど長期に亘る継続的な収益事業が中心となっている背景から、
   業績拡大がそれ以降の期の業績にも大きく貢献するため、早期達成に向けた行使の条件とする。
    なお、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算
   書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益の金額を参照するものとし、国際財務報告基準
   の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定
   めるものとする。
  ② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社子会社の役員または従業員であ
   ることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者
   が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使でき
   ないものとする。
  ③ 新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の法定相続人のうち1名に限り、当該新株予約権者
   の権利を相続することができるものとする。
  ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
   るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(4) 新株予約権の割当日
    平成28年7月26日
(5) 新株予約権の取得に関する事項
 ア.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま
  たは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を
  要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
  本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
 イ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(3)カ.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ
    た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(6) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
  (以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株
  予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
  「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下
  の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新
  設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
 ア.交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 イ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。

ウ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(3)ア.に準じて決定する。
 エ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
  上記(3)イ.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(6)ウ.に従って決定さ
  れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
 オ.新株予約権を行使することができる期間
   上記(3)ウ.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
  上記(3)ウ.に定める行使期間の末日までとする。
 カ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   上記(3)エ.に準じて決定する。
 キ.譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
 ク.その他新株予約権の行使の条件
   上記(3)カ.に準じて決定する。
 ケ.新株予約権の取得事由及び条件
   上記(5)に準じて決定する。
 コ.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
(8) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    平成28年7月26日
(9) 申込期日
    平成28年7月19日
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数
    当社取締役、当社監査役および当社従業員   28名  23,500個