該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
2024年6月30日現在
2024年6月30日現在
2024年6月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、利益配分について安定的な企業運営と事業拡大のための開発投資に必要な内部留保の確保と、株主利益を重視することを基本方針としております。配当につきましては、安定的に配当を行うことを念頭に置きつつも、業績を勘案したうえで期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。上記方針に基づき、当事業年度につきましては、財務状況及び経営環境等を勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただくことといたしました。
なお当社は、「取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として中間配当することができる」旨を定款に定めております。
当社は、取締役会を経営戦略の決定・実施の主軸とし、意思決定の迅速化を図り、事業環境にスピーディーな対応をすべく組織体制の整備を行っております。この組織体制の整備がコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるものと考えております。また、当社は公正かつタイムリーな情報開示を行い、経営の透明性を一層高めてまいります。
イ 企業統治の体制の概要
・当社は、監査役会設置会社であり、2024年9月25日現在、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。
・取締役会は、2024年9月25日現在、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。
・業務執行については、取締役会を随時開催しており、重要事項はすべて付議され、業績の進捗についても報告、議論し、対策等を検討しております。取締役会には監査役も出席し、適切に経営判断がなされているかの監視が行われております。また、常勤の取締役及び監査役を含めた経営会議・業務執行会議を原則として毎月複数回開催し、指示の徹底と情報の共有化を図っております。また、取締役会への付議事項はすべて経営会議において事前に検討を行っております。
ロ 当該体制を採用する理由
当社では、6名の取締役のうち2名は会社法第2条第15号に規定する社外取締役であり、3名の監査役のうち2名は会社法第2条第16号に規定する社外監査役となっております。各監査役は独立した立場から取締役の職務執行を監査しております。社外取締役、社外監査役はその知見・経験に基づいた客観的視点に立った提言・助言を通じ、外部からの経営監視・監督機能を十分に果たすことが可能な体制が整っていることから、現在の体制を採用しております。また、重要事項については必要に応じ、経営会議・業務執行会議で十分協議したうえで取締役会に諮っており、十分かつ活発な討議・審議を行う体制が構築されております。今後、一層のコーポレート・ガバナンス強化のため、法制度や当社の実状及び会社規模を踏まえた望ましい体制を検討してまいります。
機関ごとの構成員は次のとおりであります(◎は議長を表します)。
当社における会社の機関・内部統制等の関係

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を2006年5月9日の取締役会において決議し、その整備状況にあわせて修正を行い2015年5月29日の取締役会において下記のとおり決議いたしました。
イ 当社及びユビテックソリューションズの取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
企業行動憲章を、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。また、管理統括部及び内部監査チームにおいてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、役職員教育等も行う。企業活動においては公正を常とし、社会から批判を浴びる反社会的な者や団体への関与を行わない。内部監査チームは、コンプライアンスの状況を監査し、問題があれば都度、取締役会及び監査役会に報告するものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてオリックスグループ コンプライアンス・ヘルプラインを利用するものとする。
ロ 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に関わる情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
ハ 当社及びユビテックソリューションズの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、担当部署の取締役が、自らのリスク管理責任を負うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は代表取締役のもと管理統括部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。
ニ 取締役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成のために各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を定める。そして、ITを活用しその結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促し、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
ホ 当社及びユビテックソリューションズにおける業務の適正を確保するための体制
グループのセグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えて、管理統括部はこれらを横断的に推進し、管理する。また、親会社であるオリックス株式会社のグループガバナンスの諸規則に基づき当社及びユビテックソリューションズにおける法令遵守を徹底させる「コンプライアンス基本規則」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定めており、これにより全社的なコンプライアンス意識強化を図っている。尚、グループ間取引については、法令に従い適正に行われるよう管理する。
ヘ 監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査業務の実効性を確保するために、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。監査役は内部監査チーム所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して監査役に報告を行うが、取締役等の指揮命令を受けないものとする。また、報告をしたことを理由に不利な取り扱いを受けないものとする。監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理については、これを確保する。
ト 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社及びユビテックソリューションズに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、オリックスグループ コンプライアンス・ヘルプラインへの通報状況及びその内容をすみやかに報告する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、都度、業務執行会議で常勤監査役に報告することとする。
チ その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会による各業務執行取締役及び重要な使用人からのヒアリングの機会を最低年2回(臨時に必要と監査役会が判断する場合は別途)設けると共に、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
当社の取締役会は、代表取締役1名及び取締役5名の合計6名で構成され、代表取締役社長大内雅雄を議長とし、各取締役の業務執行を監督しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、決算(四半期含む)関連、中期経営計画及び予算の策定、設備投資、サステナビリティ等、法令で定められた事項や経営に関する重要事項についての審議及び協議を行いました。これらの審議等を通じて適時・適切に業務執行状況の報告を受けております。
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役が、その期待される役割を充分に発揮できることを目的とし、責任限定契約を締結しています。その概要につきましては、会社法第427条に基づき、同法第423条第1項の責任について、取締役及び監査役の職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がない時は、金120万円と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとしています。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当」という。)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 中澤仁、早野順一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 大月将幸及び井上智英子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 相田佳隆、大月将幸及び井上智英子の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
イ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の中澤仁は慶應義塾大学教授として当社事業の柱ともいえるIoTソリューションに対応した製品の企画開発において、産学連携に向けた体制を整えるため、社外取締役として選任しております。同氏は当社との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役の早野順一郎は、長年にわたり生体情報学の研究に従事し豊富な知見を有しており、当社製品の安全支援サービスにおいて、バイタルデータの高度利用による今後の付加価値向上と事業発展に貢献することが期待できると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は株式会社ハートビートサイエンスラボの代表取締役兼CEOでありますが、同社と当社の間に取引関係はあるものの、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大月将幸は、弁護士及び公認会計士の資格を有し、社外監査役として監査業務に携わった経歴を生かした当社取締役に対する厳格な監査を期待するものであり、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の井上智英子は、公認会計士である上、製造業、小売業、放送業と幅広い業種の監査、財務デューデリジェンスの経験から得られた知見が当社取締役に対する厳格な監査を期待するのもであり、社外監査役として選任しております。当社と同氏の間には一切の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針の内容
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係が無く、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、期待される機能及び役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。なお、社外取締役の中澤仁、早野順一郎、社外監査役の津谷忠男、大月将幸は株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員として届出を行っております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査チームや会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、監査役会を通じて内部監査チーム、会計監査人と情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。
(3)【監査の状況】
監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名により構成される監査役会が定める監査方針等に則り、取締役会に出席するとともに、稟議決裁書類等の閲覧、当社の業務及び財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の執行を監査しております。また、内部監査チーム及び会計監査人と連携をとりながら、調査、評価することで、監査機能を強化しております。
監査役会は各業務執行取締役及び重要な使用人から適宜個別ヒアリングを行っており、監査法人、代表取締役とも定期的な意見交換会を実施しております。
社外監査役の津谷忠男氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の大月将幸氏は弁護士及び公認会計士の資格を有し、法律、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針、監査計画、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の評価、会計監査人の報酬に対する同意、監査上の主要な検討事項(KAM)の選定についての意見交換等があります。
また、監査役の活動としては、監査計画に基づき、取締役会等の重要会議への出席、常勤監査役による重要書類の閲覧、また、取締役及び従業員からのヒアリング等を実施しております。会計監査人との連携については、全監査役が、直接、意見交換、情報交換を実施しております。
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき社内全部門に対する業務監査を実施し、その結果につき都度、監査役会等に報告しております。また、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、内部監査チームとの定期的な情報交換等を実施しております。
社外監査役の活動としては、月次で行われる監査役会に出席して常勤監査役から監査報告を受け、社内の状況をヒアリングしております。また、取締役会に出席して各々の専門的知見を活かした社外役員としての立場で意見を述べております。会計監査人とは、直接の面談を通じて意見交換、情報交換を行っております。
当社の内部監査は代表取締役社長に直結する内部監査チームが管轄しており、1名で構成されております。監査役は、内部監査チーム職員に監査業務に必要な事項を命令できるものとしております。
内部監査チームは、年間の監査計画に基づき連携及び役割分担を定め、各部門の業務プロセスの適正化状況や法令遵守状況等を監査し、改善指導及びフォロー等を継続的に実施しております。
また、監査役に対し、内部監査の方針と実施計画や内部監査の結果を報告するとともに、随時意見の交換を行っており、内部監査結果については、原則年2回、代表取締役のみならず、取締役会及び監査役会に対しても直接報告を行うデュアルレポーティングラインを構築しております。
なお、会計監査人との連携では、会計監査人の監査計画、四半期レビュー報告及び監査報告の聴取、たな卸監査への立会いを行っております。監査結果やその他の情報について、会計監査人と意見交換、打合せ等を適切に行うことを通じて情報を共有化し、連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。
当社は会計監査を担当する会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおります。
a.監査法人の名称 :有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間 :2005年以降
c.業務を執行した公認会計士 :指定有限責任社員 業務執行社員 前田 啓
指定有限責任社員 業務執行社員 藪前 弘
d.監査業務に係る補助者の構成 :公認会計士5名 その他13名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に記載されている、会計監査人の選定基準項目を総合的に勘案し監査法人を評価する方針としております。有限責任 あずさ監査法人を選定した理由としましては、会計監査人としての専門性、経験等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等も含めて総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
また、当該会計監査人が、会社法や公認会計士法等の法令に違反し、又は抵触した場合等、その必要があると判断した場合は、当該会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案します。監査役会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、全員一致の決議により、監査役会が当該会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性、職務執行体制の適切性及び会計監査の実施状況等の評価基準に従って実施しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
方針は特に定めてはおりませんが、当社の事業規模、監査時間等を勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人が提出した監査計画における監査方法及び監査内容の適切性を確認し、過年度の監査実績、計画実績対比、監査遂行状況の検討を行った結果、全員一致で報酬額は妥当と判断し、同意しております。
(4)【役員の報酬等】
取締役及び監査役報酬等の額は、職責や経営への貢献度を勘案しガイドラインに基づき決定しております。
取締役、監査役に対する報酬限度額は、2004年9月16日開催の定時株主総会における決議により、取締役年額500,000千円、監査役年額100,000千円と定められております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月26日開催の取締役会において決議いたしました。決定方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、2004年9月16日開催の定時株主総会における決議により、報酬年額500,000千円の限度内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることと定めております。なお、当決議時において、取締役の人数は5名、監査役の人数は2名でありました。
取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を総合的に勘案して決定するものと定めております。報酬額については株主総会にて決議された報酬総額の限度内において2022年9月27日開催の取締役会の決議により代表取締役社長大内雅雄に決定を一任しております。また、代表取締役大内雅雄に委任した理由につきましては、代表取締役として当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度の評価を行うには最も適していると判断していることによります。
取締役会としても、代表取締役による当該決定は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度を適切に評価してなされたものと考えることから取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資としております。
なお、当社は保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式のいずれも保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
該当事項はありません。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。