(注)2023年10月20日をもって、当社株式は東京証券取引所プライム市場からスタンダード市場へ移行して
おります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 有償一般募集(公募による新株式発行)
発行価格 692円
発行価額 659.87円
資本組入額 329.935円
2 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 659.87円
資本組入額 329.935円
割当先 野村證券株式会社
(注) 自己株式275,999株は、「個人その他」に2,759単元、「単元未満株式の状況」に99株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1.上記のほか、自己株式が275千株あります。なお、当該自己株式には役員報酬BIP信託口が所有する
当社株式は含まれておりません。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は393千株であ
ります。
(注) 1「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式です。また、単元未満株式には当社保有の自己株式99株が含まれております。
2「完全議決権株式(自己株式等)」欄の自己保有株式に役員報酬BIP信託口が所有する当社株式は含まれておりません。
(注) 役員報酬BIP信託口が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。
当社は、2021年6月22日開催の第69回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く各取締役を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コ ーポレートガバナンス状況等の(4)役員の報酬等」をご参照ください。
②役員報酬BIP信託制度
当社は、2016年6月22日開催の第64回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く各取締役を対象に、役員報酬BIP信託制度を導入しておりますが、上記の譲渡制限付株式報酬制度を導入したことにより、追加拠出は行わないこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1 当事業年度及び当期間における処理自己株式数及び保有自己株式数には、役員報酬BIP信託口が処理及び保有する当社株式数は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は株主に対する利益還元を重要な課題のひとつと位置づけており、財務体質の強化にも意を用いながら、継続的かつ安定的な利益還元に努めることを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当及び中間配当のほかに基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨、及び会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款に定めておりますが、配当の決定は通期の業績をふまえて実施することとなるため、期末における年1回の配当を基本方針としております。しかしながら、期中であっても業績に応じて、中間配当、その他基準日を定めて剰余金の配当を行うことができることとしております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針に基づき、1株につき8.5円といたしました。
なお、内部留保資金は、財務体質の一層の充実及び今後の事業展開のための投資に充当いたします。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
私たちレシップグループは、「『省エネルギー』・『地球環境対応』・『セキュリティ強化』を通じて、快適な日常を実現するための製品・サービスを社会に提供する」ために、お客様や株主の皆さまをはじめとする全てのステークホルダーの利益を尊重した経営の実現及びコーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題として認識し、以下に掲げる5つの基本方針に基づく取組みを行っております。また、当社は、持株会社制を採用しており、各事業会社に対し、管理・監督及びグループ経営戦略に沿った経営指導を行うことにより、当社グループ全体のガバナンスをより一層強化することに努めております。
株主総会における権利行使に係る適切な環境整備等により、株主の実質的な権利を確保し、かつ、あらゆる株主の実質的な平等性を確保します。
ステークホルダー尊重の企業文化・風土を醸成し、お客様、株主、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーとの適切な協働により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現します。
財務情報のみならず、経営方針、経営課題、事業活動状況、CSR活動等、有用性の高い企業情報の適切な開示・提供に主体的に取り組むことにより、株主等との建設的な対話を行うための基盤を構築します。
取締役会は、「光(Lighting)」「電力変換(Electric power Conversion)」「情報処理(Information Processing)」の3つの分野に経営資源を集中し、各事業分野におけるトップシェア製品を創出する当社の事業戦略を推進します。戦略実現に向け、取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備や経営陣・取締役に対する実効性の高い監督等の役割・責務を適切に果たし、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の向上を図ります。
投資家向け説明会等のIR活動、統合報告書、株主通信等の発行やマスメディアによる情報発信等を通じて、当社と株主との間における建設的な対話を促進することにより、当社の経営戦略や経営計画等に対する株主の理解を得ることに努め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。
当社は、2016年6月22日開催の第64回定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は、これまで、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンスの向上に取り組んでまいりましたが、過半数の社外取締役を構成員とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監督機能を一層強化し、また、業務執行の決定を広く取締役へ権限委譲することにより経営の意思決定の迅速化と効率性を高め、さらなる企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行したものであります。
また、当社グループは、一層のガバナンス体制の強化を図ることを目的として、2010年10月より持株会社体制へ移行し、グループ共通の間接業務(人事、総務、経理業務等)を持株会社に一元化しております。
・当社は、監査等委員会制度を採用しております。
・当社の取締役会は、代表取締役社長の杉本眞を議長とし三井紘子、長野晴夫、品川典弘、岩佐幸治、北野元昭、木村静之(社外)、山口美和(社外)、四井清裕(社外)の取締役9名で構成されております。なお、当社の取締役は15名以内(取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役5名以内)とする旨を定款で定めております。
・当社は、取締役会を毎月開催しており、また、取締役の少人数化により戦略決定・経営監督及び業務執行の責任を明確化し、取締役会機能の活性化を実現するとともに、独立性を有する社外取締役を複数選任することにより、経営を客観的・中立的な立場から監視する体制を整えております。
・当社は、迅速な業務遂行を促進するため、重要な業務執行の決定を取締役に委任しており、このため、グループ各社の重要事項を取締役とグループ各社の部門長とで議論を行う経営会議や、会社及び部門の戦略の進捗状況の確認を行う社内重要会議を、取締役会とは別に設けて運用しております。
・当社の監査等委員会は、監査等委員である独立性を有する社外取締役3名(木村静之、山口美和、四井清裕)で構成されており、監査計画に基づき監査を実施するとともに、定期的に会計監査人との会合を行っております。
・当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
・当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
・当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
・当社は、取締役が期待される役割を充分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定めております。また、同様の理由で会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
・当社は、指名委員会、報酬委員会に相当する委員会として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、社外取締役3名及び代表取締役社長、社内取締役の5名で構成されております。
当社の業務遂行・経営の監視の仕組み、内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況の模式図は次のとおりであります。

当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の役員の出席状況については以下の通りです。
(注) 取締役(監査等委員)杉山涼子は、任期満了により、第71回定時株主総会(2023年6月23日開催)の終結の時に取締役を退任しております。また、取締役(監査等委員)山口美和は、第71回定時株主総会(2023年6月23日開催)の終結の時に取締役に就任しております。
主な検討内容(議題)は以下の通りです。
業務遂行におけるリスク管理及び内部統制実現のため、重要な事項については、必要に応じて取締役会に加え経営会議、社内重要会議での検討に基づき意思決定することを徹底しております。構成員は取締役、グループ各社の部門長等各部門の責任者としております。これにより、グループ会社全体の意見・問題点等を網羅的に把握し、取締役会の意思決定機能をサポートする体制を構築しております。また、内部統制システムに関し、社長を委員長とするコーポレートガバナンス委員会を設置しております。
当社は、比較的経営リスクの少ない業種に属しておりますが、国内外からの情報収集及び当社グループ内における情報の共有化に注力しております。情報管理については、企業秘密・個人情報等の管理に関する規定の適切な運用に加え、情報開示担当役員(取締役)及びコーポレートガバナンス委員会(情報開示事務局)を設置するなど、情報漏洩等に対する万全の体制を構築するとともに、情報の一元管理と開示体制を整えております。また、不正アクセスに対しては、管理本部(情報システム部)が中心となり、二重・三重の防衛策を巡らしております。法令遵守については、法令遵守(コンプライアンス)に関する規定を制定し、当社の行動憲章を定め、当社の法令遵守の姿勢と仕組み、従業者の心構えを明確にしており、反社会的勢力との断絶を明確にしております。また、企業活動に伴う法的問題については外部の専門家に随時相談することとしており、万全の体制としております。大規模労災・震災に対するリスク管理体制は、危機管理マニュアルに従い、組織的体制を整備の上、被害の最小化を図っております。
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制については、当社取締役が子会社の取締役を兼任することにより子会社の運営・管理を行うとともに、当社の取締役会及び経営会議において子会社の業務執行状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
当社は当社および全ての当社子会社における全ての取締役、監査役、執行役員および部門長を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(マネジメントリスクプロテクション保険契約)を保険会社との間で締結しております。当社取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております(ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害の場合を除く)。当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
男性
(注) 1 2016年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役木村静之、山口美和及び四井清裕は、社外取締役であります。
3 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 山口美和、委員 四井清裕
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7 専務取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
・当社の社外取締役は3名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利益相反行為に関与していないことなどを要件として定めた当社の内規により選任しております。よって、当社と社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、当社は、木村静之、山口美和及び四井清裕を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 山口美和は、他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験及び見識を活かし専門的観点に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 四井清裕は、長年にわたる国税局での勤務経験と税理士としての財務及び会計に関する高い知見を有しており、当該経験及び見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について、適切に関与、監督等いただけるものと判断しております。
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
(3) 【監査の状況】
・当社における監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しております。加えて、経営会議等の重要な会議の議事録の閲覧及び議事の聴取、稟議書類等の閲覧、内部監査部門からの報告や同部門の内部監査の結果報告の聴取などにより、実効性の高い監査・監督を担っています。
・また、監査等委員会は、会計監査人からの監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
・なお、監査等委員である社外取締役の木村 静之氏は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。山口美和氏は、他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。四井清裕氏は、長年にわたる国税局での勤務経験と税理士としての財務及び会計に関する高い知見に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
・当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
(注)杉山涼子氏は第71回定時株主総会終結時に取締役を退任しております。山口美和氏は第71回定時株主総会
終結時に取締役に就任しております。
・監査等委員会における具体的な検討内容及び主な活動内容は、以下のとおりであります。
1)具体的な検討内容
・監査報告書の作成
・監査方針及び監査計画の策定
・会社及び取締役の職務遂行状況の監査
・内部統制システムの整備、運用状況の監査
・会計監査人との監査方針、監査計画、監査の状況についての情報交換及びKAMについての諸協議
・会計監査人の適切性と相当性の評価と選任及び監査報酬の評価等
2)主な活動内容
・取締役会への出席と議決権の行使
・経営会議等の重要な会議の議事録の閲覧及び議事の聴取
・稟議書類等の閲覧
・内部監査部門からの報告や同部門の内部監査の結果報告の聴取
・内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部監査室(2名在籍)が当社各部署及びグループ各社を対象として計画的かつ網羅的に実施しております。各業務が社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を実施し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっており、常勤の役員、監査等委員会等にも報告することとしております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果について説明を受けるとともに、協議及び意見交換するなどして綿密な連携を図っております。
有限責任 あずさ監査法人
8年間
馬渕 宣考
樋口 幹根
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他7名であります。
監査証明の審査体制については、監査チームから独立した審査員による審査が義務付けられております。審査はリスク程度等により体系づけられており、監査契約の受嘱や監査計画から年度を通じて審査員が関与しております。
審査制度の運用は、個々の監査業務の審査を実施する審査員のほか、それらを束ねる拠点審査会が担い、審査制度の設計・運用の最終責任は上級審査会が担っております。
監査等委員会が有限責任あずさ監査法人を選定した理由は、会計監査人の規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は以下のとおりであります。
① 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
② 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準・監査等委員会とのコミュニケーション、経営者との関係、海外ネットワーク、不正リスクへの対応等を監査等委員会で決定した監査法人の評価基準に照らし、総合的に判断しております。
(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、ITセキュリティ評価サービス(Security assesment services)です。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示された見積書等を参考に監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
当社の事業規模における会計監査の業務量を勘案し、会計監査人の監査計画の内容、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会(監査等委員である取締役3名、常勤の取締役2名の計5名により構成)へ諮問し、答申を受けております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては株主総会で決定した報酬総額の限度内で、類似業種・同規模会社および社員給与とのバランスおよび前年度の業績を考慮したうえ、指名・報酬諮問委員会の提言に基づき取締役会にて決定することを基本方針とする。具体的には、社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、各職位に応じて決定するものとする。監査等委員である取締役の報酬は株主総会で決定した報酬総額の限度内とし、監査等委員会の協議により決定する。なお、監査等委員である取締役には賞与は支給しない。
(注)1取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第64回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議いただいております。
2監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第64回定時株主総会において、年額72百万円以内と決議いただいております。
業績連動報酬等は、前事業年度の業績結果に伴う月例の金銭報酬とし、個別の報酬額に役位別での業績連動割合及び業績係数を乗じて算出するものとする。取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち常勤の取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と各職位による固定報酬部分と前事業年度の業績結果に伴う業績連動部分とし、個別の報酬額に役位別業績連動割合、業績係数を乗じて算出される。(営業利益の計画達成率が30%未満となった場合は、支給しない。)
非金銭報酬等は、2021年6月22日開催の第69回定時株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬とする。
譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という。)は取締役と株主の皆様とより一層の価値共有を進めることを目的に採用したものであり、社外取締役および監査等委員である取締役を除く各取締役に対し、その役位に応じて毎年譲渡制限付の株式を交付するものである。本制度に基づき対象取締役に対して、当社から金銭債権を支給し、対象取締役はその金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることになる。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において、取締役会において決定する。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会において決定する。また、本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間において、一定期間、当該株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止し、一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とする。当該株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が開設した専用口座で管理される。
(注) 譲渡制限付株式報酬の報酬限度額は、2021年6月22日開催の第69回定時株主総会において、年額60百万円とし、付与する株式数の上限を年間で8万株とする決議をいただいております。
社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
第72期事業年度における当社の取締役に対する役員報酬等は以下のとおりであります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社が行う輸送機器事業及び産業機器事業(エネルギーマネジメントシステム事業)において、激しい競争を勝ち抜き、今後も成長を続けていくためには、開発・調達・生産・物流・販売の全ての過程において、様々な企業との協力関係が不可欠であると考えております。また、変化を続ける市場に対応していくためには、継続的かつ相当程度の設備投資が必要であり、資金調達先としての金融機関などとの信頼関係も重要であると考えております。このため、当社は、事業戦略や取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に必要な場合に、限定的に政策保有株式として保有しております。その必要性の判断は適宜見直しを行い、意義が不十分、あるいは資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めます。
個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、継続的に(a)保有先企業との取引状況、(b)保有企業の業績動向、(c)個々の株式残高の当社総資産に対する割合(d)配当収益等の経済合理性等のモニタリングを実施するとともに、その結果を踏まえ、取締役会において年1回、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行っております。
(直近は2023年5月23日開催の取締役会において検討を行っております。)
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)は当社であり、保有状況については以下のとおりであります。
(注)1 金融商品取引所上場株式のうち当社が純投資以外の目的で保有する投資株式を全て記載しております。
(注)2 定量的な保有効果については、個別取引における契約上の秘密保持の観点から記載しておりませんが、取締役会においては政策保有上場株式の保有意義・効果について、取引の状況、保有することによる戦略的意義、将来のビジネスの可能性等を検証し、保有の適否を総合的に判断しております。
該当事項はありません。