【届出の対象とした募集(売出)金額】
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(注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第5項第5号に規定する、発行価額若しくは売出価額の総額が1億円以上である有価証券の募集若しくは売出しと並行して行われる当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しに該当するため、本届出を行うものであります。なお、本来、2024年7月9日に有価証券届出書を提出すべきところを事務手続きの不備により提出していなかったため、改めて本有価証券届出書を提出するものです。
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