1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
① 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 時価のないもの
総平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 製品
総平均法
但し、検査機、金型及び設計代については個別法
(2) 原材料
総平均法
(3) 仕掛品
総平均法
(4) 貯蔵品
最終仕入原価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
① 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定額法によっております。
② 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 | 10年~38年 |
機械及び装置 | 6年 |
工具、器具及び備品 | 2年~15年 |
また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
但し、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(4) 投資不動産(リース資産を除く)
① 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定額法によっております。
② 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっております。
また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に充てるため、当事業年度に負担すべき実際支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(3) 記載金額は百万円未満切捨てにより表示しております。
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた272百万円は、「受取手形」161百万円、「電子記録債権」111百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「経営指導料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた76百万円は、「経営指導料」22百万円、「その他」54百万円として組み替えております。
※1 担保資産
担保に供している資産及びこれに対する債務は次のとおりであります。
(担保に供している資産)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
建物 | 609百万円 | 575百万円 |
土地 | 1,403百万円 | 1,358百万円 |
投資不動産 | 12百万円 | 11百万円 |
計 | 2,025百万円 | 1,945百万円 |
(上記に対する債務)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
短期借入金 | 900百万円 | 800百万円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,025百万円 | 992百万円 |
長期借入金 | 1,883百万円 | 1,823百万円 |
計 | 3,809百万円 | 3,616百万円 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
短期金銭債権 | 42百万円 | 54百万円 |
短期金銭債務 | 181百万円 | 285百万円 |
3 保証債務
次のとおり関係会社に対し、債務保証を行っております。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
銀行借入に対する保証 |
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白井電子科技(香港)有限公司 | 3,569百万円 | 3,879百万円 |
白井電子科技(珠海)有限公司 | 360百万円 | 338百万円 |
リース契約に対する保証 |
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白井電子科技(珠海)有限公司 | 381百万円 | 416百万円 |
取引に関する保証 |
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白井電子科技(香港)有限公司 | 240百万円 | 225百万円 |
リース会社等からのファイナンスに対する保証 |
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白井電子科技(香港)有限公司 | 327百万円 | 224百万円 |
白井電子科技(珠海)有限公司 | 52百万円 | 53百万円 |
出資に対する保証 |
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Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd. | ― 百万円 | 7百万円 |
4 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
受取手形割引高 | 百万円 | 百万円 | ||
※5 財務制限条項
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(1) 当社は、今後の事業展開で必要とされる資金需要に対する安定的、効率的な資金調達手段の確保及び調達コスト、財務関連コストの削減のため、取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメント期間付タームローン契約を締結しており、1年内返済予定の長期借入金のうち 240百万円には、下記の財務制限条項が付されております。
① 平成24年3月期以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における修正純資産金額を前年同期の純資産の部の金額比75%以上に維持する。なお、修正純資産金額とは、ある特定の事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、当該事業年度の末日における連結の損益計算書の営業外利益に記載される為替差益を減算し、営業外損失に記載される為替差損を加算して算出される金額をいう。 ② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される修正経常損益が2期連続(平成23年3月期以降に到来する決算期に限る。)して損失とならないようにする。なお、修正経常損益とは、ある特定の事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益の金額から、当該事業年度の末日における連結の損益計算書の営業外利益に記載される為替差益を減算し、営業外損失に記載される為替差損を加算して算出される金額をいう。 |
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(2) 当社は、今後の事業展開で必要とされる資金需要に対する安定的、効率的な資金調達手段の確保及び調達コスト、財務関連コストの削減のため、取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメント期間付タームローン契約を締結しており、1年内返済予定の長期借入金のうち 175百万円及び長期借入金のうち175百万円には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における修正純資産金額を前年同期の純資産の部の金額比75%以上に維持する。なお、修正純資産金額とは、ある特定の事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、当該事業年度の末日における連結の損益計算書の営業外利益に記載される為替差益を減算し、営業外損失に記載される為替差損を加算して算出される金額をいう。 ② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される修正経常損益が2期連続して損失とならないようにする。なお、修正経常損益とは、ある特定の事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益の金額から、当該事業年度の末日における連結の損益計算書の営業外利益に記載される為替差益を減算し、営業外損失に記載される為替差損を加算して算出される金額をいう。 | 当社は、今後の事業展開で必要とされる資金需要に対する安定的、効率的な資金調達手段の確保及び調達コスト、財務関連コストの削減のため、取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメント期間付タームローン契約を締結しており、1年内返済予定の長期借入金のうち 175百万円には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における修正純資産金額を前年同期の純資産の部の金額比75%以上に維持する。なお、修正純資産金額とは、ある特定の事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、当該事業年度の末日における連結の損益計算書の営業外利益に記載される為替差益を減算し、営業外損失に記載される為替差損を加算して算出される金額をいう。 ② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される修正経常損益が2期連続して損失とならないようにする。なお、修正経常損益とは、ある特定の事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益の金額から、当該事業年度の末日における連結の損益計算書の営業外利益に記載される為替差益を減算し、営業外損失に記載される為替差損を加算して算出される金額をいう。 |
※1 関係会社との取引高
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
営業取引による取引高 |
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売上高 | 108百万円 | 160百万円 |
仕入高 | 2,783百万円 | 3,338百万円 |
営業取引以外の取引高 | 124百万円 | 87百万円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
給料及び手当 | 百万円 | 百万円 | ||
支払手数料 | 百万円 | 百万円 | ||
運賃及び荷造費 | 百万円 | 百万円 | ||
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おおよその割合 |
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販売費 | 47.0% | 45.9% |
一般管理費 | 53.0% | 54.1% |
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,139百万円、関連会社株式616百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式998百万円、関連会社株式616百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(繰延税金資産) |
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減損損失 | 261百万円 | 208百万円 |
資産除去債務 | 45百万円 | 42百万円 |
未払役員退職慰労金否認額 | 9百万円 | 8百万円 |
退職給付引当金否認額 | 176百万円 | 156百万円 |
未払事業税 | 3百万円 | 2百万円 |
賞与引当金否認額 | 47百万円 | 44百万円 |
会員権評価損否認額 | 13百万円 | 12百万円 |
投資有価証券評価損否認額 | 1百万円 | 0百万円 |
一括償却資産償却限度超過額 | 2百万円 | 3百万円 |
減価償却超過額 | 48百万円 | 36百万円 |
夏季賞与支給に伴う法定福利費 | 7百万円 | 7百万円 |
繰越欠損金 | 30百万円 | 82百万円 |
その他 | 23百万円 | 13百万円 |
繰延税金資産小計 | 670百万円 | 620百万円 |
評価性引当額 | △98百万円 | △91百万円 |
繰延税金資産合計 | 571百万円 | 528百万円 |
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(繰延税金負債) |
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資産除去債務に対応する除去費用 | △2百万円 | △1百万円 |
その他有価証券評価差額金 | △18百万円 | △5百万円 |
繰延税金負債合計 | △20百万円 | △7百万円 |
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繰延税金資産の純額 | 550百万円 | 520百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
法定実効税率 | 35.5% | 33.0% |
(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5% | 188.6% |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.0% | △12.1% |
住民税等均等割 | 3.4% | 1,340.7% |
評価性引当額 | △0.3% | 2.0% |
外国税額控除 | 0.2% | 635.2% |
法人税特別控除 | △2.4% | ― % |
法定実効税率変更による影響 | 12.3% | 4,903.5% |
その他 | △0.2% | 0.3% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 49.0% | 7,091.2% |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて表示していた「外国税額控除」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。この結果、前事業年度の「その他」として表示していた△0.0%は、「外国税額控除」0.2%、「その他」△0.2%として組み替えております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.9%から30.7%になります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は40百万円減少し、法人税等調整額が40百万円増加しております。
該当事項はありません。