該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2024年12月31日現在
(注) 1 自己株式200,182株は、「個人その他」に2,001単元、「単元未満株式の状況」に82株含まれております。
2 「金融機関」のなかには、役員向け株式交付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有している1,000単元が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有している当社株式は、連結財務諸表および財務諸表において自己株式として表示しております。
2024年12月31日現在
(注) 1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合については、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
2 当社は2024年12月31日現在で、自己株式200千株を所有しております。
2024年12月31日現在
(注) 1 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式100,000株(議決権の数1,000個)につきましては、「完全議決権株式(その他)」に含めております。
2 単元未満株式には当社所有の自己株式82株が含まれております。
2024年12月31日現在
(注) 株式交付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式100,000株
(1.02%)は、上記自己株式数に含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が対象取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて対象取締役に対して交付される株式報酬制度です。なお、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として対象取締役の退任時です。
当社は、2019年5月22日付で40,100千円を拠出し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(現・株式会社日本カストディ銀行)が100,000株、32,773千円取得しております。また、2025年3月4日付で31,300千円を追加拠出し、100,000株取得しております。
なお、有価証券報告書提出日現在における本信託の保有株式数は、200,000株です。
対象取締役のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な施策として位置付けております。また、利益配分につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開のための内部留保の充実を図るとともに安定した配当を行うことを基本方針とし、各期の財務状況、期間損益、配当性向等を総合的に勘案して決定しております。
当事業年度につきましては、上記方針に基づき財務状況ならびに業績等を総合的に勘案し、期末普通配当として1株当たり10円とすることといたしました。
この結果、当事業年度の配当性向は49.6%(当連結会計年度の連結配当性向は78.0%)となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、取締役会決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、および会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループは「生産性の限界に挑戦する」を社是とし、「技術立国日本を代表するCAD/CAMソリューションメーカーとして、世界のモノづくりに貢献する。」ことを経営理念としております。
また、以下の4項目を基本精神としております。
(1)お客様の満足と安心を第一主義とする。
(2)経営資源を効果的に活用し、継続的発展を図る。
(3)笑顔を絶やさず信念と希望に満ちた行動を続ける。
(4)豊かな創造力を育み働く喜びを持てる企業文化を創る。
この社是および経営理念を実現し当社グループの長期的な企業価値を増大するためには、企業競争力および収益力を強化する観点から経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性向上と経営監視体制の充実を図り、法令および社内諸規程等の遵守(コンプライアンス)を確保することを企業統治(コーポレート・ガバナンス)上の最重要課題と位置付けております。当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しております。
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることが可能であると判断したことから、2015年5月1日より監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会設置会社への移行により業務執行と監督の分離をより明確化するとともに、機動的な意思決定が可能な体制としております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を含む9名で構成され、代表取締役社長である塩田聖一が議長を務めております。構成員については「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。毎月1回定期開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項および経営に関する重要な事項について意思決定するとともに、各取締役の業務執行を監督しております。また、関係会社の職務執行についても毎月、取締役会に報告され、職務執行の適正性および効率性を監督しております。なお、当社は法令および定款の規定に基づき業務執行の決定の委任をすることができることとしており、業務執行と監督の分離の明確化が可能な体制としております。
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、常勤の監査等委員である社内取締役1名、非常勤の監査等委員である社外取締役2名(うち独立役員2名)の計3名で構成され、監査等委員である社内取締役田尻哲夫が議長を務めております。構成員については「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。監査等委員会は、取締役会が果たす監督義務の一翼を担うと共に、内部監査室および会計監査人と連携し、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等規程および内部統制システム監査規程に基づき、取締役等の職務執行状況を監査する他、会計監査人が独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているかを監視および検証しております。
経営会議は、最高経営執行責任者である代表取締役社長、常務以下の取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)、執行役員を中心に構成され、代表取締役社長である塩田聖一を議長として、毎月1回定期開催し、中長期経営計画の基本方針など重要な企業戦略について審議し取締役会の適正な意思決定が可能な体制を構築するとともに、取締役会で決定された基本方針等に基づき業務執行に関する施策について様々な角度から課題に対する議論と検討を加える体制としております。
取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)以外の経営会議の構成員は以下のとおりです。
執行役員 小泉哲 秋吉直
部長 松本隆一 瀬戸口豊 石田宗将 星野利博 佐藤克二 佐藤直樹 井上慶一郎
当社の機関および内部統制システムの状況は以下のとおりであります。

注)二重枠部分は法定機関であります。
当社は、「生産性の限界に挑戦する」を社是とし、経営理念である「技術立国日本を代表するCAD/CAMソリューションメーカーとして、世界のモノづくりに貢献する。」ことを具現化するために、適切な組織の構築、規程・ルールの制定、情報の伝達、および業務執行のモニタリングを行う体制として、内部統制システムを構築・運用しております。これを適宜見直しつつ改善を行い、適法かつ効率的に業務を執行する体制の確立を図っております。
a. 取締役および社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役および社員が法令および定款を遵守して職務の執行に当たるよう「コンプライアンス行動規範」および「社内諸規程」を制定し、その推進を図っております。
(2)経営に関する監督機能を強化・充実するため監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役を置いております。
(3)監査等委員会は、取締役の職務執行、意思決定の適法性および妥当性ならびに内部統制体制の構築・運用状況を監査しております。
(4)内部統制の有効性と妥当性を確保するため内部監査室を設けております。
(5)法令違反行為等の発生またはその兆候についての報告体制として、「内部通報規程」を制定し、直接監査等委員会または外部窓口である弁護士に通報できるコンプライアンスホットラインを設置しております。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
法令および社内諸規程に基づき、取締役会議事録その他取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を適切に保存し管理するとともに、情報セキュリティ体制を整備しております。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
業務執行に係るリスクに関して、リスク管理委員会を設置し、予見されるリスクの分析と識別を行うとともに、速やかに情報を伝達し対処を行う体制を整備しております。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)業務執行全般と主要な会議である取締役会および経営会議の議長については代表取締役社長がこれを執行しております。代表取締役会長は、会社業務の全般を総覧すると同時に代表取締役社長を含む取締役総員の管理監督を行い、代表取締役社長の業務執行機能を保全することで、迅速かつ網羅性の高い経営体制を確保しております。
(2)経営意思決定の迅速化と責任の明確化を図るという観点から、執行役員制度を継続しております。
(3)「取締役会規程」など重要会議の規程を定め、適正かつ効率的な意思決定を行うための体制を整備しております。
(4)「職務分掌規程」「組織規程」を定め、所管事項および職務権限ならびに責任を明確化し、適正かつ効率的な職務の執行のための体制を整備しております。
e. 監査等委員会の職務を補助すべき社員に関する事項
監査等委員会はその職務の遂行に必要な場合、内部監査室の要員による監査業務の補助について代表取締役社長と協議することができるものとしております。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき社員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき社員の独立性を確保するため、監査等委員会の職務を補助すべき内部監査室要員の人事異動については、監査等委員会の同意を要するものとしております。
g. 監査等委員会の職務を補助すべき社員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき社員に対する監査等委員会の指示の実効性を確保するため、監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき社員に対し、直接指示しまたは報告を受けるものとしております。
h. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および社員が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)または社員が会社に損害をおよぼすおそれのある事実を知った場合、速やかに監査等委員会に報告することとしております。
(2)監査等委員会はその必要に応じて、代表取締役社長と協議の上、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および社員が監査等委員会へ報告すべき事項を別途定め、報告を求めることができることとしております。
i. 子会社の取締役等、監査役その他これらの者に相当する者および社員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
報告を受けた者が、直接、当社の監査等委員会に報告し、監査等委員会は子会社からの報告を常時モニタリングできる環境を整備しております。
j. 監査等委員会に報告をした当社または子会社の取締役等および社員が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社および子会社は、当社の監査等委員会へ報告を行った者について、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないこととしております。
k. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会は、代表取締役社長と協議の上、監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針を定めております。
l. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役社長と代表取締役会長ならびに監査等委員は必要に応じて、代表取締役社長と代表取締役会長ならびに全監査等委員は原則として四半期に1回、定期的な情報交換を実施し経営姿勢理解および経営監視機能の実効性向上に努めております。
(2)監査等委員会は、定期的(原則として四半期毎)に、会計監査人および内部監査室から監査計画の概要、監査結果、内部統制システムの状況およびリスク評価等について報告を受け、質疑応答および意見交換を行うなど、相互に密接な連携を図っております。
m. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築・運用し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行っております。
n. 反社会的勢力排除に向けた体制
(1)反社会的勢力排除に向け「コンプライアンス行動規範」に反社会的勢力との関係断絶を明記し、周知しております。
(2)反社会的勢力への対応について管理統括部を担当所轄部署とし、警察・顧問弁護士等関連機関との連携のもと、情報の収集・管理および対応の整備を図っております。
当社は、リスク管理を重要な経営課題と位置付け、当社グループの事業運営に関する適正なリスク管理体制を構築・運用し継続的かつ健全な事業活動を確保することを目的としてリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、リスク管理規程に基づき当社グループ全体のリスクおよびリスク管理体制評価を取り纏め、適宜取締役会へ報告する体制となっております。
当社は、子会社の経営に対して適切な管理を行うこと等を目的として、以下の体制を整備しております。
a. 子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下、子会社の取締役等という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)関係会社の管理に関する基本事項を定めた「関係会社管理規程」を制定し、当社の取締役会に報告すべき職務の執行に係る重要事項について、報告内容、報告時期および報告書式を定めております。
(2)子会社に生じた情報で、当社が適時開示を義務づけられる情報について、当該子会社から直ちに当社の取締役会に報告がなされるための体制を整備しております。
b. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行に係るリスクに関して、速やかに情報を伝達し対処を行う体制を整備しております。
c. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営支援、計数管理、経営資源の効率化、当社と子会社間のシナジーの推進およびその他事業上の連携、協力に関する体制を整備しております。
d. 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)「関係会社管理規程」に基づき、子会社が存する国または地域の法令および慣習を充分に考慮したうえで、コンプライアンス体制を整備しております。
(2)子会社において、重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発見したときは、直ちに当社の取締役会に報告がなされるための体制を整備しております。
当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が負担することになる職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を当該保険契約により填補することとしております。被保険者の保険料については全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は11名以内とする旨、また監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款で定めております。
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
取締役会における具体的な検討内容は、主に中期経営計画、予算、組織人事、コンプライアンスおよびサステナビリティに関する事項等であります。また、その他会社法および社内規程等で定められた事項につき、決議および報告を行いました。
当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3項に掲げる事項)は次のとおりです。
イ.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株式について大量買付がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社の企業価値の源泉は、①高度な技術開発力、②①の技術開発力により培ってきたCAD/CAM製品群、③高い保守更新率と安定した保守収益、④販売代理店、生産財メーカーとの協力関係、⑤健全な財務体質にあると考えております。当社株式の買付を行う者がこれら当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような濫用的な買収に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
a. 企業価値向上のための取組み
当社は2025年1月17日付「純粋持株会社体制への移行に伴う会社分割(新設分割)による子会社設立および単独株式移転による中間事業持株会社の設立ならびに株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステムズ(以下、「NTTD-ES社」といいます。)の吸収分割会社(予定)の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」のとおり、当社を純粋持株会社とするグループの再編およびNTTD-ES社が2025年7月1日に設立を予定している製造ソリューション事業子会社である株式会社NDES(以下、「NDES社」といいます。)の株式の51%を取得することを公表いたしました。
当社設立以降、モノづくり分野では、かつての完成品輸出方式から、部材を中心とした輸出型や完成品の適地生産方式へと進化し、より高いレベルでの業務の標準化、デジタル化、スマートマニュファクチャリングの推進、および現場データの活用等が求められています。特に金型製造現場では、「大型(一体化)」「精密」「新素材」といった高度化した金型づくりへの対応、自動化技術等が求められており、それらの課題を解決していくには、製造業に特化したDX(デジタルトランスフォーメーション)技術の提供が必要と考えております。
当社およびNTTD-ES社は今後、当社のNTTD-ES社子会社への出資を契機に相互に連携を深め、国際競争力を取り戻し日本をモノづくり大国へ押し上げることを目指すとともに、ユーザーの課題解決を通じて最大の価値をスピード感を持って創出し、「製造業DXインテグレーター」として日本のモノづくりを再び牽引していくことを目指しております。
これらを背景に、短期および中長期のNDES社を含めた当社グループの事業計画目標については、以下のとおり設定しております。
短期(~2028年)事業計画目標
組織再編に伴い金型 CAD/CAM業界のトップシェアの優位性を活かして、生産管理システム事業の強化と共にシナジー戦略を推進し、グループ全体で売上高70億円企業を目指す。
中長期(~2030年)事業計画目標
CAD/CAM事業を中核に、新規事業強化戦略の一環としてCGSグループの拡大を積極的に実施し、グループ全体で売上高100億円企業を目指す。
また、上記事業計画目標を達成するための製造業DXインテグレーターとしての活動概要は以下のとおりです。
(1)技術革新を中核としたCAD/CAM/CAEソフトウェアにおける自動化推進のための要素開発(AI開発を含む)を共同で推進する。
(2) 両社の技術を融合し金型加工だけでなく、金属加工への展開をコア事業として推進する。
(3) 型設計時に解析システムと連携することで、試作を減らし、そして属人化していた製造ノウハウをクラウド上に蓄積し、AIを活用して型設計から製造までの工程を自動化する機能開発を共同で推進する。
(4) 製造能力を高めるため、製造実績モニタリングを行い、各設備からの実績収集を行い、得られた情報を基に、生産管理システムを核としたFA事業展開を行うスマートファクトリー構想をクラウドサービスとして提供し、お客様の生産性向上にも寄与する。
(5) 両社が持つ知見と先端技術を融合し、次世代の情報インフラに取り組むことでデジタルツインの早期実現と自動化を目指す。
(6) この事業で培ったノウハウを東アジア、ASEAN地域に浸透させ、欧米市場も見据えてグローバル展開を推進する。
b. コーポレート・ガバナンスの強化
当社では、「生産性の限界に挑戦する」ことを社是とし、「技術立国日本を代表するCAD/CAMソリューションメーカーとして、世界のモノづくりに貢献する。」ことを経営理念としております。当社グループの長期的な企業価値を増大するためには、企業競争力および収益力を強化する観点から経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性向上と経営監視体制の充実を図り、法令および社内諸規程等の遵守(コンプライアンス)を確保することを企業統治(コーポレート・ガバナンス)上の最重要課題と位置付けております。当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しております。
具体的には、2015年より監査等委員会設置会社に移行し、業務執行と監督の分離をより明確化するとともに、機動的な意思決定が可能な体制としました。また監査等委員3名のうち2名は社外取締役(一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出)であり、これにより取締役会の監督機能を一層強化しております。さらに2010年より執行役員制度を導入し業務執行と経営を分離させることで、取締役会の監督機関としての実効性向上および審議の充実ならびに権限委譲等による迅速な業務執行を図っております。
これらのコーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組みは、上記aで述べた企業価値向上のための取組みを推進し、企業価値ひいては株主共同の利益の向上を図る基盤となるものと考えます。したがって、かかる取組みは、いずれも会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。
a. 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)の目的
当社は、2025年3月26日開催の第18期定時株主総会において当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)(以下「本プラン」といいます。)の導入を決議しました。
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記(1)に記載した基本方針に沿って導入されるものです。
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案する、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
b. 本プランの概要
本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。
買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。
買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合等には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件および当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権に係る新株予約権無償割当てその他の法令および当社定款の下でとりうる合理的な施策を実施します。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大約50%まで希釈化される可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております(設置当初は橋本光氏、影山隆雄氏および木村和也氏の3名の委員で構成されます。)。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することがあります。
こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行い、その透明性を確保することとしております。
本プランの有効期間は、2025年3月26日開催の第18期定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
ただし、有効期間の満了前であっても、当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。
なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト
<https://www.cgsys.co.jp/wp-content/uploads/2025/02/250221_04.pdf>に記載しております、2025年2月21日付「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)の導入について」をご覧ください。
ニ.前記ロ、ハの具体的な取組みに対する取締役会の判断およびその理由
本プランは、基本方針に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを目的とするものであり、また、株主総会においてその導入を株主の皆様にご承認いただいており、発動に際しても、一定の場合は株主意思確認総会を開催するなど、株主意思を重視するものであること、発動に際しては独立性のある社外取締役等のみから構成される独立委員会による勧告を必ず経ることとされていること、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保されていること、いわゆるデッドハンド型やスローハンド型の対応方針ではないことなど、前記ロ、ハの取組みが基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものでなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないものとなっています。
男性
(注) 1 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田尻哲夫 委員 橋本光 委員 影山隆雄
4 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、商品企画統括部長小泉哲、国内営業本部SI営業部長秋吉直で構成されております。
イ.社外取締役の員数ならびに社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役には、中立的および客観的な立場からの監督および監査を行うとともに、各氏の専門分野での豊富な経験および知識に基づくこれらの機能の充実が図られるものと考えております。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、当社の社外取締役は高い独立性を有しており、2名とも東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、社外取締役(監査等委員)橋本光氏ならびに影山隆雄氏は、当社の大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであり、当社は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
当社と監査等委員である社外取締役2名とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
門との関係
当社では監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることを目的に監査等委員会を設置しております。
監査等委員会を構成する監査等委員のうち2名は社外取締役かついずれも独立役員として指定しており、強固な独立性を保っております。
さらに当社では代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、監査等委員会と内部監査室とが日常的かつ機動的な相互的連携を図るための体制を構築しております。監査等委員会は、内部監査室との連携体制その他内部統制システムの構築・運用の状況等を踏まえ、会社の内部統制システム等を活用して、組織的かつ効率的に職務を執行するように努めております。そのため監査等委員会は、内部監査室からその監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要があると認めたときは、代表取締役と協議の上、内部監査室に対して調査を求め、またはその職務の執行に係る具体的指示を出すことができることとしております。
加えて監査等委員会は、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署からも必要に応じて報告を受け調査を求めることができることとしております。
また、監査等委員会は、会計監査人から四半期毎に会社法および金融商品取引法に基づく監査・レビュー結果についての報告、説明を受けるほか、必要に応じて監査計画や監査の実施経過について報告を受け、相互に意見交換、情報交換を行っています。
金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の推進部門としては、内部監査室が独立した内部監査人として内部統制の評価を行っています。内部監査室による内部統制の有効性評価は、社長に報告され、また、定期的に監査等委員会および会計監査人に内部統制の実施状況に関する報告を行っています。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、社内監査等委員1名と社外監査等委員2名で構成されており、各監査等委員の状況は以下のとおりであります。
(注)監査等委員会は、田尻哲夫氏を常勤の監査等委員として選定しております。
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されております。当事業年度における監査等委員会は合計13回開催し、1回あたりの平均所要時間は約1時間であります。当事業年度における各監査等委員の監査等委員会の出席状況は以下のとおりであります。
(注)佐藤淳氏および山田英雄氏は、2025年3月26日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しております。
また、当事業年度における監査等委員会における主な決議事項・報告事項は以下のとおりであります。
・監査の方針および監査実施計画、監査等委員の職務分担
・監査等委員会監査報告
・会計監査人再任
・監査等委員でない取締役選任についての意見表明
・会計監査人の報酬等に関する同意
・監査等委員会経費予算
・会計監査人評価項目と評価基準の改定
・取締役会議案事前確認
・監査等委員月次活動報告
・取締役職務執行確認書確認
・株主総会関係日程確認(決算会計処理日程、会計監査人期末監査日程含む)
・会計監査人監査報告
・会計監査人評価実施
なお、社内監査等委員と社外監査等委員の連携については、監査等委員会においても充実した意見・情報交換が図られておりますが、その他にも、毎月または必要に応じて随時、社内監査等委員から電話、Eメール等適宜の方法で監査報告の他、取締役会議案の説明等について監査等委員同士のコミュニケーションが行われており、社内外を問わず監査等委員間の緊密な連携は十分にとられております。
監査等委員会は、監査方針および監査計画を決議するに当たり、内部監査室等との連携体制その他内部統制システムの構築・運用の状況等を踏まえ、毎期、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立て、監査対象、監査の方法および実施時期を適切に選定して監査計画を作成しております。また、監査等委員会は、効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人および内部監査室等と協議または意見交換を行い監査計画を作成しております。監査等委員会において決議した監査方針および監査計画は、取締役会に報告しております。
監査方針は、基本方針の他、監査上の重要課題について重点監査項目を設定しております。
監査計画は、監査期間、監査の職務分担、監査項目、監査方法の他、監査等委員の職務の執行および分担に関する特記事項として、選定監査等委員および特定監査等委員を定めております。
当社の監査等委員会による監査は、監査対象により業務監査と会計監査に分類され、各監査の内容は以下のとおりであります。
監査等委員会は、取締役の職務の執行を監査等委員会監査等規程および内部統制システム監査規程に従い監査しております。業務監査の内容は次のとおりであります。
(1)取締役の職務の執行の監査
(2)取締役会等における取締役の職務の執行の監査
(3)内部統制システムに係る監査(財務報告プロセスの構築および運用を含む)
(4)企業集団における監査
(5)法定開示情報等に関する監査
(6)競業取引および利益相反取引等の監査
(7)事業報告等の監査
(8)事業報告等における社外監査等委員の活動状況等
b.会計監査
監査等委員会は、監査等委員会監査等規程に従い会計監査を行っております。会計監査の内容は次のとおりであります。
(1)会計監査は、当該事業年度に係る計算関係書類が会社の財産および損益の状況の表示の適正性に関する会計監査人の監査の方法および結果の相当性について監査意見を形成しております。
(2)監査等委員会は、会計監査の適正性および信頼性を確保するため、会計監査人が公正不偏の態度および独
立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証しております。
(3)会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の確認
(4)会計方針の監査
(5)計算関係書類の監査
(6)監査上の主要な検討事項の確認
(7)会計監査人から提供を受ける非監査業務の監査等委員会の事前了解に関する具体的な方針および手続についての確認
(8)開示後発事象の確認
内部監査室は、内部監査規程に従い活動しています。その活動は、当社ならびに当社グループ企業の業務遂行状況を正しく把握し、内部統制システムの充実と改善を図りながら、適切な助言および勧告を行うことを通じて、各組織の経営目標の達成に資することを目的としています。また、監査はすべて事実に基づいて行い、その判断および意見の表明を行うにあたっては、公正不偏の態度を保持すべく努めています。
内部監査室は、期初に「監査計画書」を策定し、代表取締役社長の承認を得ています。監査計画の立案および実施にあたっては、監査等委員会および会計監査人との対話を通じて監査情報の緊密な連携を保ち、重複および矛盾を避け、各機能の効率的運用を図るよう努めております。
また、監査結果および財務報告に係る内部統制の評価については、代表取締役社長に直接報告を行うとともに、監査等委員会にも報告を行うことで、デュアルレポートラインを確保しております。
③ 会計監査の状況
有限責任監査法人トーマツ
15年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員(指定有限責任社員) 公認会計士 室 井 秀 夫
業務執行社員(指定有限責任社員) 公認会計士 下 平 雅 和
公認会計士 7名 その他 13名
当社は、会計監査人の選定および評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
当社の監査等委員会は、会計監査の適正性および信頼性を確保するため、会計監査人が公正不偏の態度および独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証しております。
監査等委員会は、監視および検証するに当たって、会計監査人の評価項目および評価基準を定め、取締役および社内関係部署から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討することとしており、職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性などについて適切であると判断しております。
(注) 1 当社と会計監査人との監査契約において会社法に基づく監査と、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、また実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等を含めて記載しております。
2 当社の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
前連結会計年度における当社および連結子会社における非監査業務の内容は、主にデロイトトーマツ税理士法人による税務に関する助言業務および移転価格ポリシー作成支援であります。当連結会計年度における当社および連結子会社における非監査業務の内容は、主にデロイトトーマツ税理士法人による税務に関する助言業務であります。
該当事項はありません。
監査等委員会は、会社が会計監査人と監査契約を締結するときは、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また非監査業務の委託状況およびその報酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容の適切性について契約毎に検証いたします。
監査等委員会は、会計監査人の報酬等の額の同意の判断にあたって、上記の検証を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)および報酬見積りの算出根拠などの適切性について確認いたします。
監査等委員会において、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別の監査時間実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬見積額の妥当性を検討するに当たって、日本公認会計士協会が毎年公表する「監査実施状況調査」における監査区分別、売上高区分別および業種・業態区分別監査時間当たり平均報酬額等を参考に会計監査人の報酬等について会社法第399条に基づく同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
イ.当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする業績等に連動しない基本報酬に加え、当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度を導入しております。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する基本報酬額は年額240百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)としております。(2015年3月25日第8期定時株主総会決議)
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長山口修司氏がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務に応じた貢献度等を総合的に評価するには、代表取締役会長が適していると判断したためであります。
当事業年度においては、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について、2024年3月27日に開催の取締役会において、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定しております。
なお、監査等委員会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう注意するものとしております。
b. 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給しております。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行っております。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度(株式交付信託)は、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日に、役位等に応じて算定される数のポイントを付与し、取締役は、付与を受けたポイントの数に応じて、退任時に当社株式の交付を受けるものです。なお、1ポイントは当社株式1株とします。但し、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。当株式報酬制度において信託に拠出する上限額は、約5年間信託期間を対象として合計165百万円としております。(2019年3月28日第12期定時株主総会決議)
d. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模および関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行っております。代表取締役会長は監査等委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=8.5:1:0.5としております(KPIを100%達成の場合)。
(注)業績連動報酬等は役員賞与であり、非金銭報酬等は株式です。
ロ.監査等委員である取締役に対する報酬等は、監査等委員の協議により決定しております。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、当事業年度に計上した役員向け株式交付信託に係る役員株式給付引当金繰入額5,346千円であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式については、取引先企業との良好的な関係強化・維持、売上または資金調達といったすべての取引の円滑化を図り、中長期的に当社の企業価値向上に資すると合理的に判断される場合、投資株式を保有することとしております。
保有の合理性につきましては、そのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から、年1回定期的に担当取締役と担当部署との間で継続保有の是非を含めた十分な検討を行い、保有継続の是非を判断しております。
経済合理性については、四半期毎に個別銘柄毎の時価と簿価の差額、取引金額および取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し判断しております。経済合理性が低いと判断した場合は、相手先企業と対話のうえ、市場の動向、売却の影響等を慎重に検討し、売却および縮減を進めることにしております。
純投資目的以外の目的である投資株式に係る議決権の行使につきましては、各議案内容を精査し、保有先の企業価値向上に資するものか否かを総合的に勘案し判断しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については個別の取引条件等を開示できないため、記載が困難であります。保有の合理性の検証については、上記イ.に記載のとおり実施しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。