第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,500,000,000

1,500,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成27年11月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

830,987,176

830,987,176

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

1,000株

830,987,176

830,987,176

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成27年7月31日

新株予約権の数(個)

497

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

497,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1

新株予約権の行使期間

自 平成27年8月22日

至 平成57年8月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  169

資本組入額  85

新株予約権の行使の条件

(注)1

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

(注)1.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。ただし、取締役、執行役員又は理事が当該地位のいずれも喪失した後に監査役に就任した場合は、監査役の地位を喪失した日を「地位喪失日」とする。)の翌日から10年を経過する日まで、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

(ア) 新株予約権者が平成47年8月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成47年8月22日から平成57年8月21日

(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)1.に準じて決定する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成27年7月1日~
平成27年9月30日

830,987

44,384

18,154

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成27年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

37,026

4.46

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

35,915

4.32

三井物産株式会社(常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

(東京都中央区晴海一丁目8番12号)

25,500

3.07

株式会社百十四銀行

香川県高松市亀井町5番地の1

25,460

3.06

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行退職給付信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

23,316

2.81

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

16,889

2.03

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

16,192

1.95

三井生命保険株式会社(常任代理人日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

東京都千代田区大手町二丁目1番1号

(東京都中央区晴海一丁目8番11号)

16,002

1.93

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

13,647

1.64

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地

13,035

1.57

222,982

26.83

(注)1.上記のほか、自己株式が22,735千株あります。

2.三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2社から平成26年6月19日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成26年6月13日現在で次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

50,839

6.12

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝三丁目33番1号

1,252

0.15

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

7,214

0.87

59,305

7.14

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式      22,735,000

完全議決権株式(その他)

普通株式     804,977,000

804,977

単元未満株式

普通株式       3,275,176

発行済株式総数

830,987,176

総株主の議決権

804,977

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、10,000株(議決権10個)含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

三井造船株式会社

東京都中央区築地五丁目

6番4号

22,735,000

22,735,000

2.74

22,735,000

22,735,000

2.74

(注)株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が、4,000株(議決権4個)あります。

なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式に含まれております。

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当社では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。

地位及び担当の異動

新地位及び担当

旧地位及び担当

氏名

異動年月日

執行役員

エンジニアリング事業本部副事業本部長(プラント総括)、プロジェクト部長

執行役員

エンジニアリング事業本部副事業本部長(プラント総括)

吉田 勝彦

平成27年10月1日