|
種 類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普 通 株 式 |
150,000,000 |
|
計 |
150,000,000 |
(注)2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、同日付で新たな株式の種類としてA種優先株式を追加し、同株式の発行可能種類株式総数を18,000,000株と規定しております。なお、普通株式の発行可能株式総数に変更はありません。
A種優先株式につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)(第三者割当による優先株式及び新株予約権の発行、ファシリティ契約の締結、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少)」に記載しております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 市場第一部 (事業年度末現在) プライム市場 (提出日現在) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
|
|
第1回新株予約権 |
第2回新株予約権 |
第3回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2013年7月30日 |
2014年7月31日 |
2015年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 (名) |
当社取締役 14 当社理事 19 |
当社取締役 14 当社理事 21 |
当社取締役 9 (執行役員兼務者を含む) 当社執行役員 13 (取締役兼務者を除く) 当社理事 17 |
|
新株予約権の数(個)※ |
211[191] |
192[178] |
335[312] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ (注)1、4 |
普通株式 21,100[19,100] |
普通株式 19,200[17,800] |
普通株式 33,500[31,200] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
1 |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2013年8月24日 至 2043年8月23日 |
自 2014年8月23日 至 2044年8月22日 |
自 2015年8月22日 至 2045年8月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ (注)4 |
発行価格 1,440 資本組入額 720 |
発行価格 1,910 資本組入額 955 |
発行価格 1,690 資本組入額 845 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
||
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金、資本準備金又は利益準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。ただし、取締役、執行役員又は理事が当該地位のいずれも喪失した後に監査役に就任した場合は、監査役の地位を喪失した日を「地位喪失日」とする。)の翌日から10年を経過する日まで、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が、各新株予約権について次に掲げる日(以下「期限日」という)に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
|
回次 |
期限日 |
新株予約権を行使できる期間 |
|
第1回新株予約権 |
2033年8月23日 |
2033年8月24日から2043年8月23日まで |
|
第2回新株予約権 |
2034年8月22日 |
2034年8月23日から2044年8月22日まで |
|
第3回新株予約権 |
2035年8月21日 |
2035年8月22日から2045年8月21日まで |
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
4.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した第1回行使価額修正条項付新株予約権は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2022年3月31日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
200,000 [184,379] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 20,000,000 [18,437,900] (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年4月19日 至 2025年4月30日 (注)4 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
該当事項はありません。ただし、割当先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が、本新株予約権買取契約において定められています。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 新株予約権の割当日(2022年4月18日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる普通株式の総数は20,000,000株、本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落によって各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)が修正されても変化しない(ただし、(注)2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権者による本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額((注)3(2)②に定義する。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の修正頻度
本新株予約権者による本新株予約権の行使の都度、(2)に記載のとおり修正される。
(4) 行使価額の下限
292円(ただし、(注)3(3)による調整を受ける。)
(5) 交付株式数の上限
本新株予約権の目的となる普通株式の総数は20,000,000株(2021年9月30日現在の発行済株式総数83,098,717株に対する割合は24.07%)、交付株式数は100株で確定している(ただし、(注)2に記載のとおり、調整されることがある。)。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
5,892,000,000円(ただし、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、(注)7(1)を参照)。
2.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は20,000,000株とする(交付株式数は、100株とする。)。ただし、(2)乃至(6)により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率
(3) (注)3(3)の規定に従って行使価額((注)3(1)②に定義する。)が調整される場合((注)3(3)⑤に従って下限行使価額のみが調整される場合を含むが、株式分割等を原因とする場合を除く。)は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする(なお、(注)3(3)⑤に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮に(注)3(3)②又は④に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。)。
|
調整後交付株式数 |
= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(4) (注)2に基づく調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(5) (注)2に基づく調整において、調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)3(3)②、④又は⑤による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額又は下限行使価額を適用する日と同日とする。
(6) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、(注)3(3)②ⅳに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。
②行使価額は、当初403円とする。ただし、行使価額は(2)又は(3)に従い、修正又は調整されることがある。
(2) 行使価額の修正
①本新株予約権の発行後、行使価額は、決定日に、修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
②「下限行使価額」は、292円(ただし、(3)による調整を受ける。)とする。
(3) 行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の発行後、②に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行普 通株式数 |
+ |
新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 |
||||||
②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
ⅰ③ⅱに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
ⅱ当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ⅲ③ⅱに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(ただし、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。また、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本ⅲを適用する。)
調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得され又は行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
ただし、本ⅲに定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。
ⅳⅰ乃至ⅲの場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、ⅰ乃至ⅲにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ⅰ行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
ⅱ行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、②ⅳの場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
ⅲ行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、②ⅱの株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
ⅳ行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
④②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
ⅰ株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、(注)7(2)に定める場合を除く。)。
ⅱその他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ⅲ行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤②の規定にかかわらず、②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(2)①に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑥①乃至⑤により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
2022年4月19日から2025年4月30日(ただし、(注)7の各項に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額を加えた額を、当該行使請求の時点において有効な行使株式数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.8を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。なお、(注)9に記載のとおり、当社は割当先との間で、割当先が、本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、当社の判断により、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行使停止期間」という。)を指定できること(以下「行使停止指定条項」という。)、当社による本新株予約権の買取義務等について取り決めたファシリティ契約(以下「本ファシリティ契約」という。)を締結する。
7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個につき払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「合併等」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、又は、当社が株式交付により株式交付親会社の完全子会社となること(以下合併等と総称して「組織再編行為」という。)を当該株式交付親会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個につき払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個につき払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
8.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
9.権利の行使に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
本資金調達は、当社が割当先に対し、行使可能期間を約3年間とする行使価額修正条項付新株予約権(行使価額の修正条項の内容は、(注)3(2)に記載のとおり。)を第三者割当の方法によって割り当て、割当先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっている。
また、当社は割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に以下の内容を含んだ本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約を締結する。
(1) 割当先による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使
割当先は、行使可能期間中、下記(2)及び(3)に基づき本新株予約権の行使が制限されている場合等を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力することとされており、本新株予約権の行使が進むことで当社の資金調達及び資本増強が図られることが期待できる。
(2) 当社による行使停止要請(行使停止指定条項)
割当先は、行使可能期間において、当社からの行使の停止に関する要請(以下「行使停止要請」という。)があった場合、行使停止期間中、行使停止期間の開始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとされる。なお、当社は、かかる行使停止要請を随時、何回でも行うことができる。具体的には、以下のとおりである。
・当社は、行使停止期間として、行使可能期間内の任意の期間を指定することができる。
・当社は、行使停止要請を行う際、当該行使停止期間の開始日の3取引日前の日までに、割当先に通知(以下「行使停止要請通知」という。)を行う。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示する。
・行使停止期間の開始日及び終了日は、行使可能期間内のいずれかの取引日とする。
・当社は、割当先に対して、当該時点で有効な行使停止要請を撤回する旨の通知(以下「行使停止要請撤回通知」という。)を行うことにより、行使停止要請を撤回することができる。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示する。
(3) ターゲット・プライスに基づく行使制限(ターゲット・プライス条項)
・割当先は、本新株予約権のうち100,000個(以下「ターゲット・プライスに基づく対象本新株予約権」という。)については、行使可能期間の初日から2024年4月30日までの期間中(以下「ターゲット・プライス条項適用期間」という。)、終値が、ターゲット・プライス(439円)以上となった場合に限り、当該取引日の翌取引日及び翌々取引日を本新株予約権の発行要項に定める各行使請求の効力発生日として、本新株予約権の発行要項に従い行使することができる(かかるターゲット・プライスに基づく対象本新株予約権に係る行使制限を、以下「ターゲット・プライスに基づく行使制限」という。)。なお、ターゲット・プライス(439円)は、本新株予約権の発行要項第11項(行使価額の調整)に準じて調整される。
・終値がターゲット・プライス(439円)以上となった場合であっても、割当先はその裁量により、ターゲット・プライスに基づく対象本新株予約権以外の本新株予約権を行使することができる。
・当社は、取締役会の決議により、取締役会で定める日(以下「ターゲット・プライスに基づく行使制限撤廃日」という。)以降、ターゲット・プライスに基づく行使制限を撤廃することができる。
・当社は、ターゲット・プライスに基づく行使制限を撤廃するときは、割当先にターゲット・プライスに基づく行使制限撤廃日等を事前に通知する。ターゲット・プライスに基づく行使制限撤廃通知を行った場合、当社はターゲット・プライスに基づく行使制限の撤廃を撤回することはできないこととされており、また、その際にはプレスリリースにて開示する。
・2024年5月1日以降(ターゲット・プライス条項適用期間終了後)及びターゲット・プライスに基づく行使制限撤廃日以降は、ターゲット・プライスに基づく行使制限は課されない。
(4) 当社による本新株予約権の買取義務
当社は、割当先が2025年4月30日時点で保有する本新株予約権の全部(ただし、同日に行使された本新株予約権を除く。)を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負う。
また、当社が分割会社となる会社分割を行う場合に、割当先から請求があった場合には、当社は、割当先が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負う。当社は、買い取った本新株予約権を消却する。
(5) 割当先との約束事項
当社は、割当先との間で締結される本新株予約権買取契約において、2022年6月30日付で発行を予定しているSMBCCP投資事業有限責任組合1号を割当先とするA種優先株式の発行並びに新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社普通株式の交付を除き、本新株予約権買取契約の締結日以降、(ⅰ)残存する本新株予約権が全て行使された日、(ⅱ)当社が本新株予約権の発行要項に基づき割当予定先が保有する本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額を交付した日、(ⅲ)割当予定先が残存する本新株予約権の全部を他の者に譲渡した日、又は(ⅳ)2025年4月30日のいずれか先に到来する日までの間、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社の株式及び当社の株式を取得する権利又は義務を有する有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社の株式とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られない。)の発行又は売却(ただし、ストックオプション制度若しくは譲渡制限付株式報酬制度に関わる発行若しくは処分、株式分割、株式無償割当て、新株予約権若しくは取得請求権の行使又は取得条項の発動、合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割等の組織再編行為に基づく発行又は処分によるものを除く。)を行わないことに合意する。
10.当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
11.当社の株券の貸借に関する事項についての割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
12.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年10月1日 (注) |
△747,888 |
83,098 |
- |
44,384 |
- |
18,154 |
(注)1.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は747,888,459株減少し、83,098,717株となっております。
2.2022年4月1日から2022年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,562千株、資本金が407百万円、資本準備金が101百万円増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式 の状況(株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数 の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式2,239,251株は、「個人その他」に22,392単元、「単元未満株式の状況」に51株含まれております。なお、自己株式2,239,251株は株主名簿記載上の株式数であり、2022年3月31日現在の実質的な所有株式数は2,238,851株であります。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
|
|
|
|
三井物産株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区大手町一丁目2番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
|
|
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ACCT BP2S DUBLIN CLIENTS-AIFM (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
CITIBANK HONG KONG PBG CLIENTS H.K. (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
45/F CITIBANK TOWER CITIBANK PLAZA, 3, GARDEN ROAD, CENTRAL HONG KONG (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
大樹生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区大手町二丁目1番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.2022年2月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2社が2022年1月31日現在で次のとおり株式を保有している旨の記載がされているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
2,434 |
2.93 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
2,350 |
2.83 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
1,566 |
1.89 |
|
計 |
- |
6,351 |
7.64 |
2.2022年2月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシーが2022年1月31日現在で次のとおり株式を保有している旨の記載がされているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
ノムラ インターナショナ ル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
156 |
0.19 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
3,388 |
4.08 |
|
計 |
- |
3,544 |
4.27 |
3.2022年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアール エルエルシーが2022年3月15日現在で次のとおり株式を保有している旨の記載がされているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
エフエムアール エルエルシー |
米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245 |
3,684 |
4.43 |
|
計 |
- |
3,684 |
4.43 |
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)
含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が51株含まれております。
|
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|
|
東京都中央区築地五丁目 6番4号 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が、400株あります。なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式に含まれております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得(単元未満株式の買取請求)
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5,079 |
2,159 |
|
当期間における取得自己株式 |
418 |
148 |
(注)「当期間における取得自己株式」には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(注)1. |
16,472 |
34,343 |
5,700 |
11,873 |
|
保有自己株式数 |
2,238,851 |
- |
2,233,569 |
- |
(注)1.「当事業年度」のその他の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数16,300株、処分価額の総額33,984,473円)及び単元未満株式の買増請求による売渡(株式数172株、処分価額の総額358,866円)であります。また、「当期間」のその他の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数5,700株、処分価額の総額11,873,266円)であります。
2.「当期間」には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含まれておりません。
当社は、事業発展のための設備投資、研究開発投資及び財務基盤を強化するための株主資本の充実を総合的に判断しながら、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを利益配分の基本方針としております。
当社の剰余金の配当につきましては中間配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、期末配当の年1回を現在の方針としております。配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、過年度の損失計上により大きく毀損した株主資本の回復が、未だ途上である状況に鑑み、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。財務体質の改善を喫緊の課題と捉え、早期の復配を果たすべくグループの総力を挙げ鋭意努力してまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続可能社会への急速な移行や環境変化をふまえ、グループの企業理念・ビジョンを再定義しました。
これに基づき、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを構築し、継続的なコーポレート・ガバナンスの充実化に取り組みます。
<企業理念>
エンジニアリングとサービスを通じて、人に信頼され、社会に貢献する
<ビジョン>
2030年までに、マリンの領域を軸に、脱炭素社会の実現と、人口縮小社会の課題解決を目指す
<経営姿勢>
新しい価値の創造を顧客と共に実現
健全な財務体質と堅実な利益を追求
健康で安全に働ける環境整備を推進
なお、コーポレート・ガバナンスの充実化に際しては、以下の原則に従うこととします。
(1)株主の実質的な権利・平等性を確保します
(2)株主をはじめとするステークホルダーと適切に協働します
(3)適切かつ主体的な会社情報の開示と透明性を確保します
(4)取締役会、監査役及び監査役会の役割・責務を明確にします
(5)持続的成長・中長期的な企業価値の向上に資するため株主との対話を行います
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、会計監査人を設置しております。2022年6月28日現在、当社の取締役会は7名で構成されており、取締役のうち3名が非常勤の社外取締役です。また、当社の監査役会は4名で構成されており、監査役のうち2名が非常勤の社外監査役です。
当社では、取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、取締役会の他に「グループ経営委員会」と「経営会議」を設けております。グループ経営委員会は常勤取締役及びグループ傘下の主要子会社(株式会社三井E&Sマシナリー)社長によって構成され、グループ全体の中・長期の経営計画・事業戦略の方向性についての協議を行っております。経営会議は常勤取締役もしくは社長が指名した者で構成され、グループ経営委員会での方向性に基づく個別の業務執行や当社又はグループに関する重要事項について、審議・報告を行うこととしております。
子会社から成る企業集団についても、グループ傘下の国内子会社は監査役制度を採用しております。当社の監査役と子会社の監査役は必要に応じて情報交換を行い、監査の実効性を高めております。
当社役員の人事及び報酬に関する検討については、独立社外取締役を構成員に含む任意の指名委員会及び報酬委員会を設けており、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化しております。当社の指名委員会は、取締役会が任命する独立社外取締役2名、社長及び社内取締役1名の計4名で構成し、独立社外取締役を委員長としております。また、当社の報酬委員会は、取締役会が任命する独立社外取締役2名及び社長の計3名で構成し、独立社外取締役を委員長としております。
各機関の構成員については、下表の通りです。
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
グループ 経営委員会 |
経営会議 |
任意の委員会 |
|
|
指名 |
報酬 |
||||||
|
取締役会長 |
岡 良一 |
◎ |
|
○ |
○ |
|
|
|
代表取締役社長 |
高橋 岳之 |
○ |
|
◎ |
◎ |
○ |
○ |
|
代表取締役副社長 |
松村 竹実 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
|
代表取締役副社長 |
松原 圭吾 |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
社外取締役 |
田中 稔一 |
○ |
|
|
|
◎ |
◎ |
|
社外取締役 |
芳賀 義雄 |
○ |
|
|
|
○ |
○ |
|
社外取締役 |
永田 晴之 |
○ |
|
|
|
|
|
|
㈱三井E&Sマシナリー 代表取締役社長 |
田中 一郎 |
|
|
○ |
|
|
|
|
(常勤)監査役 |
塩見 裕一 |
△ |
◎ |
△ |
△ |
|
|
|
(常勤)監査役 |
田口 昭一 |
△ |
○ |
△ |
△ |
|
|
|
社外監査役 |
田中 浩一 |
△ |
○ |
|
|
|
|
|
社外監査役 |
上野 誠一 |
△ |
○ |
|
|
|
|
凡例: ◎・・・議長・委員長、○・・・構成員、△・・・構成員以外の出席者
(注)上記の他、事務局・オブザーバーとして子会社社長及び部門長が参加することがあります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役による監査機能の実効性を高めるとともに、経験豊富な社外取締役が経営者の視点で取締役の職務執行を監視する統治体制が当社の企業理念に基づく当社グループの企業価値の持続的向上に寄与すると判断し、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
ハ.コーポレート・ガバナンスと内部統制の仕組み
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は法令に基づき、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制を整備しております。「内部統制システム構築の基本方針」の概要は以下のとおりです。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
f. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
g. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
h. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
i. 監査役への報告に関する体制
1)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
j. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
k. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
l. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ロ.コンプライアンス体制の整備の状況
当社は、法令遵守に留意した事業運営を進めており、コンプライアンス体制は継続的に見直し、強化を図っております。具体的には、当社及び国内子会社から成る企業集団の役員・従業員全員に「企業行動規準」を配布するとともに、日常の業務遂行の参考に供するためガイドブックや事例集を常時閲覧できる体制を整えております。また、海外子会社には「企業行動規準」の英語版を配布し、地域の状況にあわせて適時、子会社社長にコンプライアンス体制及び実施状況の確認を行っております。さらに、コンプライアンス施策の周知徹底と調査報告のための機関として、当社取締役の中より選任されたチーフコンプライアンスオフィサーを委員長とする「グループコンプライアンス委員会」を設置しております。なお、同委員会では独占禁止法の遵守についても監視、啓発活動を推進しております。また、問題の早期発見のため「相談・通報(ヘルプライン)窓口」を設け、当社及び子会社並びにその取引先の全役職員などから相談や通報を直接受ける体制を整えております。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営諸活動全般に係る種々のリスクを体系的に把握、評価し、適正なリスク負担限度枠の範囲での業務運営を図るトータルリスクマネジメントを実践しており、経営企画部担当役員を委員長とするトータルリスク・内部統制委員会の下にグループ横断的な取り組みを推進しております。
事業運営上のリスクについては、社内規程に基づき当社関係部署によるリスクチェックを行っております。主要な子会社においては各社で自主リスクチェックを行っております。特に当社決裁を要する案件に関しては、個社の自主リスクチェックの結果を踏まえて当社関係部署によるリスクチェックを行っております。
また、情報セキュリティ上のリスクについては、全社情報セキュリティ統括責任者(CISO:Chief Information Security Officer)の指示のもと経営企画部情報セキュリティ室を中心に、セキュリティポリシーの策定、外部機関連携による最新情報の入手、ネットワークやIT機器の監視、外部からの攻撃に対する対策、及び教育や訓練等の具体的施策を推進しております。
なお、不測の事態が発生した場合には、代表取締役又は対象事案の担当取締役を委員長とする「特別危機管理委員会」で迅速な対応を行います。
ニ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、直下の子会社各社へ取締役及び監査役を派遣し監督を行うことに加え、社内規程に基づく当社による決裁制度及び当社への報告制度を通じて子会社に対する管理、監督を行っております。
また、子会社に関する当社の経営に重要な影響を及ぼすリスクは「トータルリスクマネジメント」に包含し、企業集団内でリスクが顕在化しないようリスクの一層の低減を図るよう努めております。
ホ.取締役の定数
当社は、取締役の定員を20名以内とする旨を定款で定めております。
へ.責任限定契約の内容の概要
社外取締役及び社外監査役は、各々当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金10百万円と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
ト.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
チ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款で定めております。
リ.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO、CCO、全般統括、 成長事業推進室 及び監査法務部担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐、CSO、CISO、 エンジニアリング事業管理室、経営企画部 及び人事総務部担当 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐、CFO、財務経理部 及びIR室担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
12.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹之内 明 |
1947年 5月26日生 |
1979年4月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所(現任) |
- |
|
2002年6月 |
アルプス電気㈱社外監査役 アルプス物流㈱社外監査役 |
|||
|
2011年4月 |
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2014年6月 |
㈱アマダ社外監査役(現任) |
|||
|
2015年6月 |
公益社団法人吉田育英会監事(現任) |
|||
② 社外役員の状況
当社は、当社の事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき当社経営に対する監督や助言をいただくため、取締役7名のうち3名、監査役4名のうち2名を社外から選任しております。これら社外取締役及び社外監査役のうち、社外取締役田中稔一及び社外監査役田中浩一は、当社株式を保有しております。このほか、本人と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と当社との間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役及び社外監査役の5名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
社外取締役田中稔一は、三井化学株式会社の名誉顧問であり、過去において同社の業務執行者を務めておりました。同社と当社グループとの間には、機械類の販売等に関する取引関係が存在しておりますが、2022年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上はなく、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は0.1%未満であります。
社外取締役芳賀義雄は、過去において日本製紙株式会社の代表取締役社長を務めておりました。同社と当社グループとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
社外取締役永田晴之は、過去において株式会社三井住友銀行及びその親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの業務執行者を務めておりました。株式会社三井住友銀行との間には2022年3月31日現在において493億80百万円の借り入れがあります。同行は当社の株式の一部を保有しております。当社は同行の100%子会社である株式会社SMBCキャピタルパートナーズを業務執行組合員とするファンドであるSMBCCP投資事業有限責任組合1号との間で投資契約を締結しており、同ファンドを割当先として第三者割当の方法によりA種優先株式を発行いたします 。当社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの100%子会社であるSMBC日興証券株式会社を割当先として、第三者割当の方法により第1回行使価額修正条項付新株予約権を発行するとともに、当該新株予約権の行使に関し、同社とファシリティ契約(行使停止指定条項付、ターゲット・プライス条項付)を締結しております。
また、同氏は、室町殖産株式会社及び室町建物株式会社の業務執行者を務めております。当社は室町殖産株式会社の株式の一部を保有しております。両社と当社グループとの間には取引関係はありません。
社外監査役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めております。同社は当社の株式の一部を保有しております。同社と当社グループとの間には、ファイナンス組成協力業務費用の支払い等に関する取引関係が存在しておりますが、2022年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上が同社の年間連結収益に占める割合は0.1%未満であり、また、当社グループの同社に対する売上が当社の年間連結総売上高に占める割合は0.1%未満であります。
社外監査役上野誠一は、過去において株式会社三井住友銀行の業務執行者を務めております。同行と当社との関係は、上記永田晴之氏と同様であります。
また、同氏は過去において、三井住友カード株式会社の業務執行者を務めておりました。同社と当社グループとの間には、カード利用料の支払い等に関する取引関係が存在しておりますが、2022年3月31日現在において同社の当社グループに対する売上が同社の営業収益に占める割合は0.1%未満であり、また、2022年3月31日現在において当社グループの同社に対する売上はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成されております。なお、監査役会は、監査役の職務を補助するために監査役室を設置し、専任のスタッフ1名及び兼務使用人を設置しております。
監査役は、取締役会、経営会議及びグループ経営委員会に出席し、必要に応じ意見を述べるとともに、取締役が監査役会に報告すべき事項を定めた規程による適時、適切な情報収集に加え、代表取締役、取締役及び社外取締役との定期的な面談、社内各部門及び子会社から成る企業集団に対する業務執行状況の監査及び調査等を通じて、取締役の職務執行を監視・監督しております。また、内部統制部門及び内部監査部門との定期的な会合により、内部統制システムの構築・運用状況の適確な把握及び情報の共有化を図っております。また、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中、期末に監査結果の報告を受ける等により当社が抱える重要なリスクについて認識を共有するとともに、定期的に会合を持ち、意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役会等への出席を通じ常勤監査役とコーポレート・ガバナンス強化に資する情報の共有化に努め、取締役会及び監査役会において社外監査役として強く求められる中立的・独立的立場を踏まえ、大所高所からの全体最適の視点、特に株主の視点から客観的、かつ、建設的意見を経営に対し述べております。
加えて社外監査役は、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制システムの構築・運用状況等について取締役会において報告を受けるほか、各取締役との面談では意見を述べ、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けております。
当事業年度において開催された監査役会は14回であり、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
塩見 裕一 |
14回 |
14回(100%) |
|
田口 昭一 |
10回 |
10回(100%) |
|
田中 浩一 |
14回 |
14回(100%) |
|
上野 誠一 |
14回 |
14回(100%) |
(注)監査役田口昭一は2021年6月25日開催の第118回定時株主総会において選任されており、上記は当該総会後
に開催された監査役会(10回開催)について記載しております。
監査役会においては、常勤監査役の選定、監査計画の策定、監査報告の作成、定時株主総会提出議案等の適正性監査、その他監査役の職務の執行に関する事項について審議しております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について審議しております。
各監査役においては、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、当社及びグループ会社の各事業拠点の監査あるいは調査等を実施しており、必要に応じて業務執行取締役等から業務執行に関する報告を受けております。
なお、新型コロナウイルス感染防止のため、遠隔地の監査等の実施については、Web会議システム等も利用して対応しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、当社及び子会社から成る企業集団全体を監査対象とする独立性及び客観性を持つ「監査室」を設置しております。監査室は公認内部監査人2名、公認情報システム監査人1名、内部監査士3名など監査専門資格保持者を含む専任6名を擁し、経営会議の承認を受けた年間業務計画に基づき、業務監査を実施しております。監査結果は経営会議及び取締役会に報告されるとともに、監査指摘事項は業務執行命令により是正されます。その後フォローアップ監査を行い、是正の完了を確認します。
監査役に対して、隔月で年次業務監査等の内部監査結果など監査業務の執行状況を説明するとともに、適宜社内外の諸情報などを提供し意見交換を行っております。これらの活動を通して監査役から得た意見は、監査室の業務監査テーマ選定等の参考とし、監査内容の充実を図っております。
また、監査室は、監査役が会計監査人から監査計画の説明を受ける会議及び四半期毎にレビュー結果もしくは監査結果について報告を受ける会議に同席し、監査役と監査室とで情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
44年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 山田 真
指定有限責任社員・業務執行社員 大谷文隆
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査役会の同意を得て選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその実施状況と結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
(注)当連結会計年度における報酬金額は、第3四半期連結会計期間末に連結の範囲から除外した三井海洋開発株式会社が支払うべき9ケ月分の金額を含んでおります。
(前連結会計年度における非監査業務の内容)
連結子会社における非監査業務の内容は国際財務報告基準(IFRS)移行等に係る助言業務等であります。
(当連結会計年度における非監査業務の内容)
連結子会社における非監査業務の内容は国際財務報告基準(IFRS)移行等に係る助言業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
(注)当連結会計年度における報酬金額は、第3四半期連結会計期間末に連結の範囲から除外した三井海洋開発株式会社及びその子会社が支払うべき9ケ月分の金額を含んでおります。
(前連結会計年度における非監査業務の内容)
連結子会社における非監査業務の内容は国際財務報告基準(IFRS)移行等に係る助言業務等及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度における非監査業務の内容)
連結子会社における非監査業務の内容は国際財務報告基準(IFRS)移行等に係る助言業務等及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、当社及び国内子会社(大会社を除く)の規模・業態、監査時間数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、常勤取締役の報酬は、固定報酬としての月例報酬及び業績連動報酬(株価連動報酬・利益連動報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、月例報酬のみを支払う。
b.月例報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の月例報酬は、固定報酬とし、役位に応じて他社水準・当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定された基準月俸を毎月支給する。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、以下の2項目とする。
・株価連動報酬
株価を反映した現金報酬とし、基準月俸2ヶ月分の報酬基礎額を在任期間中毎年積み立てる。退任後1年を経過した年に支給を開始し、年1回一定の時期に在任期間と同期間支給する。支給額は、支給年に対応する在任年6月最終営業日の株価により支給年6月最終営業日の株価を除した値を、対応する在任年の報酬基礎額に乗じた額とする。
・利益連動報酬
業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結投下資本利益率(ROIC)に応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給する。算出根拠となる連結ROICの値は、報酬委員会の答申を踏まえ取締役会に報告する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
月例報酬、株価連動報酬、利益連動報酬の割合については、役位によらず一定の構成とする。月例報酬と株価連動報酬の報酬基礎額の合計に対し、利益連動報酬は、その0%から50%の間で変動する。代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
e.代表取締役社長への委任
個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長高橋岳之がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月例報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会の答申を経るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならない。
f.上記の他報酬等の決定に関する事項
当社の取締役の報酬決定にあたっては、任意の報酬委員会を設置しており、独立社外取締役2名、及び代表取締役社長の計3名で構成され、独立社外取締役を委員長としている。本委員会の決議は独立社外取締役全員が賛成することにより成立し、代表取締役社長は決議に加わりません。
監査役の月例報酬は、取締役等の報酬を参考として、監査役の協議により決定しております。
② 取締役の各報酬採用の目的
a.株価連動報酬
中長期インセンティブとして株価連動報酬を導入しております。これは、在任中に一定額の株価連動報酬基礎額を毎年割当て、退任後に在任時からの株価の変動に連動した報酬を割当期間に対応して支給するもので、在任中において中長期的業績の向上を促し、また割当期間と支給期間を同一とすることで、退任後も在任期間と同期間、経営に責任を持つ仕組みとして導入しております。
b.利益連動報酬
業績評価指標は次項③に記載の当社の経営戦略に即した基準であるROICとし、経営効率を高め、また報酬と業績の連動性を高めることを目的に導入しております。なお、ROICの実績は△2.9%でありました。
③ 利益連動報酬の算定方式
月例報酬と、株価連動報酬基礎額の合計額からなる基礎報酬に基づいて、表1に定める業績評価指標に応じて表2の計算方法により報酬額を算出するものです。なお、本利益連動報酬の対象となる職務執行期間は、2022年7月1日から2023年6月30日までとなります。
利益連動報酬の基礎報酬、利益連動報酬の配分は以下の通りです。
|
基礎報酬 |
利益連動報酬の変動幅*2 (対基礎報酬の割合) |
|
|
月例報酬 |
株価連動報酬基礎額 |
|
|
基準月俸*112ヶ月分 |
基準月俸*12ヶ月分 |
0~50% |
*1: 毎月支給される定額報酬をいいます。
*2: 変動幅の最大値を上限とし、上限を超えた分については支給されません。
表1:業績評価指標
|
職務 |
業績評価指標 |
割合 |
|
取締役 |
連結投下資本利益率(ROIC*3) |
100% |
*3: ROIC=(2023年3月期の営業利益+受取利息+配当)/(2023年3月期平均自己資本+2023年3月期平均有利子負債)
表2:業績評価指標を用いた計算方法
|
業績評価指標 |
計算式 |
|
|
連結投下資本利益率(ROIC) |
ROIC 2%まで |
ROIC 1%につき基礎報酬の3.15% |
|
ROIC 2%超9%まで |
ROIC 1%につき基礎報酬の6.25% |
|
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
|
固定報酬 |
利益連動報酬 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
|||
|
取 締 役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
監 査 役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
186 |
186 |
- |
- |
12 |
(注)1.上記には、2021年6月25日開催の第118回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
2.2010年6月25日開催の第107回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額630百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額90百万円以内と決議いただいております。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.在任中の取締役に対する株価連動報酬については、本有価証券報告書作成時点において支給額が判明しないため、上記の報酬等の額に含めておりません。
なお、株価連動報酬の対象として社外取締役は含まれておりません。
5.取締役会は、代表取締役社長に対し各取締役の月例報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の状況等を勘案しつつ各取締役の業績について評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性について確認しております。
6.上記のほか、退任された取締役5名に対して、在任時の株価連動報酬額7百万円を支給しております。
⑤ 株式会社三井E&Sマシナリー(以下「マシナリー」という。)の取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役報酬基本方針
取締役の報酬は、以下のc.からd.に記載の構成、概要及び算定方法としております。なお、マシナリーの親会社である当社株式会社三井E&Sホールディングス(以下「HD」という。)は、取締役の報酬に関する基本的な考え方を検討し、また、その決定に関する公正性と透明性及び株主への説明責任を強化するものとして、HD社長の諮問に応えることを任務とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会はHD独立社外取締役2名、HD社長の計3名で構成され、委員長はHD独立社外取締役が務めるものとしております。
同委員会の決議はHD独立社外取締役全員が賛成することにより成立し、HD社長は決議に加わりません。
b.取締役会決議
マシナリーは、HDの報酬委員会の諮問及び答申を受け、HDの取締役会の決議による決定に従い、事業年度開始の日から3ヵ月以内に開催されたマシナリーの取締役会において利益連動報酬の導入及び算定方法を決議し決定しております。本利益連動報酬の対象となる職務執行期間は、2022年7月1日から2023年6月30日までとなります。
c.取締役報酬の構成
取締役の報酬は、役位別に定める額を基準とした月例報酬、株価連動報酬、HD連結業績及びセグメント別連結業績と連動する利益連動報酬からなります。ただし、非常勤取締役については除いております。
d.取締役の各報酬採用の目的
イ.利益連動報酬
業績評価指標を次項ロ記載のマシナリーの経営戦略に即した基準とすることでより経営効率を高め、また報酬と業績の連動性を高めることを目的に導入しております。
ロ.利益連動報酬の算定方式
月例報酬と、株価連動報酬基礎額の合計額からなる基礎報酬に基づいて、表1に定める業績評価指標に応じて表2の計算方法により報酬額を算出するものです。利益連動報酬の基礎報酬、利益連動報酬の配分は以下の通りです。
|
基礎報酬 |
利益連動報酬の変動幅*3 (対基礎報酬の割合) |
|
|
月例報酬 |
株価連動報酬基礎額*2 |
|
|
基準月俸*112ヶ月分 |
基準月俸*12ヶ月分 |
0~50% |
*1: 毎月支給される定額報酬をいいます。
*2: 代表取締役社長のみを支給対象とします。
*3: 変動幅の最大値を上限とし、上限を超えた分については支給されません。
表1:業績評価指標
|
職務 |
業績評価指標 |
割合 |
|
代表取締役社長 |
連結投下資本利益率(HD ROIC*4) |
50% |
|
セグメント別投下資本利益率(セグメント別ROIC*5) |
50% |
|
|
取締役副社長 |
連結投下資本利益率(HD ROIC*4) |
50% |
|
セグメント別投下資本利益率(セグメント別ROIC*5) |
50% |
|
|
取締役執行役員 |
連結投下資本利益率(HD ROIC*4) |
20% |
|
セグメント別投下資本利益率(セグメント別ROIC*5) |
50% |
|
|
社内業績評価指標*6 |
30% |
*4: HD ROIC=(2023年3月期の営業利益+受取利息+配当)/(2023年3月期平均自己資本+2023年3月期平均有利子負債)
*5: セグメント別ROIC=(2023年3月期の営業利益+受取利息+配当)/(2023年3月期平均自己資本+2023年3月期平均有利子負債)
*6: 社内業績評価指数を用いた利益連動報酬は使用人分給与として支給します。
(セグメント別ROIC計算式に用いる諸数値)
セグメント別ROICの計算に用いる数値はグループの業績管理を目的として集計した管理数値であり、「第2事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要」へ記載のセグメント別経営成績数値とは集計方法が異なります。なお、参考数値は以下のとおりとなります。
|
項目 |
金額(百万円) |
|
営業利益(2022年3月期) |
8,301 |
|
受取利息(2022年3月期) |
42 |
|
配当(2022年3月期) |
34 |
|
自己資本(2022年3月期平均) |
72,295 |
|
有利子負債(2022年3月期平均) |
5,623 |
表2:業績評価指標を用いた計算方法
|
業績評価指標 |
計算式 |
|
|
連結投下資本利益率 (HD ROIC) |
ROIC 2%まで |
ROIC 1%につき基礎報酬の3.15% |
|
ROIC 2%超9%まで |
ROIC 1%につき基礎報酬の6.25% |
|
|
セグメント別投下資本利益率 (セグメント別ROIC) |
ROIC 1%につき基礎報酬の6.25% |
|
ハ.留意事項
・本利益連動報酬は、法人税法第34条第1項に規定される業績連動給与であり、支給対象は、法人税法第34条第1項第3号に記載される業務執行役員である取締役です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は、有価証券報告書を基礎として上記算式により求められる連結投下資本利益率(HD ROIC)及び有価証券報告書に記載される金額を基礎として上記算式により求められるセグメント別投下資本利益率(セグメント別ROIC)とします。
・支給する利益連動報酬の支給限度に係る法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は44.9百万円を限度とします。
① 投資株式の区分の基準や考え方
純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、それら目的に加え、中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を区分しております。
② 提出会社における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の必要性や取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案した上で、必要と認められる株式については健全性等に留意しつつ保有していく方針です。
保有にあたっては、保有目的との整合性や、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年、取締役会において検証し、保有の適否を判断することとしております。なお、継続して保有する必要がないと判断した株式は売却を進めるなど、縮減を進めております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 株式会社三井E&Sマシナリーにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が提出会社の次に大きい会社である
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の必要性や取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案した上で、必要と認められる株式については健全性等に留意しつつ保有していく方針です。
保有にあたっては、保有目的との整合性や、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年、取締役会において検証し、保有の適否を判断することとしております。なお、非上場株式以外の株式は保有しておりません。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)3 |
当社の株式の 保有の有無 (注)4 |
|
株式数(株) (注)1 |
株式数(株) (注)1 |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) (注)2 |
貸借対照表計上額 (百万円) (注)2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)3 |
当社の株式の 保有の有無 (注)4 |
|
株式数(株) (注)1 |
株式数(株) (注)1 |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) (注)2 |
貸借対照表計上額 (百万円) (注)2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)1.議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。
2.みなし保有株式は、退職給付信託に設定しているものであり、貸借対照表には計上しておりません。
なお、貸借対照表計上額には、事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た金額を記載しております。
3.保有目的には、当社が有する権限の内容を記載しております。
4.提出会社である株式会社三井E&Sホールディングスの株式の保有の有無を記載しております。