臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づくもの)を2026年5月14日に金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して関東財務局長に提出した。
この臨時報告書の提出により、当該書類を2024年7月30日に提出した発行登録書の参照書類とする。