独立監査人の四半期レビュー報告書

 

2018年8月10日

三 菱 重 工 業 株 式 会 社

取締役社長  宮 永 俊 一 殿

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

金 井  沢 治  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

田 中  賢 二  ㊞

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

丸 田  健太郎  ㊞

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三菱重工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レビューを行った。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、三菱重工業株式会社及び連結子会社の2018年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

1.要約四半期連結財務諸表注記6.南アフリカプロジェクトに係る補償資産に記載されているとおり、会社は、株式会社日立製作所に対して、南アフリカ共和国における火力発電所向けボイラ建設プロジェクトに関する譲渡価格調整金等を請求している。一方、当該譲渡価格調整金等の調整は完了していない。

2.要約四半期連結財務諸表注記11.偶発負債(1)MRJの納入時期変更に係る偶発負債に記載されているとおり、今後、MRJの納入時期の顧客との協議結果等により追加の負担が発生し、将来の財政状態及び経営成績に影響が生じる可能性がある。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

その他の事項

 会社のIFRS移行日(2017年4月1日)の連結財政状態計算書及びその注記については、前任監査人の監査の対象となっていない。

 ただし、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された2017年3月31日をもって終了した連結会計年度に係る連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2017年6月22日付けで無限定適正意見を表明している。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

E02126-000 2018-08-10