(会計方針の変更)
米国会計基準を適用している連結子会社は、当第1四半期連結会計期間より、Topic606「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。
本基準の適用により、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。本基準の適用にあたっては、経過措置として認められている遡及修正による累積的影響額を適用開始日時点で認識する方法を採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しています。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金は4,948百万円減少しています。また、従来の会計基準を適用した場合と比較して、当第1四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は、3,890百万円増加しています。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しています。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。
1 保証債務
※2 前連結会計年度(2019年3月31日)
一部の海外LNGタンク建設工事においては、海外下請工事会社の契約不履行等の契約違反により当社が被った損害について、当連結会計年度にICC(The International Chamber of Commerce)へ仲裁申立を行いました。当該損害金額(約510億円)については、今後仲裁を通じて回収していく予定であり、その一部を投資その他の資産「その他」に計上しています。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
一部の海外LNGタンク建設工事においては、海外下請工事会社の契約不履行等の契約違反により当社は損害(約510億円)を被りました。本事案については、ICC(The International Chamber of Commerce)へ仲裁申立を行っています。なお、本事案は今後仲裁を通じて解決を図っていく予定であり、仲裁による回収見込額を投資その他の資産「その他」に計上しています。
※3 当社がリスク&レベニューシェアリングパートナー(RRSP)方式で参画しているロールス・ロイス社製ボーイング787用Trent1000エンジンプログラムは運航上重要な問題が発生しており、現在、ロールス・ロイス社が状況改善に向けて対応を進めています。これら運航上の問題に係る費用に関して、当社がプログラム参画メンバーとして負担すると見込まれる金額を、引当金へ計上しています。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
配当金支払額
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
配当金支払額
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 調整額の内訳は以下のとおりです。
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 調整額の内訳は以下のとおりです。
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
(社債の発行)
2019年6月26日に開催した取締役会において、社債の発行に関する包括決議を行い、以下のとおり普通社債を発行しました。
1. 第51回無担保普通社債
2. 第52回無担保普通社債
1 重要な訴訟事件等
(日本飛行機株式会社の雪害について)
2014年2月15日の大雪により、連結子会社である日本飛行機株式会社の厚木事業所の格納庫屋根が崩落したことに伴い、格納庫にて定期修理中であった海上自衛隊の航空機に被害が発生しました。当社及び日本飛行機株式会社は、本件の取扱について防衛省と協議を進めていましたが、2017年7月、防衛省は19億円の損害を被ったとして、当社が防衛省(国)に対して有する代金請求権を対象として同額での相殺を実行しました。当社は防衛省の主張及び相殺実行について受諾できないことから、防衛省に対し相殺対象となった代金19億円の支払を督促しましたが、防衛省がこれに応じなかったため、2017年10月に当該金額の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起し、その後審理が継続しています。今後の訴訟の結果によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(タイ王国における関税の更正通知受領について)
タイ王国において、当社の連結子会社であるKAWASAKI MOTORS ENTERPRISE (THAILAND) CO.,LTD.は、タイ国税当局より関税に関する4,029百万バーツ(約140億円)の更正通知を受領しました。同社としては、従来当局の指導に沿って関税の申告を行っており、この更正通知の内容は正当な根拠を欠く極めて不当なものであり容認できないことから、タイ王国歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
なお、当社は、法律事務所の見解等を基に同社の主張の正当性が支持される公算が大きいと判断しています。
(海外LNGタンク建設工事における損害賠償請求について)
一部の海外LNGタンク建設工事においては、海外下請工事会社の契約不履行等の契約違反により当社が被った損害について、ICC(The International Chamber of Commerce)へ仲裁申立を行いました。なお、仲裁手続きの中で、相手方から当社に対して損害の請求がなされていますが、当社は当該請求の内容は正当な根拠を欠く不当なものであると考えています。当社は、引き続き仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張してまいります。