(日本飛行機株式会社の雪害について)
2014年2月15日の大雪により、連結子会社である日本飛行機株式会社の厚木事業所の格納庫屋根が崩落したことに伴い、格納庫にて定期修理中であった海上自衛隊の航空機に被害が発生しました。当社及び日本飛行機株式会社は、本件の取扱について防衛省と協議を進めていましたが、2017年7月、防衛省は19億円の損害を被ったとして、当社が防衛省(国)に対して有する代金請求権を対象として同額での相殺を実行しました。当社は防衛省の主張及び相殺実行について受諾できないことから、防衛省に対し相殺対象となった代金19億円の支払を督促しましたが、防衛省がこれに応じなかったため、2017年10月に当該金額の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本件については、防衛省が当社に対し未払いとなっていた代金19億円を支払う内容で2019年12月に和解が成立しました。なお、これによる当社グループの損益に与える影響はありません。
(タイ王国における関税の更正通知受領について)
タイ王国において、当社の連結子会社であるKAWASAKI MOTORS ENTERPRISE (THAILAND) CO.,LTD.は、タイ国税当局より関税に関する4,029百万バーツ(約140億円)の更正通知を受領しました。同社としては、従来当局の指導に沿って関税の申告を行っており、この更正通知の内容は正当な根拠を欠く極めて不当なものであり容認できないことから、タイ王国歳入局不服審判所に不服の申し立てを行いました。
なお、当社は、法律事務所の見解等を基に同社の主張の正当性が支持される公算が大きいと判断しています。
(海外LNGタンク建設工事における損害賠償請求について)
一部の海外LNGタンク建設工事においては、海外下請工事会社の契約不履行等の契約違反により当社が被った損害について、ICC(The International Chamber of Commerce)へ仲裁申立を行いました。なお、仲裁手続きの中で、相手方から当社に対して損害の請求がなされていますが、当社は当該請求の内容は正当な根拠を欠く不当なものであると考えています。当社は、引き続き仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張してまいります。