該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数及び資本準備金の増加は、2021年8月1日付で川重冷熱工業株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行ったことによるものです。
(注) 1 自己株式41,655株は「個人その他」に416単元、「単元未満株式の状況」に55株含みます。
2 証券保管振替機構名義の株式540株は「その他の法人」に5単元、「単元未満株式の状況」に40株含みます。
2023年3月31日現在
(注) 1 上記の所有株数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 25,042千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 10,542千株
2 株式会社みずほ銀行から、2022年10月7日付で変更報告書が公衆の縦覧に供され、同社及び共同保有者2社が2022年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数が確認できないため、大株主の状況には含めていません。
3 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から、2022年12月21日付で変更報告書が公衆の縦覧に供され、同社及び共同保有者1社が2022年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数が確認できないため、大株主の状況には含めていません。
4 野村證券株式会社から、2023年2月22日付で大量保有報告書が公衆の縦覧に供され、同社及び共同保有者1社が2023年2月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数が確認できないため、大株主の状況には含めていません。
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」には㈱証券保管振替機構名義の株式を500株(議決権5個)含みます。
2 「単元未満株式」には当社所有の自己株式55株及び㈱証券保管振替機構名義の株式40株を含みます。
3 業績連動型株式報酬制度により設定された取締役等を受益者とする信託が保有する株式398,600株は、「完全議決権株式(その他)」欄に含まれており、「完全議決権株式(自己株式等)」欄には含まれていません。
(注) 所有株式数には、業績連動型株式報酬制度により設定された取締役等を受益者とする信託が保有する株式398,600株は含みません。
当社は本項目において、2021年6月25日開催の第198期定時株主総会及び同日開催の取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、本項目において同じ。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入しました。本制度は、報酬と当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にすることで、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主をはじめとするステークホルダーと共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
① 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という)が当社株式を取得し、当社が取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役に対して交付される、という役員向け株式交付信託の仕組みを採用しています。なお、取締役が当社株式等の交付を受ける時期は、原則として役員の退任時です。
当社執行役員(※)に対しても本制度と同様の業績連動型株式報酬制度を導入し、当社執行役員も取締役と同様に本信託の受益者となります。また、当社は当社執行役員に対して交付するための株式取得資金につきましても併せて本信託に信託します。
(※)下記「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧〔業務執行体制〕」に記載の執行役員
② 各取締役に付与されるポイントの算定方法及び上限
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、ポジション及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度当たり50,000ポイントを上限とします。
③ 本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、2022年3月末日に終了する事業年度から2024年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度(以下「対象期間」といいます。)中に、合計金975百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を5事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い、本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することも含みます。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間の事業年度数に金325百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、前記②のポイントの付与及び後記④の当社株式の交付を継続します。
ただし、上記によるポイント付与を継続しない場合であっても、本信託の期間満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がいる場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
④ 各取締役に対する当社株式の交付
各取締役に交付すべき当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイント数に1(ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。)を乗じた数とします。
各取締役に対する当社株式の交付は、各取締役がその退任時に所定の受益者確定手続きを行うことにより、本信託から行われます。なお、現制度に基づき付与されたポイント相当の当社株式で未交付のものは、本制度に基づき付与されたポイント相当の当社株式とともに本信託から交付されます。また、源泉徴収税の納税資金を当社が源泉徴収するのに必要な場合など、株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を本信託内で売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
⑤ 本信託の概要
名称:役員向け株式交付信託
委託者:当社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者:当社の取締役及び委任契約を締結している執行役員並びに一部の当社子会社の取締役
信託管理人:当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定です
議決権行使:信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使しません
信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日:2021年8月16日
信託の期間:2021年8月~2024年8月
信託の目的:株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得(単元未満株式の買取請求)
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含みません。
(注) 1 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求による売渡)」及び「保有自己株式数」には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含みません。
2 「保有自己株式数」には、業績連動型株式報酬制度により設定された取締役等を受益者とする信託が保有する株式398,600株は含みません。
当社グループは、企業価値の向上、すなわち資本コストを上回る利益を将来に亘って安定的に創出していくことを経営の基本方針に掲げており、将来の成長に必要となる先端的な研究開発と革新的な設備投資を持続的に行い、長期的な株主価値の向上による株主還元を経営の重要課題のひとつとしています。
また、株主価値向上と配当による株主還元をバランス良く実施していくため、将来の業績見通しに加え、フリー・キャッシュ・フロー、純負債資本倍率(ネットD/Eレシオ)等の財務状況を総合的に勘案し、安定的な配当を念頭に親会社の所有者に帰属する当期利益に対する中長期的な連結配当性向の基準を30%としています。
なお、当社の剰余金の配当は、中間及び期末の年2回を基本的な方針とし、配当の決定機関は、中間は取締役会、期末は株主総会としています。
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グループ全体として、株主・顧客・従業員・地域社会等のステークホルダーの皆様に対しても透明性の高い経営を行い、円滑な関係を構築しながら、効率的で健全な経営の維持により企業価値を向上させることをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とし、当社グループにふさわしいコーポレート・ガバナンスの構築及びその継続的な充実・強化に取り組んでいます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
<企業統治の体制の概要>
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会の任意の諮問機関として指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、業務執行機関として経営会議、執行役員会等を設置しています。当社における主な会議体並びにその内容及び活動状況は以下のとおりです。
取締役会は、2023年6月に業務執行から独立した社外取締役が1名加わり、その員数が13名(うち、5名は監査等委員である取締役)となりました。これにより、社外取締役比率が13名中7名(うち、3名は監査等委員である取締役)と過半数になったほか、女性取締役が13名中3名、外国籍取締役が13名中2名と、知識・経験・能力のバランスに加え、多様性をより高めています。更に、取締役と各事業責任者(カンパニープレジデント等)を分けることにより経営の監督と執行の分離を進め、取締役会の監督機能の強化を図っています。なお、議長は取締役会の決議により会長が務めています。
取締役会では、決裁規則に基づき上程される各議案について審議する他、取締役会実効性評価の結果等を踏まえ設定したテーマについて討議を行っています。当事業年度は、事業改革、コンプライアンス強化の方針、後継者育成計画、取締役会の多様性の確保、DX戦略等について検討しました。また、サステナビリティやコンプライアンス、リスクマネジメント、品質管理等、重要な経営課題については、基本方針を取締役会で議論し、執行側にその状況の報告を求める体制を整備しています。
これに加え、取締役会における審議の透明性及び客観性の向上を目的に設置している指名諮問委員会及び報酬諮問委員会は、議長及び構成員の過半数を社外取締役としています。指名諮問委員会は役員選解任に関する方針・基準及び役員選解任案についての妥当性等について審議し、報酬諮問委員会は役員報酬に関する方針・制度及び個別報酬の妥当性等について審議し、それぞれ取締役会に答申もしくは助言を行っています。
監査等委員会は社外取締役3名を含めた取締役5名で構成し、監査の実効性確保のため、社内取締役2名を常勤の監査等委員として選任しています。また、監査等委員には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者、特に、財務報告の信頼性確保のため、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任しています。
業務執行に関しては、経営環境の急速な変化に対応できる体制として執行役員制度を採用し、業務執行決定権限の相当部分を、取締役会にて選任された執行役員に委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。
また、社長の諮問機関として、業務執行取締役及びカンパニープレジデント等で構成する経営会議を設置し、業務執行における重要事項等を審議することにより、意思決定及び業務執行がより適切かつ効率的に行われる体制としています。
更に、社長を委員長とし、執行役員全員で構成する執行役員会を設置し、取締役会で決定した経営方針や経営計画、経営会議における決定事項に基づき、業務執行方針を示達するほか、経営課題に関する意見交換等を行うことにより、グループ経営における意思統一を図っています。
それぞれの会議体の議長又は委員長、及び構成員、並びにその出席状況(経営会議を除く)は下表のとおりです。なお、執行役員の担当業務は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧〔業務執行体制〕」をご参照下さい。(●は議長又は委員長を示しています。)
(注)1 ()内の数字は会議体の各構成員が出席すべき開催回数と、実際の出席回数を表します。
2 取締役(社外) 吉田勝彦、取締役監査等委員(常勤) 加藤信久、取締役監査等委員(社外) 津久井進は、第199期定時株主総会の会日(2022年6月24日)に就任したため、取締役(社外) メラニー・ブロックは第200期定時株主総会の会日(2023年6月28日)に就任したため、それぞれ出席対象となる取締役会・監査等委員会の回数が他の構成員と異なります。また、取締役監査等委員(社外) 石井淳子は、第199期定時株主総会の会日(2022年6月24日)に指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員に就任したため、出席対象となる指名諮問委員会・報酬諮問委員会の回数が他の構成員と異なります。
3 取締役監査等委員(常勤)は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況の把握のため、経営会議に出席しています。
当社の企業統治の体制図は以下のとおりです。

<企業統治の体制を採用する理由>
経営の透明性を確保しながらも、効率的で健全な経営を維持し、企業価値の持続的な向上を実現するのに相応しい体制であると考え、本体制を採用しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムの整備状況>
当社は、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針について、会社法に基づく決議を行うとともに、毎期末に内部統制システムの整備・運用状況を確認し、取締役会へ報告しています。
当社の内部統制システム整備の基本方針は以下のとおりです。
<リスク管理体制の整備の状況>
当社グループでは、リスクの「見える化」とリスク対応の有効性を確保するために「全社的リスク管理体制
(ERM)」を構築し、経営に重大な影響を及ぼす重要リスクの把握と対応を行い、グループ経営原則に掲げているリスクマネジメントの充実を図っています。
「全社的リスク管理体制」を推進し継続的な取組とするため、リスク管理に関する重要事項の審議や実施状況のモニタリングを行うリスク管理体制の強化を図っています。また、本社企画本部リスクマネジメント部に事務局機能を持たせ、本社各部門が協力して全社的リスク管理を推進・支援するとともに、各事業部門においても事業部門長を責任者とした同様の体制を構築し、全社的リスク管理活動に取組む体制を整備しています。
以上のような「全社的リスク管理体制」の下、多様なリスクに適切に対処するため、リスクの種類に応じ、担当会議体及び担当部署で、管理方法や管理体制等を整備・運用するとともに、各管理活動の有効性及び実効性を一元的にモニタリングする体制を整備することにより、リスクを個別かつ統合的に管理しています。また、リスクモニタリングと当社を取り巻くグローバルリスクトレンドの分析から注視すべきリスクに関しては、年4回取締役会で審議し選定した後、事業施策へ反映した対応を行っています。また、昨今の地政学的な問題や気候、政治、経済不安で発生する急激に顕在化するリスクに対しては、臨時に取締役会で審議を行い、緊急対応を行っています。
なお、重要リスクのうち、特に大規模プロジェクト遂行においては、受注前のリスク検知と適正なリスク評価、適切なリスク回避策の実行が重要課題であると認識し、事前のリスクチェック機能を強化してきました。また、これまでの大型損失案件等から得た教訓を規律として社則化するとともに、損失リスクの総量を組織の財務体力に見合った範囲に抑えるリスク統制アプローチの導入を進めてきました。
更に、従来のプロジェクトリスク管理委員会を包含する形で「月次経営概況報告」を導入し、履行中の個別プロジェクトの進捗に限らず、受注・マーケット状況や、経営計画又は経営実績に大きな影響を与える可能性があるものについて、経営会議及び取締役会へ毎月報告する体制への移行と定着を図りました。
これらの取組により、事業環境の変化の兆候やリスクについて、幅広くかつ早期に把握できる体制が維持されており、今後も取締役会におけるモニタリングを通じてリスク管理体制の強化を図っていきます。

<コンプライアンスの推進体制>
当社グループでは、コンプライアンスの徹底はすべての事業活動の土台となるべきものと位置づけ、コンプライアンスに対する体制を整えています。グループの全従業員に「川崎重工グループ行動規範」を配付し周知しているほか、実用の参考資料「コンプライアンスガイドブック」の活用やe-learning等による教育も充実させています。また10月を「コンプライアンス月間」とし、トップメッセージの発信やグループ報への掲載などを通じて当社グループを挙げてコンプライアンスに対する意識の向上を図っています。その他、「コンプライアンス報告・相談制度」の窓口である外部弁護士を増員し、従業員の相談によりタイムリーに対応する仕組みを整備しました。また、適切なコンプライアンス活動をスムーズに全社展開するために、①事業部門のコンプライアンス部と本社コンプライアンス部の定例的な情報交換ミーティング開催、②海外拠点との定例会議への参画など現場とのコミュニケーションルートを密にする取組を推進しています。更に2022年は品質に関する緊急総点検のため、日本国内のグループに在籍する全従業員を対象にコンプライアンス意識調査を実施するなど、コンプライアンス課題に即応できる体制を構築しています。
<その他の事項>
a)責任限定契約
監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役は、会社法第427条第1項及び定款第31条に基づき、その責任範囲を1千万円又は法令が規定する額(取締役報酬の2年分)のいずれか高い方を限度とする契約を当社と結んでいます。
b)役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社、川崎車両㈱及びカワサキモータース㈱の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、監査役及び執行役員等であり、被保険者は保険料を負担していません。当該保険契約により被保険者が職務の遂行に伴って行った行為に起因して被る可能性のある法律上の損害賠償金及び訴訟費用について塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害等は塡補の対象としないこととしています。
c)取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を12名以内とし、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款で定めています。
d)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めています。
e)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議について、機動的な株主総会運営を可能とするため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
f)自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社の業務又は財産の状況に応じた機動的な自己株式の取得を行えるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
g)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 ジェニファー ロジャーズ、辻村 英雄、吉田 勝彦、メラニー・ブロック、石井 淳子、齋藤 量一、津久井 進は「社外取締役」です。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である社外取締役1名を選出しています。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は以下のとおりです。
(注)補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2024年3月期に係る定時株主総会開始の時までです。
5 当社では、コーポレートの全体最適を追求する戦略的意思決定機能と、それぞれの事業の業務執行機能を分離・強化して経営の効率性を高めるため、執行役員制度を導入しています。提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。
〔業務執行体制〕
◎は代表取締役です。
6 当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度に基づき退任時に各対象者に交付される予定の株式の数を、各対象者が所有する当社株式の数と併記しています。なお、業績連動株式報酬にかかる株式数には、業績指標の目標達成度が100%であった場合に交付される見込みの株式総数が含められています。そのため、実際に交付される株式は、業績指標の目標達成度により増減することがあります。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各対象者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。
※業績連動型株式報酬の詳細は「1株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」のとおりです。
<社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。以下、本項目において同じ。)>
当社では、社外取締役4名(いずれも東京証券取引所規則の定める独立役員)を置き、経営全般に対する取締役会の監督機能を強化しています。社外取締役は、その出身分野や国籍・性別等の多様性に留意し、当社とは異なる分野における豊富な経験と専門的知見をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から適切な意見・助言をいただける方を候補者とし、選任しています。なお、独立性は、候補者の出身会社と当社グループ間の相互の取引関係や出資状況について、総合的に勘案して判断しています。
社外取締役のジェニファー ロジャーズは、これまでの豊富な国際経験に加え、法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する高い見識を活かし、当社グループの経営に関する重要事項の決定に際して意見・助言を行っています。なお、同氏は、現在アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 ゼネラル・カウンセル アジア、株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の辻村 英雄は、これまでの豊富な経営経験に加え、商品開発・知的財産に関する高い見識を活かし、当社グループの経営に関する重要事項の決定に際して意見・助言を行っています。なお、同氏は、現在サントリーホールディングス株式会社顧問、公益財団法人サントリー生命科学財団理事長に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の吉田 勝彦は、これまでの豊富な経営経験に加え、営業、マーケティングに関する高い見識を活かし、当社グループの経営に関する重要事項の決定に際して意見・助言を行っています。なお、同氏は、現在一般社団法人日本子育て支援協会理事長、シチズン株式会社社外取締役に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。
また、今回新たに社外取締役に就任したメラニー・ブロックには、長年にわたり国際的なビジネス支援に携わってきたことによる、豊富な国際経験とグローバル視点での事業戦略・マーケティングに関する高い見識を活かし、当社グループの経営に関する重要事項の決定に際して意見・助言いただくこととしています。なお、同氏は、現在株式会社Melanie Brock Advisory代表取締役、セガサミーホールディングス株式会社社外取締役、三菱地所株式会社社外取締役に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役は、会社法第427条第1項及び定款第31条に基づき、その責任範囲を1千万円又は法令が規定する額(取締役報酬の2年分)のいずれか高い方を限度とする契約を当社と結んでいます。
<社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。以下、本項目において同じ。)による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携>
社外取締役は内部監査部門である監査部より、内部監査計画及び財務報告に係る内部統制の評価の基本方針、並びにその監査結果及び評価結果について説明を受け、これらに対し適宜意見を述べています。また、取締役会にて監査等委員会による監査計画及び監査方法の報告等に対し適宜意見を述べるほか、全監査等委員との会合を定期的に開催し、意見交換を行っています。更に、社外取締役と会計監査人は定期的に面談を行い、必要な情報交換を行っています。
<社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。以下、本項目において同じ。)による監督と内部統制部門との関係>
当社グループでは、本社企画本部がグループ全体における内部統制企画立案機能を担い、業務を遂行する各部門自らが業務の適正を確保するための活動を行う体制としています。
社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場から当社グループの業務執行に対して意見・助言を述べることにより、その監督機能の強化に努めています。また、取締役会に付議される内部統制システム整備の基本方針や、毎期末に取締役会にて報告される内部統制システムの整備・運用状況の評価結果に対し、適宜意見を述べています。
<監査等委員である社外取締役>
当社では、監査等委員である社外取締役3名(いずれも東京証券取引所規則の定める独立役員)を置き、監査機能の客観性及び中立性を確保し、監査機能の充実を図っています。
監査等委員である社外取締役の石井 淳子は、労働行政に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正かつ独立した立場から監査を行っています。なお、同氏は、現在三井住友海上火災保険株式会社社外取締役に就任していますが、当社との特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の齋藤 量一は、これまでの会社役員としての豊富な経営経験と経営企画・財務経理・リスクマネジメントに関する高い見識を活かし、公正かつ独立した立場から監査を行っています。なお、同氏と当社との特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の津久井 進は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高い見識を活かし、公正かつ独立した立場から監査を行っています。なお、同氏と当社との特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第1項及び定款第32条に基づき、その責任範囲を1千万円又は法令が規定する額(取締役報酬の2年分)のいずれか高い方を限度とする契約を当社と結んでいます。
<監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携>
監査等委員である社外取締役は、本社及び事業部門に対する業務監査や子会社への調査を実施するとともに、監査等委員会への出席などを通じて常勤監査等委員との情報共有に努めています。また、監査部から内部監査計画及び財務報告に係る内部統制の評価の基本方針、並びにその監査結果及び評価結果について説明を受け、これらに対し適宜意見を述べるほか、然るべき情報交換を行い緊密な連携関係の構築に努めています。これに加え、会計方針の変更等に際しては、その当否について会計監査人の意見を求めるほか、会計監査人から定期的に監査・レビュー報告を受けるなど相互に連携し、監査機能の充実を図っています。
<監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との関係>
当社グループでは、本社企画本部がグループ全体における内部統制企画立案機能を担い、業務を遂行する各部門自らが業務の適正を確保するための活動を行う体制としています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場から当社グループの業務執行に対して意見・助言を述べることにより、その監督機能の強化に努めています。また、取締役会に付議される内部統制システム整備の基本方針や、毎期末に取締役会にて報告される内部統制システムの整備・運用状況の評価結果に対し、適宜意見を述べています。更に、本社及び事業部門に対する業務監査の一環として、その中立的・独立的な立場より内部統制部門に対する業務監査を実施しています。
(3) 【監査の状況】
a)監査等委員会の構成
監査等委員会は監査等委員である取締役5名で構成し、このうち3名は当社との取引関係等の利害関係のない社外取締役(東京証券取引所規則の定める独立役員)を選任しています。また、監査の実効性確保のため、社内取締役2名を常勤の監査等委員として選任するとともに、財務報告の信頼性確保のため財務及び会計に関する十分な知見を有する監査等委員を配置しています。
常勤監査等委員である猫島 明夫は、当社において財務経理・営業推進・海外関連業務に従事し、財務及び会計に関する十分な知見を有しています。常勤監査等委員である加藤 信久は、当社において財務経理・管理・海外関連業務に従事し、財務及び会計に関する十分な知見を有しています。社外監査等委員である 齋藤 量一は、日本精工株式会社において経営企画・財務経理・リスクマネジメント等に関する業務に従事し、財務及び会計に関する十分な知見を有しています。
なお、社外取締役を含めた全監査等委員は、相互・緊密に情報共有を行い、監査等委員会の監査機能の充実を図っています。
これらに加え、監査等委員会の職務執行を補助するため、監査等委員会室を設置し、専任スタッフを2名配置しています。なお、当該専任スタッフの人事異動・評価等に関しては監査等委員会の事前の同意を得るものとし、業務執行取締役からの独立性を高め、監査等委員会の指示の実効性を確保しています。
b)監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は、監査等委員会を14回開催し、1回当たりの平均所要時間は約2時間10分となっています。なお、各監査等委員の出席状況については次のとおりです。
当事業年度における監査等委員会の主な決議、報告、審議・協議事項は次のとおりです。
決議18件:監査基本方針・監査体制及び分担・監査実施計画、常勤監査等委員・選定監査等委員の選定、会計監査人の再任、会計監査人の報酬等の同意、監査報告書 等
報告41件:監査実施状況、内部監査計画・結果、輸出関連法規遵守状況監査計画・結果、期末監査の結果、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の審議状況、有価証券報告書の内容 等
審議・協議15件:監査報告書、監査上の主要な検討事項(KAM)の内容、会計監査人再任の検討、会計監査人の非保証業務に関する事前了解 等
当事業年度における監査等委員会の重点監査事項として、「グループビジョン2030」達成に向けた取組状況、グループ全体としてのコンプライアンスリスク管理強化への取組状況、TQM推進活動状況の確認、財務報告に係る内部統制の運用状況(IFRSへの対応を含む)を定め、各監査等委員は、監査等委員会で決定された監査基本方針・監査体制及び分担等に従い、主に以下の活動を実施しています。
(注) 1 経営会議及び執行役員会へはテーマの重要性に応じて出席しています。
2 委員に就任している社外監査等委員2名が参加しています。
3 調査単位ごとに社外監査等委員1名が参加しています。
4 川崎車両㈱・カワサキモータース㈱との会合には社外監査等委員全員が、それ以外は会合単位ごとに社外監査等委員1名が参加しています。
常勤監査等委員は、取締役会及び経営会議等のその他重要な会議へ出席し必要な意見を述べるとともに、上記の活動を通して監査の環境の整備及び社内の情報の収集に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視しています。また、収集した社内の情報等については、適時に社外監査等委員と共有しています。
社外監査等委員は、それぞれの専門的知見に基づき、取締役会及び(必要に応じて)経営会議等のその他重要な会議へ出席し必要な意見を述べるほか、上記の活動を通して監査に必要な情報の入手に努めるとともに、他の監査等委員と協力して監査の環境の整備に努めています。また、監査等委員会への出席などを通じて常勤監査等委員との情報共有に努めています。
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を開催し、監査計画及び監査重点項目の説明や監査結果の報告を相互に行うとともに、情報交換や意見交換を行うなど連携を図っています。なお、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人及び取締役・経理部門と緊密に連携の上、ディスカッションを行っています。
監査等委員会は、内部監査部門である監査部と定期的に会合を開催し、監査計画及び監査重点項目の説明や監査結果の報告を相互に行うとともに、情報交換や意見交換を行うなど連携を図っています。また、監査部長の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得るものとすることにより、監査部の独立性を確保しています。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門である監査部(18名)が当社グループの経営活動全般における業務執行が、法規並びに社内ルールに基づいて適切に運用されているか等の監査を定常的に行う等、内部統制機能の向上を図っています。
監査部長は、個々の監査結果を監査報告書により社長及び監査等委員会に報告するとともに、取締役会及び経営会議に年2回の総括報告を行っています。
<内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携>
監査等委員会と監査部は定期的に会合を行い、それぞれの監査結果・指摘事項等の情報を共有しています。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を行い、この会合に監査部長が同席し、必要な情報交換及び相互連携に努めています。
<内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係>
当社グループでは、本社企画本部がグループ全体における内部統制企画立案機能を担い、業務を遂行する各部門自らが業務の適正を確保するための活動を行うとともに、監査部が独立的モニタリングとして内部監査を行うほか、各事業部門におけるコンプライアンス部門が自主的に内部監査を行い、監査部による内部監査機能を補完しています。また、より中立的・独立的な観点から内部統制部門に対し監査等委員会による監査を実施するとともに、財務報告に関してはより専門的な見地から行う監査として会計監査人による会計監査を実施しています。
③ 会計監査の状況
a)業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
b)継続監査期間
49年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 32名
その他 47名
<監査法人の選定方針と理由>
監査等委員会では、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定するに当たり、「監査等委員会監査等基準」及び「会計監査人選解任等基準」に基づき、会計監査人の解任又は再任の適否について判断することとしています。その結果、監査等委員会として、会計監査人の解任又は不再任の判断を行った場合は、「監査等委員会監査等基準」及び「会計監査人選解任等基準」に基づき、新たな会計監査人候補者の独立性、監査体制、過去の業務実績等について検討し、会計監査人候補者を選定することとしています。
なお、監査等委員会として、会計監査人の再任の適否について上記基準に照らして検討した結果、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査していることを確認したため、再任が適当と判断し、会計監査人を再任することを決定しています。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、そのほか、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性、監査体制、職務遂行状況等を総合的に評価し、変更の必要があると判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
<監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価>
監査等委員会は、「会計監査人選解任等基準」に基づき、以下の事項について、経理部門・内部監査部門・会計監査人などへのヒアリングや意見交換を行い、その結果も踏まえ、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを総合的に評価しています。
①会計監査の実施状況
②会計監査人が執行部門と協議した重要な事項
③会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項
④会計監査人の状況と監査体制
⑤その他必要な事項
a)監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
当社における非監査業務の内容は、経理周辺業務に関するアドバイザリー報酬などの、会計に関するコンサルティング業務等です。連結子会社における非監査業務の内容は、会計事項及び情報開示に関する助言・指導等です。
b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬[a)を除く]
(単位:百万円)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に海外プロジェクトに関するアドバイザリー業務等です。
c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社であるKawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A.及びKawasaki Motors Corp., U.S.A.は、RSM US LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っています。また、同じく当社の連結子会社であるKawasaki Motors Europe N.V.は、Ernst & Young Accountants LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っています。
d)監査報酬の決定方針
監査に係る方針、監査日数及び監査報酬の見積りの算定根拠等を勘案し、決定しています。
e)監査等委員会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などの妥当性を確認し、検証した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬>
当社は、2021年5月20日及び2021年6月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容について、その決定に関する方針を定めています。
ア.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、本項目において「対象取締役」という。)の報酬
対象取締役の報酬は、2020年11月に制定しました「グループビジョン2030」「つぎの社会へ、信頼のこたえを ~Trustworthy Solutions for the Future~」の実現に向け、次の基本方針に基づくものとしています。
(基本方針)
「ペイ・フォー・ミッション(企業として成すべきことを成したことへの報酬)」の考え方に基づき、各役員の職責と成果に応じた報酬体系とし、短期に加え、中長期の企業価値の向上への貢献に報いるとともに、株主をはじめとするステークホルダーとの価値共有を実現する。
(構成)
対象取締役の報酬は、「基本報酬」、「短期インセンティブ型報酬」、及び「長期インセンティブ型報酬」で構成し、「基本報酬」及び「短期インセンティブ型報酬」は金銭で支給します。また、「長期インセンティブ型報酬」は、株主との利益・リスクの共有を図るとともに、中長期的な企業価値向上へ貢献するインセンティブを高めることを目的として、業績連動型株式報酬とします。
なお、業績連動型株式報酬の詳細は「1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」のとおりです。
・基本報酬
各対象取締役のミッションに基づいて個々のグレードを定め、これに応じた報酬とします。
・短期インセンティブ型報酬
単年度の業績目標の達成度等に応じた業績連動報酬とし、グループ連結業績及び各対象取締役の目標達成度に基づき決定します。
グループ連結業績の指標は、単年度の業績目標の着実な達成と株主との価値共有を促すため、親会社株主に帰属する当期純利益(以下「当期純利益」)とし、支給率は以下のとおりです。
各対象取締役の目標達成度は、各対象取締役が前事業年度に設定した全社及び管掌組織・担当業務における短期的課題に対する目標の達成度とし、その達成度に応じて決定します。
・長期インセンティブ型報酬
株式交付信託の仕組みを活用し、在任期間に応じて付与されたポイント(固定付与分)、及び各対象取締役の目標達成度に応じて付与されたポイント(業績反映分)に基づき、原則として取締役退任時に当社株式の交付及び当社株式換価処分金相当額の金銭の給付を行います。
付与するポイントには固定付与分と業績反映分を設け、固定付与分については在任期間に基づき一定数の株式を付与することで株主との価値共有を図ります。
また、業績反映分については、各対象取締役の目標達成度に基づき株式を付与することで中長期的な企業価値の向上へのインセンティブとします。各対象取締役の目標達成度は、各対象取締役が前事業年度に設定した全社及び管掌組織・担当業務における中長期的課題に対する目標の達成度とします。
固定付与分と業績反映分の比率は、目標の達成度が標準的な水準であった場合に「50%:50%」となるよう設定しています。なお、当面は固定付与分と業績反映分の比率を「50%:50%」としますが、将来的には中長期的な企業価値向上へのインセンティブを高めていくため、業績反映分の比率を高めていくこととしています。
なお、「長期インセンティブ型報酬」においては、対象取締役が当社に損害を与えたことに起因して解任され又は辞任した場合等一定の場合には、取締役会の決議により、付与されていたポイントの全部又は一部を失効させることができます。
(報酬構成比)
「基本報酬」、「短期インセンティブ型報酬」、「長期インセンティブ型報酬」の構成比率は、前事業年度のグループ連結業績が目標とする水準を達成し、かつ各対象取締役が設定した前事業年度に係る目標の達成度が100%の場合に、概ね「50%:30%:20%」となるよう設定します。
(報酬水準)
他社の状況及び外部専門機関による役員報酬調査データを勘案の上、適切な水準となるよう設定します。取締役社長執行役員の報酬を100とした場合の役位別の報酬水準は概ね以下のとおりです。
取締役会長 87
取締役社長執行役員 100
取締役副社長執行役員 65
取締役常務執行役員 44
(対象取締役が設定する目標)
対象取締役は、全社及び管掌組織・担当業務における短期的課題・中長期的課題に対して目標を設定し、その達成度を短期インセンティブ型報酬、長期インセンティブ型報酬に反映します。
このうち、短期的課題に対する目標は、当事業年度において実現すべき目標とし、その実現に向けて各対象取締役が実行するアクション及び達成水準を設定します。また、中長期的課題に対する目標は、「グループビジョン2030」で定めた2030年に目指す将来像を踏まえて実現すべき目標とし、その実現に向けて各対象取締役が実行するアクション及び達成水準を設定します。
なお、設定する目標は、業績に関する重要な財務指標に加え、SDGs達成に向けた取組、従業員エンゲージメント向上に向けた取組等の非財務指標を含むものとします。
各対象取締役が設定した目標は、毎期末に評価を行った上でその達成度を報酬へ反映します。各対象取締役の評価は代表取締役社長執行役員が代表取締役副社長執行役員と共同で各対象取締役との個別面談を実施した上で、代表取締役副社長執行役員との協議により策定し、報酬諮問委員会の審議を経て、決定しています。また、代表取締役社長執行役員及び代表取締役副社長執行役員の評価は、報酬諮問委員会の委員である社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員が共同で代表取締役社長執行役員及び代表取締役副社長執行役員との個別面談を実施した上で、代表取締役社長執行役員については当該社外取締役の協議により、代表取締役副社長執行役員については当該社外取締役及び代表取締役社長執行役員の協議により決定しています。
(実績)
業績連動報酬は2021年度実績を基礎としており、業績連動報酬に係る当期純利益の実績は218億円です。
イ.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
その職務の独立性という観点から業績連動を伴わない固定報酬としています。
ウ.報酬決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、予め株主総会で決議された報酬等の範囲内で、過半数を社外取締役で構成し、かつ議長を社外取締役とする報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会決議により決定しています。
取締役会決議により、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬の決定を代表取締役社長執行役員に一任することがありますが、その場合も、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に従い、報酬諮問委員会での審議を踏まえて決定することとしています。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、当社グループの業績、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責を踏まえて決定する必要があるため、代表取締役社長執行役員の橋本 康彦が取締役会の委任を受け決定していますが、委任にあたっては、2021年5月20日及び2021年6月25日開催の取締役会において決定した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に従い、報酬諮問委員会での審議を踏まえて決定することとしており、当該方針に沿うものであると判断しています。
※2022年度以降の実績を基礎とする業績連動報酬については、IFRSの適用に伴い、短期インセンティブ型報酬の評価指標を次のとおり置き替える旨を、2023年3月31日開催の取締役会で決定しています。
日本基準「親会社株主に帰属する当期純利益」 → IFRS「親会社の所有者に帰属する当期利益」
エ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する株主総会決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、第197期定時株主総会(2020年6月25日開催)において、年額800百万円以内と決議いただいています。
また、業績連動型株式報酬については、第198期定時株主総会(2021年6月25日開催)において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠で、年額325百万円以内かつ年50,000株以内と決議いただいています。
<監査等委員である取締役の報酬>
監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から業績連動を伴わない固定報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しています。監査等委員である取締役の報酬限度額は第200期定時株主総会(2023年6月28日開催)において年額150百万円以内と決議いただいています。
<取締役会及び報酬諮問委員会の活動内容>
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬に関する方針・制度等については、過半数を社外取締役で構成し、かつ議長を社外取締役とする報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会にて決議しています。
報酬諮問委員会は、当事業年度は7回開催し、上記内容に係る審議に加え、今後の役員報酬のあり方等についての議論を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 株式報酬については、2021年6月25日開催の第198期定時株主総会の決議により導入した業績連動型株式報酬に基づき、当事業年度中に費用計上した額を記載しており、実際の支給額とは異なります。
2 合計欄は実際の支給人数を記載しています。
(注)株式報酬については、当事業年度中に費用計上した額を記載しており、実際の支給額とは異なります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的株式には専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式にはそれら目的に加え中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を区分しています。
なお、当社は純投資目的の株式は保有していません。
a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は資本効率向上の観点から、保有する投資株式を、相手先との十分な対話を経た上で順次縮減することとしています。保有の合理性については、資本コストを踏まえ、取引額・配当等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係性等を勘案して検証しています。
また、毎年、取締役会において、上記の方法に基づいて個別銘柄ごとに保有の適否を検証しています。当事業年度は、2022年5月20日の取締役会にて実施しました。
b)銘柄数及び貸借対照表計上額
(注)非上場株式の銘柄に、2022年4月1日より当社の子会社となった㈱シンキを含みます。
c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果について
当社は保有株式について資本コストを踏まえ、取引額・配当等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係性等を総合的に判断し保有しています。定量的な保有効果については記載が困難ですが、上記「a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり、すべての銘柄について保有意義があると判断しています。
2 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。
3 前事業年度の当社の株式の保有の有無を示しています。
みなし保有株式
(注)1 定量的な保有効果について
当社は保有株式について資本コストを踏まえ、取引額・配当等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係性等を総合的に判断し保有しています。定量的な保有効果については記載が困難ですが、上記「a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり、すべての銘柄について保有意義があると判断しています。
2 みなし保有株式銘柄のグループ会社が当社の株式を保有しています。
3 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。