2019年6月20日に提出いたしました第202期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)に係る有価証券報告書の一部を訂正する必要が生じましたので,金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき,有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。
(訂正前)
① 企業統治の体制 <省略>
(訂正後)
① 企業統治の体制 <省略>
② 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めています。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は,取締役の選任決議について,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めています。
また,累積投票による取締役の選任については,累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
④ 自己の株式の取得
当社は,自己の株式の取得について,会社法第165条第2項の規定に基づき,取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。これは,機動的な資本政策の遂行を目的とするものです。
⑤ 取締役会決議による取締役及び監査役の責任を免除することを可能にする定款の定め
当社は,取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう,会社法第426条第1項の規定により,善意でかつ重大な過失がない場合は,取締役会の決議によって,取締役及び監査役の責任を免除することができる旨定款で定めています。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は,会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めています。これは,株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより,株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものです。