(ア) 2008年12月19日の取締役会決議に基づいて発行した第1回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)または(オ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ア) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(イ) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(ウ) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(エ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(オ) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(イ) 2009年12月18日の取締役会決議に基づいて発行した第2回新株予約権
(ウ) 2010年12月17日の取締役会決議に基づいて発行した第3回新株予約権
(エ) 2011年12月16日の取締役会決議に基づいて発行した第4回新株予約権
(オ) 2012年12月21日の取締役会決議に基づいて発行した第5回新株予約権
(カ) 2014年2月20日の取締役会決議に基づいて発行した第6回新株予約権
(キ) 2014年12月19日の取締役会決議に基づいて発行した第7回新株予約権
(ク) 2015年12月18日の取締役会決議に基づいて発行した第8回新株予約権
(ケ) 2016年12月16日の取締役会決議に基づいて発行した第9回新株予約権
(コ) 2017年12月22日の取締役会決議に基づいて発行した第10回新株予約権
(サ) 2018年12月21日の取締役会決議に基づいて発行した第11回新株予約権
(シ) 2019年12月20日の取締役会決議に基づいて発行した第12回新株予約権
(ス) 2020年12月18日の取締役会決議に基づいて発行した第13回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)または(キ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ア) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(イ) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(ウ) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(エ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(オ) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(カ) 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合の議案(当該種類の株式に係る単元株式
数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)
(キ) 特別支配株主による株式等売渡請求についての承認
(セ) 2021年12月17日の取締役会決議に基づいて発行した第14回新株予約権
(ソ) 2022年12月16日の取締役会決議に基づいて発行した第15回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。なお、2023年4月1日から2023年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が21,000株、資本金および資本準備金がそれぞれ4百万円増加しております。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式8,409株は「個人その他」に84単元および「単元未満株式の状況」に9株含めて記載しております。
(注) 証券保管振替機構名義の株式5,952株は「その他の法人」に59単元および「単元未満株式の状況」に52株含めて記載しております。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式5,900株が含まれております。
「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社保有の自己株式9株が含まれております。
2023年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含めておりません。
収益実績と予想、将来の事業展開などを総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と事業機会に即応できる体質強化のための内部留保等にも留意し、適正な利益配分を実施することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
剰余金の配当につきましては、安定的な継続配当を主眼としつつ、業績や配当性向、今後の事業戦略、財務体質などを総合的に勘案して決定しております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、その他資本剰余金を原資として、1株当たり5円としております。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当企業集団のコーポレート・ガバナンスに関しては、法令遵守が企業の基本的かつ最低限の社会的責務であるとの考え方に立っており、適法・適正かつ透明性の高い経営を保つことにより株主、取引先および社会の信頼を得ることが企業の発展と企業価値の向上に繋がるものと確信しております。
このような考えの下、当社では豊かな社会創りに貢献するとともに、コンプライアンスの推進・実行を図るため、すべての役員・従業員が遵守すべき企業行動の基本原則および行動指針として「株式会社名村造船所 行動憲章および行動指針」を定め、さらなる企業倫理の確立と社会責任の遂行に努めております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は取締役会・監査役(監査役会)設置会社であり、取締役会の監視機能強化の観点から社外取締役を2名選任しております。社外取締役が客観的に当社の意思決定および業務執行を監督することで企業価値を高めることができると考えております。また、監査役が取締役会のほか執行役員会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べることができる体制をとっているほか、常勤監査役が部長会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べ、稟議書などの決裁手続につきましても審議段階から意見を述べることができることとして監査機能の強化を図り、また執行役員制度を採用することにより、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離・強化することで迅速な意思決定と事業遂行を実現しております。
当社の経営上の意思決定、業務執行および監督に係わる経営管理組織体制等の状況は次のとおりであります。
取締役会は、原則として毎月1回、監査役出席の下、重要な業務執行について、適法性、妥当性、効率性、戦略性、社会性および適正性等について十分に審議を尽くした後に決するとともに、取締役の職務執行を監督しております。なお、独立性の高い2名の社外取締役(いずれも東京証券取引所規則の定める独立役員)を選任し、当社経営の意思決定の妥当性および当社経営に対する監督の有効性を確保しております。さらに、取締役会は実効性についての評価・分析を毎年実施することとし、評価・分析の結果を今後の改善につなげます。
提出日時点での取締役会は、代表取締役会長 名村建彦を議長とし、名村建介、間渕重文、向周、坂田貴史の5名の社内取締役と鈴木輝雄、古川芳孝の2名の社外取締役より構成されております。
執行役員制度を採用して、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離・強化することで迅速な意思決定と事業遂行を実現し、企業価値の最大化を目指しております。代表取締役社長を議長とし、監査役出席の下、執行役員全員で構成する執行役員会を原則として月1回執り行い、経営に関する重要業務の執行に関する審議を尽くしております。
さらに、2022年5月に取締役会の付属機関として、指名・報酬委員会を設置しました。当社の指名・報酬委員会は、取締役の選任および待遇に関する事項のほか、取締役会として備えるべき機能に関する事項につき、取締役会に対して助言します。指名・報酬委員会の委員の過半数は独立社外取締役となっており、取締役会からの独立性を有しております。
提出日時点の指名・報酬委員会は、代表取締役社長 名村建介を委員長とし、社外取締役 鈴木輝雄および古川芳孝の3名で構成されております。
監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名により構成されております。監査役会は定期的に監査役会を開催され、常勤監査役から会社の状況に関する報告および監査役相互の意見交換が行われております。各監査役は、取締役会や執行役員会に出席し、必要に応じて意見を述べております。また、常勤監査役はその他の重要な会議への出席や代表取締役、会計監査人および内部監査室と定期的な情報交換を行い、取締役の職務執行について監視するとともに、子会社を含むほぼすべての内部監査に同席し、内部監査室との連携が図られています。
提出日時点での監査役会は、常勤監査役 池邊吉博を議長とし、常勤監査役 江口利也と社外監査役 大保政二および吉田雅昭により構成されております。なお、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
当社コーポレート・ガバナンス体制についての模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他事項
当社の内部統制システムにつきましては、CSR委員会と内部監査室を中心に、評価およびその維持・改善を行っております。
内部監査室が法令、定款、社内規程等の遵守状況を計画的に監査し、その結果をCSR委員会のほか取締役会および監査役に報告しています。なお、改善すべき事項を発見したときは、CSR委員会が改善策を策定し、取締役会に諮るものとします。
また、CSR委員会のもと、平素より継続的に社内研修を実施するとともに内部通報制度(通称「ヘルプ・ハッチ」)を設け、コンプライアンス体制の充実を図っております。
当社のリスク管理体制は、内部監査室が内部監査計画に基づき、当社および各子会社の内部監査を実施し、3カ月毎にCSR委員会で報告・審議を行った後、取締役会に報告して情報の共有化を図っております。
当事業年度につきましては、CSR委員会を5回、開催しております。さらに、2023年3月からはグループCSR委員会を設置するとともに、従来のCSR委員会の活動範囲を拡大し、気候変動・人権・人材開発等を含めたサステナビリティ課題全般に対する当社の社会的役割を果たすための取り組みを進めています。
また、当企業集団の事業を脅かす不測の事態を未然に防止するとともに、危機発生時における迅速な対応および被害の最小化を図るため「危機管理規程」を整備し、リスクが顕在化した場合の影響度が大きい自然災害、設備事故、重大事故、情報システム事故を重点リスクとして、継続的なリスク管理活動に取り組んでおります。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、担当の取締役または執行役員が往査するほか、各社の経営状況を3ヶ月に1回執行役員会の場で担当の取締役または執行役員より、また、6ヶ月に1回開催される部長・関係会社報告会の場でグループ各社の代表者より報告せしめ、実態の把握と的確な経営管理および業務執行を監督・指導しております。
なお、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、各社外取締役および各社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等が損害賠償請求がなされたことにより被る法律上の損害賠償金および争訟費用による損害等について、当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、当社監査役、執行役員および管理職従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 取締役に関する事項
当社は取締役の定員を15名以内とする旨を定款で定め、取締役の選任決議について株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
なお、上記②に記載のとおり、当社には指名・報酬委員会が設置されており、株主総会に対する取締役選任等に関する会社提案の意思決定に際しては、指名・報酬委員会から助言を受けております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
当社は自己の株式の取得につきましては、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。また、株主への機動的な利益配分を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
また、株主総会の円滑な運営を行うため、株主総会の特別決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 株式会社の支配に関する基本方針
a.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
この観点から当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式等の大量取得を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
b.会社財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
(当社の企業価値の源泉について)
当社は、1911年(明治44年)の創業以来今日まで、「存在感」を経営理念として、船舶の製造を基軸とした事業活動を営んでおり、顧客のニーズに応えた高品質の船舶を長年に亘り安定的に製造・供給することを基軸とする経営を続けることにより顧客の信頼を獲得し、全社一丸となって企業価値の向上に努めてまいりました。
当社の企業価値の源泉は、具体的には以下の点にあると考えております。
第一に、わが国の主要海運会社をはじめとする国内外の顧客との長期的視野に立った緊密な相互信頼関係にあります。
第二に、高品質の製品を安定的に供給するためには、わが国の大手製鉄会社をはじめとする舶用資機材供給者との信頼関係に基づく中・長期的かつ安定的な取引関係が重要です。
第三に、顧客ニーズを的確にとらえた高品質な製品を開発・受注・製造するための、開発力・技術力および生産管理ノウハウです。
第四に、地域社会との良好な相互関係が重要です。
以上のように、当社は、顧客、舶用資機材供給者などの取引先、従業員も含めたステークホルダーを対象として包含する「顧客信頼度」というキーワードを掲げて経営を続けております。
(企業価値向上のための取り組み)
当社グループは2021年度から2024年度までの中期経営計画を策定しています。その中で、新造船事業における勝ち残り戦略を定め、受注戦略とコスト競争力向上を柱に品質・調達や研究開発において取り組みを強化する方針です。また事業ポートフォリオの最適化を図るため、修繕船事業や新造船の需要変動に対応する船主業への取り組み、鉄構・機械事業など非造船事業の強化を図ることで、収益の安定化を図ってまいります。
(コーポレート・ガバナンスの強化)
当社は法令遵守が企業の基本的かつ最低限の社会的責務であるとの考え方に立っており、適法・適正かつ透明性の高い経営を保つことにより株主、取引先および社会の信頼を得ることが企業の発展と企業価値の向上につながるものと確信しております。
このような考えのもと、当社では豊かな社会創りに貢献するとともに、コンプライアンスの推進・実行を図るため、すべての役員・従業員が遵守すべき企業行動の基本原則および行動指針として「株式会社名村造船所 行動憲章および行動指針」を定め、さらなる企業倫理の確立と社会的責任の遂行に努めております。
また、コンプライアンスとそのリスク管理、財務報告の適正性等の促進に関しては、社長直轄のCSR委員会を設置し、内部監査室とともに、内部統制システムの評価およびその維持・改善を行っております。
さらに2023年3月からはグループCSR委員会を設置するとともに、従来のCSR委員会の活動範囲を拡大し、気候変動・人権・人材開発等を含めたサステナビリティ課題全般に対する当社の社会的役割を果たすための取り組みを進めています。
当社の経営上の意思決定、業務執行および監督に係わる経営管理組織体制等の状況は次のとおりであります。
取締役会は、原則として毎月1回、監査役出席の下、重要な業務執行について、適法性、妥当性、効率性、戦略性、社会性および適正性等について十分に審議を尽くした後に決するとともに、取締役の職務執行を監督しております。なお、独立性の高い社外取締役を2名選任し、当社経営の意思決定の妥当性および当社経営に対する監督の有効性を確保しております。さらに、取締役会は実効性についての評価・分析を毎年実施することとし、評価・分析の結果を今後の改善につなげます。
また、執行役員制度を採用して、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離・強化することで迅速な意思決定と事業遂行を実現し、企業価値の最大化を目指しております。
さらに執行役員会を原則として月1回執り行い、経営に関する重要業務の執行に関する審議を尽くしております。
企業グループの経営状況の監督については、担当の取締役または執行役員が往査するほか、各社の経営状況を3ヶ月に1回執行役員会の場で担当の取締役または執行役員より、また、6ヶ月に1回開催される部長・関係会社報告会の場でグループ各社の代表者より報告を行うこととし、実態の把握と的確な経営管理および業務執行を監督・指導しております。
監査役の業務監査および会計監査については、常勤監査役が執行役員会、部長会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べ、稟議書などの決裁手続についても審議段階から意見を述べることができることとし、監査機能の強化を図っております。なお、会計監査人から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意思の交換を行うなど、監査役・会計監査人間で緊密な連携をとっております。また、監査役2名が非常勤の社外監査役であり、社外監査役と当社の間に取引関係その他利害関係はありません。
また、当社では、指名・報酬委員会を設置しております。当社の指名・報酬委員会は、取締役の選任および待遇に関する事項のほか、取締役会として備えるべき機能に関する事項につき、取締役会に対して助言します。指名・報酬委員会の委員の過半数は独立社外取締役となっており、取締役会からの独立性を有しております。この委員会の活動を通じて、企業統治に関する透明性の向上を図ります。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの概要
当社は、上記a.の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定を支配されることを防止するための取り組みとして、当社株式等の大量取得が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買収を抑止し、当社の企業価値を向上させ、株主共同の利益を確保することを目的とし、当社株式等の20%以上を取得しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続きを定めております。
なお、現行の対応方針の詳細については、2023年5月11日付「当社株式等の大量取得に関する対応策(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。
(当社ホームページ:https://www.namura.co.jp/)
d.上記各取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
(基本方針の実現に資する特別な取り組みについて)
企業価値向上のための取り組みやコーポレート・ガバナンスの強化といった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。
従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みについて)
・当該取り組みが基本方針に沿うものであること
当該取り組みは、当社株式等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。
・当該取り組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、当該取り組みは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
ア.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
イ.株主意思を重視するものであること
ウ.独立委員会による判断の重視と情報開示
エ.合理的な客観的要件の設定
オ.第三者専門家の意見の取得
カ.デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと
⑦ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(※1)取締役 坂田貴史は2022年6月23日開催の定時株主総会において新たに取締役に選任されたため、就任後の出席状況について記載しております。
(※2)取締役 吉岡修三は2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しているため、在任中の取締役会の出席状況について記載しております。
取締役会においては、法定事項の決議、当社グループの経営方針と戦略の策定、重要な業務執行についての審議・決裁を行っております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 代表取締役社長 名村建介は、代表取締役会長 名村建彦の長男であります。
2 取締役 鈴木輝雄および取締役 古川芳孝は社外取締役であります。
3 監査役 大保政二および監査役 吉田雅昭は社外監査役であります。
4 2005年6月から執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務の執行役員ほか6名で構成されております。
5 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、鈴木輝雄氏につきましては、株式会社スパンドニクス、ピー・アンド・ジー株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と人的関係、資本関係、取引関係およびその他利害関係を有するものではありません。同氏は裁判官・弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと判断しております。古川芳孝氏につきましては、九州大学大学院教授および公益社団法人日本船舶海洋工学会西部支部副支部長を兼任しております。当社は、九州大学に対し、研究支援目的の寄付を行っておりますが、金額が僅少であり、当社の定める独立性判断基準に抵触しておらず、当社と特別な利害関係を有するものではありません。同氏は九州大学大学院の教授として船舶に関する研究等を行っており、船舶の専門家としての経験・識見が豊富であり、業務執行から独立した立場で当社経営の重要事項の決定に有用な意見・助言をいただけると判断しております。
当社の社外監査役は2名であり、大保政二氏につきましては、株式会社ユーハイムの社外取締役を兼任しておりますが、当社と人的関係、資本関係、取引関係およびその他利害関係を有するものではありません。同氏は公認会計士としての専門的な見地から社外監査役・独立役員としての職務を適切に遂行することができると判断しております。吉田雅昭氏につきましては、長年に亘る銀行勤務により培われた経験に基づき、リスク管理、財務会計に関する相当程度の知見および取引管理の知見を有しているため社外監査役として経営の監視機能を十分果たし得ると判断しております。
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
ア.現在または過去10年間において、当社および当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者
(注1)であった者
イ.当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
ウ.当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
エ.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
オ.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
カ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家ま
たは法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をい
う。)
キ.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ク.当社グループから多額の寄付(注5)を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である
場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ケ.当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執
行者
コ.過去3年間において、上記イ.からケ.までに該当していた者
サ.上記イ.からコ.に該当する者(重要な地位にある者(注6)に限る)の配偶者または二親等以内の親族
(注1)業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人等の業務を執行する者をいう。
(注2)当社グループを主要な取引とする者とは、当社グループに対して製品またサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する者をいう。以下同じ。)であって、直近事業年度における取引額が、当該取引先グループの年間売上高の2%を超える者をいう。
(注3)当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引が、当社グループの年間売上高の2%を超える者、直近事業年度における借入額が、当社グループの連結総資産の2%を超える者をいう。
(注4)多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう。(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう。)
(注5)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付をいう。
(注6)重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に出席し、客観的に当社の意思決定および業務執行を監督するとともに、監査役および会計監査人・内部統制部門を担当する取締役等と適宜意見交換を行っております。
社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意見の交換を行うなど、監査役・会計監査人間で緊密な連携をとっております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役の業務監査および会計監査につきましては、社内に精通し経営に対する理解が深く、財務会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役が、執行役員会、部長会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べ、稟議書などの決裁手続につきましても審議段階から意見を述べることができることとし、監査機能の強化を図っております。
また2名の非常勤の社外監査役は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会・執行役員会に出席し、大保政二氏は公認会計士としての財務および会計に関する知見に基づき、吉田雅昭氏は長年に亘る金融機関における実務経験および役員経験により培われたリスク管理、財務会計に関する知見および取引管理の知見に基づき、それぞれ取締役の職務執行につき必要に応じて質疑応答を行うことにより、経営監視の実効性を高めております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(※1) 常勤監査役 江口利也および監査役 吉田雅昭は2022年6月23日開催の定時株主総会において新たに監査役に選任されたため、就任後に開催された10回の監査役会への出席状況について記載しております。
(※2) 常勤監査役 福田綱吉および監査役 山下公央は2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって監査役を退任しているため、在任中に開催された4回の監査役会への出席状況について記載しております。
監査役会においては、監査計画の策定、会計監査人の監査の相当性の確認と期末における監査報告書の作成、常勤監査役からの会社の状況や企業集団における内部統制システムの整備・運用状況に関する報告および監査役相互の意見交換などが行われています。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(4名)が中心となり、内部統制の監査とともに業務の執行が各種法令に基づき適法に処理されているかを監査し、指導・是正・勧告などを行っております。取締役であるCSR委員長、常勤監査役とも協議し、必要に応じて会計監査人、顧問弁護士等外部機関を交えて検討を重ねた上で、適正に判断する体制をとっております。
また、内部監査室は、法令、定款、社内規程等の遵守状況を計画的に監査し、その結果をCSR委員会のほか執行役員会および取締役会に報告しています。なお、改善すべき事項を発見したときは、CSR委員会において改善策を審議のうえ、取締役会に諮ることとしております。
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
52年間
c. 業務を執行した公認会計士
岡本健一郎氏
藤井 秀吏氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人につきましては、品質管理体制、独立性、専門性および当社事業への理解度等を総合的に勘案のうえ、選定しております。
なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、会計監査人に対して年2回(中間・期末)評価を行っております。主な評価項目は、品質管理体制、独立性、監査役とのコミュニケーション等であります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度 )
当社における非監査業務の内容は、決算早期化に向けた指導・助言、英文財務諸表作成における指導・助言であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表作成における指導・助言であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
特記すべき事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
特記すべき事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
特記事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度の監査実績の差異分析、評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画および報酬額の見積の妥当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役の報酬は、株主の負託に応えるべく、適切な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点を考慮し、取締役の職位を踏まえた報酬体系、報酬水準とすることを基本方針としております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬となる月額報酬、業績連動報酬(賞与)および株式報酬型ストックオプションにより構成し、社外取締役の報酬はその役割・職務の内容を勘案し、固定報酬としての月額報酬のみとしております。
当社の取締役の基本報酬は固定報酬となる月額報酬とし、役位・職責に応じて他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬(賞与)は、当社グループの業績と直接連動させるため業績指標(連結営業利益)を反映した現金報酬とし、事業環境の見通し等を勘案して支給の是非を決定するものとしております。支給額は各取締役の役位・職責に基づいて決定し、毎年、一定の時期に支給するものとしております。
非金銭報酬等は株式報酬型ストックオプションとし、当社グループの中長期的な成長と企業価値向上のためのモチベーションを高めるとともに株主との利害の共通化を促進する観点から付与するものとしております。付与個数は、各取締役の役位・職責に基づいて決定し、毎年、一定の時期に付与しております。
固定報酬および単年度の業績指標に連動する業績連動報酬(賞与)ならびに中長期インセンティブ報酬である株式報酬型ストックオプションの割合は、事業環境や財務状況、剰余金の配当状況を踏まえ、基本方針に相応しい割合とするものといたします。
なお、各取締役の報酬決定に際しては、指名・報酬委員会の助言を受けております。
b. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額(賞与を含む)については、2010年6月24日開催の第111回定時株主総会において年額300百万円(ただし、使用人分給与は含まない)の範囲内で取締役会に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名です。)
社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬限度額については、2012年6月26日開催の第113回定時株主総会において年額120百万円(ただし、使用人分として付与される株式報酬型ストックオプションは含まない)の範囲内で取締役会に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の社外取締役ではない取締役の員数は7名です。)
監査役の報酬限度額(賞与を含む)については、2008年6月26日開催の第109回定時株主総会において年額60百万円の範囲内で監査役の協議に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名です。)
社外監査役を除く監査役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬限度額については、2008年6月26日開催の第109回定時株主総会において年額6百万円の範囲内で監査役の協議に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の社外監査役を除く監査役の員数は2名です。)
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
固定報酬および業績連動報酬(賞与)の個人別の金額については、取締役の職位を踏まえた評価を反映するため、取締役会決議に基づき代表取締役社長 名村建介がその具体的内容の決定についての委任を受けております。
当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会から適切な助言を得るものとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、非金銭報酬等(株式報酬型ストックオプション)は、取締役会決議により各取締役の割当個数を決定しております。
d. 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬(賞与)は、当グループの業績と直接連動させるため、前年度の営業利益の金額を指標とするほか、当年度の営業利益予想金額、剰余金の配当、事業環境と以降の見通し等を総合的に勘案したうえで支給の是非を決定します。業績連動報酬(賞与)の額は、各取締役の役位・職責に基づいて決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬(賞与)につきましては、前年度(2022年3月期)の連結営業損益が9,532百万円の損失であったため、支給しておりません。
e. 非金銭報酬等の内容
当事業年度においては第15回新株予約権を交付しており、その主な内容は次の通りです。
(注) 主な新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権者が当社の取締役、監査役または執行役員の地位にある場合においても、新株予約権の割当日の30年後以降においては新株予約権を行使することができます。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」と区分し、それ以外の株式を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、当該株式を保有することで当社グループにとって取引先との中長期的な関係維持、取引拡大等が可能となることにより当社グループの企業価値を高め、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの利益に繋がると考えられるものであることを方針としております。なお、保有の意義・合理性が乏しくなったと判断される株式については、適宜「保有目的が純投資目的である投資株式」の区分に移動させます。
また、上場株式については保有目的が適切か、投資先企業との円滑かつ良好な関係維持、取引拡大など事業戦略に係る定性的な観点のほか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証し、継続保有に資するかを毎年検討のうえ、定期的に取締役会に報告するものとしております。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
c.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果は個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。
2 保有の合理性は個別銘柄毎に保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証し、
取締役会に報告しております。
3 ㈱三菱UFJフィナンシャルグループ、三菱商事㈱および双日㈱は当社株式を保有しておりませんが、
それぞれの子会社は当社株式を保有しております。
4 ㈱三井E&Sホールディングスは、2023年4月1日付で㈱三井E&Sへと社名変更しております。