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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
32,800,000 |
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計 |
32,800,000 |
(注)2018年6月28日開催の第189回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、当社普通株式10株を1株に株式併合し、発行可能株式総数は32,800,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内 容 |
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東京証券取引所(市場第一部) 名古屋証券取引所(市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
(注)1.2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は132,075,117株減少し、14,675,012株となっております。
2.2018年5月18日開催の取締役会決議により、2018年10月1日付で単元株式数の変更について決議し、2018年6月28日開催の第189回定時株主総会において株式併合に係る議案が承認可決されました。これにより、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、単元株式数が1,000株から100株に変更となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2018年6月28日(注)1 |
― |
146,750 |
― |
11,810 |
△12,038 |
― |
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2018年10月1日(注)2 |
△132,075 |
14,675 |
― |
11,810 |
― |
― |
(注)1.2018年6月28日開催の第189回定時株主総会において、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に係る議案が承認可決されたため、その効力発生日(2018年6月28日)をもって、資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替え、さらに振替後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えました。
2.2018年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行ったことによるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式240,303株は「個人その他」欄に2,403単元、「単元未満株式の状況」欄に3株含まれております。
2.証券保管振替機構名義の株式200株は「その他の法人」欄に2単元含まれております。
3.2018年5月18日開催の取締役会決議に基づき、2018年10月1日をもって1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 (常任代理人日本トラスティ・サービス信託銀行(株)) |
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東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 (常任代理人日本マスタートラスト信託銀行(株)) |
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 |
1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A (常任代理人(株)みずほ銀行) |
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計 |
― |
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(注)1.上記のほか、自己株式が240千株あります。
2.上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 197千株
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口5) 142千株
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 122千株
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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(相互保有株式) |
||||
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式200株が含まれております。
なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名または名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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(相互保有株式)
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千葉県船橋市金杉 八丁目11番2号 |
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計 |
― |
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(注) 日泰サービス(株)は、当社の取引先会社で構成される持株会(サービス工場持株会 名古屋市熱田区三本松町1番1号)に加入しており、同持株会名義で当社株式1,850株を所有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,169 |
1,491,985 |
|
当期間における取得自己株式 |
67 |
167,050 |
(注) 1.当社は、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式3,169株の内訳は、株式併合前2,905株、株式併合後264株であります。
2.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (株式併合による減少) |
2,161,480 |
― |
― |
― |
|
その他 (単元未満株式の買増請求への充当) |
125 |
329,506 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
240,303 |
― |
240,370 |
― |
(注)1.当社は、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度における単元未満株式の買増請求125株は、すべて株式併合後に行ったものです。
2.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求への充当による株式は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび買増請求への充当による株式は含まれておりません。
当社は、長期的に安定配当を維持していくことを基本方針としており、将来にわたり安定的な株主利益を確保するため、積極的な事業展開を推進していく所存であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
当事業年度の利益配当については、現在の経営状況に鑑み、誠に遺憾ながら、中間配当、期末配当ともに見送ることとしました。財務健全性確保に努めてまいりますので、株主の皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、取引先・従業員・地域社会などの関係する人々に満足していただきながら、企業グループとしての株主価値を高める経営を行うことであり、そのために取締役会を中心とした健全で経営環境変化に迅速に対応できる経営システムを構築することであると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用し、執行役員制度を導入しております。
取締役の職務を適正かつ効率的に遂行するためには、業務執行の責任明確化および監督機能の強化ならびに経営の意思決定の迅速化を図ることが肝要であり、執行役員制度を導入するとともに、少数の取締役により機動的に取締役会を運営することが有効であると考えております。取締役会は、取締役9名(その氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の通り)で構成し、原則月に1回開催され、代表取締役社長 五十嵐一弘を議長とし、会社経営の最高方針および重要事項を決定するとともに、取締役から職務の執行状況および重要な事実についての報告を受けております。また、経営の透明性向上による企業統治の体制強化を図るため、社外取締役を導入しており,その員数は2名(その氏名については「(2)役員の状況②社外役員の状況」に記載の通り)であります。
取締役の職務執行の状況を適法かつ適正に監査するには、常勤監査役が各部門の業務および財産の状況を効率的に調査し、監査役(非常勤)を加えた監査役会において高い独立性をもって客観的に判断することができる、監査役制度が有効であると考えております。監査役会は、社内監査役2名および社外監査役2名の4名(その氏名については「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の通り。また社外監査役の氏名については、「(2)役員の状況②社外役員の状況」に記載の通り)で構成しており、監査役を補助する部署として監査役室を置いております。
当社は、経営の意思決定の機動性向上および執行と監督の機能分担のために、執行役員制度を採用しています。「取締役会規程」等の社内規程に基づき、取締役会は会社経営の最高方針および重要事項を決定するとともに取締役から職務の執行状況および重要な事実についての報告を受け、執行役員は取締役会の決定方針および取締役の指示により業務執行を行っております。
また、当社は複数の法律事務所と法律顧問契約を結び、法律問題全般に関し助言を受ける体制を採っております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.コンプライアンス体制
当社は、取締役をはじめとした役職員および当社グループ関係者を対象とした「日本車両グループ倫理規程」を制定し、取締役は自ら率先垂範し本規程を遵守し、倫理観の涵養に努めなければならない旨定め、実行しております。
「日本車両グループ倫理規程」に基づき、遵守体制を整備・運用するための当社のコンプライアンス・プログラム(倫理・法令順守プログラム)を制度化し、これを計画的に実施することを目的として、「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、法令等遵守の各役職員の行動基準を定めた「私たちの行動規範」を制定し、全社員に配布しております。また、研修等の計画的な実施を通じ、役職員へのコンプライアンス意識の浸透・定着に努めております。
また、コンプライアンス・プログラムの効率的な運営のために「内部統制推進室」を設置し、研修等の計画的な実施を通じ、役職員へのコンプライアンス意識の浸透・定着に努めております。
さらに、組織または個人による違法行為等の早期発見と是正を図ることを目的として、当社および当社グループ役職員および関係する者を対象とした「コンプライアンスの報告・相談窓口」を社内および社外に設置し、コンプライアンス経営のより一層の強化と徹底に努めております。
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力および団体とは一切の関係を持たず、対応部署を定め、社内規程類を整備するとともに、関連する外部専門機関と連携して、毅然とした態度で対応いたします。
ロ.リスク管理体制
当社は、「リスク管理規程」を制定し、当社および当社グループのリスク管理体制を統括する「リスク管理委員会」と、その下部組織としてリスク管理の推進・運営を目的とした「リスク管理推進チーム」の設置を定めております。
また、リスク管理体制における各部門のリスク管理活動の適正性について内部監査部門が監査を行うよう定めております。
各事業所は、ISO9001およびISO14001に基づき、常に安全で高品質な製品の提供を行える品質管理や社内外の自然環境や職場環境の保護を推進しております。また、労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図ることでリスク管理を徹底して労働安全に取り組んでおります。これらは、担当部門が専門的立場からそれぞれのシステム運用の適正性について監査を行っております。
ハ.情報管理体制
取締役の職務の執行に係る記録は、その他関連する資料とともに、当社の「文書規程」等に従い保管するとともに、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。また、企業グループ全体の情報管理体制の水準を総合的、体系的かつ継続的に確保することを目的として、情報セキュリティ管理方針・情報セキュリティ管理標準等からなる「情報セキュリティポリシー」を制定し、さらに情報管理の実務指針として「会社情報管理規程」等の社内規程を制定しております。
ニ.企業集団における業務の適正性を確保するための体制
当社は、親会社である東海旅客鉄道株式会社との資本業務提携に基づいて適切な連携のもとに業務を執行しております。また、当社は、「関係会社管理規程」等の社内規程を遵守して、当社および子会社が自主性を尊重しつつ綿密な連繋を保ち、企業集団としての総合的発展を期すとともに、内部監査部門が当社および子会社の監査を実施して適正な運用を確認しております。
加えて、コンプライアンスおよびリスク管理の推進チームに子会社を参画させることにより、企業集団全体のコンプライアンスおよびリスク管理を統括・推進する体制の構築を図ってまいります。
ホ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制に関する基本方針」を制定し、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための整備・運用および評価する体制を統括する組織として「財務報告内部統制委員会」を設置しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役および社外監査役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役および社外監査役がその任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、法令が規定する額を限度とし、当該責任限定が認められるのは社外取締役および社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るとしております。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制)
⑤その他
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
また、当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨、定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することが出来る旨、定款に定めております。
当社は、機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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代表取締役 取締役社長 |
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代表取締役 専務取締役 企画本部長 管理部門管掌 コンプライアンス担当 |
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常務取締役 鉄道車両本部長 |
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常務取締役 本社技師長 技術部門管掌 全社品質・安全衛生環境担当 輸機・インフラ本部担当 開発本部担当 |
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常務取締役 エンジニアリング本部長 |
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取締役 輸機・インフラ本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役 機電本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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計 |
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6.機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、企画本部経営企画部長兼経理部担当 伊貝政雄、企画本部プロジェクト統括部長 内藤恒陽、総務部長 深谷道一、人事部長 武 慎一、経理部長 戸松裕二、鉄道車両本部副本部長兼同本部技師長 田山 稔で構成されております。
②社外役員の状況
当社は社外取締役2名と社外監査役2名(常勤・非常勤各1名)を選任しております。当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、豊富な経験や幅広い見識に基づき、多様な視点からの経営監督や監査の遂行を期待し、当社グループと特別な利害関係や一般株主と利益相反のおそれがないことを確認して独立性の確保に留意しております。
社外取締役齋藤 勉氏は、弁護士としての長年の経験により法令等に関する専門的な知見を有しており、また、当社および他社監査役を務められ、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役新美篤志氏は、経営者としての豊富な経験および幅広い見識を当社の経営に生かしていただけるものと判断しております。
常勤社外監査役飯泉 浩氏は、金融機関における業務および経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、社外監査役加藤倫子氏は、弁護士としての長年の経験により法令等に関する専門的な知見を有しており、それぞれ当社の監査に反映していただけるものと判断しております。
社外取締役および社外監査役は当社の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反する事由はないため、全員を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。
[社外役員の独立性基準]
当社は、当社における社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
1.当社およびその連結子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行取締役、執行役員、その他の使用人(以下「業務執行者」という)である者、または最近10年間において当社グループの業務執行者であった者
2.当社の親会社およびその子会社(当社を除き、以下「兄弟会社」という)の取締役、監査役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者(以下取締役等という)、または最近10年間において当社の親会社および兄弟会社の取締役等であった者
3.実質的に当社の議決権の10%以上の株式を有する株主もしくは当該株主が法人(当社の親会社を除く)である場合にはその取締役等である者、または最近5年間において当該株主もしくはその取締役等であった者
4.次のいずれかに該当する法人等の業務執行者
(1)当社グループの製品等の販売先または仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高または相手方の連結売上高の2%を超える取引先
(2)当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産または当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関
5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
6.当社グループから最近3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
7.当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者
8.就任前3年間において、上記4から7までのいずれかに該当していた者
9.上記1から8までのいずれかに該当する者のうち、取締役、監査役、執行役、執行役員、支配人その他重要な使用人の配偶者または二親等内の親族
10.当社グループから社外役員を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、執行役または執行役員
11.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会等において、内部監査および内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に行っております。社外監査役は、会計監査人より監査の状況について定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
①監査役監査の状況
監査役は、監査役会による定常的な監視に加えて、取締役会のほか経営に係る重要な会議への出席により、取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。会計監査人から監査役への監査計画の説明および監査結果の報告時における意見交換、会計監査人による棚卸監査の監査役の立会、ならびに情勢に応じての会計監査人から監査役への報告等により、監査役と会計監査人の連携を図っております。内部監査部門の監査計画および監査実施結果は監査役に報告され、監査役はその監査結果を確認し、監査役監査の効率化を図っております。また、監査役は内部監査部門の監査を定期的に行っております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、専門の内部監査部門である監査部に所属する7名が、法令、社内規程などに基づき内部統制が適正に行われているか監査を行い、必要に応じ是正勧告等を行っています。内部監査の結果については、取締役および監査役ならびに関係部門に報告されています。なお内部監査部門は、会計監査人と相互に協力し、内部監査の実効性を高めています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
北方 宏樹
河嶋 聡史
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他20名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は当監査役会の「会計監査人評価ガイドライン」に基づく評価結果を踏まえ、また、第190期の会計監査人の会計監査活動、会社計算規則第131条に基づく報告、執行部門の意見等の内容を総合的に検討した結果、現会計監査人による監査活動及び監査体制等について指摘すべき重要な事項はなく、監査役会の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当する事由も認められないことから、有限責任監査法人トーマツを再任することとしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により解任する方針としております。また、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、必要と判断した場合は、株主総会に提出する当該会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針としております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて策定した当監査役会の「会計監査人評価ガイドライン」に基づき、会計監査人の評価を行いました。評価の内容は「品質管理」「監査チーム」「グループ監査」等であります。また評価の結果については、上記dのとおりであります。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬として支払った29百万円を含んでおります。
当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等への対応に関する助言業務について対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
NIPPON SHARYO U.S.A.,INC.は監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対し、監査証明業務に基づく報酬及び税務関連業務等に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
NIPPON SHARYO U.S.A.,INC.は監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対し、監査証明業務に基づく報酬及び税務関連業務等に基づく報酬を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・業務の特性や監査日数等の要素を勘案した上で決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料入手や報告聴取を通して、会計監査人に係る、監査実績、職務執行状況および報酬の推移等について確認し、当事業年度の監査計画の内容および報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について相当と判断し、同意いたしております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役員の責任の範囲に即した報酬体系とすることであり、業績への寄与度および委嘱業務の成果等を総合的に勘案し、報酬を算定しております。
また、その決定方法は、独立社外取締役から適切な助言を得たうえで、代表取締役社長が決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額3,000万円以内、監査役の報酬額を月額800万円以内とするものであります。また当該決議時における取締役は18名、監査役は4名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容および裁量の範囲は、独立社外取締役から適切な助言を得たうえで、役員報酬に関する内規に基づき、個別の報酬額を決定するものであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬に関する内規の制定および個別の報酬額を決定する者の委任等であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬額の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的とし、その他の投資株式と区別しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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1.特定投資株式については、定量的な保有効果を記載することが困難なため記載していません。なお、保有の合理性につきましては、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証しております。
2.新日鐵住金株式会社は2019年4月1日付で、商号変更により日本製鉄株式会社となっております。