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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
392,725,256 |
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A種種類株式 |
32,274,744 |
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計 |
425,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年11月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
74,191,269 |
74,191,269 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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A種種類株式 |
32,274,744 |
32,274,744 |
非上場 |
単元株式数 1株(注) |
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計 |
106,466,013 |
106,466,013 |
- |
- |
(注)A種種類株式の内容は、次のとおりであります。
1.剰余金の配当
当会社は、剰余金の配当を行う場合には、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にその時点における取得比率(第3項②において定める。以下同じ。)を乗じて得られる金額(1円未満の端数を切り捨てるものとする。)を、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)と同順位で、金銭により支払う。
2.残余財産の分配
当会社は、残余財産の分配をする場合には、A種種類株主またはA種種類登録株式質権者に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産にその時点における取得比率を乗じて得られる金額(1円未満の端数を切り捨てるものとする。)を、普通株主または普通登録株式質権者と同順位で、金銭により分配する。
3.普通株式を対価とする取得請求権
① A種種類株主は、当会社に対し、平成45年(2033年)5月30日までの間(以下「転換請求期間」という。)、いつでも、当会社がA種種類株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。この場合、A種種類株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式の数は、A種種類株式1株につき、当該請求があった日における取得比率に相当する数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数の算出に当たって、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭は交付しないものとする。
② 取得比率は、1とする。但し、以下に掲げる事由が発生した場合には、取得比率は、それぞれ以下の定めに従い調整されるものとする。
(a) 株式の分割または併合が行われた場合
当会社が普通株式につき株式の分割または併合を行った場合における取得比率は、以下の算式により調整される。
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調整後取得比率 |
= |
調整前取得比率 |
× |
株式の分割または併合の効力発生直後の発行済普通株式の数 |
|
株式の分割または併合の効力発生直前の発行済普通株式の数 |
調整後取得比率の適用開始日は、株式の分割の場合はその基準日の翌日、株式の併合の場合は株式の併合の効力発生日とする。
(b) 普通株式の発行等が行われた場合
当会社が、下記に定める普通株式の時価に0.9を乗じた額を下回る払込金額をもって、普通株式を発行し、または保有する当会社の普通株式を処分(株式無償割当てを含み、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本②において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。以下「普通株式の発行等」という。)する場合における取得比率は、以下の算式により調整される。
|
調整後 取得比率 |
= |
調整前 取得比率 |
× |
普通株式の時価 |
× |
普通株式の発行等の後における 発行済普通株式 (自己株式を除く)の数 |
|||||
|
普通株式の時価 |
× |
普通株式の発行等の前における発行済普通株式(自己株式を除く)の数 |
+ |
普通株式の発行等により 新たに交付された普通株式1株当たりの払込金額 |
× |
普通株式の発行等により 新たに交付された普通株式の数 |
|||||
本項において、「普通株式の時価」とは、(i)当該普通株式の発行等の基準日(基準日がない場合は、普通株式の発行または処分についてはその払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)、無償割当てについてはその効力発生日とする。以下「調整基準日」という。)において当会社の普通株式が上場している場合には、調整基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額(1円未満の端数については、小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)をいうものとし、(ii)調整基準日において当会社の普通株式が上場していない場合には、調整基準日において以下の算式により算出される当会社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)をいうものとする。
|
当会社の1株 当たり簿価純資産額 (連結ベース) |
= |
最終の連結貸借対照表に基づく純資産額 |
- |
( |
剰余金の配当または自己株式の取得により当該連結貸借対照表の会計期間の末日経過後に支払われた金銭の額 |
+ |
新株式申込証拠金および自己株式申込証拠金 |
+ |
新株 予約権 |
+ |
少数株主持分 |
) |
|||
|
発行済普通株式 (自己株式を除く)の数 |
+ |
発行済A種種類株式 (自己株式を除く)の数 |
× |
取得比率 |
|||||||||||
なお、調整後取得比率の適用開始日は、調整基準日の翌日とする。
(c) 上記(a)または(b)に掲げる場合のほか、合併、会社分割または株式交換による株式の発行または処分、新株予約権の発行または無償割当てその他上記(a)および(b)に類する事由の発生により取得比率の調整を必要とする場合には、その後の取得比率は、合理的に調整される。
(d) 上記(a)または(b)で使用する「調整前取得比率」は、調整後取得比率を適用する直前において有効な取得比率とする。
4.普通株式を対価とする取得条項
当会社は、転換請求期間経過後いつでも、別途取締役会が定める日の到来をもって、当該日における発行済A種種類株式(自己株式を除く)の全部または一部を取得し、これと引換えに、A種種類株式1株につき、その時点における取得比率に相当する数の普通株式を交付することができる。
5.現金を対価とする取得条項
当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日の到来をもって、A種種類株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、取得するA種種類株式と引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種種類株主に対して、A種種類株式1株につき、普通株式の時価に取得比率を乗じて得られる額の金銭を交付する。
本項において、「普通株式の時価」とは、(i)取締役会が当該取得を決定した日(以下「取得決定日」という。)において当会社の普通株式が上場している場合には、取得決定日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額(1円未満の端数については、小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)をいうものとし、(ii)取得決定日において当会社の普通株式が上場していない場合には、取得決定日において以下の算式により算出される当会社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)をいうものとする。
|
当会社の1株 当たり簿価純資産額(連結ベース) |
= |
最終の連結貸借対照表に基づく純資産額 |
- |
( |
剰余金の配当または自己株式の取得により当該連結貸借対照表の会計期間の末日経過後に支払われた金銭の額 |
+ |
新株式申込証拠金および自己株式申込証拠金 |
+ |
新株 予約権 |
+ |
少数株主持分 |
) |
|||
|
発行済普通株式 (自己株式を除く)の数 |
+ |
発行済A種種類株式 (自己株式を除く)の数 |
× |
取得比率 |
|||||||||||
6.議決権
A種種類株主は、当会社の株主総会において議決権を有しない。
7.種類株主総会の決議
当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令において要求される場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
8.株式の併合または分割、募集株式等の割当て等
当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株式について株式の併合または分割を行わない。当会社は、A種種類株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
ニチユ三菱フォークリフト株式会社第4回株式報酬型新株予約権
平成27年8月20日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権
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決議年月日 |
平成27年8月20日 |
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新株予約権の数(個) |
71 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
71,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株につき1円 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成27年9月5日 至 平成57年9月4日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 411 資本組入額 (注)2 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とす
る。
付与株式数は、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10年間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、下記の(1)から(8)に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由および条件
新株予約権の取得事由および条件に準じて決定する。
なお、新株予約権の取得事由および条件は、下記の①、②、③、④または⑤の議案につき当社の株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成27年7月1日~ 平成27年9月30日 |
- |
106,466,013 |
- |
4,890 |
- |
3,299 |
① 所有株式数別
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平成27年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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明治安田生命保険相互会社 (常任代理人) 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目1-1
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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株式会社京都銀行 (常任代理人) 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
|
|
|
株式会社滋賀銀行 (常任代理人) 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
滋賀県大津市浜町1-38
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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京都府長岡京市東神足2丁目1-1
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計 |
- |
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(注)1.所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。
② 所有議決権数別
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平成27年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権 数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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明治安田生命保険相互会社 (常任代理人) 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目1-1
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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|
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|
|
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株式会社京都銀行 (常任代理人) 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
|
|
|
株式会社滋賀銀行 (常任代理人) 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
滋賀県大津市浜町1-38
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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計 |
- |
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平成27年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
A種種類株式 32,274,744 |
- |
「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 73,800 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 74,103,200 |
741,032 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 14,269 |
- |
1単元(100株)未満の 株式 |
|
発行済株式総数 |
106,466,013 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
741,032 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
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平成27年9月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数の |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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北関東ニチユ㈱ |
栃木県宇都宮市川田町793-3 |
5,000 |
- |
5,000 |
0.00 |
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ニチユ三菱フォークリフト㈱ |
京都府長岡京市東神足2丁目1-1 |
68,800 |
- |
68,800 |
0.06 |
|
計 |
- |
73,800 |
- |
73,800 |
0.07 |
該当事項はありません。