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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
392,725,256 |
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A種種類株式 |
32,274,744 |
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計 |
425,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2019年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2019年8月8日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 4 当社執行役員 11 |
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新株予約権の数(個) ※ |
58 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※、(注)1 |
普通株式 58,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
株式1株につき1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年8月24日 至 2049年8月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,119 資本組入額 (注)2 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取 締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年8月23日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とす
る。
付与株式数は、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合
を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株
予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとす
る。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整するもの
とする。
2.資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り
上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金
等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10年間に限り、新株予約権を行
使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日
の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それ
ぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」と
いう。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成
対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、下記の(1)から(8)に沿って再編成対象会社の
新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または
株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「新株予約権
の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記に定める再編成後行使価額に、上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金
額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、
上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由および条件
新株予約権の取得事由および条件に準じて決定する。
なお、新株予約権の取得事由および条件は、下記の①、②、③、④または⑤の議案につき当社の株主総会で
承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途
定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2019年7月1日 (注)1 |
△2,420,000 |
106,500,013 |
― |
4,897 |
― |
3,306 |
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2019年7月1日~ 2019年9月30日 (注)2 |
3,000 |
106,503,013 |
0 |
4,898 |
0 |
3,307 |
(注)1.A種種類株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使による増加29,854,744株及びA種種類株式の消却による減少32,274,744株であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2019年10月1日~2019年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ630千円増加しております。
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2019年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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明治安田生命保険相互会社
(常任代理人) 資産管理サービス信託銀行㈱ |
東京都千代田区丸の内2丁目1-1
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人) シティバンク、エヌ・エイ東京支店 |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO
東京都新宿区新宿6丁目27-30
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㈱京都銀行
(常任代理人) 資産管理サービス信託銀行㈱ |
京都府京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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㈱滋賀銀行
(常任代理人) 資産管理サービス信託銀行㈱ |
滋賀県大津市浜町1-38
東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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計 |
- |
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(注)1.所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行㈱及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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1単元(100株)未満の 株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注) 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
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2019年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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該当事項はありません。