独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月25日

株式会社小糸製作所

 

 

 

取締役会 御中

 

 

アーク有限責任監査法人

東京オフィス

 

 指定有限責任社員

   業務執行社員

公認会計士

米 倉 礼 二

 

 

 

 

 指定有限責任社員

   業務執行社員

 

公認会計士

 

 

澁 谷 徳 一

 

 

 

 

 指定有限責任社員

   業務執行社員

 

公認会計士

 

 

岡 田 賢 治

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社小糸製作所の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社小糸製作所及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

製品のリコール等の市場処置に関する債務の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表上、未払費用を29,924百万円計上しており、このうち、特定の車種に係る製品のリコール等の市場処置に関する債務は8,542百万円である。

 

 特定の車種に係る製品のリコール等の市場処置に関する債務の見積りに必要となる仮定のうち、費用の発生可能性に関する評価や得意先との費用負担割合は相対的に不確実性が高く、経営者の重要な判断を伴うため、見積りの合理性に重要な影響を与える。

 

以上から、当監査法人は、特定の車種に係る製品のリコール等の市場処置に関する債務の見積りが、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、特定の車種に係る製品のリコール等の市場処置に関する債務の見積りについて、主として以下の監査手続を実施した。

 

・見積りに必要な情報を入手するための内部統制の整備及び運用状況を評価した。

 

・計上すべき費用の網羅性、費用の発生可能性に関する評価を検討するため、国土交通省が公表しているリコール届出一覧、取締役会等の会議体の議事録、日本国外におけるリコール等の市場処置関連情報を閲覧し、品質保証部門担当者及び経理部門担当者に質問を実施した。

 

・債務計上の対象となる案件の製品不具合が他の車種における製品に影響を及ぼす可能性について品質保証部門担当者に質問を実施した。

 

・得意先との費用負担割合について、製品不具合の原因や過去の他の案件の実績に照らし、経営者が使用した重要な仮定の合理性を検討した。

 

・リコール等の対象となる車両台数及び一台当たりの処置費用について、利用可能な外部データとの突合、対象車両台数の算定方法及び一台当たりの処置費用の算出方法を検討した。

 

・過去の特定の車種に係る製品のリコール等の市場処置に関する債務と市場処置費用の実績値を比較し、当連結会計年度における見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。

 

 

 

 

セプトンインクの取得による企業結合に係る会計処理

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表の【注記事項】(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は米国に設立した中間持株会社を通じてセプトンインク(以下「セプトン社」という。)の株式を取得し、連結子会社としている。

 

  セプトン社株式の取得原価は、会社が算定した株式価値等を踏まえて決定されており、株式価値は将来の事業計画を基礎として算定されている。また、会社は外部の専門家を利用して、取得原価を企業結合日における識別可能な資産及び負債の時価に基づき配分し、配分差額をのれんとして会計処理している。その結果、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は当連結会計年度末において、のれんを9,740百万円、その他無形固定資産を2,354百万円計上している。

 

  当該企業結合は非経常的な取引であり、かつ金額的にも重要性を有する。また、セプトン社の株式価値の算定及び取得原価の配分には、採用した評価手法や割引率等の仮定に対する高度な専門的知識を要する複雑な検討が必要となる。さらには、株式価値算定や取得原価配分の基礎となる将来事業計画には、売上高等の業績予測が含まれており、当該予測は、経済状況の変化等による不確実性を伴い、経営者の見積りや主観的な判断が含まれており、会社の連結財務諸表に重要な影響を及ぼしている。

 

以上から、当監査法人はセプトン社の取得による企業結合に係る会計処理が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

  当監査法人は、セプトン社の取得による企業結合に係る会計処理を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・企業結合に関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。

 

・企業結合の目的を理解するため、経営者に質問を実施し、取締役会等の会議体の議事録、契約書等の関連資料を閲覧した。

 

・会社が利用した外部の専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

 

・株式価値算定、識別可能な資産及び負債の時価の算定の基礎となる将来事業計画における売上高等の業績予測について、計画策定担当部署へのヒアリング及び利用可能な外部のデータとの比較により妥当性を評価した。

 

・構成単位の監査人に監査指示書を送付し、会社が外部の専門家を利用して行った以下の項目の妥当性を評価させた。関連する調書の査閲及び質問を行い、実施した手続の内容及びその結論について理解及び評価を行った。

・セプトン社株式の取得原価

・識別可能資産及び負債の時価の算定に当たり採用された評価手法及び割引率等の仮定

・識別可能資産及び負債の時価に基づく取得原価の配分

 

・構成単位の監査人が作成した調書の査閲に当たっては、当監査法人が選定した外部の専門家による上記項目の検討結果を利用した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社小糸製作所の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社小糸製作所が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記の原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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