第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

6,000,000,000

6,000,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

3,713,998,612

3,713,998,612

 東京証券取引所
 プライム市場

単元株式数は100株である。

3,713,998,612

3,713,998,612

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。

2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2025年7月7日(注1)

新株予約権の数(個)※

20,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 503,524,672(注2)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

397.2(注3)

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年8月8日 至 2031年7月1日(注4)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格         397.2

資本組入額       198.6(注5)(2)⑦

新株予約権の行使の条件 ※

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注5)(1)(2)(3)

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。

新株予約権付社債の残高(百万円)※

200,000

 

新株予約権付社債の発行時(2025年7月25日)における内容を記載している

(注)1 2019年6月25日開催の当社取締役会決議による委任に基づき、2025年7月7日、当社代表執行役社長兼最高経営責任者が本新株予約権付社債の発行を決定した。なお、同月8日には発行総額の増額を決定している。

本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額(金2,000億円)を下記3(1)乃至(2)に記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。

3 (1) 転換価額は、当初1株当たり397.2円とする。

(2) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

 

 

 

 

 

既発行
株式数

新発行・処分株式数

×

1株当たりの払込金額

調整後
転換価額

調整前
転換価額

×

時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価格をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

4 本新株予約権を行使することができる期間は、2025年8月8日から2031年7月1日まで(新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時間)とする。但し、(1)繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が主支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託されたときまで、(3)本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却されるときまで、また(4)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2031年7月1日(本新株予約権の銀行営業終了時行使の為に本社債が預託された場所における現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社の組織再編等(以下に定義する。)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、本新株予約権付社債権者は、預託日(以下に定義する。)が、本社債の利息の支払に係る基準日(同日を含む。)から利払日までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、東京における当該暦日の翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

「預託日」とは、主支払・新株予約権行使請求受付代理人に本新株予約権付社債券及びその他行使請求に必要な書類が預託され、かつ、その他行使請求に必要な条件が満足された日をいう。

「組織再編等」とは、当社の株主総会決議(株主総会決議が不要な場合は、代表執行役社長兼最高経営責任者の決定)により(i)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。)、(ii)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(iii)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債若しくは本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものが承認されることをいう。

5 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本項に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

①新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

②新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

③新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記3(2)と同様の調整に服する。(i)一定の合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させる。(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記4に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。

⑨その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債に係る信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

自 2025年4月1日
至 2025年9月30日

3,713,999

605,813

804,470

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

ナティクシス エスエイ アズ トラスティー フォー フィデューシー ニュートン 701910
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部)      (注)

7 PROMENADE GERMAINE SABLON 75013
PARIS FRANCE
(東京都港区港南2丁目15番1号
 品川インターシティA棟)

693,124

18.7

ルノー エスエイ
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部)

122-122 BIS AVENUE DU GENERAL
LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE
(東京都港区港南2丁目15番1号
 品川インターシティA棟)

633,107

17.1

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号
赤坂インターシティAIR

262,318

7.1

バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

69,107

1.9

マン インターナショナル アイシーブイシー マン ジーエルジー ジャパン コアアルファ ファンド
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部)

RIVERBANK HOUSE, 2 SWAN LANE, LONDON EC4R 3AD UNITED KINGDOM
(東京都港区港南2丁目15番1号
 品川インターシティA棟)

62,679

1.7

株式会社日本カストディ銀行
(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

62,092

1.7

ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部)

AVENUE DES ARTS, 35 KUNSTLAAN, 1040 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

52,596

1.4

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,
BOSTON, MASSACHUSETTS
(東京都港区港南2丁目15番1号
 品川インターシティA棟)

51,967

1.4

ブラウン ブラザ-ズ ハリマン ルクセンブルグ エスシ-エ- カストデイアン ア-カス フアンド シカブ ア-カス ジヤパン フアンド
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部)

10, RUE DU CHATEAU D’EAU LEUDELANGE LUXEMBOURG L-3364
(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

40,123

1.1

CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE,
CANARY WHARF, LONDON E14 5LB
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

39,644

1.1

1,966,757

53.2

 

(注) 株主名簿上は、ナティクシス エスエイ アズ トラスティー フォー フィデューシー ニュートン 701910名義となっているが、これはすべてルノー エスエイが実質的に保有しており、ルノー エスエイ名義を加えた合計は、1,326,231千株である。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

15,269,300

(相互保有株式)
普通株式

110,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

36,972,721

3,697,272,100

単元未満株式

普通株式

1,346,712

発行済株式総数

3,713,998,612

総株主の議決権

36,972,721

 

(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式50株が含まれている。

 

② 【自己株式等】

2025年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)

日産自動車㈱

神奈川県横浜市神奈川区
宝町2

15,269,300

15,269,300

0.41

 

 

 

 

 

 

(相互保有株式)

 

 

 

 

 

高知日産プリンス販売㈱

高知県高知市旭町2―21

105,600

105,600

0.00

香川日産自動車㈱

香川県高松市花園町
1―1―8

4,800

100

4,900

0.00

 

15,379,700

100

15,379,800

0.41

 

(注) 「所有株式数」のうち、「他人名義」で所有している株式数は、当社取引先持株会名義(住所:神奈川県横浜市西区高島1―1―1)で所有している相互保有会社の持分に相当する株数である。
(100株未満は切捨てて表示している。)

 

2 【役員の状況】

該当事項なし。