当社は、2019年6月25日開催の当社取締役会決議による委任に基づき、本日付で、当社代表執行役社長兼最高経営責任者の決定により、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
日産自動車株式会社2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額 1,000万円)
本社債の額面金額の102.5%
2,000億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額
2,000億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額
本社債の利率は、当社の代表執行役社長兼最高経営責任者又はその代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の額面金額に対して年率0.25%以上1.0%以下とする。
2031年7月15日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
当社普通株式(単元株式数 100株)
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
20,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
2025年8月8日から2031年7月1日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。
但し、①本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が主支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託されたときまで、③本社債の買入消却がなされる場合には、当該新株予約権付社債の消却が行われるまで、また④本新株予約権付社債の要項に定める債務不履行等による強制償還の場合には、期限の利益喪失時までとする。上記いずれの場合も、2031年7月1日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
但し、当社が組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使請求に係る預託日(以下に定義する。)が、本社債の利息の支払に係る基準日から本新株予約権付社債の要項に定める利払日までの期間に当たる場合には、本新株予約権を行使することはできない。また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日(以下「株式取得日」という。)(又は株式取得日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、基準日(以下に定義する。)又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日(以下、基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
「預託日」とは、支払・新株予約権行使請求受付代理人に本新株予約権付社債券及びその他行使請求に必要な書類が預託され、かつ、その他行使請求に必要な条件が満足された日をいう。
「基準日」とは、当社の定款又は当社が指定するその他の方法で株式の所持人に対する配当若しくはその他の分配又は権利を付与する目的で決められた日をいう。但し、当社が当該基準日を設けておらずかつその設定が要求される場合、基準日は、当該事由が効力を生じる日を指すものとする。
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
該当事項なし。
Mizuho International plc、Merrill Lynch International、Morgan Stanley & Co. International plc、Citigroup Global Markets Limited及びSMBC Bank International plcを共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。但し、買付けの申込みは、条件決定日の翌日午前8時(日本時間)までに行われるものとする。
Mizuho International plc (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
Merrill Lynch International (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
Morgan Stanley & Co. International plc (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
Citigroup Global Markets Limited (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
SMBC Bank International plc (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)
本新株予約権付社債の発行による手取金約1,999億1,000万円については、「クリーンで、安全で、インクルーシブな、誰もが共生できる世界の実現」を推進して目指す「Nissan Ambition 2030」の下、電動化やソフトウェア・ディファインド・ビークルなどの新しい商品・技術の開発資金として2030年度までに充当する予定である。
当社の長期ビジョン「Nissan Ambition 2030」では2030年までに数多くのワクワクする電動車とイノベーションを提供することを目指しており、電動車ラインナップの拡充、より多くの人の自由な移動を実現するモビリティの革新、モビリティとその先に向けたグローバルなエコシステムを構築することに注力している。また、「Nissan Ambition 2030」は2050年までに製品のライフサイクル全体でカーボンニュートラルを実現するという当社の目標を支えるものである。本新株予約権付社債の発行による調達資金も用いて、当社が中長期的に目指すこれらの目標の達成を目指している。
2025年7月25日
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
該当事項なし。
以 上