1 【提出理由】

当社は、2019年6月25日開催の当社取締役会決議による委任に基づき、2025年7月7日付で、当社代表執行役社長兼最高経営責任者の決定により、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決定し、2025年7月7日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を、同法第24条の5第5項の規定に基づき、2025年7月8日付で臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ提出しておりますが、上記当社代表執行役社長兼最高経営責任者の決定において未定であった事項が決定されましたので、関連事項の一部を訂正するとともに、本新株予約権付社債の発行に係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、同法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

訂正箇所は   罫で示してあります。

また、別添のとおり、本新株予約権付社債の発行に係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。

 

ロ 本新株予約権付社債券に関する事項

 

(ⅴ)利率

(訂正前)

本社債の利率は、当社の代表執行役社長兼最高経営責任者又はその代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の額面金額に対して年率0.25%以上1.0%以下とする。

 

(訂正後)

本社債の利率は、本社債の額面金額に対して年率1.0%とする。

 

(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

(前略)

(2) 転換価額は、当初、当社の代表執行役社長兼最高経営責任者又はその代理人が、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日(以下「条件決定日」という。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。
一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。

(後略)

 

(訂正後)

(前略)

(2) 転換価額は、当初、397.2円とする。

(後略)

 

以上