会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第126期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月23日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月25日に関東財務局長に提出
4【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月25日に関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2025年7月7日に関東財務局長に提出
6【訂正報告書】
訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2025年7月8日に関東財務局長に提出
7【訂正報告書】
訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2025年7月10日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月31日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該将来に関する事項については、その作成時点での予測や一定の前提に基づくものであり、その達成を保証するものではありません。
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