第5 【経理の状況】

 

1  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和51年大蔵省令第28号) 第95条の規定を適用し、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法、即ち、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成しています。
  また、連結財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しています。
  また、財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しています。 

当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しています。

 

2  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度 (2015年4月1日から2016年3月31日まで) の連結財務諸表および事業年度 (2015年4月1日から2016年3月31日まで) の財務諸表について、PwCあらた監査法人による監査を受けています。
  なお、従来、当社が監査証明を受けているあらた監査法人は、2015年7月1日に名称を変更し、PwCあらた監査法人となりました。

 

3  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。
 (1) 会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、米国財務会計基準審議会 (Financial Accounting Standards Board、以下、FASBという。) および公益財団法人財務会計基準機構への加入等を行っています。
 (2) 適正な連結財務諸表等を作成するため、米国企業改革法第404条で求められる財務報告に係る有効な内部統制を構築および維持しています。また、アカウンタビリティの充実を図るため、情報開示委員会を設置し、当社の開示すべき重要情報の網羅性、適正性を確保しています。