種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 10,000,000,000 |
AA型種類株式 | 150,000,000 |
計 | 10,000,000,000 |
(注) | 普通株式とAA型種類株式を併せた発行可能株式総数は、10,000,000,000株です。 |
種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) | 提出日現在 (2016年2月12日) | 上場金融商品取引所名 | 内容 |
普通株式 | 3,337,997,492 | 3,337,997,492 | 東京、名古屋、福岡、札幌、ニューヨーク、ロンドン各証券取引所(東京、名古屋は市場第1部) | 単元株式数 100株 |
第1回AA型 | 47,100,000 | 47,100,000 | 非上場 | (注)2 |
計 | 3,385,097,492 | 3,385,097,492 | ― | ― |
(注) 1 | 発行済株式は、すべて議決権を有する株式です。 |
2 | 第1回AA型種類株式の内容は以下のとおりです。 |
| 当社は、普通株式に対して剰余金の期末の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回AA型種類株式を有する株主 (以下、「第1回AA型種類株主」という。) または第1回AA型種類株式の登録株式質権者 (以下、「第1回AA型種類登録株式質権者」という。) に対し、普通株式を有する株主 (以下、「普通株主」という。) または普通株式の登録株式質権者 (以下、「普通登録株式質権者」という。) に先立ち、第1回AA型種類株式1株につき、第1回AA型種類株式1株当たりの発行価格相当額 (ただし、第1回AA型種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、下記第7項第 (3) 号 (b) に準じて適切に調整される。) に、次号に定める配当年率 (以下、「配当年率」という。) を乗じて算出した額の金銭 (円未満端数切捨て) (以下、「第1回AA型配当金」という。) を剰余金の期末配当として支払います。ただし、当該基準日の属する事業年度において次項に定める第1回AA型中間配当金の支払を行ったときは、その額 (ただし、第1回AA型種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、下記第7項第 (3) 号 (b) に準じて適切に調整される。) を控除した額を支払います。 |
| (2) 配当年率 |
| (3) 累積条項 |
| ある事業年度において、第1回AA型種類株主または第1回AA型種類登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が第1回AA型配当金の額に達しないときは、その第1回AA型種類株式1株当たりの不足額 (以下、「累積未払配当金」という。) は翌事業年度以降に累積します。累積未払配当金については、本項第 (1) 号または次項に定める剰余金の配当に先立ち、第1回AA型種類株式1株につき累積未払配当金の額 (ただし、第1回AA型種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、下記第7項第 (3) 号 (b) に準じて適切に調整される。) に達するまで、第1回AA型種類株主または第1回AA型種類登録株式質権者に対して金銭による剰余金の配当を行います。 |
| (4) 非参加条項 |
| 第1回AA型種類株主または第1回AA型種類登録株式質権者に対しては、第1回AA型配当金の額を超えて剰余金の配当は行いません。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号口もしくは同法第760条第7号口に定める剰余金の配当または当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号口もしくは同法第765条第1項第8号口に定める剰余金の配当を行う場合については、この限りでなく、かかる場合、普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同時に同一割合の剰余金の配当を行います。 |
| 2. AA型中間配当金 |
| 当社は、普通株式に対して剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回AA型種類株主または第1回AA型種類登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回AA型種類株式1株につき、第1回AA型配当金の額の2分の1の金銭 (以下、「第1回AA型中間配当金」という。) を剰余金の中間配当として支払います。 |
| 3. 残余財産の分配 |
| 当社は、残余財産の分配を行うときは、第1回AA型種類株主または第1回AA型種類登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回AA型種類株式1株につき、第1回AA型種類株式1株当たりの発行価格相当額 (ただし、第1回AA型種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、下記第7項第 (3) 号 (b) に準じて適切に調整される。) に、累積未払配当金の額 (ただし、第1回AA型種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、下記第7項第 (3) 号 (b) に準じて適切に調整される。) および経過配当金相当額 (以下に定義する。) の合計額を加えた額 (以下、「基準価額」という。) の金銭 (円未満端数切捨て) を支払います。 |
| (2) 非参加条項 |
| 第1回AA型種類株主または第1回AA型種類登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行いません。 |
| 4. 優先順位 |
| 第1回AA型種類株式ないし第5回AA型種類株式のAA型配当金、AA型中間配当金、上記第1項第 (4) 号ただし書きに定める剰余金および残余財産の支払順位は、同順位とします。 |
| 5. 議決権 |
| 第1回AA型種類株主は、株主総会において議決権を有します。第1回AA型種類株式の1単元の株式数は100株とします。 |
| 6. 種類株主総会の決議 | |||
| (1) 当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回AA型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。 | |||
| (2) 第1回AA型種類株式については、会社法第199条第4項および第238条第4項の規定による種類株主総会の決議を要しません。 | |||
| 7. 株主による普通株式転換請求権 | |||
| 第1回AA型種類株主は、2020年10月1日以降、毎年、4月または10月の最初の営業日を転換請求日として、当社に対して、次号に定める算定方法により算出される数の普通株式の交付と引換えに、当該第1回AA型種類株主の有する第1回AA型種類株式の全部または一部を取得することを請求することができます (かかる取得の請求を以下「転換請求」という。) 。 | |||
| (2) 取得と引換えに交付すべき普通株式の数 | |||
| 第1回AA型種類株主が転換請求をした第1回AA型種類株式の数に第1回AA型種類株式1株当たりの発行価格相当額 (ただし、第1回AA型種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、下記第 (3) 号 (b) に準じて適切に調整される。) を乗じて得られる額を、次号に定める転換価額で除して得られる数とします。なお、第1回AA型種類株式の取得と引換えに交付される普通株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行いません。 | |||
| (3) 転換価額 | |||
| (b) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整します。 | |||
| ①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数 (ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く) 」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数 (ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く) 」とそれぞれ読み替えます。 | |||
|
| |||
| 調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日 (株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日) の翌日以降これを適用します。 | |||
| ②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、転換価額を調整します。 | |||
|
| |||
| ③下記 (e) に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合 (株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本第 (3) 号において同じ。) の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く) 、次の算式 (以下、「転換価額調整式」という。) により転換価額を調整します。調整後転換価額は、払込期日 (払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日) の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日 (以下、「株主割当日」という。) の翌日以降これを適用します。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替えます。 |
| |||||||
| ④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記 (e) に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行または処分する場合 (株式無償割当ての場合を含む) 、かかる株式の払込期日 (払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。) に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日 (株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。) に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式のすべてが当初の条件で取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たりの払い込む金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とします。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用します。 |
| ⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額が下記 (e) に定める普通株式1株当たりの時価を下回る場合においてかかる価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合 (新株予約権無償割当ての場合を含む) 、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日 (新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。) に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権のすべてが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たりの払い込む金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とします。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用します。 |
| (c) 上記 (b) に掲げた事由によるほか、下記①ないし③のいずれかに該当する場合には、当社は第1回AA型種類株主および第1回AA型種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨およびその事由、調整後転換価額、適用の日その他必要事項を通知した上で、転換価額の調整を適切に行います。 |
| ①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき |
| ②転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき |
| ③その他、発行済普通株式数 (ただし、当社が保有する普通株式の数を除く) の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき |
| (d) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。 |
| (e) 転換価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目 (以下に定義する。) に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値 (気配表示を含む) の平均値 (平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。) とします。 |
| (f) 転換価額調整式に使用する発行済普通株式数は、株主割当日がある場合は当該株主割当日、また株主割当日がない場合は調整後の転換価額を適用する日の1か月前の応当日 (応当日がない場合には当該日の属する月の前月の末日) における当社の発行済普通株式数に、当該転換価額の調整前に上記 (b) または (c) の適用において交付されたものとみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とします。 |
| (g) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行いません。 |
| (4) 転換請求の方法 |
| 第1回AA型種類株主は、転換請求を行う場合、当該転換請求に係る第1回AA型種類株式の数その他必要事項を明示した上で、転換請求日の属する月の前月の10日 (営業日でない場合には翌営業日) までに、次号に定める転換請求受付場所において当該転換請求を行わなければなりません。 |
| (5) 転換請求受付場所 |
| 8. 株主による金銭対価の取得請求権 |
| 第1回AA型種類株主は、2020年9月1日以降、毎年、3月、6月、9月または12月の最後の営業日を取得請求日として、当社に対して、基準価額相当額の金銭の交付と引換えに、当該第1回AA型種類株主の有する第1回AA型種類株式の全部または一部を取得することを請求することができます (かかる取得の請求を以下「金銭対価取得請求」という。) 。 |
| (2) 金銭対価取得請求の方法 |
| 第1回AA型種類株主は、金銭対価取得請求を行う場合、当該金銭対価取得請求に係る第1回AA型種類株式の数その他必要事項を明示した上で、取得請求日の属する月の1日 (営業日でない場合には翌営業日) までに、次号に定める取得請求受付場所において当該取得請求を行わなければなりません。 |
| (3) 取得請求受付場所 |
| 9. 会社による金銭対価の取得条項 |
| 当社は、2021年4月2日以降、取締役会の決議で別に定める取得日 (4月の第2営業日に限る。以下「取得日」という。) が到来したときは、基準価額相当額の金銭の交付と引換えに、第1回AA型種類株式の全部を取得することができます。 |
| (2) 取得の方法 |
| 当社は、本項に規定する取得を行う場合、取得日の属する年の2月10日 (営業日でない場合には翌営業日) までに、第1回AA型種類株主に対して、取得日を通知するか、または公告しなければなりません。 |
| 10. 株式の併合、分割または無償割当て等 |
| (1) 当社は、株式の併合または分割を行うときには、普通株式および第1回AA型種類株式ないし第5回AA型種類株式の種類ごとに同時に同一割合で行います。 |
| (2) 当社は、株主に募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1回AA型種類株主ないし第5回AA型種類株主には当該AA型種類株主の有するAA型種類株式または当該AA型種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与えます。 |
| (3) 当社は、株主に株式または新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、第1回AA型種類株主ないし第5回AA型種類株主には当該AA型種類株主の有するAA型種類株式または当該AA型種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行います。 |
| 11. 自己のAA型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 |
| 当社が株主総会の決議によって特定の第1回AA型種類株主との合意により当該第1回AA型種類株主の有する第1回AA型種類株式の全部または一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該第1回AA型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項および第3項の規定を適用しないものとします。 |
| 12. 譲渡制限 |
| ただし、以下に掲げるときは取締役会の承認を要しません。 |
| ①第1回AA型種類株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合において、当該公開買付けに応募し、第1回AA型種類株式の受渡しその他の決済による譲渡が行われるとき |
| ②相続により第1回AA型種類株式を取得するとき |
| ③取締役会が定める一定の基準に従って、代表取締役が当該取得を承認するとき |
| (2) 譲渡の方法 |
| 第1回AA型種類株主は、第1回AA型種類株式の譲渡を行う場合、当社の定める譲渡承認請求書に、当該譲渡承認の請求に係る第1回AA型種類株式の数その他必要事項を明示した上で、次号に定める譲渡承認受付場所に譲渡承認請求書を提出しなければなりません。 |
| (3) 譲渡承認受付場所 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
2015年11月30日 | △80,000 | 3,385,097 | ― | 635,401 | ― | 655,322 |
(注) | 2015年11月5日開催の取締役会の決議により、2015年11月30日を消却日として自己株式80,000,000株の消却を実施しました。これにより、発行済株式総数は、3,385,097,492株となっています。 |
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日 (2015年9月30日) に基づく株主名簿により記載しています。
2015年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | ― |
309,122,200 | |||
第1回AA型種類株式 | ― | ― | |
13,000 | |||
完全議決権株式(その他) (注)2 | 普通株式 | 31,068,756 | ― |
3,106,875,600 | |||
第1回AA型種類株式 | 470,870 | ― | |
47,087,000 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
1,999,692 | |||
発行済株式総数 | 3,465,097,492 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 31,539,626 | ― |
(注) 1 | 「完全議決権株式 (自己株式等) 」は、自己株式304,236,800株と相互保有株式4,898,400株です。 |
2 | 「完全議決権株式 (その他) 」には、㈱証券保管振替機構名義の株式が2,000株 (議決権20個) 含まれています。 |
2015年9月30日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式総数 |
トヨタ自動車㈱ | 愛知県豊田市トヨタ町 | 304,236,800 | ― | ― | 304,236,800 | 8.78 |
豊田合成㈱ | 愛知県清須市春日長畑 | 1,740,200 | ― | ― | 1,740,200 | 0.05 |
名古屋テレビ放送㈱ | 愛知県名古屋市中区橘 | 609,500 | 3,000 | ― | 612,500 | 0.02 |
豊田鉄工㈱ | 愛知県豊田市細谷町 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 0.01 |
アイシン高丘㈱ | 愛知県豊田市高丘新町天王1番地 | 473,100 | ― | ― | 473,100 | 0.01 |
富士通テン㈱ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 334,300 | ― | ― | 334,300 | 0.01 |
豊臣機工㈱ | 愛知県安城市今本町 | 317,100 | ― | ― | 317,100 | 0.01 |
京三電機㈱ | 茨城県古河市丘里 | 222,400 | ― | ― | 222,400 | 0.01 |
トヨタ紡織㈱ | 愛知県刈谷市豊田町 | 210,900 | ― | ― | 210,900 | 0.01 |
トリニティ工業㈱ | 愛知県豊田市柿本町 | 145,400 | ― | ― | 145,400 | 0.00 |
アイシン・エィ・ | 愛知県安城市藤井町 | 100,100 | ― | ― | 100,100 | 0.00 |
共和レザー㈱ | 静岡県浜松市南区東町 | 100,000 | ― | ― | 100,000 | 0.00 |
愛三工業㈱ | 愛知県大府市共和町 | 71,700 | ― | ― | 71,700 | 0.00 |
㈱東海理化電機 | 愛知県丹羽郡大口町 | 25,900 | ― | ― | 25,900 | 0.00 |
ネッツトヨタ西日本㈱ | 福岡県福岡市博多区 | 12,700 | ― | ― | 12,700 | 0.00 |
ナミコー㈱ | 兵庫県伊丹市東有岡 | 2,000 | 10,000 | ― | 12,000 | 0.00 |
大豊工業㈱ | 愛知県豊田市緑ヶ丘 | 10,000 | ― | ― | 10,000 | 0.00 |
アイシン軽金属㈱ | 富山県射水市奈呉の江 | 9,900 | ― | ― | 9,900 | 0.00 |
津田工業㈱ | 愛知県刈谷市幸町 | 200 | ― | ― | 200 | 0.00 |
計 | ― | 309,122,200 | 13,000 | ― | 309,135,200 | 8.92 |
該当事項はありません。