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(g) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行いません。
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(4) 転換請求の方法
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第1回AA型種類株主は、転換請求を行う場合、当該転換請求に係る第1回AA型種類株式の数その他必要事項を明示した上で、転換請求日の属する月の前月の10日 (営業日でない場合には翌営業日) までに、次号に定める転換請求受付場所において当該転換請求を行わなければなりません。
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(5) 転換請求受付場所 株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
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8. 株主による金銭対価の取得請求権 (1) 金銭対価取得請求権
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第1回AA型種類株主は、2020年9月1日以降、毎年、3月、6月、9月または12月の最後の営業日を取得請求日として、当社に対して、基準価額相当額の金銭の交付と引換えに、当該第1回AA型種類株主の有する第1回AA型種類株式の全部または一部を取得することを請求することができます (かかる取得の請求を以下「金銭対価取得請求」という。) 。 なお、本号において基準価額を算出する場合は、上記第3項に定める経過配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」を「当該取得請求日」と読み替えて、経過配当金相当額を計算します。当該取得請求日において、会社法第461条第2項に定める分配可能額を超えて金銭対価取得請求が行われた場合、当社が取得すべき第1回AA型種類株式は、金銭対価取得請求が行われた第1回AA型種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により取締役会の決議で定めることとし、これにより取得されなかった第1回AA型種類株式については、当該金銭対価取得請求がなされなかったものとみなします。
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(2) 金銭対価取得請求の方法
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第1回AA型種類株主は、金銭対価取得請求を行う場合、当該金銭対価取得請求に係る第1回AA型種類株式の数その他必要事項を明示した上で、取得請求日の属する月の1日 (営業日でない場合には翌営業日) までに、次号に定める取得請求受付場所において当該取得請求を行わなければなりません。
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(3) 取得請求受付場所 株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
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9. 会社による金銭対価の取得条項 (1) 金銭対価取得条項
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当社は、2021年4月2日以降、取締役会の決議で別に定める取得日 (4月の第2営業日に限る。以下「取得日」という。) が到来したときは、基準価額相当額の金銭の交付と引換えに、第1回AA型種類株式の全部を取得することができます。 なお、本項において基準価額を算出する場合は、上記第3項に定める経過配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」を「当該取得日」と読み替えて、経過配当金相当額を計算します。また、取得日の属する事業年度の6月30日の終了時点において、当該事業年度の直前の事業年度における累積未払配当金が発生している場合には、当該基準価額に当該累積未払配当金の額が含まれるものとみなします。
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(2) 取得の方法
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当社は、本項に規定する取得を行う場合、取得日の属する年の2月10日 (営業日でない場合には翌営業日) までに、第1回AA型種類株主に対して、取得日を通知するか、または公告しなければなりません。
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10. 株式の併合、分割または無償割当て等
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(1) 当社は、株式の併合または分割を行うときには、普通株式および第1回AA型種類株式ないし第5回AA型種類株式の種類ごとに同時に同一割合で行います。
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(2) 当社は、株主に募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1回AA型種類株主ないし第5回AA型種類株主には当該AA型種類株主の有するAA型種類株式または当該AA型種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与えます。
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(3) 当社は、株主に株式または新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、第1回AA型種類株主ないし第5回AA型種類株主には当該AA型種類株主の有するAA型種類株式または当該AA型種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行います。
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