第4 【経理の状況】

 

1 要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (平成19年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。) 第93条の規定を適用し、国際会計基準第34号「期中財務報告」 (以下、「IAS第34号」という。) に準拠して作成しています。
  また、要約四半期連結財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。各数値の合計が合計額と一致しない場合があります。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間 (2020年10月1日から2020年12月31日まで) および第3四半期連結累計期間 (2020年4月1日から2020年12月31日まで) に係る要約四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みおよびIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について

当社は、以下のとおり、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みおよびIFRSに基づいて連結財務
    諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っています。
 
 (1) 会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、
   公益財団法人財務会計基準機構への加入等を行っています。また、同機構および監査法人等が主催するセミナー
   への参加や会計専門誌の定期購読等を行っています。
 
 (2) IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把
   握を行っています。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するために、IFRSに準拠した連結決算会計
   方針および会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っています。
 
 (3) 適正な連結財務諸表等を作成するため、米国企業改革法第404条で求められる財務報告に係る有効な内部統制を
   構築および維持しています。また、アカウンタビリティの充実を図るため、情報開示委員会を設置し、当社の開
   示すべき重要情報の網羅性、適正性を確保しています。