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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年6月24日 |
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日野自動車株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日野自動車株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日野自動車株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2025年6月10日開催の取締役会において、会社及び三菱ふそう
トラック・バス株式会社の経営統合に係る経営統合契約を締結することを決議し、会社、三菱ふそうトラック・バ
ス株式会社、トヨタ自動車株式会社及び三菱ふそうトラック・バス株式会社の親会社であるダイムラートラック社
の4社で、経営統合契約を同日付で締結した。
2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2025年6月10日開催の取締役会において、会社の親会社である
トヨタ自動車株式会社を割当予定先とする第三者割当による会社の普通株式の発行及び会社のA種種類株式の発行
を行うことを決議した。
3.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2025年6月10日開催の取締役会において、会社の羽村工場に係
る事業に関する資産、負債、契約その他の権利義務の全部又は一部をトヨタ自動車株式会社に移管することを決議
し、100%子会社として受皿会社を設立した上で羽村工場を本新会社へ承継し、本新会社の株式の全部を2026年4
月1日(予定)付でトヨタ自動車株式会社に譲渡する旨の株式譲渡契約を同日付で締結した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社の2025年3月末時点における連結財務諸表では、105,551百万円の製品保証引当金が計上されており、連結負債純資産合計の7.1%を占めている。当該引当金の中には、リコール及びその他個別の品質不具合および北米延長保証(以下、「リコール等」という。)に係る市場措置費用の製品保証引当金(以下、「個別製品保証引当金」という。)が含まれている。
会社は、個別製品保証引当金を、(Ⅰ)台当たりの修理費用、(Ⅱ)修理の見込台数、(Ⅲ)責任負担割合等に基づき算定している。 (Ⅰ)台当たりの修理費用は、個々のリコール等の品質不具合の状況を調査のうえで、修理に要すると考えられる費用に基づき見積もられる。 (Ⅱ)修理の見込台数は、個々のリコール等について、不具合が生じていると見込まれる台数及びその内修理が行われると見込まれる台数の割合を見積もることにより決定される。不具合が生じていると見込まれる台数は、個々のリコール等の品質不具合の状況に関する社内調査の内容を踏まえて、見積もられる。また、不具合の生じていると見込まれる台数のうち、修理が行われると見込まれる台数の割合は、過去のリコール等における実績の割合等を踏まえて、見積もられる。 (Ⅲ)責任負担割合は、不具合原因の一部が第三者に起因する場合において、当該第三者との交渉の状況に基づいて見積もられる。 これらの個別製品保証引当金の測定には、経営者の判断が必要となることから、当監査法人は個別製品保証引当金を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、個別製品保証引当金の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 •個別製品保証引当金の推移分析を行った。 •個別製品保証引当金の算定及び承認プロセスを理解するとともに、見積りと実績の比較を含む内部統制を評価した。 •個別製品保証引当金の計上対象について社内の稟議資料及び国土交通省への不具合の届け出情報との照合等を行った。 •(Ⅰ)台当たりの修理費用については、個々のリコール等の品質不具合の状況に関する社内調査の資料を閲覧するとともに、品質関連部門に対して質問を実施し、経営者が見積もった修理に要すると考えられる費用の合理性を評価した。 •(Ⅱ)修理の見込台数に関し、不具合が生じていると見込まれる台数については、個々のリコール等の品質不具合の状況に関する社内調査の資料を閲覧するとともに、品質関連部門に対して質問を実施し、経営者の判断の合理性を評価した。不具合が生じていると見込まれる台数のうち、修理が行われると見込まれる台数の割合については、過去のリコール等の実績を踏まえて、経営者が合理的に見積りを行っているかについて評価した。 •(Ⅲ)責任負担割合については、第三者との交渉の状況を、社内の調査資料及び交渉先との通信資料を閲覧するとともに、品質関連部門に対して質問を実施し、経営者の判断の合理性を検討した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、2022年3月期において、日本市場向けエンジン認証手続き上の不正行為があったことを確認するとともに、エンジン性能に問題があることが判明した。 これに伴い、2023年3月期において、燃費性能に問題があったエンジンについて、お客様補償を実施することを公表している。 また、当連結会計年度において会社および会社の米国子会社は、米国当局との間で、米国市場におけるエンジンの排ガス認証試験及び性能の問題について和解に至り、本件和解により合意した金額及び対象エンジンの市場措置並びに環境負荷軽減プロジェクトを実施することを公表している。 会社は、当連結会計年度末において将来必要と考えられる上述の米国市場での認証問題に起因する米国民事制裁金、米国環境負荷軽減費用及び国内顧客への燃費補償を見積もり、「認証関連損失引当金」として計上している(米国民事制裁金96,993百万円、米国環境負荷軽減費用23,325百万円及び国内顧客への燃費補償費用4,002百万円)。 会社は、米国民事制裁金を米国当局及びカリフォルニア当局と民事和解にて合意した支払金額のうち当連結会計年度末時点で支払い済みの金額を控除し、計上している。 米国環境負荷軽減費用については、米国当局と民事和解にて合意した環境負荷軽減プロジェクトに基づき、協力先の米国国内鉄道会社及び船舶運営会社等への資金提供見込み額を計上している。 また、顧客への燃費補償費用の見積りに当たり、エンジン機種ごとに技術検証を基に計算した『燃費性能(燃費値)』と『実際の届出値(諸元値)』との乖離を基に、燃費代差額を算定し、商用車の特性を勘案して算定した台当たり補償額に、『対象車両の過去の販売台数』に『顧客の辞退率』を考慮した支払対象台数を乗じることで影響額を見積もった。顧客への燃費補償費用の見積りに際しては、顧客の辞退率等に不確実性を伴います。
以上により、認証関連損失引当金の内、米国民事制裁金及び米国環境負荷軽減費用は、連結財務諸表又は監査に重大な影響を及ぼす当連結会計年度に発生した事象又は取引であり、連結損益に与える影響が大きく、顧客への燃費補償費用については、顧客の辞退率等に、一定の不確実性が存在するものであると考えられることから監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、認証関連損失引当金を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 【米国民事制裁金】 ・認証関連損失引当金の算定及び承認プロセスを理解するとともに、内部統制を評価した。 ・民事制裁金の計上額と米国当局及びカリフォルニア当局との合意文書との照合を実施した。 ・民事制裁金の期末為替評価の計算の正確性を検証した。 ・弁護士への確認状の発送及び質問を実施し、裁判所の審理・判決の進捗状況及び認証関連損失引当金の見直しが必要となる事象又は状況が発生していないことを確かめた。
【米国環境負荷軽減費用】 ・認証関連損失引当金の算定及び承認プロセスを理解するとともに、内部統制を評価した。 ・協力先の米国国内鉄道会社及び船舶運営会社等への資金提供見込み額の計算の前提となる環境負荷軽減プロジェクトの内容と米国当局との合意文書との照合を実施した。 ・協力先の米国国内鉄道会社及び船舶運営会社等への資金提供見込み額と米国当局と合意した環境負荷軽減プロジェクトに関する資金提供見込み額の見積資料の照合を実施した。 ・弁護士への確認状の発送及びインタビューを実施し、裁判所の審理・判決の進捗状況及び認証関連損失引当金の見直しが必要となる事象又は状況が発生していないことを確かめた。
【顧客への燃費補償費用】 ・認証関連損失引当金の算定及び承認プロセスを理解するとともに、内部統制を評価した。 ・台当たり補償額の見積りに用いた、『燃費性能(燃費値)』について、特別調査委員会の調査報告書の調査結果を基に算定されていることを確かめることで、使用したデータの信頼性を確かめた。 ・台当たり補償額の見積りに用いた、『実際の届出値(諸元値)』について、代表車型のカタログに記載されている値との一致を確かめた。 ・支払対象台数の見積りに用いた、『対象車両の過去の販売台数』について、特別調査委員会の調査報告書の調査結果を閲覧することで、『燃費性能(燃費値)』と『実際の届出値(諸元値)』との乖離の生じている対象機種の網羅性及び正確性を確かめた。 ・支払対象台数の見積りに用いた、『対象車両の過去の販売台数』について、販売データの集計結果との突合を実施した。また、販売データについて、IT全般統制及び業務処理統制の評価を実施し、使用された販売データの信頼性を確かめた。 ・『顧客の辞退率』について、担当部署へのヒアリングを実施し、辞退率の見積りにあたり参考となる基礎データとの整合性を検討した。 ・燃費補償の顧客への実績支払額について、根拠資料の閲覧を実施するとともに、過年度の見積りと実績の比較検討を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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日野自動車株式会社(以下、会社という。)は、【注記事項】(連結損益計算書関係)※4 固定資産売却益に記載のとおり、経営資源の有効活用と資産効率向上のため、2025年2月28日に東京都日野市旧日野工場の一部の土地を売却した。当該土地については、建物解体更地化工事や代替候補地への移管に一定の期間を要するため、売却後も、買主との間で使用貸借契約を締結し、建物解体更地化工事や代替候補地への移管が終了し土地を明け渡すまでの一定期間引き続き使用している。 会社は、当該取引について、セール・アンド・リースバック取引に該当するものとして、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」や企業会計原則に定められる実現主義の原則等(以下「リース取引適用指針等」という。)に基づき、当該土地の消滅及び固定資産売却損益の認識の要否について検討した。セール・アンド・リースバック取引において対象土地の消滅及び売却損益を認識するに当たり、①不動産が適正な価額で譲渡されていること、②リース取引がオペレーティング・リース取引であって、譲渡人が適正な賃借料を支払うことになっていること、③重要なリスクが譲渡人に残存していないこと等が重要な検討事項であり、それらの検討には複雑な会計上の判断を伴う。会社は、これらの検討の結果、当該土地に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが買手に移転したと判断し、対象となる土地の消滅及び固定資産売却益を認識した。 セール・アンド・リースバック取引における対象土地の消滅及びこれに伴う損益の認識には、経営者による重要な判断を伴い、その評価にあたっては監査上の高度な判断が要求されること、また、当該固定資産売却益には金額的重要性があるため、当監査法人は、会社の当該取引における土地の消滅及び固定資産売却損益の認識が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人はセール・アンド・リースバック取引における対象土地の消滅及び固定資産売却損益の認識に関して主に以下の監査手続を実施した。 ●取引を理解するため、主に以下の手続を実施した。 ・関連する契約書を閲覧し、経営者への質問を実施した。 ・取締役会、経営会議の議事録を閲覧し、当該取引に係る意思決定を検討した。 ・不動産登記簿及び入金明細を閲覧し、法的な権利の譲渡及び資金の流入の事実を確かめた。 ●リース取引適用指針等に基づく経営者の判断について、主に以下の手続を実施した。 ①譲渡価額及び②賃借料の適正性について、 ・会社が実施した競争入札等の結果に係る文書の閲覧の実施、監査人の利用する鑑定評価の専門家が関与の上、会社が利用した鑑定評価人による価格調査結果に対する質問の実施、取引の仲介会社への質問の実施を通じて、譲渡価額及び賃借料を含む取引条件の形成過程を検討した。 ・不動産取引における一般的な実務慣行に照らして譲渡価額及び賃借料を含む取引条件の合理性を検討した。 ③重要なリスク負担が譲渡人に残存していないことについて、 ・関連する契約書を閲覧し、経営者への質問を通じて本取引に関連する重要なリスク負担を識別した。 ・識別した重要なリスク負担について、関連する契約書及び見積資料を入手し、リスクの内容、負担金額、支払時期及び支払相手方を踏まえ重要なリスク負担が譲渡人に残存していないとの会社による判断の合理性を検討した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日野自動車株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、日野自動車株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |