2025年6月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2025年6月11日に臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。
事業年度第112期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出
事業年度第113期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月5日関東財務局長に提出
(1)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
(2)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2024年10月30日に関東財務局長に提出
(3)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年1月15日に関東財務局長に提出
(4)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年1月20日に関東財務局長に提出
(5)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年1月31日に関東財務局長に提出
(6)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年3月4日に関東財務局長に提出
(7)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく臨時報告書を2025年6月10日に関東財務局長に提出
(8)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第4号、第6号の2、第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年6月10日に関東財務局長に提出
(9)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年6月10日に関東財務局長に提出
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。
事業年度第112期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出
事業年度第113期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月5日関東財務局長に提出
(1)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
(2)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2024年10月30日に関東財務局長に提出
(3)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年1月15日に関東財務局長に提出
(4)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年1月20日に関東財務局長に提出
(5)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年1月31日に関東財務局長に提出
(6)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年3月4日に関東財務局長に提出
(7)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく臨時報告書を2025年6月10日に関東財務局長に提出
(8)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第4号、第6号の2、第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年6月10日に関東財務局長に提出
(9)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年6月10日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記3(7)の臨時報告書の訂正報告書)を2025年6月11日に関東財務局長に提出
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年6月10日)までの間において生じた変更その他の事由は以下のとおりです。なお、以下の見出しに付された項目番号は、当該有価証券報告書における「第一部 企業情報」の「第2 事業の状況」の「3 事業等のリスク」の項目番号に対応したものであり、当該有価証券報告書におけるこれに対応する記載からの変更箇所は___罫で示しております。
(後略)
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年6月11日)までの間において生じた変更その他の事由は以下のとおりです。なお、以下の見出しに付された項目番号は、当該有価証券報告書における「第一部 企業情報」の「第2 事業の状況」の「3 事業等のリスク」の項目番号に対応したものであり、当該有価証券報告書におけるこれに対応する記載からの変更箇所は___罫で示しております。
(後略)