1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2025年6月10日付で、当社の羽村工場を、当社が新たに設立する会社に承継させたうえ、新設会社の全株式をトヨタ自動車株式会社へ譲渡する旨の株式譲渡契約を締結いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、当該臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項の一部が確定するとともに、記載事項に一部変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

Ⅱ.当該事象の内容

1.本承継に関する事項

(1)本承継の相手会社についての事項

(3)本承継の方法、本承継に係る対価の内容その他の本承継の内容

③ その他の本承継の内容

ア 本承継の日程

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

Ⅱ.当該事象の内容

1.本承継に関する事項

(1)本承継の相手会社についての事項

  (訂正前)

 本新会社の詳細については、確定しておりません。なお、本移管後の本新会社の代表者は青木是篤氏(注)となる予定です。

(注) 2025年6月10日付でトヨタから当社へ出向し、CMO付執行職に任用されております。

 

  (訂正後)

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号

トヨタ自動車羽村株式会社

本店の所在地

東京都羽村市緑ヶ丘三丁目1番地1

代表者の氏名

代表取締役  青木 是篤

資本金の額

1円(設立日現在)

純資産の額

未定

総資産の額

未定

事業の内容

SUV、小型トラック等の自動車製造、自動車部品製造

 

② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

 本新会社は、2025年8月中に設立される予定であり、決算期は3月31日であることから、終了した事業年度はありません。

 

③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(設立日現在)

 

大株主の名称

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

日野自動車株式会社

100%

 

④ 当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

(設立日現在)

 

資本関係

当社は本移管の実施日まで本新会社の発行済株式数の全てを保有する予定です。

人的関係

当社より取締役1名を派遣する予定です。

取引関係

該当事項はありません。

 

(3)本承継の方法、本承継に係る対価の内容その他の本承継の内容

③ その他の本承継の内容

ア 本承継の日程

  (訂正前)

 本移管の日程は以下のとおりです。

取締役会決議

2025年6月10日

本株式譲渡契約の締結

2025年6月10日

本新会社の設立

本株式譲渡契約の締結後

本新会社への羽村工場の承継及びトヨタへの本株式譲渡の実施日

2026年4月1日(予定)

 (注)1.本移管については、当社及び三菱ふそうの本経営統合の効力発生に向けた進捗状況(本経営統合が実行されることが確実であると見込まれることを本移管の実施の条件としています。)、本移管に関する競争法その他法令上必要なクリアランス・許認可等の取得手続の進捗等の状況その他の理由により、上記日程が今後変更される可能性や本移管の実施に至らない可能性があります。

2.当社から本新会社への羽村工場の承継の方法については、吸収分割又は事業譲渡のいずれかとする予定です。なお、本承継は会社法第796条第2項に定める簡易吸収分割の規定又は会社法第467条第1項第2号に定める簡易事業譲渡の規定により当社株主総会の承認手続を経ずに行う予定です。

3.本新会社の商号及び所在地等の事項は追って決定する予定です。

 

  (訂正後)

 本移管の日程は以下のとおりです。

取締役会決議

2025年6月10日

本株式譲渡契約の締結

2025年6月10日

本新会社の設立

2025年8月中(予定)

本新会社への羽村工場の承継及びトヨタへの本株式譲渡の実施日

2026年4月1日(予定)

 (注)1.本移管については、当社及び三菱ふそうの本経営統合の効力発生に向けた進捗状況(本経営統合が実行されることが確実であると見込まれることを本移管の実施の条件としています。)、本移管に関する競争法その他法令上必要なクリアランス・許認可等の取得手続の進捗等の状況その他の理由により、上記日程が今後変更される可能性や本移管の実施に至らない可能性があります。

2.当社から本新会社への羽村工場の承継の方法については、吸収分割又は事業譲渡のいずれかとする予定です。なお、本承継は会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割の規定又は会社法第467条第1項第2号に定める簡易事業譲渡の規定により当社株主総会の承認手続を経ずに行う予定です。

以 上