2025年6月10日付をもって提出した有価証券届出書(その後の訂正届出書も含みます。)の記載事項のうち、2025年12月25日付で臨時報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書を参照書類に追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。
事業年度第113期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月24日関東財務局長に提出
事業年度第114期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月14日関東財務局長に提出
(1)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出
(2)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づく臨時報告書を2025年11月27日に関東財務局長に提出
(3)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年11月28日に関東財務局長に提出
(4)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年12月19日に関東財務局長に提出
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。
事業年度第113期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月24日関東財務局長に提出
事業年度第114期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月14日関東財務局長に提出
(1)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出
(2)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づく臨時報告書を2025年11月27日に関東財務局長に提出
(3)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年11月28日に関東財務局長に提出
(4)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年12月19日に関東財務局長に提出
(5)上記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年12月25日に関東財務局長に提出
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月19日)までの間において変更及び追加すべき事項は生じておりません。
有価証券報告書等に将来に関するその他の事項が記載されておりますが、当該事項については、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月19日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月25日)までの間において生じた変更その他の事由は以下のとおりです。なお、以下の見出しに付された項目番号は、当該有価証券報告書における「第一部 企業情報」の「第2 事業の状況」の「3 事業等のリスク」の項目番号に対応したものであり、当該有価証券報告書におけるこれに対応する記載からの変更箇所は 罫で示しております。
以下の記載に含まれる将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月25日)現在において判断したものであります。また、有価証券報告書等に将来に関するその他の事項が記載されておりますが、当該事項については、以下に記載した事項を除き、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月25日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
(10)エンジン認証不正問題
当社の日本市場向けエンジンの複数機種について、認証手続上の不正行為があったことが判明し、国土交通省より、一部製品の型式指定の取消等の行政処分を受け、現在も国土交通省やお客様をはじめとして関係各所とのコミュニケーションを継続して行っています。また、当社の米国市場向け2010年モデルから2019年モデルのエンジン認証に関する法令違反の疑いについて、米国司法省及び他の当局による調査が行われておりました。これに関し、当社及び当社子会社に対し、2004年から2021年に米国で販売された車両に関する損害の賠償を求める訴訟が暫定的な集団訴訟として、米国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所で提起されました。2023年10月25日に開示しましたとおり、当社及び当社子会社は、同日、2010年から2019年モデルのエンジンを搭載して米国内で販売・賃貸されたオンロード車両を購入した者又は賃借した者との間で、総額237.5百万米ドルの和解契約を締結しました。この和解契約は、2024年4月1日に裁判所の最終承認を受けた上で、同月11日に上記和解金の支払いを完了し、当該和解は、同年5月2日に確定しております。2025年1月16日に開示しましたとおり、米国司法省及び他の当局による調査は完了し、当社は2025年1月16日に、米国司法省との間で、刑事和解契約の締結に至りました。同契約において、当社は有罪を認めるとともに、調査協力による大幅な減額を反映した、総額5億2,176万米ドルの刑事制裁金を支払うことに合意し、2025年3月19日に刑事和解契約の効力が発生しました。また、2025年1月16日、当該問題について、当社及び当社米国子会社は、米国当局及びカリフォルニア当局との間で、民事和解契約の締結に至りました。同契約において、当社及び当社米国子会社は、米国司法省(DOJ)、米国環境保護庁(EPA)、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)及び米国国土安全保障省税関・国境取締局(CBP)を含む米国当局に対し総額4億4,250万米ドル、カリフォルニア州大気資源局(CARB)及びカリフォルニア州司法長官室(California State Attorney General’s Office)を含むカリフォルニア州当局に対し総額2億3,650万米ドルの民事制裁金等を支払うことに合意し、2025年5月21日に民事和解契約の効力が発生しました。カナダにおいては、当社及び当社子会社に対する2件の訴訟が集団訴訟として提起されておりましたが、2024年11月13日に総額55百万カナダドルの和解契約を締結しました。当該和解契約は、2025年5月6日にブリティッシュコロンビア州上級裁判所の実質的な承認を受け、同年6月2日にケベック州上級裁判所の承認を受けました。また、豪州においては、当社及び当社子会社に対する訴訟が集団訴訟として提起されていましたが、2025年2月14日に、和解金87百万豪ドルを支払うことを内容とする和解契約を締結し、当該金額について2025年3月期に特別損失を計上しました。さらに、2025年3月31日に開示しましたとおり、ニュージーランドにおいても、当社に対する集団訴訟が提起されておりましたが、2025年12月10日に、和解金1,090万ニュージーランドドルを支払うことを内容とする和解の基本合意に至りました。今後も米国、豪州、カナダ、ニュージーランド、その他の法域においてこれらと同様の訴訟を提起される可能性があります。これらに関連して当社に生じる金銭的負担について、当社は、2025年3月期中間連結財務諸表において、北米向けエンジンの認証問題に係る損失として、米国当局との認証問題に関する和解に伴う費用及びカナダ訴訟の和解金について、2025年3月期中間連結財務諸表作成時点で当社として合理的に見積もり可能と判断した範囲において、北米認証関連損失として特別損失を計上いたしました。また、米国以外の国における認証問題に関連して負担する可能性のある費用や、カナダ以外の訴訟に関する和解金等は上記で計上した損失には含まれておりません。上記の当局調査の結果科される罰金などの行政、刑事手続上の制裁に加え、損害賠償や市場措置などにより当社の経営、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に対し、重大な悪影響を及ぼす可能性があります。