【要約四半期連結財務諸表注記】
KYB株式会社(以下、「当社」)は、日本に所在する株式会社です。当社及び子会社(以下、「当社グループ」)の主な事業内容は、油圧緩衝器・油圧機器の製造・販売並びに各事業に関連するサービス業務等を行っております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定によりIAS第34号に準拠して作成しています。
要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の当社グループの連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社グループの2018年12月31日に終了する要約四半期連結財務諸表は、2019年2月14日に当社代表取締役会長兼社長執行役員 中島康輔及び当社代表取締役副社長執行役員 加藤孝明によって承認されております。
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として測定しています。
要約四半期連結財務諸表の表示通貨は、当社の機能通貨である日本円であり、百万円未満を四捨五入しています。
要約四半期連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書及び解釈指針の新設又は改訂が公表されておりますが、当社グループはこれらを早期適用しておりません。
なお、IFRS第16号の適用による影響は検討中であり、現時点では見積ることはできません。
(要約四半期連結損益計算書)
前連結会計年度において、「その他の収益」に含めていた「ロイヤルティ収益」及び「金型補償に関する収益」は、当社グループが受け取る対価の重要性が増したことから、当社グループの営業活動の成果をより適切に表示するため、第1四半期連結累計期間より「売上高」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書において、「その他の収益」に含めていた「ロイヤルティ収益」及び「金型補償に関する収益」の合計額838百万円は、「売上高」に含める組替えを行っております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除いて、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。
当社グループは、第1四半期連結会計期間より、以下の基準を適用しております。
当社グループは第1四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しております。この新しい基準書はIAS第18号「収益」及びIAS第11号「工事契約」を置き換えたものです。IFRS第15号は財務諸表の表示を含む収益認識の金額、収益認識の時期を決定する包括的フレームワークを定めております。
この基準書の中心となる原則は、顧客との契約に基づき、顧客が財又はサービスの支配を獲得することにより、当該財又はサービスとの交換に得る対価を反映する金額で収益を認識することにあります。
本基準書の目的は、収益を以下の5ステップアプローチに基づいて認識することであります。
ステップ1:顧客との契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益認識
①当社グループへの本基準適用による影響
当社グループはAC(オートモーティブコンポーネンツ)事業においては四輪用油圧緩衝器、二輪用油圧緩衝器、四輪用油圧機器等の製造販売を行っており、HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業においては産業用油圧機器等の製造販売を行っており、システム製品においては舞台機構、艦艇機器、免制震装置等の製造販売を行っています。その他事業では、特装車両、航空機器、電子機器等の製造販売を行っています。これらの製品の販売においては顧客との契約に基づき、顧客が製品の支配を獲得した時点で履行義務が充足され、一時点で収益を認識しております。
また、一定の規模を有する舞台機構などの工事等に係る収益については、顧客との契約に基づき、履行義務の進捗に応じて一定期間にわたって収益を認識しております。
この基準書の適用による当第3四半期における当社グループの業績、財政状態及びキャッシュ・フローに対する重要な影響はありません。
②移行方法
この基準書の適用にあたり、当社グループは経過措置として認められている累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用いたしました。なお、当該方法の採用による利益剰余金期首残高への重要な影響はありません。
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられています。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
本要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、製品・サービス別に事業本部又は事業部を置き、各事業本部又は事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりますので、事業セグメントは「AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業」、「HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業」、「システム製品」、「特装車両事業」、「航空機器事業」及びそのいずれにも属さない「電子機器等」によって区分しております。
従来、「特装車両事業」、「航空機器事業」及び「システム製品および電子機器等」については、報告セグメントにおける量的基準等を勘案した結果、「その他」に含めて開示しておりましたが、当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社において、製造・販売してきた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実が判明し、当該事象に係る見積費用を計上した結果、「その他」に含まれていたシステム製品事業について、質的な重要性が増したため、第2四半期連結累計期間より、「システム製品」を「その他」から区分し、開示しております。
したがって、当社グループは、「AC事業」、「HC事業」、「システム製品」の3つを報告セグメントとしております。
「AC事業」は、四輪車用・二輪車用油圧緩衝器及びパワーステアリング製品を主とする四輪車用油圧機器等を生産しております。「HC事業」は、建設機械向けを主とする産業用油圧機器を生産しております。「システム製品」は、舞台機構、艦艇機器、免制震装置等を生産しております。
なお、各セグメントにおける主要製品は、下記のとおりであります。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、注記「3.重要な会計方針の要約」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない特装車両事業、航空機器事業、電子機器等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額279百万円は、セグメント間取引消去であります。
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない特装車両事業、航空機器事業、電子機器等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額163百万円は、セグメント間取引消去であります。
従来、「特装車両事業」、「航空機器事業」及び「システム製品および電子機器等」については、報告セグメントにおける量的基準等を勘案した結果、「その他」に含めて開示しておりましたが、当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社において、製造・販売してきた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実が判明し、当該事象に係る見積費用を計上した結果、「その他」に含まれていたシステム製品事業について、質的な重要性が増したため、第2四半期連結累計期間より、「システム製品」を「その他」から区分し、開示しております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の表示方法により作成したものを記載しております。
また、注記「2.作成の基礎 (5)表示方法の変更」に記載のとおり、第1四半期連結累計期間より「ロイヤルティ収益」及び「金型補償に関する収益」を「売上高」に含めて開示しております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の表示方法により作成したものを記載しております。この結果、組替を行う前と比較すると、前第3四半期連結累計期間における「売上高」及び「セグメント利益」はAC事業で765百万円、HC事業で73百万円増加しております。
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
当社は、2018年5月30日に、当社の持分法適用関連会社であるKYB-Mando do Brasil Fabricante de Autopeças S.A.(以下、KMB)の連結子会社化及び当社を引受人とする第三者割当増資を実施いたしました。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業内容
被取得企業の名称 KYB-Mando do Brasil Fabricante de Autopeças S.A.
事業の内容 四輪車用油圧緩衝器の製造・販売
なお、KYB-Mando do Brasil Fabricante de Autopeças S.A.は、2018年6月1日付でKYB Manufacturing do Brasil Fabricante de Autopeças S.A.に社名を変更しております。
② 企業結合を行う主な理由
当社は2011年に韓国Mando Corporation(以下、Mando)との折半出資により、四輪車用油圧緩衝器の
生産販売会社KMBを設立し、共同運営を行ってまいりました。しかしながら、ブラジル自動車市場が低
迷し迅速な経営判断が必要とされる環境下、競争法に抵触しない範囲での運営が求められる折半出資会社
では限界があること、及び当社とMando間におけるKMBの経営方針の不一致等の理由から、十分な手立
てが打てず同社の業績が低迷しておりました。
このたび、Mandoの持分を買い取りKMBを当社の100%連結子会社とすることで、同社の経営の健全
化と迅速化を実現し、同時に、当社を引受人とする第三者割当増資の実施により同社の財務基盤を強化す
ることで、ブラジル市場及びメルコスール諸国での更なる売上拡大を図ります。
③ 取得及び増資日
2018年5月30日
④ 取得する議決権比率
取得日直前に所有していた議決権比率 50%
取得日に追加取得した議決権比率 50%
取得後の議決権比率 100%
(2)取得日現在における支払対価、取得資産及び引受負債の公正価値
(単位:百万円)
(注)のれん及び割安購入益は認識しておりません。なお、Mandoとの合弁解消及び新体制構築にあたって、当企業結合に係る当社意思決定を行った前連結会計年度に、合弁契約解消損失引当金繰入額1,189百万円を「その他の費用」に計上し、第1四半期連結累計期間にて全額戻入れを行っております。
(3)取得関連費用
株式取得に係る業務委託費用等 92百万円
なお、企業結合に係る取得関連費用92百万円は、「販売費及び一般管理費」にて処理しております。
(4)取得に伴うキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
(5)増資の概要
① 増資金額
145,000,000ブラジルレアル
② 増資後の資本金
219,350,744ブラジルレアル
③ 増資引受人
KYB株式会社
④ 払込日
2018年5月30日
⑤ 増資後の株主構成
KYB株式会社 100.0%
(6)当社グループの業績に与える影響
企業結合が当第3四半期連結累計期間期首である2018年4月1日に行われたと仮定した場合の、当社グループの当第3四半期連結累計期間における要約四半期連結損益計算書の売上高は307,976百万円となります。親会社の所有者に帰属する四半期利益については、重要性が乏しいため記載を省略しております。なお、当該情報は、内部取引消去などを加味しておらず、実際に企業結合が当第3四半期連結累計期間の開始の日に完了した場合の経営成績を示すものではありません。また、当該注記は四半期レビューを受けておりません。
有形固定資産、のれん及び無形資産の帳簿価額の増減は、以下のとおりです。
8.引当金
引当金の内訳は、以下のとおりです。
(注)当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
製品保証引当金は、以下の項目で構成されております。
①製品の品質保証費用の支払に備えるため、過去の発生実績に基づく連結会計年度の売上高に対応する発生見込額に、発生した品質保証費用の実状を考慮した保証見込額を加えて計上しており、当該製品保証引当金の当第3四半期連結会計期間末の残高は、3,824百万円(前連結会計年度末3,776百万円)であります。
②当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社において、製造・販売してきた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品(以下、「不適合品」といいます。)を建築物に取り付けていた事実が判明したため、現時点において収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された免震・制振用オイルダンパーの製作費用並びに免震用オイルダンパーの交換工事に要する費用、構造再計算費用及び対応本部諸費用等については、当第3四半期連結会計期間において製品保証引当金を計上しております。なお、当第3四半期連結会計期間においては、2018年12月31日時点で交換が未完了の不適合品及び不明の対象製品全数(免震用オイルダンパー8,309本、制振用オイルダンパー4,164本の合計12,473本)を製品保証引当金の対象としております。
本件に係る製品保証引当金の当第3四半期連結会計期間末の残高は、25,801百万円であります。
前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間における配当金支払額は、以下のとおりです。
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
配当金支払額
(注) 2017年10月31日取締役会決議に基づく1株当たり配当額については、基準日が2017年9月30日であるため、2017年10月1日付の株式併合は加味しておりません。
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
配当金支払額
10.売上高
当社グループ事業は、AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業、HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業、システム製品及びその他の事業により構成されており、当社グループでは、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループでは、これらの事業を通じて得られる収益を売上高として表示しています。また、売上高は主要な製品別に分解しています。これらを分解した売上高と注記「5.セグメント情報」で記載しているセグメント別の売上高との関連は、以下のとおりです。
(注)金額は、外部顧客への売上高で表示しています。
11.その他の費用
その他の費用の内訳は、以下のとおりです。
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
(注)1.自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に係る米国独占禁止法違反に関する賠償費用であり、2018年
11月6日付の取締役会において、米国での集団訴訟に関し、一部原告および米国州政府の一部との間で、
解決金38.95百万米ドル(約44億円)を支払うことで和解することを決議し、独占禁止法関連損失に計上し
ております。
(注)2.当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社において、製造・販売してきた免震・制
振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実が判明したため、現時点において収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された免震・制振用オイルダンパーの製作費用並びに免震用オイルダンパーの交換工事に要する費用、構造再計算費用及び対応本部諸費用等については、当第3四半期連結累計期間に発生した費用については製品保証対策費として計上し、第4四半期以降の見積額については製品保証引当金繰入額に計上しております。
基本的1株当たり四半期利益又は四半期損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。
なお、希薄化後1株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(注) 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して基本的1株当たり四半期利益を算定しております。
公正価値で測定される金融商品について、測定に使用したインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値測定額を、レベル1からレベル3まで分類しております。
レベル1:同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格
レベル2:レベル1以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
前連結会計年度(2018年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
前連結会計年度及び当第3四半期連結累計期間において、レベル1とレベル2、及びレベル3の間での振替は該当ありません。
デリバティブの公正価値については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき測定しております。公正価値ヒエラルキーのレベル2及びレベル3に区分される公正価値評価の方法は、当該非上場株式及び出資金の当社の持分比率から計算された純資産額又は会員権評価額と評価前帳簿価額を比較し、純資産額又は会員権時価が評価前帳簿価額を下回った場合、当該金額をその他の包括利益として計上しております。
前連結会計年度及び当第3四半期連結累計期間において、レベル3に分類される金融商品の重要な増減はありません。
償却原価で測定される金融資産及び金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しております。
(建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為の影響について)
当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社は、建築物用の免震・制振部材としてオイルダンパーを製造・販売してまいりましたが、今般、出荷していた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品(以下、「不適合品」といいます。)を建築物に取り付けていた事実(以下、「本件」といいます。)が判明し、国土交通省に報告を行うとともに、対応状況について、2018年10月16日に公表いたしましたが、物件調査を進めていく中で免震・制振用オイルダンパーのリスト漏れが判明し、2018年11月30日に公表いたしました。また、2018年10月16日に公表した事実に加え、基準内ではあるが、より基準値に近づけるため、又は基準内に入らない場合、減衰力の中央値を原点へ移動させることで値の調整(原点調整)を行い検査記録として提出していた事実が判明し、新たに判明した対象物件数および製品数を2018年12月19日に公表いたしました。
本件に関し、現時点において収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された免震・制振用オイルダンパーの製作費用並びに免震用オイルダンパーの交換工事に要する費用、構造再計算費用及び対応本部諸費用等については、当第3四半期連結会計期間において製品保証引当金を計上しております。その金額につきましては、注記「8.引当金」に記載のとおりです。
なお、制振用オイルダンパーの交換工事に要する費用については、当該製品が設置されている建築物の構造や状況により、交換工事に要する費用が異なることが想定されること、また、所有者様、居住者様、建設会社様等、多くの方が関係される都合上、関係者の皆様との十分な意見交換や調整を行ったうえで、所有者様の意向を踏まえ適切な対応を行う必要があるため、現時点においては、その費用の信頼性のある見積りを行うことが可能な状況に至っておりません。また、免震・制振用オイルダンパーの交換工事の実施に伴って発生する補償等の付随費用についても、所有者様、居住者様、建設会社様等、多くの方が関係される都合上、関係者の皆様との十分な意見交換や調整を行うことが必要であり、費用の見積りを行う方策を検討しているものの、現時点においては、その費用の信頼性のある見積りを行うことが可能な状況に至っていないことから、当第3四半期連結会計期間において、製品保証引当金を計上しておりません。なお、IAS37 86項各号に定める事項については、金額記載が困難であるため記載しておりません。
このことから、今後の進捗により、交換工事に要する費用並びに交換工事の実施に伴って発生する補償等の付随費用につき信頼性のある見積りが可能となり費用計上することとなった場合には、当社の連結業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
この他、台湾へ輸出した製品のなかに、性能検査記録データの書き換え行為の疑いのある製品(免震用オイルダンパー2本、制振用オイルダンパー669本の合計671本)がありますが、現在現地当局との調整を進めている段階であり、具体的な対応方針が定まっておりません。したがって、現時点においては、その費用の信頼性のある見積りを行うことが可能な状況に至っていないことから、当第3四半期連結会計期間において、製品保証引当金を計上しておりません。このことから、今後の進捗等によっては、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。
(独占禁止法関連)
当社は、2015年9月16日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に関し、同国独占禁止法に違反する行為があったとして、62百万米ドル(約74億円)を支払うこと等を内容とする司法取引に合意いたしました。
当該事件に関連して、米国、カナダにおいて、当社および当社の米国子会社に対して集団訴訟が提起されておりましたが、2018年11月6日付の取締役会において、米国での集団訴訟に関し、一部原告および米国州政府の一部との間で、解決金38.95百万米ドル(約44億円)を支払うことで和解することを決議しました。
しかしながら、一部顧客からの損害賠償請求や係属中の訴訟もあり、これらの請求等によっては、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。
(防衛省に対する不適切な請求について)
当社は、2019年1月28日、防衛省に対して、過去、当社と防衛省との間の防衛装備品に係る契約において、作業時間の付け替えによる不適切な請求をしていた事実を報告いたしました。
現在、防衛省の調査に協力しているところであり、過大請求額及び関連する違約金・延滞利息については、算定方法や対象期間等が不明であり、現時点においては、その費用の信頼性のある見積りを行うことが可能な状況に至っていないことから、当第3四半期連結会計期間においては、引当金を計上しておりません。このことから、今後の進捗により、当該費用につき信頼性のある見積りが可能となり費用計上することとなった場合には、当社の連結業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
該当事項はありません。