【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
KYB株式会社(以下、「当社」)は、日本に所在する株式会社です。当社及び子会社(以下、「当社グループ」)の主な事業内容は、油圧緩衝器・油圧機器の製造・販売並びに各事業に関連するサービス業務等を行っております。
2.作成の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定によりIAS第34号に準拠して作成しています。
要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の当社グループの連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社グループの2019年12月31日に終了する要約四半期連結財務諸表は、2020年2月13日に当社代表取締役社長執行役員 大野雅生及び当社代表取締役副社長執行役員 加藤孝明によって承認されております。
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として測定しています。
要約四半期連結財務諸表の表示通貨は、当社の機能通貨である日本円であり、百万円未満を四捨五入しています。
3.重要な会計方針の要約
当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除いて、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。
当社グループは、第1四半期連結会計期間より、以下の基準を適用しております。
当社グループは、第1四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。IFRS第16号の適用により、従来のIAS第17号「リース」(以下「IAS第17号」という。)が規定していた借手のオペレーティング・リースとファイナンス・リースの分類は廃止し、原資産が少額であるリース以外の全てのリースについて、単一の会計モデルに基づいて原資産を使用する権利を使用権資産として、リース料を支払う義務をリース負債として認識しております。なお、原資産が少額であるリースについては、認識の免除を適用し、使用権資産及びリース負債を認識せず、リース期間にわたって定額法により費用として認識しております。
また、IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている累積的影響額を適用開始日(2019年4月1日)に認識する方法を採用いたしました。
IFRS第16号への移行に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでおり、適用開始日以降は、IFRS第16号の規程に基づき判断しております。
過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類した借手のリースについては、IFRS第16号の適用開始日に、リース負債を認識しております。当該リース負債は、残存リース料を適用開始日現在の借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。適用開始日現在の連結財政状態計算書に認識されているリース負債に適用している追加借入利子率の加重平均は、0.39%であります。
なお、当社グループは、IFRS第16号を適用するにあたり、以下の実務上の便法を使用しております。
・特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単一の割引率を適用
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
・延長又は解約オプションが含まれている契約について、リース期間を算定する際に事後的判断を使用
また、過去にIAS第17号を適用してファイナンス・リースに分類した借手のリースについては、適用開始日の使用権資産及びリース負債の帳簿価額をそれぞれの直前の日におけるIAS第17号に基づくリース資産及びリース債務の帳簿価額で算定しております。
前連結会計年度末現在でIAS第17号を適用して開示したオペレーティング・リース契約と適用開始日において要約四半期連結財政状態計算書に認識したリース負債の調整表は以下のとおりであります。
当社グループは、IFRS第16号の適用により、要約四半期連結財政状態計算書において、使用権資産を「有形固定資産」に、リース負債を流動負債及び非流動負債の「その他の金融負債」に認識しており、適用開始日において資産合計が23,086百万円増加し、負債合計が23,237百万円増加、資本合計が150百万円減少しております。
また、前連結会計年度において、当社が所有していた相模工場の土地について、セールアンドリースバック取引を活用した売却譲渡を行っておりますが、適用開始日に当該リースバックについても他の使用権資産及びリース負債と同様の方法で測定した結果、使用権資産及びリース負債をそれぞれ18,688百万円認識しており、上記増加額に含まれております。
なお、IFRS第16号の適用による会計処理の変更を反映させるため、前連結会計年度において、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローに区分して表示しておりました「リース債務の返済による支出」は、第1四半期連結会計期間より「リース負債の返済による支出」として表示しております。
4.重要な会計上の見積り及び判断
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられています。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
本要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.セグメント情報
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、製品・サービス別に事業本部又は事業部を置き、各事業本部又は事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりますので、事業セグメントは「AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業」、「HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業」、「システム製品」、「航空機器事業」、「特装車両事業」及びそのいずれにも属さない「電子機器等」によって区分しております。
このうち、「特装車両事業」及び「電子機器等」については、報告セグメントにおける量的基準等を勘案した結果、「その他」に含めて開示しております。したがって、当社グループは、「AC事業」、「HC事業」、「システム製品」及び「航空機器事業」の4つを報告セグメントとしております。
「AC事業」は、四輪車用・二輪車用油圧緩衝器及びパワーステアリング製品を主とする四輪車用油圧機器等を生産しております。「HC事業」は、建設機械向けを主とする産業用油圧機器を生産しております。「システム製品」は、舞台機構、艦艇機器、免制振装置等を生産しております。「航空機器事業」は、航空機用の離着陸装置、操舵装置、制御装置等を生産しております。
なお、各セグメントにおける主要製品は、下記のとおりであります。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、注記「3.重要な会計方針の要約」における記載と同一であります。
報告セグメントの損益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない特装車両事業及び電子機器等を含んでおります。
2.セグメント損益の調整額163百万円は、セグメント間取引消去であります。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない特装車両事業及び電子機器等を含んでおります。
2.セグメント損益の調整額1百万円は、セグメント間取引消去であります。
前第3四半期連結会計期間において、従来「特装車両事業」、「航空機器事業及び電子機器等」については、報告セグメントにおける量的基準等を勘案した結果、「その他」に含めて開示しておりましたが、前連結会計年度において当社は、防衛装備品に関わる防衛省との契約に関し、不適切な工数計上により請求していた事実の判明を受け、当該事象に係る見積費用を計上いたしました。その結果、「その他」に含めていた航空機器事業について、質的な重要性が増したため、「航空機器事業」を「その他」から区分し、開示しております。
このため、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の表示方法により作成したものを記載しております。
6.有形固定資産、のれん及び無形資産
有形固定資産、のれん及び無形資産の帳簿価額の増減は、以下のとおりです。
7.引当金
引当金の内訳は、以下のとおりです。
(注)1.製品保証引当金については、製品の品質保証費用の支払に備えるため、過去の発生実績に基づく連結会計年度の売上高に対応する発生見込額に、発生した品質保証費用の実状を考慮した保証見込額を加えて計上しており、当該製品保証引当金の当第3四半期連結会計期間の残高は、3,629百万円(前連結会計年度3,985百万円)であります。
(注)2.前連結会計年度(2019年3月期)において、当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社にて、製造・販売してきた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品(以下、「不適合品」といいます。)を建築物に取り付けていた事実が判明いたしました。
当第3四半期連結累計期間において、状況が進捗したことから免震・制振用オイルダンパーの製作費用、並びに交換工事に要する費用、構造再計算費用等の製品保証引当金について繰入及び取崩を行っております。
なお、当第3四半期連結会計期間においては、2019年12月31日時点で交換が未完了の不適合品及び不明の対象製品全数(免震用オイルダンパー4,891本、制振用オイルダンパー3,529本の合計8,420本)、並びに、台湾輸出品のうち交換が未完了の不適合品及び不明の対象製品全数を製品保証引当金の対象としております。
本件に係る製品保証引当金の当第3四半期連結会計期間の残高は、34,332百万円(前連結会計年度35,146百万円)であります。
(注)3.前連結会計年度(2019年3月期)、当社は、防衛装備品に関わる防衛省との契約に関し、不適切な工数計上により請求していた事実の判明を受け、2019年1月28日に防衛省に対して自発的に申告を行いました。これに伴い、弁護士や会計士等の社外専門家と組んで調査チームを設置し、詳細調査を進めた結果、今後発生すると見込まれる返納金等7,618百万円を防衛装備品関連損失引当金として流動負債に計上いたしました。
なお、本件に関して、2020年1月24日に公表いたしました「防衛省に対する過大請求にかかる返納金の業績影響について」のとおり、過大請求にかかる返納金8,033百万円の国庫への納付を完了いたしました。そのため、当第3四半期連結会計期間においては、防衛装備品関連損失引当金の全額を営業債務及びその他の債務へ振り替えております。
(注)4.その他には、訴訟や補償などの支払に備えた引当金が含まれておりますが、当社及び当社子会社の立場が著しく不利になる可能性があるため、IAS第37号92項に従い個別に記載しておりません。
8.配当金
前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間における配当金支払額は、以下のとおりです。
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
配当金支払額
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
配当金支払額
該当事項はありません。
9.売上高
当社グループの事業は、AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業、HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業、システム製品、航空機器事業及びその他により構成されており、当社グループでは、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループでは、これらの事業を通じて得られる収益を売上高として表示しています。また、売上高は主要な製品別に分解しています。これらを分解した売上高と注記「5.セグメント情報」で記載しているセグメント別の売上高との関連は、以下のとおりです。
(注)金額は、外部顧客への売上高で表示しています。
10.その他の費用
その他の費用の内訳は、以下のとおりです。
(注)1.自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に係る米国独占禁止法違反に関する賠償費用であり、2018年11月6日付の取締役会において、米国での集団訴訟に関し、一部原告及び米国州政府の一部との間で、解決金38.95百万米ドルを支払うことで和解することを決議し、独占禁止法関連損失に計上しております。
(注)2.前連結会計年度(2019年3月期)において、当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社にて、製造・販売してきた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実が判明いたしました。
当第3四半期連結累計期間において、状況が進捗したことから免震・制振用オイルダンパーの製作費用、並びに交換工事に要する費用、構造再計算費用等の製品保証引当金について繰入及び取崩を行った影響額、及び対応本部の人件費等の諸費用のうち、当第3四半期連結累計期間に発生した費用を製品保証対策費として計上し、第4四半期以降の見積額を製品保証引当金繰入額に計上しております。
(注)3.前連結会計年度(2019年3月期)、当社は、防衛装備品に関わる防衛省との契約に関し、不適切な工数計上により請求していた事実の判明を受け、2019年1月28日に防衛省に対して自発的に申告を行いました。これに伴い、弁護士や会計士等の社外専門家と組んで調査チームを設置し、詳細調査を進めた結果、今後発生すると見込まれる返納金等7,618百万円を防衛装備品関連損失引当金繰入額として計上いたしました。
なお、本件に関し、2020年1月24日に公表いたしました「防衛省に対する過大請求にかかる返納金の業績影響について」のとおり、過大請求にかかる返納金8,033百万円の国庫への納付を完了いたしました。そのため、納付額との差額415百万円について、防衛装備品関連損失として計上しております。
(注)4.その他には、訴訟や補償などの支払に備えた引当金繰入額が含まれておりますが、当社及び当社子会社の立場が著しく不利になる可能性があるため、IAS第37号92項に従い個別に記載しておりません。
11.1株当たり四半期利益
基本的1株当たり四半期損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。
なお、希薄化後1株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
12.金融商品
公正価値で測定される金融商品について、測定に使用したインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値測定額を、レベル1からレベル3まで分類しております。
レベル1:同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格
レベル2:レベル1以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
前連結会計年度(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
前連結会計年度及び当第3四半期連結累計期間において、レベル1とレベル2、及びレベル3の間での振替は該当ありません。
デリバティブの公正価値については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき測定しております。公正価値ヒエラルキーのレベル2及びレベル3に区分される公正価値評価の方法は、当該非上場株式及び出資金の当社の持分比率から計算された純資産額又は会員権評価額と評価前帳簿価額を比較し、純資産額又は会員権時価が評価前帳簿価額を下回った場合、当該金額をその他の包括利益として計上しております。
前連結会計年度及び当第3四半期連結累計期間において、レベル3に分類される金融商品の重要な増減はありません。
償却原価で測定される金融資産及び金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しております。
13.偶発負債
(建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為の影響について)
当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社は、建築物用の免震・制振部材としてオイルダンパーを製造・販売してまいりましたが、前連結会計年度(2019年3月期)において、出荷していた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品(以下、「不適合品」といいます。)を建築物に取り付けていた事実(以下、「本件」といいます。)が判明し、国土交通省に報告を行うとともに、対応状況について、2018年10月16日に公表いたしましたが、物件調査を進めていく中で免震・制振用オイルダンパーのリスト漏れが判明し、2018年11月30日に公表いたしました。また、2018年10月16日に公表した事実に加え、基準内ではあるが、より基準値に近づけるため、又は基準内に入らない場合、減衰力の中央値を原点へ移動させることで値の調整(原点調整)を行い検査記録として提出していた事実が判明し、新たに判明した対象物件数及び製品数を2018年12月19日に公表いたしました。このほか12月19日に公表した検査機に残っているデータの解析を継続してきた結果、2019年7月5日に対象物件数及び製品数を訂正いたしました。
本件に関し、現時点において収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された免震・制振用オイルダンパーの製作費用、並びに交換工事に要する費用、構造再計算費用等について製品保証引当金を計上しております。その金額につきましては、「7.引当金」に記載のとおりです。なお、免震・制振用オイルダンパーの交換工事の実施に伴って発生する補償等の付随費用については、所有者様、居住者様、建設会社様等、多くの方が関係される都合上、関係者の皆様との十分な意見交換や調整を行うことが必要であるため、現時点においては、その費用を信頼性のある合理的な見積りを行うことが困難なものもあり、今後の前提条件の変動により、新たに引当金を計上する場合には、既に引当金計上している金額を上回る可能性があります。なお、IAS第37号86項各号に定める事項については、金額記載が困難であるため記載しておりません。
このことから、今後の進捗により、追加で引当金を計上することとなった場合には、当社の連結業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(独占禁止法関連)
当社は、2015年9月16日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に関し、同国独占禁止法に違反する行為があったとして、62百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意いたしました。
前連結会計年度(2019年3月期)、当該事件に関連して、米国、カナダにおいて、当社及び当社の米国子会社に対して集団訴訟が提起されておりましたが、2018年11月6日付の取締役会決議を受け、米国での集団訴訟に関し、一部原告及び米国州政府の一部との間で、解決金38.95百万米ドルを支払うことで和解いたしました。
しかしながら、一部顧客からの損害賠償請求や係属中の訴訟もあり、これらの請求等によっては、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、係属中の訴訟などの支払に備えた引当金を計上しておりますが、当社及び当社子会社の立場が著しく不利になる可能性があるため、IAS第37号92項に従い訴訟等に係る詳細な内容は開示しておりません。
14.後発事象
該当事項はありません。