独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

KYB株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

西田  俊之

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

上野  直樹

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

御厨  健太郎

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているKYB株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第99期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、KYB株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

注記事項(貸借対照表関係)3.偶発債務(2)に記載されているとおり、会社及び会社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社が製造・販売してきた免震・制振用オイルダンパーが性能評価基準に適合していない等の事実が判明した。当該事象により、収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された免震・制振用オイルダンパーの製作費用、交換工事に要する費用、構造再計算費用、及び補償等のうち会社負担見込額については、製品保証引当金を計上している。また、子会社負担見込額については、子会社にて製品保証引当金を計上しているが、当該子会社の財政状態等を勘案し、会社にて事業損失引当金を計上している。一方、現時点においては、当該事象に関する訴訟等の費用について、その費用を信頼性のある合理的な見積りを行うことが困難なものは引当金を計上していないが、今後の進捗により、追加で引当金を計上することとなった場合には、会社の業績に重要な影響を及ぼす可能性がある。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

性能評価基準等に適合しない免震・制振用オイルダンパーの交換等に係る製品保証引当金の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)(免震・制振用オイルダンパーの不適切行為に係る製品保証引当金)に記載のとおり、KYB株式会社の当事業年度の貸借対照表に計上されている製品保証引当金(流動負債:7,050百万円、固定負債:29百万円)には、同社が製造・販売した、性能評価基準等に適合しない免震・制振用オイルダンパー(以下「不適合品」という。)の交換等に係る製品保証引当金6,266百万円が含まれている。

KYB株式会社では、免震・制振用オイルダンパーの製作費用、交換工事に要する費用、構造再計算費用及び補償等の見積額を、不適合品の交換等に係る製品保証引当金として計上しているが、不適合品の交換の要否及び交換する場合の具体的な交換工事の方法は、顧客及び不適合品が取り付けられた建築物の施主との交渉によって決定される。このため、不適合品の交換等に係る製品保証引当金は、見積りに用いられる以下の仮定が当該顧客及び施主との交渉の結果によって影響を受けることから、見積りの不確実性が高い。

● 引当対象となる免震・制振用オイルダンパーの交換本数及び交換工事を行う建築物の物件数

● 交換工事の方法ごとの工事単価

● 交換工事の実施に伴って発生する顧客及び施主に対する補償等の付随費用の見込額

以上から、当監査法人は、不適合品の交換等に係る製品保証引当金の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

連結財務諸表の監査報告書において、「性能評価基準等に適合しない免震・制振用オイルダンパーの交換等に係る製品保証引当金の見積りの合理性」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。

当該記載内容は、財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略する。

 

 

 

岐阜北工場に関連する有形固定資産の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

KYB株式会社の当事業年度の貸借対照表において、有形固定資産58,341百万円が計上されている。これには、注記事項(重要な会計上の見積り)(固定資産減損損失の認識の要否)に記載のとおり、KYB株式会社のAC事業セグメントに含まれる岐阜北工場に関連する有形固定資産12,197百万円が含まれており、総資産の4.7%を占めている。KYB株式会社は、当事業年度において、岐阜北工場に関連する資産グループについて、減損の兆候を識別し、減損損失の認識の要否の判定を実施している。

これらの固定資産は、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

岐阜北工場に関連する資産グループでは、継続的に営業損益がマイナスとなっていることから、当事業年度において減損損失の認識の要否の判定が行われている。当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した中期利益計画を基礎として算定されるが、当該中期利益計画には主に以下のような経営者による判断を伴う主要な仮定が含まれており、その見積りには高い不確実性を伴う。

● 新規製品の販売見込みを考慮した売上高の予測

● 国内外の市場の成長率の予測

● 資産の使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フロー

以上から、当監査法人は、岐阜北工場に関連する有形固定資産の評価の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、岐阜北工場に関連する有形固定資産の評価の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

岐阜北工場の有形固定資産の評価に関連する内部統制の整備及び運用の状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に中期利益計画に含まれる主要な仮定である売上高について、新規製品の受注獲得見込み及び既存製品の失注を考慮した将来予想並びに関連する経営者の計画等との整合性を確認する統制に焦点を当てた。

(2) 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

有形固定資産の評価を検討するにあたり、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を評価するため、経営者が採用した主要な仮定を岐阜北工場に関する当監査法人の理解と比較するとともに、AC事業の責任者に対する質問及び関連資料の閲覧を行った。これには、以下が含まれる。

● 減損損失の認識の要否の判定で使用されている割引前将来キャッシュ・フローについて、中期利益計画の内容との整合性を検証した。

● 岐阜北工場における過去のキャッシュ・フロー計画の達成状況と差異原因を分析し、当該差異原因が割引前将来キャッシュ・フロー計画に考慮されていることを確認した。

● 顧客別の販売計画について、過去の売上実績を踏まえた趨勢分析を実施するとともに、新規契約による売上高の増加については顧客から入手した生産計画との整合性を検証し、中期利益計画に含まれる売上高の見積りの合理性を評価した。

● 中期利益計画の見積りに含まれる主要な仮定である国内外の市場の成長率及び売上高の予測について、経営者に対して質問するとともに、外部機関による市場予測データとの比較及び過去実績から趨勢分析を実施し、中期利益計画の実現可能性を評価した。

● 資産の使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの基礎となる不動産鑑定評価額について、当監査法人内の評価の専門家が関与して、関連資料の閲覧により検討を行った。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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