該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少です。
2021年3月31日現在
(注) 1.自己株式1,905,130株は、「個人その他」に19,051単元、また「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ68単元及び2株含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 66,273千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 29,820千株
2.2018年1月11日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、アセットマネジメントOne株式会社が2017年12月29日現在で以下の株式を所有している旨が掲載されているものの、株式会社みずほ銀行を除き、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、変更報告書の内容は以下のとおりです。
3.2020年12月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2020年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が掲載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、変更報告書の内容は以下のとおりです。
4.2020年6月19日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者であるブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー、ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド、ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッドが2020年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が掲載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。変更報告書の内容は以下のとおりです。
5.2020年12月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー、野村アセットマネジメント株式会社が2020年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が掲載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。変更報告書の内容は以下のとおりです。
2021年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6,800株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数68個が含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 富士機械株式会社の他人名義所有株式400,000株は、同社が退職給付信託(株式会社日本カストディ銀行[東京都中央区晴海1丁目8-12](三井住友信託銀行再信託分・富士機械株式会社退職給付信託口)名義分)に拠出したものです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式は、単元未満株式の買取りによる取得382株です。また、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注)1.当事業年度における内訳は、譲渡制限付株式の割当(株式数61,379株、処分価額の総額210,433,378円)及び単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数448株、処分価額の総額1,534,914円)です。
2.当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様の利益を重要な経営課題と位置付けており、毎期の業績、投資計画、経営環境を勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を基本としつつ、業績連動の考え方を取り入れております。
新型コロナウイルスの全世界的な感染拡大や半導体の供給不足に伴い、当社の生産・販売等の事業活動にも多大な影響が出ております。このような先行き不透明な事業環境及び今後の資金需要等を含めて総合的に検討しました結果、当期末の配当につきましては直近の1株当たりの配当予想どおり28円、年間配当金は既に実施した中間配当金28円と合わせて56円とすることを第90期定時株主総会において決議しました。
なお、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を基本としております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、中間配当については、「取締役会の決議によって、毎年9月30日に最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の定めるところにより剰余金の配当をすることができる」旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は以下に掲げる経営理念に基づき、ありたい姿として「モノをつくる会社から笑顔をつくる会社」を目指し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることにより、すべてのステークホルダーから満足と信頼を得るべく、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして取り組んでおります。
<ありたい姿> 笑顔をつくる会社
<提供価値> 安心と愉しさ
<経営理念> “お客様第一”を基軸に「存在感と魅力ある企業」を目指す
経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にし、意思決定の迅速化を図り、効率的な経営を実現することを目指します。さらに、社外役員によるモニタリング及び助言を通じ、適切な経営の意思決定・監督と業務執行を確保するとともに、リスクマネジメント体制及びコンプライアンス体制の向上を図ります。また、経営の透明性を高めるために、適切かつ適時な開示を実施します。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は企業統治体制として監査役会設置会社を選択し、取締役会及び監査役会において、重要な業務執行の決定や監督及び監査を行なっております。2021年6月23日の第90期定時株主総会終結後、取締役会は9名の取締役により構成され、うち3名が独立性の高い社外取締役となっております。また、監査役会は4名の監査役により構成され、うち2名を社外監査役としております。独立性の高い社外取締役及び社外監査役の関与により経営のモニタリングの実効性を高めること等を通じて、事業の健全性・効率性を高めることが可能な体制としております。
当社は現状の機関設計を前提とした実質的なガバナンス体制の向上を図るため、任意の委員会として独立社外取締役が過半数を占める役員指名会議及び役員報酬会議を設置しております。
役員指名会議は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、十分に審議し承認した取締役・監査役候補の指名案及びCEO(最高経営責任者)を含む執行役員の選解任案を取締役会へ答申しており、取締役会がこれを審議・決定しております。なお、当連結会計年度は1回開催し、主に役員体制、人事及びその役割分担、重要な連結子会社の代表人事等の答申に関する議論を行いました。
役員報酬会議は、役員報酬の決定における客観性・透明性を確保するため、取締役会の委任に基づき、十分な審議の上、取締役の個人別の報酬額等を決定しております。報酬制度の改定等、全体に関わる事項については、役員報酬会議にて承認された案を取締役会にて審議・決定しております。なお、当連結会計年度は5回開催し、報酬体系についての議論、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の策定、考課に基づいた取締役(社外取締役を除く)及び執行役員の業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬に係る個人別金銭報酬債権額等を決定しました。
当社取締役会は、取締役会の実効性について定期的に分析・評価し、洗い出された課題に対する改善策を検討・実施することで、取締役会の実効性の維持・向上に取り組んでおります。当連結会計年度は、前年度評価からの定点観測をベースに、これまでの評価で認識された課題に対する取り組みの確認に加え、コロナ禍による環境変化を踏まえた検討すべき課題についての自由意見も収集し、分析・評価を実施しました。
業務執行体制については、取締役会の事前審議機関として経営会議を設置し、全社的経営戦略及び重要な業務執行の審議を行っております。また、執行役員制度を採用し、事業部門の意思決定機関として執行会議を設置することに加え、航空宇宙事業部門を社内カンパニー制とすることにより、責任の明確化と執行の迅速化を図っております。
当連結会計年度における取締役会実効性評価の概要は、以下のとおりです。(アンケート回答集計結果)

取締役会、監査役会、役員指名会議、役員報酬会議の構成は、以下のとおりです。
(2021年6月24日現在)
◎は議長、〇は出席メンバーを示しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての基本方針を以下の内容で決議しております。
(Ⅰ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役による法令等違反行為の予防措置として、以下の体制を整備する。
ⅰ 取締役は、取締役及び監査役が、各種会議への出席、りん議書の閲覧、執行役員・使用人からの業務報告を受けること等により、他の取締役の職務執行の監督及び監査役の監査を実効的に行うための体制を整備する。
ⅱ コンプライアンスに係る規程を定め、取締役が法令・定款・社内規程を遵守するための体制を整備する。
ⅲ 執行役員・使用人が取締役の職務執行上の法令・定款違反行為等を発見した場合の社内報告体制として内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を定める。
ⅳ 必要に応じて、取締役を対象とした、外部の専門家によるコンプライアンス等に関する研修を行う。
ⅴ 取締役は他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告し是正処置を講じる。
(Ⅱ)その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして法務省令で定める体制の整備
ⅰ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会議事録、りん議書、その他取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報の保存、管理に関して社内規程を定め、その規程及び法令に従い、適切に当該情報の保存及び管理を行う。
ⅱ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスクの現実化と拡大を防止するため、リスクマネジメントに係る規程を定めるとともに、各部門の業務に応じて、個別の規程、マニュアル、ガイドライン等を定める。
・事業性のリスクについては取締役及び執行役員が一定の決裁ルールに従い精査し、あわせて、各部門・カンパニーそれぞれによる管理と、経営企画部を中心とした本社共通部門による全社横断的な管理を行う。
・全社的な緊急連絡体制を整備し、緊急時における迅速な対応と損失の拡大防止を図る。
・リスクマネジメントの実践を推進するため、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメントに係る重要な事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行う。
ⅲ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・執行役員制度を導入し、取締役の業務執行の権限を執行役員に対し委譲する。COO(COOを選定しない場合にはCEO) は最高執行責任者として、これらの業務執行を統括する。CEOは最高経営責任者として、経営全体を統括する。
・取締役は、各種会議への出席や業務報告を定期的に受けること等を通じて執行役員・使用人の業務執行を監督する。
・取締役会で審議する案件を、事前に経営会議(取締役会の事前審議機関で全社的経営案件を審議する会議)や執行会議(各執行部門の意思決定機関)にて審議し、問題点を整理することで、取締役会における審議の効率化を図る。
・取締役会で中長期の経営目標を定め、その共有を図るとともに、その進捗状況を定期的に検証する。
・取締役会は、定期的に取締役会について評価と分析を行い、業務執行に係る意思決定及び監督の両面において取締役の役割・責務が効率的に果たせるように取り組む。
ⅳ 執行役員・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスに係る規程を定め、執行役員・使用人が法令・定款・社内規程を遵守するための体制を整備する。
・コンプライアンスの実践を推進するため、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、重要なコンプライアンス事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行う。
・執行役員・使用人を対象に、計画的にコンプライアンス講習会等の教育を実施し、コンプライアンス啓発に取り組む。
・執行役員・使用人が業務上の違法行為等を発見した場合の社内報告体制として内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を定める。
・内部監査部門として、組織上の独立が確保された監査部を設置する。
ⅴ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループに属する各子会社の健全な事業運営を通じて、当社グループのブランド価値の向上及び総合力の向上を図るべく、子会社管理に係る規程を定め、同規程に基づき、各子会社の業務又は経営について管理を担当する当社の部署を中心に子会社を管理・支援するとともに、子会社から当社に対して、定期的に、及び必要な事項については随時に報告する体制とする。
・当社は、各子会社の事業の特性に応じ、リスクの現実化と拡大を防止するため、子会社において、リスクマネジメントに係る規程、その他各子会社の事業の特性に応じた個別の規程、マニュアル、ガイドライン等を整備することを推進し、各子会社におけるリスクマネジメント体制を構築させる。
・当社は、子会社管理に係る規程に基づき、子会社からその業務内容の報告を受け、重要な事項についてはその業務内容について事前協議を行うこと等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保する。
・当社は、内部監査を実施する組織として当社に監査部を設置し、子会社・関連企業を含む関係会社の業務監査を定期的に、及び必要な事項については随時、実施する。
・当社は、国内関係会社の監査役を定期的に招集し、当社監査役を交えて国内関係会社における監査機能強化のための意見交換等を行う。
・当社は、当社の執行役員・使用人に一部国内関係会社の監査役を兼務させ、監査機能の強化を図る。
・当社は、前記(ⅳ)の内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を、国内関係会社にも適用する。
・外国の子会社については、当該国の法令等を遵守させるとともに、可能な範囲で本方針に準じた体制とする。
ⅵ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助するため、当社の使用人から1名以上のスタッフを配置する。
ⅶ 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実行性確保に関する事項
・当該補助スタッフが業務執行を行う役職を兼務する場合において、監査役補助業務の遂行については、取締役及び執行部門は干渉しないこととし、取締役からの独立性を確保するとともに、当該補助スタッフが監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知する。
・当該補助スタッフの人事については監査役会の同意を得て実施する。
ⅷ 当社及び当社子会社の取締役・執行役員・使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制及び当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の監査役が当社又は子会社の取締役・執行役員・使用人から定期的に職務の執行状況について報告を受けられる体制を整備する。
・当社の監査役が必要に応じ、各事業部門等に関する当社又は子会社の取締役・執行役員・使用人の職務の執行状況について情報を収集することができる体制を整備する。
・当社又は子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反、その他コンプライアンス上重要な事項が生じた場合、当社の監査役へ報告する。
・当社の監査役は、リスクマネジメント及びコンプライアンスに係る重要な事項の審議・協議、決定、情報交換・連絡を行う組織であるリスクマネジメント・コンプライアンス委員会に出席することができる。
・当社及び子会社の代表取締役、取締役又は会計監査人は、当社の監査役の求めに応じ、当社の監査役が開催する意見交換会に出席する。
・当社の監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制を整備する。
・監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行い得る体制を整備する。
当社では各事業の横串機能を担う経営企画部やCRMO(最高リスク管理責任者)が統括する「リスクマネジメントグループ」を中心とした全社共通部門が各部門・カンパニーと密接に連携して、リスク管理の強化を図っております。また、監査部が各部門及びグループ各社の業務遂行について計画的に監査を実施しております。
以上のほか、2020年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
(コンプライアンスに関する取り組みの状況)
当社は当社及び当社グループに属する各子会社の全ての役員・従業員が法令・定款・社内規程等を遵守し、社会の倫理・規範に則した行動を行うため、「企業行動規範」「行動ガイドライン」及びコンプライアンスに係る規程等を定め、各種委員会等を設置・運営することにより、コンプライアンス体制の維持・強化に取り組んでおります。
当社は、取締役会において選任決定したCRMOが、リスクマネジメント及びコンプライアンス活動を統括し、活動状況等を取締役会に報告しております。具体的なコンプライアンス推進体制としては、各部門にリスク管理責任者(本部長クラス)を置き、取締役会で指名された執行役員(CRMO)を委員長とする、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、各種方針等の策定、全社コンプライアンス活動状況、内部通報制度運用状況等、重要なコンプライアンス事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行っております。また、当社及び子会社が設置運営する内部通報制度を積極的かつ適正に運用することで、通常の業務ラインでは捉え切れない問題の早期発見と解決、問題発生自体の牽制を図り、コンプライアンスにおける自浄作用と活動の実効性を高めております。
リスクマネジメント・コンプライアンス室は、これら活動の全社マネジメントを行うとともに、「コンプライアンスマニュアル」等のコンプライアンスツールの作成・展開や、関係部署と連携した研修の実施等を通じて、役員を含むグループ全体のコンプライアンス意識の醸成を図っております。
コンプライアンス体制の強化に関する2020年度の主な取り組み
・ コンプライアンス方針(「考えるコンプライアンス」「悪いことしないだけではなく良いことをする積極的姿 勢」等)を踏まえた全社コンプライアンス・プログラムの策定・実行。
・ 子会社を含む規程等整備の継続実施と、内部通報事案等重要なコンプライアンス情報のグループ内共有。
・ 当社内部通報制度の消費者庁「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」への登録と弁護士による通報事案の第三者評価の実施。
(組織風土改革に関する取り組みの状況)
当社は中期経営ビジョン「STEP」における最重要テーマの一つである「組織風土改革」について、2020年度も「意識を変え、行動を変え、会社を変える」を合言葉として、経営層が全従業員と一体となり強力に取り組みを推進しました。昨年度に引き続き「役員講話リレー」を実施するとともに、2020年度からはWEBでの中継配信やイントラネットへの講話動画の公開も行い、これまで以上に多くの従業員と経営層とのコミュニケーションの充実を図りました。また、新たな取り組みとして、次世代リーダーを中心とした組織活性化を図るため「部長対話リレー」も開始しました。1回の規模を少人数に絞り、部長職が他本部の主任職一人ひとりと向き合って具体的な会話を行うことで、自ら行動を起こすきっかけとなる満足度の高い活動となりました。これらの活動と並行し、従業員意識調査や管理職及び現場への実態ヒアリング、WEBアンケートなどを実施・分析することで活動の効果を注視しております。なお、2020年度の従業員意識調査では以下のような結果が得られました。

「風通しの良い職場」へと着実な変化が起きているだけでなく、これまでの活動や新型コロナウイルス感染症拡大による事業環境・労働環境の変化から、多くの従業員が「意識を変える」必要性を強く感じており、組織風土改革にも一定の成果が見られるようになりました。2021年度も、こうした意識の変化を次の行動につなげるべく、「働き方改革」を含む個人の成長を促す環境づくりや、成長した個人が最大の力を発揮できる「組織・職場改革」等に取り組みます。これらを通じて、新しい価値を創出し続けることができる組織風土を目指していきます。
(リスク管理に関する取り組みの状況)
当社はリスクの顕在化と拡大を防止するため、平時にはリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、有事には状況に応じた対策本部体制をとっております。2020年度はリスクマネジメント関連社規を最新化し、平時におけるリスクマネジメントの取り組みを総括する場として、従来の「コンプライアンス委員会」を発展させた「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を新設しその活動を進めました。具体的には、各部門にリスク管理責任者を設置し、当社グループ全体の「リスクマネジメント方針」及び各部門の「リスクマネジメント行動指針」を策定することで活動全体の方向性を定めました。また、各部門が抽出した主要リスクをグループレベルで集約・評価し企業特性を織り込んだ「リスクマップ」を作成し、各部門の自律自発的な取り組みの実施状況を委員会において確認しました。有事においては、新型コロナウイルス対応として新型肺炎特別対策本部を設置し、リスクマネジメント・コンプライアンス室、人事部、総務部、IT戦略本部等関係部門が連携し新常態の執務体制への移行を進めるとともに、情報収集と展開を行い適時適切に対応しました。また、全社的な緊急連絡体制を定期的に点検し、当社に影響を及ぼすおそれのある災害等発生時には「緊急事態対応基本マニュアル」に基づき安否確認システムと緊急連絡網等を使用した情報共有を行いました。事業性リスクについては、りん議規程を厳格に運用し、決裁済りん議を取締役及び監査役が閲覧することで決裁内容に問題がないことを精査・確認するとともに、重要性に応じて経営会議及び取締役会で審議しました。
(職務の執行の効率性の確保に関する取り組みの状況)
当社は執行役員制度を導入しており、取締役の業務執行の権限を執行役員へ委譲する一方、取締役が各種会議に出席することや執行役員から業務報告を定期的に受けることで監督し、取締役の職務執行の迅速化を図っております。また、取締役と執行役員の役割及び責任を一層明確化するために、社長をはじめとする役位の位置付けを、取締役に付するものではなく、執行役員に付するものとして運用しております。取締役会に諮る必要のある重要案件については、経営会議で議論を深め、当該案件の論点整理や方向付けをすること等により、取締役会において重点的に審議すべき論点を明確にしています。また、必要に応じて資料の早期展開と事前説明を行うことで、取締役会における議論の深化と効率化を図っております。
取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報は、社内規則に則り、適切に保存・保管しております。
(当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための取り組みの状況)
当社は執行役員及び使用人に国内関係会社の取締役あるいは監査役を兼務させることにより監査・監督機能を強化するとともに、子会社ごとに定められた事業管理責任部署を通じて、子会社から定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて協議し、当社に重大な影響を及ぼすものは経営会議に報告されました。
また、子会社管理全社規則に則った運用を徹底するため、子会社案件で当社との事前協議を行うべき案件と子会社判断で決議する案件とを明確に区分し、各々について各子会社から当社への情報伝達ルートを確認するとともに、国内子会社の規程類の整備状況についても継続的に確認を行っております。
さらに、内部監査規程に基づき、当社の内部監査部門が当社及び関係会社の業務監査を実施し、その監査結果は経営会議において報告され、必要に応じて是正措置が取られました。
b. 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項が規定する額としております。
c. 取締役及び監査役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に果たすことができる環境を整えることを目的としております。
d. 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
e. 取締役の選解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席しその議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
f. 中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を行なうため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる旨を定款に定めております。
g. 自己の株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏及び土井 美和子氏は、社外取締役であります。
2.監査役 野坂 茂氏及び岡田 恭子氏は、社外監査役であります。
3.当社の取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続は以下のとおりです。
・取締役会は、当社の経営理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識及び高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名します。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名します。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定します。
・役員指名会議は、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任されます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ております。
・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識及び当社において期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
4.当社はグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の20名(取締役を兼務している者を除く)であります。
5.2021年6月23日開催の第90期定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6.2019年6月21日開催の第88期定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
7.2020年6月23日開催の第89期定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
8.2021年6月23日開催の第90期定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
9.当社は取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏、土井 美和子氏及び監査役 野坂 茂氏、岡田 恭子氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づく当社経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しております。
阿部 康行氏は、総合商社の役員として経営に携わられた経歴及び当社社外監査役として経営の監査に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識及び企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係または取引関係(社外取締役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式3,700株を保有しています。また、同氏は、過去には、住友商事株式会社の取締役でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
矢後 夏之助氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有していることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係(社外取締役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式2,500株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社荏原製作所の取締役でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
土井 美和子氏は、電機メーカーにおける情報技術分野の研究者・責任者としての豊富な経験と高い見識を有し、その高度な専門性に基づき政府の委員会委員等も多数歴任されていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係(社外取締役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式100株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社東芝研究開発センター首席技監でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしております。
野坂 茂氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、中でも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係(社外監査役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式700株を保有しています。また、同氏は、過去には、日本オラクル株式会社の取締役でしたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
岡田 恭子氏は、企業におけるCSR、企業文化などの分野を中心とした豊富な経験と知見を備え、監査役として経営の監査に携わられた経歴を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係(社外監査役の報酬を除きます。)その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式800株を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社資生堂の監査役でしたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役及び社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役及び社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査の実効性の確保に関する取り組みの状況
当社は、「監査役監査基準」等監査役監査の実効性を確保するための社内規程や内部通報制度等を整備し、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反、その他コンプライアンス上重要な事項が生じた場合、取締役および使用人から、監査役が必要に応じて情報収集できる体制を整備しております。また、監査役の職務を補助するために、取締役からの独立性が確保された当社の使用人を配置し社内に周知することで、監査役の業務が円滑に遂行できる体制にしております。
当社の監査役は、取締役会、経営会議、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を確保しております。
また、取締役・執行役員との定例面談および主要な事業所等・関係会社への往査を実施し、内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。
内部監査部門、法務部門、リスクマネジメント・コンプライアンス部門からは、内部通報制度の運用状況を含む月次報告を受けており、また子会社を管理する担当部署からは随時子会社の状況報告を受けております。このほかグループの主要子会社の監査役との協議会を開催しております。会計監査人とは四半期ごとに情報交換や意見交換による連携を図り、また、会計監査人の選定に係る協議を実施しました。
なお、監査役の職務の執行について生じる費用等については、監査役の請求等に従い円滑に処理する体制を整備しております。
1.組織、人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役が2名、残る2名が当社とは特別の利害関係のない社外監査役です。社外監査役 野坂 茂氏は、日本オラクル株式会社において、長年の財務関係の業務を経て同社取締役副社長・CFOに就いた経歴を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
また、他の3名の監査役についても、下表に示すとおり、当社及び他事業会社において、幅広い分野の経験を有するものを選任しております。
2.監査役会の状況
監査役会は、当事業年度において12回開催しました。各監査役の出席状況ならびに監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
当社監査役会構成メンバーと監査役会出席状況
※堤 ひろみ氏は、当社監査役に就任した2020年6月23日開催の第89期定時株主総会以降の監査役会を対象にしております。
1) 決議事項
監査役監査計画ならびに監査業務分担、監査役選任議案の同意、会計監査人の評価及び選解任、会計監査人の監査報酬の同意、監査報告書の作成等
2) 報告事項
・各監査役から当社事業所及び関係会社往査の結果ならびに所見報告
・常勤監査役から社外監査役への経営会議、事業執行会議等、会社の重要事項に関する報告と状況共有化
・コンプライアンスホットライン、法務案件、内部監査部門からの状況報告聴取等
3) 経営層、会計監査人との意見交換
・取締役会長、代表取締役との意見交換:
監査役から会社の状況についての意見具申及び経営層から経営方針と状況についての見解聴取(年2回)
・全取締役と全監査役との経営懇話会:
会社の重要事項について取締役からの報告聴取(年2回)
・会計監査人との意見交換:
期初における監査計画の情報交換ならびに定期に会計監査状況と監査役監査状況の共有化(年4回~5回)
3.監査役の主な活動
監査役会は、当事業年度は主として、1)内部統制システム、特に法令遵守体制、コンプライアンス体制の構築と運用状況、2)グループ内の内部監査体制の状況、3)中期経営ビジョン「STEP」の進捗状況等の確認を重点項目として取り組みました。
各監査役は、監査役監査計画に従って、a)取締役会、経営会議、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会等重要な会議への出席、b)執行役員や主要部長からの内部統制、組織風土改革等に関するヒアリング、c)主要事業所・関係会社への往査、等を行い、重点監査項目の状況を確認しました。なお、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を踏まえ、実往査を行わなかった海外及び国内の一部関係会社については、ウェブ会議システムを使用してヒアリングを行いました。具体的には以下のとおりです。
1) 内部統制システム:法令遵守、コンプライアンス体制の構築と運用状況
当社主要本部の部長クラスからのヒアリング及び主要事業所と関係会社往査によって、法令遵守体制の状況を確認し、併せて全執行役員との意見交換を通じて状況認識の共有化を図りました。
2) グループ内の内部監査体制の状況
内部監査部門からの監査報告聴取、関係会社往査での監査体制確認等を通じて、グループ内の内部監査体制の整備状況と課題を確認しました。
3) 中期経営ビジョン「STEP」の進捗状況
中期経営ビジョン「STEP」の重要課題:「組織風土改革」及び「品質改革」について、取締役会等重要会議出席、品質改善委員会出席、執行役員及び部長からのヒアリングならびに事業所往査、関係会社往査を通じて確認しました。
以上、主要監査項目ならびに監査を通じて確認した事項全般について、前述の取締役との意見交換その他の場を通じて、経営層に適時に伝達をしました。
② 内部監査の状況
当社は内部監査の組織として社長直属の監査部(13名)を設置しており、当社及び国内外のグループ会社の業務遂行について独立・客観的な立場で業務監査を実施しております。監査部は、年度初めに、グループ全体のリスク・内部統制状況を考慮した年度の業務監査計画を作成し計画的に実施しております。業務監査の結果については、監査報告書を作成し、取締役、監査役、関係者に配布するとともに、半期ごとに取締役会で、四半期ごとに合同会議で報告しております。
当社の監査部と監査役は、毎月の監査部からの業務監査報告会の実施や、四半期ごとに内部統制に対する意見交換を行うことで連携を深めて監査機能強化を図っております。また、監査部と監査役は、四半期ごとに会計監査人と情報共有を行うことで監査機能の強化に努めております。なお、監査部は、定期的に外部の専門家による評価を受け、監査業務が適切に行われていることを確認しております。
③ 会計監査の状況
a. 当該監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
20年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
服部 將一(継続監査年数 2年)
蓮見 貴史(継続監査年数 1年)
細井 友美子(継続監査年数 4年)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他16名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会があずさ監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人が当社の会計監査人に求められる職務遂行状況、監査体制及び独立性・専門性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためです。
また、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には会計監査人を解任する他、その必要があると判断したときは、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は会計監査人に関し、監査役会において、職務遂行状況、監査体制及び独立性・専門性等が適切であるかを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
当社における非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務等です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務です。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等です。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
監査報酬は、監査日数、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当期の会計監査の計画日数や人員配置などの内容、前期の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性及び報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、役員報酬会議にて承認された案を2021年5月17日開催の取締役会において審議・決定しており、その概要は次のとおりです。
・取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2016年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役に支給する1年間の報酬等の総額は、12億円以内(うち、社外取締役分2億円以内)とする決議がされております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。また、2017年6月23日開催の第86期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の付与に関する金銭報酬の総額は、上記の範囲内で、年額2億円を上限とする決議がされております(当該定時株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は6名です)。
監査役に支給する1年間の報酬等の総額は、2006年6月27日開催の第75期定時株主総会において、1億円以内とする決議がされております(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です)。その枠内で、監査役の協議により、監査役の基本報酬として、職位を基礎とし経営環境等を勘案し決定される金額を支給しております。なお、監査役の員数は当社定款により5名以内としております。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、現状の機関設計を前提とした実質的なガバナンス体制の向上を図るため、任意の委員会として役員報酬会議を設置し、取締役会の委任決議に基づき、役員報酬会議が取締役の個人別の報酬額等の具体的内容について、社外取締役も含めた委員による十分な審議の上で決定しております。
その権限の内容は、基本報酬、短期業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬の具体的な額の決定ならびにそれらの支給時期などであります。また、譲渡制限付株式報酬にかかる個人別の割当株式数は、役員報酬会議の決定を踏まえ、取締役会の決議によって定めております。なお、報酬制度の改定など全体に関わる事項については、役員報酬会議にて承認された案を取締役会にて審議・決定しております。
当事業年度の役員報酬会議は、代表取締役2名(中村知美氏および細谷和男氏)、社外取締役3名(阿部康行氏、矢後夏之助氏および土井美和子氏)により構成され、議長は代表取締役社長 中村知美氏が務めました。役員報酬会議における役員報酬決定プロセスに関する透明性や実効性を担保するため、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任しております。
当事業年度は役員報酬会議を5回開催し、報酬体系についての議論、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針などの策定、考課に基づいた取締役(社外取締役を除く)および執行役員の業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬に係る個人別金銭報酬債権額等を決定しました。
これらの措置を講じ、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
・業績連動報酬等に関する事項
当社は、2018年7月10日に発表した中期経営ビジョン「STEP」において、「連結収益計画2018~2020年度(3ヵ年)」に加えて、自己資本比率は50%を確保し、ROEは10%を岩盤として15%以上を目指すことを公表しております。これらの目標を踏まえ、役員報酬会議は取締役会の委任を受け、2020年度の連結経常利益実績※を基礎とし、ROEおよび自己資本比率改善度のマトリクスによる補正を加え、各取締役に支給する短期業績連動報酬を決定しています。なお、社外取締役には、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割を考慮し、短期業績連動報酬の支給は行っておりません。
当期業績に対する業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標に関する実績は次のとおりです。
※:当社グループは国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しているため、日本基準の連結経常利益に組み替えて評価
・非金銭報酬等の内容
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を交付するものとし、そのための金銭報酬を支給することとしています(以下、「譲渡制限付株式報酬制度」といいます。)。取締役は、当社の取締役会決議に基づき、上記のとおり支給された金銭報酬に係る債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、それと引き換えに当社の普通株式の発行または処分を受けるものとします。なお、かかる発行または処分にあたっては、当社と取締役との間で、当該株式に関して割当てを受けた日より3年間の譲渡制限期間が付される等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結することとしています。
なお、社外取締役には、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割を考慮し、譲渡制限付株式報酬の支給は行っておりません。

(注) 上表には、当事業年度の末日までに退任した社内監査役1名、社外役員1名を対象に含んでおります。当事業年度末においては、取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役2名)です。
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は投資株式について、もっぱら株式の価格の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)として区分しております。
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式として保有する上場株式について、毎年、取締役会において保有目的が中長期的な経営戦略および事業戦略に資するかどうかを評価し、保有に伴う便益が資本コストに見合っているか等を個別に精査して、保有の是非を判断しております。
上記の方針に基づき当社は、政策保有株式として保有する上場株式の縮減を着実に行ってきました。2015年3月末時点で保有していた60銘柄が、縮減の結果、2021年3月末時点では2銘柄となりました。
今後も毎年、取締役会において評価・精査を行ってまいりますが、当社を取り巻く経営状況に鑑み、現時点で当該2銘柄の保有は不可欠であると判断しており、原則として保有を続ける予定です。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその子会社のうち、当社が主に取引を行っている会社の保有分(実質所有株式数)を勘案し、記載しております。
2.「―」は当該銘柄を保有していないことを示しております。
3.株式会社みずほフィナンシャルグループの株式数の減少は、株式併合によるものです。
みなし保有株式
該当事項はありません。
当社は純投資目的である投資株式の保有はありません。