(注) 1 単元未満株式を有する株主は、定款の規定により、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じ募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 単元未満株式の買増しを請求する権利 2 当事業年度の定時株主総会の開催を2020年7月30日へ延期するため、「基準日」および「A種種類株式の剰余金の配当の基準日」を2020年3月31日から2020年6月19日へ変更しています。
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