第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

543,000,000

A種種類株式

20,000

543,000,000

 

(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は543,020,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数543,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることにつきましては、会社法上要求されておりません。

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2025年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2025年6月24日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

273,755,222

273,755,222

東京証券取引所
プライム市場

単元株式数
100株(注)2

A種種類株式

13,700

13,700

非上場

単元株式数
1株(注)3

273,768,922

273,768,922

 

(注) 1 「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数及びA種種類株式の転換により発行された株式数は含まれておりません。

2 完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式であります。

3 A種種類株式の内容は、以下のとおりです。

1.種類株式に対する剰余金の配当

(1) A種優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」といいます。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」といいます。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」といいます。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」といいます。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) A種優先配当金の金額

A種優先配当金の額は、配当基準日が2020年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」といいます。)に、4.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2020年4月1日以降に開始し2021年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、4.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2021年4月1日以降に開始し2022年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、5.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2022年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、5.5%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2020年3月末日に終了する事業年度に属する場合、2019年9月30日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

 

(3) 非参加条項

当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」といいます。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」といいます。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、当該事業年度が2020年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率4.0%の利率で、当該事業年度が2020年4月1日以降に開始し2021年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率4.5%の利率で、当該事業年度が2021年4月1日以降に開始し2022年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率5.0%の利率で、当該事業年度が2022年4月1日以降に開始する事業年度の場合は年率5.5%の利率で、1年ごと(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」といいます。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。

2.残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」といいます。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」といいます。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」といいます。)。

3.議決権

A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4.普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

A種種類株主は、2019年10月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」といいます。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」といいます。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

 

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本4.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

① 2020年6月30日まで

:1.13

② 2020年7月1日から2021年6月30日まで

:1.20

③ 2021年7月1日から2022年6月30日まで

:1.27

④ 2022年7月1日から2023年6月30日まで

:1.34

⑤ 2023年7月1日から2024年6月30日まで

:1.41

⑥ 2024年7月1日から2025年6月30日まで

:1.48

⑦ 2025年7月1日以降

:1.55

 

(3) 当初取得価額

当初取得価額は80円とする。

(4) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額=調整前取得価額×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額=調整前取得価額×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」といいます。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」といいます。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

 

 

 

 

(発行済普通株式数

-当社が保有する

普通株式の数)

新たに発行する普通株式の数

×

1株当たり払込金額

調整後

取得価額

調整前

取得価額

×

普通株式1株当たりの時価

(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

 

 

④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」といいます。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(5) 普通株式対価取得請求受付場所

曙ブレーキ工業株式会社 本店

 

(6) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(7) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5.金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

A種種類株主は、2019年10月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「金銭対価取得請求」といいます。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、下記(2)に定める額の金銭を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。但し、金銭対価取得請求に基づきA種種類株主に対して交付される金銭のうちA種種類株式1株当たりの払込金額相当額に金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じた額の合計額が、累計で66億円を超える場合には、A種種類株主はかかる金銭対価取得請求を行うことはできない。

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める金銭対価取得プレミアムを乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額とする。なお、本5.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。

「金銭対価取得プレミアム」とは、金銭対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

① 2020年6月30日まで

:1.05

② 2020年7月1日から2021年6月30日まで

:1.12

③ 2021年7月1日から2022年6月30日まで

:1.19

④ 2022年7月1日から2023年6月30日まで

:1.26

⑤ 2023年7月1日から2024年6月30日まで

:1.33

⑥ 2024年7月1日から2025年6月30日まで

:1.40

⑦ 2025年7月1日以降

:1.47

 

(3) 金銭対価取得請求受付場所

曙ブレーキ工業株式会社 本店

(4) 金銭対価取得請求の効力発生

金銭対価取得請求事前通知の効力は、金銭対価取得請求事前通知に要する書類が上記(3)に記載する金銭対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。金銭対価取得請求の効力は、当該金銭対価取得請求事前通知に係る金銭対価取得請求日において発生する。

6.金銭を対価とする取得条項

当社は、2019年10月1日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」といいます。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」といいます。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

 

「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

① 2020年6月30日まで

:1.08

② 2020年7月1日から2021年6月30日まで

:1.15

③ 2021年7月1日から2022年6月30日まで

:1.22

④ 2022年7月1日から2023年6月30日まで

:1.29

⑤ 2023年7月1日から2024年6月30日まで

:1.36

⑥ 2024年7月1日から2025年6月30日まで

:1.43

⑦ 2025年7月1日以降

:1.50

 

7.自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

9. 優先順位

(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

(2) A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた按分比例の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

10.種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

 

 

第10回(B)新株予約権

決議年月日

2014年5月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役及び執行役員 18

新株予約権の数(個) ※

62

(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式

(単元株式数100株)

6,200

(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

100(1株当たり1円)

新株予約権の行使期間 ※

2014年6月20日~2044年6月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  448

資本組入額 224

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。

2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。

 

 

 

 

 

第11回(A)新株予約権

第11回(B)新株予約権

決議年月日

2022年5月31日

2022年5月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役及び執行役員 10

当社の取締役及び執行役員 10

新株予約権の数(個) ※

277 [220]

(注)1

555 [441]

(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式

(単元株式数100株)

27,700 [22,000]

(注)2

普通株式

(単元株式数100株)

55,500 [44,100]

(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

100(1株当たり1円)

100(1株当たり1円)

新株予約権の行使期間 ※

2025年6月18日~2028年6月17日

2022年6月18日~2052年6月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  163

資本組入額  82

発行価格  163

資本組入額  82

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、退任した日の翌日から10日を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使(1個未満の単位の行使)はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。

 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使(1個未満の単位の行使)はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。

2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当社は、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以上を総称して以下、「組織再編契約等」という。)において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)2に準じて組織再編契約等において決定します。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

 

(5) 新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて組織再編契約等において決定します。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて組織再編契約等において決定します。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

組織再編契約等において決定します。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて組織再編契約等において決定します。

 

 

 

 

第12回(A)新株予約権

第12回(B)新株予約権

決議年月日

2024年6月19日

2024年6月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役及び執行役員 8

当社の取締役及び執行役員 8

新株予約権の数(個) ※

190 [152]

(注)1

386 [309]

(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式

(単元株式数100株)

19,000 [15,200]

(注)2

普通株式

(単元株式数100株)

38,600 [30,900]

(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

100(1株当たり1円)

100(1株当たり1円)

新株予約権の行使期間 ※

2027年7月20日~2030年7月19日

2024年7月20日~2054年7月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  159

資本組入額  80

発行価格  159

資本組入額  80

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、退任した日の翌日から10日を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使(1個未満の単位の行使)はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。

 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使(1個未満の単位の行使)はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。

2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。

 

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合、当社は、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以上を総称して以下、「組織再編契約等」という。)において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)2に準じて組織再編契約等において決定します。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて組織再編契約等において決定します。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて組織再編契約等において決定します。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

組織再編契約等において決定します。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて組織再編契約等において決定します。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2020年7月31日(注)1

136,012

19,939

40

40

2025年1月14日(注)2

137,762

273,775

19,939

40

2025年1月16日(注)3

△6

273,768

19,939

40

 

(注) 1 資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立であります。

2 A種種類株主による普通株式を対価とする取得請求権の行使に伴い交付された普通株式数の増加であります。

3 A種種類株主による普通株式を対価とする取得請求権の行使に伴い取得したA種種類株式の消却による減少であります。

 

(5) 【所有者別状況】

普通株式

 

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

12

34

152

70

58

19,875

20,201

所有株式数
(単元)

166,695

28,022

401,389

72,750

1,176

2,066,410

2,736,442

111,022

所有株式数の割合(%)

6.091

1.024

14.668

2.658

0.042

75.514

100.000

 

(注) 1 自己株式2,376,138株は、「個人その他」に23,761単元、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。

なお、自己株式2,376,138株は株主名簿上の株式数であり、2025年3月31日現在の実質的な所有株式数は2,375,138株であります。

2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が35単元含まれております。

 

A種種類株式

 

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数1株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

所有株式数
(単元)

13,700

13,700

所有株式数の割合(%)

100.000

100.000

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

所有株式数別

 

 

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内2-2-2

137,776

50.76

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1

15,495

5.70

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1-8-1

12,663

4.66

いすゞ自動車株式会社

神奈川県横浜市西区高島1-2-5

12,111

4.46

曙ブレーキ誠和魂従業員持株会

東京都中央区日本橋小網町19-5

2,878

1.06

林 勇一郎

東京都渋谷区

2,300

0.84

セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前1-5-1

2,000

0.73

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

東京都中央区日本橋1-4-1

2,000

0.73

スズキ株式会社

静岡県浜松市中央区高塚町300

1,751

0.64

大塚化学株式会社

大阪府大阪市中央区大手通3-2-27

1,630

0.60

190,605

70.23

 

(注) 1 上記のほか、当社が実質的に所有している自己株式が2,375千株あります。

2 2019年9月に発行したA種種類株式が含まれております。

3 A種種類株式を有する株主は、当社の株主総会における議決権を有しておりません。

 

所有議決権数別

 

 

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数

(個)

総株主の議決権数に対する
所有議決権数
の割合(%)

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内2-2-2

1,377,628

50.78

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1

154,951

5.71

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1-8-1

126,637

4.66

いすゞ自動車株式会社

神奈川県横浜市西区高島1-2-5

121,111

4.46

曙ブレーキ誠和魂従業員持株会

東京都中央区日本橋小網町19-5

28,782

1.06

林 勇一郎

東京都渋谷区

23,000

0.84

セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前1-5-1

20,000

0.73

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

東京都中央区日本橋1-4-1

20,000

0.73

スズキ株式会社

静岡県浜松市中央区高塚町300

17,510

0.64

大塚化学株式会社

大阪府大阪市中央区大手通3-2-27

16,300

0.60

1,905,919

70.25

 

(注) 前事業年度末現在主要株主であったトヨタ自動車株式会社は当事業年度末では主要株主ではなくなり、ジャパ ン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合が新たに主要株主となりました。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種種類株式

13,700

(注)3

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

単元株式数100株

2,375,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,712,681

同上

271,269,100

単元未満株式

普通株式

111,022

発行済株式総数

273,768,922

総株主の議決権

2,712,681

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,500株(議決権35個)含まれております。また、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質所有していない株式1,000株(議決権10個)は、株式数の欄には含まれておりますが、議決権の数の欄には含まれておりません。

2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式38株が含まれております。

3 A種種類株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2025年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

曙ブレーキ工業㈱

東京都中央区日本橋室町1丁目13-7 PMO日本橋室町5F

2,375,100

2,375,100

0.86

2,375,100

2,375,100

0.86

 

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第4号に該当するA種種類株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式の種類

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

普通株式

597

77,141

A種種類株式

6,300

 

 

 

 

当期間における取得自己株式

普通株式

142

14,882

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び種類株式の転換による株式数は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

株式の種類

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種種類株式

6,300

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他 (注)1

普通株式

34,900

23,302,125

28,600

19,093,646

 

 

 

 

 

 

保有自己株式数 (注)2

普通株式

2,375,138

2,346,680

 

(注) 1 内訳は、新株予約権の権利行使であります。

2 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡、並びに新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置づけております。業績及び配当性向、持続的な成長のための投資資金としての内部留保などを総合的に考慮しながら、長期的に安定した配当を維持していくことを基本方針としております。

当社が配当を実施する場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針であります。これらの剰余金の配当について、会社法第459条第1項の定めに基づき、取締役会の決議により毎年3月31日又は9月30日を基準日として剰余金の配当をすることができる旨を定款に定め、株主への機動的な利益還元を可能とする体制を構築しております。

しかしながら、当期の配当につきましては、事業再生計画期間が終了したものの、当社は未だ財務体質の健全化を目指す途上であり、内部留保を充実させる必要があることを踏まえ、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。株主の皆様には深くお詫び申し上げるとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業理念を、「私達は、『摩擦と振動、その制御と解析』により、ひとつひとつのいのちを守り、育み、支え続けて行きます。」と定めています。この企業理念のもと、モノづくりを通じた新たな価値の創出と、企業価値・株主価値のさらなる向上を目指すとともに、重要保安部品メーカーとして、お客様、株主様、お取引先様、社員、地域社会を含む全てのステークホルダーと、健全で良好な関係を維持・促進し、持続可能な成長、発展を遂げていくことが重要だと考えております。

これらの実現を目指す上で、コーポレート・ガバナンスの強化を重要課題のひとつと認識しています。当社は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の迅速な意思決定と監督機能を一層強化するため、会社形態として監査等委員会設置会社を選択しております。

また、当社は、当社グループの内部統制システムを効果的かつ適切に運用するため、内部統制委員会を設置し、内部統制システムの継続的な見直し・運用全体の改善を行い、その運用状況について取締役会及び監査等委員会に報告しております。

これらの体制により、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値の向上を図っていきます。

 

② 企業統治の体制の概要
イ.会社の機関の基本説明

当社は、会社法の規定する株主総会、取締役会、監査等委員会に加え、重要な経営課題について十分な事前審議を経るなど経営の効率化の仕組みを構築するため、経営会議、業務執行会議などの重要会議体を設置しております。また、取締役会の機能を補完し、経営の透明性・健全性を強化するため、任意の機関として役員指名諮問委員会及び役員報酬諮問委員会を設置しております。

なお、各機関の構成員の氏名については「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。

 


 

ロ.取締役会

取締役会は、法令、定款及び「取締役会規則」その他の社内規定に従い、重要事項を決定するとともに、職務執行を監督します。代表取締役が議長を務め、取締役7名(うち社外取締役5名)により取締役会を構成することで、経営の監視体制を整備しております。

取締役会には代表取締役を含む取締役全員が出席し、原則月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。

なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役7名(うち社外取締役4名)により取締役会を構成する予定です。

 

ハ.監査等委員会

監査等委員会は、「監査等委員会規則」等に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。監査等委員会は、企業経営者、企業経営経験者、弁護士等の独立性の高い社外取締役4名により構成され、より独立した立場からの監査体制を確保し、経営に対する監督機能の強化を図っております。

原則月1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて随時開催しております。

会計監査人とは、事業年度の監査について適宜説明を受け相互に意見交換を行っており、内部監査担当部署である内部監査室とは、監査計画、その進捗状況、監査結果について適宜報告を受け助言・指示を行い監査機能の充実を図っております。また、内部統制担当部署である内部統制室からも情報収集することにより十分な監査を行っております。

なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役3名により監査等委員会を構成する予定です。

 

ニ.経営会議

経営会議は、「経営会議規定」の定めに従い、重要な経営方針に関する事項、経営方針に基づく経営計画に関する事項、その他取締役会に付議される重要事項のうち事前審議を必要とする各事項について審議し、決定又は承認します。経営会議において決定としたものは、取締役会に上程し、承認を得ることとしております。

議長は代表取締役社長の長岡宏氏が務めており、業務執行取締役をもって構成し、監査等委員である取締役は出席して意見を述べることができます。原則として月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。

 

ホ.業務執行会議

業務執行会議は、「執行役員規定」の定めに基づく執行役員の担当業務の執行状況についての報告及び説明、取締役会において承認された事項の執行役員内での共有及び業務執行にあたって必要となる事項の協議及び確認、経営に関する重要事項に係る情報の共有及び、取締役会又は経営会議で承認された事項の進捗報告を行います。

議長は代表取締役社長の長岡宏氏が務めており、執行役員全員及び議長の指名する者をもって構成し、原則毎月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。

 

ヘ.役員指名諮問委員会

役員指名諮問委員会は、社外を含む取締役及び執行役員の選任基準の策定や候補者の指名、並びに社長の後継候補者の選定・育成計画についての適切な審議及び取締役会への答申を行います。

委員会の構成員は、社外取締役の丹治宏彰、廣本裕一及び河本茂行の各氏並びに代表取締役社長の長岡宏氏で、丹治宏彰氏が委員長を務めております。

原則半期に1度開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。

なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当該株主総会終了後の直後に開催が予定される取締役会で委員会の構成員を審議する予定です。

 

ト.役員報酬諮問委員会

役員報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針や個人別の報酬等の内容、報酬制度の設計等について審議し、取締役会への答申を行います。

委員会の構成員は、社外取締役の丹治宏彰、廣本裕一及び河本茂行の各氏並びに代表取締役社長の長岡宏氏で、丹治宏彰氏が委員長を務めております。

原則半期に1度開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。

なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当該株主総会終了後の直後に開催が予定される取締役会で委員会の構成員を審議する予定です。

 

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況

当社グループが持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現していくためには、内部統制システムを構築し、継続的に見直しながらその機能を高めていくことが必要不可欠であり、経営の根幹と考えております。

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するため、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を取締役会において決議しております。

 

ロ.コンプライアンス遵守体制の整備の状況

当社及び当社グループ企業のコンプライアンスの考え方は、当社の理念及び、代表取締役社長からのメッセージ、akebonoグローバル行動規範、akebonoグローバル行動基準などからなる「グローバル・コンプライアンス・マニュアル」を基本としております。当社は、コンプライアンス活動を推進していくために、内部統制委員会の下部組織としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制を整備しております。

 

ハ.リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制を構築するため、リスク管理の推進組織として、内部統制委員会の下部組織としてリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、企業活動に潜在する様々なリスクに対処するため、定期的にリスクの洗い出しを行い、重点リスクとその対処方針の決定、対処策の指示及びその実行状況と有効性の監視などを行います。

 

ニ.情報セキュリティマネジメント体制の整備の状況

当社及び当社グループ企業の情報セキュリティマネジメント体制を整備するため、内部統制委員会の下部組織としてISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)委員会を設け、情報資産の機密性、完全性及び可用性の確保に努めるとともに、ISMSをベースとした情報セキュリティ対策を推進しております。

 

 

④ 取締役会等の活動状況

イ.取締役会の活動状況

当事業年度において当社は原則月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

長 岡   宏

3回

3回全てに出席

宮 地 康 弘

15回

15回全てに出席

安 藤 昌 明

18回

18回全てに出席

丹 治 宏 彰

18回

18回全てに出席

廣 本 裕 一

18回

18回全てに出席

三 代 洋 右

18回

18回全てに出席

河 本 茂 行

18回

18回全てに出席

駒 形   崇

12回

12回全てに出席

 

(注) 宮地康弘氏は、2025年2月28日開催の臨時株主総会終結のときをもって退任いたしましたので、退任までの取締役会の開催状況を記載しております。また、駒形崇氏は、2024年6月26日開催の第123回定時株主総会において、長岡宏氏は、2025年2月28日開催の臨時株主総会において、それぞれ取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

取締役会における具体的な検討内容として、サステナビリティ、将来的な事業ポートフォリオ、あるべき組織、リソース配分などの経営戦略について議論をしております。また、内部統制やコンプライアンスに係る取り組み状況について報告を受け、実効性向上のための提言をしております。

 

ロ.役員指名諮問委員会の活動状況

当事業年度において当社は役員指名諮問委員会を原則半期に1度開催するほか、必要に応じて適宜開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

丹 治 宏 彰

6回

6回

廣 本 裕 一

6回

6回

河 本 茂 行

6回

6回

宮 地 康 弘

6回

4回

長 岡   宏

0回

0回

 

(注)1 宮地康弘氏は、2025年2月28日をもって役員指名諮問委員を退任いたしました。

2 長岡宏氏は、2025年2月28日をもって役員指名諮問委員に就任いたしました。

役員指名諮問委員会における具体的な検討内容として、株主総会に付議する取締役の選任議案及び執行役員体制の原案等について審議し、取締役会への答申を行いました。

 

ハ.役員報酬諮問委員会の活動状況

当事業年度において当社は役員報酬諮問委員会を原則半期に1度開催するほか、必要に応じて適宜開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

丹 治 宏 彰

12回

12回

廣 本 裕 一

12回

12回

河 本 茂 行

12回

12回

宮 地 康 弘

12回

10回

長 岡   宏

0回

0回

 

(注)1 宮地康弘氏は、2025年2月28日をもって役員報酬諮問委員を退任いたしました。

2 長岡宏氏は、2025年2月28日をもって役員報酬諮問委員に就任いたしました。

役員報酬諮問委員会における具体的な検討内容として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬額や翌事業年度の業績連動報酬の算定の基礎となる業績指標の目標の原案等について審議し、取締役会への答申を行いました。

 

 

⑤ 責任限定契約

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑥ 役員等賠償責任保険契約

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。但し、犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合等は填補の対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役、執行役員及び管理職従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び管理職従業員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

 

⑦ その他

(取締役の定数)

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨定款に定めております。

(取締役の選任及び解任の決議要件)

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

一方、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

(株主総会の特別決議要件)

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(剰余金の配当等)

当社は、剰余金の配当、自己株式の取得に関する事項等会社法第459条第1項各号に定める事項を、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは機動的な配当政策及び資本政策を遂行できるようにするためであります。

(種類株式)

普通株式の単元株式数は100株であり、A種種類株式の単元株式数は1株であります。

普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。これは資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a.2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
執行役員社長
CEO

長 岡 宏

1962年3月16日

1986年4月

日産自動車株式会社入社

2014年4月

同社 常務執行役員

アライアンスグローバルダイレクター

カスタマーパフォーマンス&CAE、
実験技術開発担当

2018年4月

同社 常務執行役員

アライアンスグローバル VP

カスタマーパフォーマンス&CAE、
実験技術開発担当

2019年4月

三菱自動車工業株式会社

専務執行役員(開発担当)

2019年6月

同社 執行役専務(開発担当)

2019年12月

同社 執行役専務

(COO補佐 兼 開発担当)

2020年2月

同社 代表執行役

(Co-COO 兼 開発担当)

2021年4月

同社 代表執行役副社長

(ものづくり担当)

2023年4月

同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・TCS・デザイン担当)

2024年11月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現)

2025年1月

当社 執行役員社長CEO(現)

Akebono Brake Corporation Chairman(現)

2025年2月

当社 代表取締役(現)

(注)3

取締役
執行役員
COO

安 藤 昌 明

1965年5月13日

1988年10月

当社入社

2003年7月

Ambrake Corporation

(現Akebono Brake Corporation)

President

2005年1月

営業部門統括

2007年1月

当社 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括

2010年1月

Akebono Brake Corporation

EVP & OE Sales/AM Sales

2018年7月

コンチネンタル・オートモ-ティブ・

ジャパン株式会社

Global Key Account Executive

2020年8月

当社 執行役員(現)、

グローバル営業部門長

2022年4月

自動車営業部門長

2022年7月

CMO、中国事業責任者、
広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現)

2023年4月

補修品事業部門担当、
インフラ&モビリティシステム(AIMS)

事業部門担当

2023年6月

当社 取締役(現)

2024年4月

COO(現)

2025年4月

自動車営業部門長(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

社外取締役

駒 形 崇

1976年5月6日

1999年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

朝日アーサーアンダーセン株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社)入社

2002年11月

野村證券株式会社入社

2006年10月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社

2009年2月

丸の内キャピタル株式会社入社

2011年5月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター

2015年1月

同社 マネージングディレクター

2019年12月

同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現)

2023年12月

日本ケミコン株式会社 社外取締役(現)

2024年6月

当社 社外取締役(現)

(注)4

社外取締役
監査等委員

丹 治 宏 彰

1952年7月31日

1976年4月

電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社

1992年4月

HOYA株式会社入社

2000年6月

同社 取締役

2006年6月

同社 取締役、執行役最高技術責任者

2009年6月

同社 執行役、企画担当

2010年9月

ユニゾン・キャピタル株式会社

マネージメント・アドバイザー

2012年6月

旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者

2013年6月

同社 取締役、代表執行役社長、

最高経営責任者

2017年6月

同社 取締役会長

2019年9月

当社 社外取締役

2021年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現)

2022年6月

株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)

(注)5

普通株式

5

社外取締役
監査等委員

廣 本 裕 一

1957年9月25日

1980年4月

三菱商事株式会社入社

2001年1月

三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長

2009年10月

三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長

2010年4月

同社 執行役員産業金融事業本部長

2015年4月

同社 常務執行役員新産業金融事業

グループCOO

2016年10月

ジャパン・インダストリアル・

ソリューションズ株式会社

代表取締役共同代表

2018年12月

同社 代表取締役社長(現)

2019年9月

当社 社外取締役

2021年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

社外取締役
監査等委員

三 代 洋 右

1952年4月14日

1975年10月

三菱商事株式会社入社

1985年3月

Mitsubishi Corporation(Americas)
(ニューヨーク本社) マネージャー

2001年2月

オークツリー・ジャパン合同会社
マネージングディレクター

2003年8月

帝人製機株式会社(現ナブテスコ株式
会社)入社

技術本部長付理事

2006年6月

同社 執行役員、パワーコントロール
カンパニー計画部長

2008年6月

同社 取締役、企画本部副本部長

2009年6月

同社 取締役、企画本部長

2015年6月

同社 代表取締役副社長、

住環境カンパニー社長

2017年6月

センクシア株式会社 社外監査役

2018年10月

同社 社外取締役

2020年7月

当社 社外取締役

2021年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現)

(注)5

社外取締役
監査等委員

河 本 茂 行

1967年6月24日

1998年4月

東京弁護士会登録

2009年10月

株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役

2013年1月

京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士

2019年6月

株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)

2021年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現)

2022年4月

河本総合法律事務所 代表弁護士(現)

(注)5

5

 

(注) 1 当社では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおり6名となっております。

社長

長岡 宏

執行役員

西村 誠司

執行役員

石田 憲英

執行役員

安藤 昌明

執行役員

渡邉 高夫

執行役員

前上 亮子

 

2 取締役駒形崇、丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏は、社外取締役であります。

3 長岡宏氏の任期は、就任の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 安藤昌明及び駒形崇の両氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

b.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
執行役員社長
CEO

長 岡 宏

1962年3月16日

1986年4月

日産自動車株式会社入社

2014年4月

同社 常務執行役員

アライアンスグローバルダイレクター

カスタマーパフォーマンス&CAE、
実験技術開発担当

2018年4月

同社 常務執行役員

アライアンスグローバル VP

カスタマーパフォーマンス&CAE、
実験技術開発担当

2019年4月

三菱自動車工業株式会社

専務執行役員(開発担当)

2019年6月

同社 執行役専務(開発担当)

2019年12月

同社 執行役専務

(COO補佐 兼 開発担当)

2020年2月

同社 代表執行役

(Co-COO 兼 開発担当)

2021年4月

同社 代表執行役副社長

(ものづくり担当)

2023年4月

同社 代表執行役副社長 (開発・商品戦略・TCS・デザイン担当)

2024年11月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問(現)

2025年1月

当社 執行役員社長CEO(現)

Akebono Brake Corporation Chairman(現)

2025年2月

当社 代表取締役(現)

(注)4

取締役
執行役員
COO

安 藤 昌 明

1965年5月13日

1988年10月

当社入社

2003年7月

Ambrake Corporation

(現Akebono Brake Corporation)

President

2005年1月

営業部門統括

2007年1月

当社 執行役員、自動車営業部門 自動車営業1・2・3グループ統括

2010年1月

Akebono Brake Corporation

EVP & OE Sales/AM Sales

2018年7月

コンチネンタル・オートモ-ティブ・

ジャパン株式会社

Global Key Account Executive

2020年8月

当社 執行役員(現)、

グローバル営業部門長

2022年4月

自動車営業部門長

2022年7月

CMO、中国事業責任者、
広州曙光制動器有限公司 董事長(現)、
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長(現)

2023年4月

補修品事業部門担当、
インフラ&モビリティシステム(AIMS)

事業部門担当

2023年6月

当社 取締役(現)

2024年4月

COO(現)

2025年4月

自動車営業部門長(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

戎 野 順 一

1982年8月24日

2006年4月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

2010年8月

GCAサヴィアン株式会社(現フーリハン・ローキー株式会社)入社

2013年10月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社

2018年7月

同社 ディレクター

2021年7月

同社 マネージングディレクター(現)

2025年6月

当社 取締役(現)

(注)4

社外取締役

駒 形 崇

1976年5月6日

1999年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

朝日アーサーアンダーセン株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社)入社

2002年11月

野村證券株式会社入社

2006年10月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社

2009年2月

丸の内キャピタル株式会社入社

2011年5月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 ディレクター

2015年1月

同社 マネージングディレクター

2019年12月

同社 取締役(現)、投資部門共同部門長(現)

2023年12月

日本ケミコン株式会社 社外取締役(現)

2024年6月

当社 社外取締役(現)

(注)4

社外取締役
監査等委員

丹 治 宏 彰

1952年7月31日

1976年4月

電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社

1992年4月

HOYA株式会社入社

2000年6月

同社 取締役

2006年6月

同社 取締役、執行役最高技術責任者

2009年6月

同社 執行役、企画担当

2010年9月

ユニゾン・キャピタル株式会社

マネージメント・アドバイザー

2012年6月

旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者

2013年6月

同社 取締役、代表執行役社長、

最高経営責任者

2017年6月

同社 取締役会長

2019年9月

当社 社外取締役

2021年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現)

2022年6月

株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)

(注)5

普通株式

5

社外取締役
監査等委員

河 本 茂 行

1967年6月24日

1998年4月

東京弁護士会登録

2009年10月

株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役

2013年1月

京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士

2019年6月

株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)

2021年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現)

2022年4月

河本総合法律事務所 代表弁護士(現)

(注)5

社外取締役
監査等委員

片 山 智 裕

1973年2月7日

1997年4月

東京地方裁判所 判事補任官

2003年4月

弁護士登録・本間合同法律事務所入所

2003年10月

会計士補登録・中央青山監査法人入所

2007年5月

公認会計士登録

2016年6月

当社 社外監査役

2017年3月

片山法律会計事務所 代表弁護士(現)

2019年7月

株式会社ベビーカレンダー

社外監査役(現)

2020年7月

当社 社外監査役退任

2025年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現)

(注)5

5

 

 

(注) 1 当社では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおり6名となっております。

社長

長岡 宏

執行役員

西村 誠司

執行役員

石田 憲英

執行役員

安藤 昌明

執行役員

渡邉 高夫

執行役員

前上 亮子

 

2 取締役駒形崇、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏は、社外取締役であります。

3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

 

石 岡 修

1977年5月5日

2004年11月

弁護士登録

2010年7月

JICA長期専門家(ラオス法律人材育成強化プロジェクト)

2018年11月

国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所勤務(Legal/Protection Associate)

2020年7月

国税不服審判所(高松支部)勤務(任期付公務員)

2023年9月

片山法律会計事務所入所(現)

 

4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社における社外取締役は5名であり、丹治宏彰氏は当社の普通株式を5千株保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。駒形崇、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役の駒形崇氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役、同じく社外取締役の廣本裕一氏は同社の代表取締役社長を兼職しております。

社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、当社は、社外取締役3名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。

社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。

なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社における社外取締役は4名となる予定であります。新任の片山智裕氏との間で顧問契約を締結しておりますが、その規模・性質から社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。当社は、丹治宏彰、河本茂行及び片山智裕の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行う予定です。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

a.監査等委員会の構成

当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、本有価証券報告書提出日現在、「(2)役員の状況 ①役員一覧 a.」に記載の4名の監査等委員である社外取締役で構成され、全員が非常勤となっております。各監査等委員の略歴等は、「(2) 役員の状況 ①役員一覧 a.」をご参照ください。なお、監査等委員である社外取締役の丹治宏彰氏及び廣本裕一氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査等委員会の職務を補助しその円滑な職務執行を支援するため監査等委員会室を設置し、専任スタッフ2名を配置しており、そのスタッフは監査等委員会の指揮命令の下で職務を遂行し、監査等委員会の実効性を確保しております。

監査等委員会は、原則月1回定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて随時開催しております。

当事業年度において、監査等委員会は13回開催され、1回あたりの平均所要時間は約1時間でした。監査等委員会への個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

 

三 代 洋 右

13回

13回全てに出席

*監査等委員長

丹 治 宏 彰

 

廣 本 裕 一

 

河 本 茂 行

 

 

なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案の承認可決後の監査等委員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧 b.」をご参照ください。

 

b.監査等委員会の活動状況

監査等委員会の活動としては、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会を始めとした重要会議体へ出席(監査等委員会スタッフの代理出席含む)するとともに、代表取締役及び各業務執行責任者との意見交換を通して経営上の重要事項に関する説明を聴取し、取締役の職務の執行についても監査を行いました。また、主要な部門の責任者への定期的なヒアリングや意見交換を実施して社内の情報収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視しました。特に重点的に監査を実施する項目を定めており、当事業年度においては以下のとおりです。

1.事業の課題

毎月の月次業績報告及び今後の経営戦略・事業計画について、取締役会で適宜建設的かつ積極的な助言・提言を行ってきました。

2.経営基盤の課題

イ.内部統制システム、課題解決に向けての活動

当社の監査等委員会は、内部統制システムを利用してそのシステムが適切に整備・運用されているかを監視する組織的監査を行っていることから、常勤の監査等委員を置いておりません。

当事業年度は、3ラインモデルの実施状況確認及び内部統制活動のグローバル展開を課題として挙げております。その課題については、内部統制担当部署である内部統制室から年度計画、その進捗及び年度評価について報告を受け、意見交換をしております。また、内部監査担当部署である内部監査室と定期的に当社及び当社グループの監査計画及び監査結果、並びに財務報告に係る内部統制の評価の報告を受け、必要に応じて指示・助言を行いました。加えて、監査等委員スタッフから社内の情報を入手させその説明を受けること等により、組織的監査の質的向上に努めました。

ロ.サステナビリティ活動

環境面については、年度ごとにCO排出削減目標値を定め、定期的に社内会議体で進捗及びその結果が報告されております。また、国内での環境関係の規制対応、欧州での環境要求対応についても報告がされ、当社の環境に対する対応状況を適宜確認しました。

 

 

c.社内規定に基づく主な検討事項

当事業年度の監査等委員会における主な共有・検討事項は以下のとおりです。

(決議事項)

監査等委員である取締役の選任議案の同意、取締役(監査等委員を除く。)の選任・報酬に関する意見陳述権、会計監査人の再任、監査等委員会の監査報告、監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の監査報酬同意

(審議事項)

監査等委員会の監査報告、事業報告並びに有価証券報告書の記載内容、監査方針・監査計画・職務分担

(報告事項)

重要会議体等の主要案件の概要報告、取締役会への監査等委員会報告、内部監査室・内部統制室からの報告、監査等委員会スタッフからの業務報告

 

d.会計監査人との連携状況

会計監査人とは、監査計画、期中レビュー報告及び期末の監査結果の報告を受けるとともに相互に意見交換を行いました。一方、会計監査人の独立性、監査品質及び監査の適正性について確認しました。監査上の主要な検討事項(KAM)については、前事業年度までの監査結果、期中の監査を通じて、会計監査人がその候補としたAkebono Brake Corporationが保有する有形固定資産の減損の兆候に関する判断の妥当性(連結)及び海外子会社に対する関係会社投融資の評価の妥当性(個別)について、適宜説明を受け質疑を行いました。

 

② 内部監査の状況

内部監査室は7名の専任スタッフによって構成され、独立的及び客観的な立場からグループ企業を含めた経営活動全般において、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全の観点から、内部統制システムを利用した組織的監査等により内部統制の整備・運用状況を検証するとともに、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、改善に向けた助言や提言を行っております。

年度監査計画や内部監査結果及び、財務報告に係る内部統制の評価に関し、代表取締役社長に適時直接報告を行うことに加え、四半期に1度以上取締役会及び監査等委員会に対しても直接報告を行っており、また、代表取締役社長あるいは、監査等委員会が必要と認めた場合は調査の指示を直接受ける等のデュアルレポートラインによる連携を行うことで、内部監査の実効性を確保しております。

また、内部監査室と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、必要に応じて随時ミーティングを実施しております。

 

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

3年

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員  齋藤  哲(継続監査年数3年)

指定有限責任社員 業務執行社員  山田 大介(継続監査年数3年)

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、その他の補助者19名となっております。

 

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会では、「会計監査人の評価に係る基準」及び「会計監査人の選定に係る基準」を定めており、その基準に基づき、執行部署より提案された会計監査人候補を総合的に評価し、会計監査人の選定(選任・再任)の議案内容を決定しております。

また、当社は、会社法第340条に定める監査等委員全員の同意による会計監査人の解任のほか、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合、監査能力・監査品質等を総合的に勘案し会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると監査等委員会が判断する場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案することとしております。

なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。

 

(1) 処分対象

太陽有限責任監査法人

(2) 処分内容

・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。但し、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)

・業務改善命令(業務管理体制の改善)

・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)

(3) 処分理由

他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。

 

f.監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会では、「会計監査人の評価に係る基準」を定めており、当事業年度についてもその基準に基づき、執行部門から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、会計監査人から監査体制、監査計画、監査の実施状況等の報告聴取を行い、①監査法人の品質管理、独立性 ②監査チームの監査対応 ③監査報酬等の内容・水準 ④監査等委員とのコミュニケーション ⑤経営者等との関係 ⑥海外のネットワーク ⑦不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価しております。

なお、上記e.の記載については、太陽有限責任監査法人が金融庁に対して、3回に渡り業務改善報告書を提出し、金融庁より、継続的に業務改善に向けた取り組みを実施しており一定の改善が図られていると認められ、2024年7月に業務改善報告は終了しております。それを踏まえ、監査等委員会として、当社の監査業務に支障はなく、当社の会計監査人に必要とされる独立性、専門性、適格性を備えており、既に実行されている業務改善計画の取り組みにより組織的監査及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものとして適任であると判断いたしました。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区 分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

75

75

連結子会社

75

75

(注) 当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬8百万円が含まれております。

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)

区 分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

1

連結子会社

101

0

105

1

101

1

105

1

(注) 1 前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、広州曙光制動器有限公司及び曙光制動器(蘇州)有限公司の合弁相手先変更に係るアドバイザリー業務であります。

2 連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務に関する相談等であります。

3 前連結会計年度の連結子会社における監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬7百万円が含まれております。

 

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

当社の連結子会社であるPT. Akebono Brake Astra Indonesiaを含む3社は、PwCのメンバーファーム等に対して、監査証明業務に基づく報酬として8百万円を支払っております。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社であるPT. Akebono Brake Astra Indonesiaを含む3社は、PwCのメンバーファーム等に対して、監査証明業務に基づく報酬として15百万円を支払っております。

 

d.監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施することとしております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人及び社内関係部署より必要な資料及び情報を入手し、前期の監査実績の評価、会計監査人の職務遂行状況、会計監査人から提示された監査計画の内容及び監査報酬見積の算出根拠が相当であるかどうかについて検証をした上で、会計監査人の報酬額について同意を行っております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員報酬決定の基本方針を以下のように定めております。

1.優秀人財の確保と啓発

2.企業業績と企業価値の持続的な向上の動機付け

3.公正かつ合理性の高い水準

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成します。ただし、社外取締役については、固定報酬のみで構成することとしています。

固定報酬は役位、職責に応じた月例の固定報酬とし、具体的な額については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を総合的に勘案し、取締役会が決定します。

業績連動報酬は、その最高額を固定報酬の100%とし、その内訳を、短期業績連動報酬40%(金銭)、中期業績連動報酬20%(新株予約権)、長期業績連動報酬40%(新株予約権)としております。

短期業績連動報酬(金銭)については、12分割した額を一年間にわたり毎月支給するものとします。業績連動報酬のうち、非金銭報酬等の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針については、中期業績連動報酬及び長期業績連動報酬として、行使することができる期間の異なる新株予約権を付与するものとし、詳細は取締役会で決定します。

業績連動報酬は、前年度の会社業績により決定します。会社業績を評価する業績指標の設定に当たっては(1)当社の企業業績と企業価値の持続的な向上の動機付けとなり、役員が果たすべき業績責任を測る上で適切かつ外部からも分かりやすい指標であること、(2)確実に事業再生を果たし、持続的成長に結び付けていくために適切な指標であること、(3)役員の具体的な活動に落とし込むことができること、という基本的な考え方を踏まえて検討し、連結営業利益、フリー・キャッシュ・フロー、ROAと決定しています。翌事業年度の業績連動報酬の算定の基礎となる当事業年度の各指標の目標・実績は下表のとおりです。

業績指標

当該指標を選定した理由

評価割合

当事業年度

目標

実績

連結営業利益

本業の稼ぐ力を測定する指標として選定。

40%

32億円

31億円

フリー・キャッシュ・フロー

事業活動から得られるキャッシュ創出力を測定する指標として選定。「EBITDA-CAPEX+Changes in Working Capital」により算定する。

40%

36億円

56億円

ROA

収益性と投資効率を測定する指標として選定。「非支配株主に帰属する当期純利益控除前の当期純利益/当期末の総資産」により算定する。

20%

3.1%

0.6%

 

当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2024年5月、9月及び10月に開催した役員報酬諮問委員会において原案を審議し、その答申を受け、取締役会において決議いたしました。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、役員報酬諮問委員会へ諮問し、その答申を得て取締役会での決定を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会における各委員の職責等を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみで構成されます。

 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬
(金銭)

業績連動報酬

短期
(金銭)

中期
(新株予約権)

長期
(新株予約権)

取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)

84

80

1

1

1

3

監査等委員
(社外取締役を除く。)

社外役員

46

46

5

 

(注) 1 当事業年度末現在の人員は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)2名及び社外役員5名であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額(年額)は次のとおりであります。

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。2021年6月24日開催の第120回定時株主総会で決議)

固定報酬     200百万円(うち、社外取締役分は年額30百万円以内)

短期業績連動報酬  80百万円(社外取締役を除く。)

中期業績連動報酬  40百万円(社外取締役を除く。)

長期業績連動報酬  80百万円(社外取締役を除く。)

(2) 監査等委員である取締役(2021年6月24日開催の第120回定時株主総会で決議)

固定報酬     100百万円

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、当社が行う事業において、事業戦略上、協力関係を結ぶ必要があり、かつ、当社の既存ビジネスにおける競争力の強化と新規ビジネス領域の拡大による持続的な成長と当社の中長期的な企業価値向上に資する場合を除き、原則として他社株式を取得・保有しません。

個別の政策保有株式については、保有の目的や当該企業の株式の取得・保有によって得られる当社の経済価値などを踏まえ、毎年、中長期的な観点から継続的に精査、検証し、保有合理性のない株式については縮減を進めていく方針です。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

7

50

非上場株式以外の株式

3

23

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

2

0

取引先持株会を通じた株式の取得

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

1

112

非上場株式以外の株式

1

11,511

 

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、定量的な

保有効果及び株式数が増加した理由

当社の株

式の保有

の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

いすゞ自動車㈱

1,749

1,679

(保有目的)主に新車用ブレーキ部品の販売取引があり、取引関係の維持・強化・拡大を目的として、安定的な事業運営に繋げるために保有しております。
(保有効果)(注)
(増加理由)取引先持株会を通じた株式の取得

4

3

本田技研工業㈱

3,780

3,624

(保有目的)主に新車用ブレーキ部品の販売取引があり、取引関係の維持・強化・拡大を目的として、安定的な事業運営に繋げるために保有しております。
(保有効果)(注)
(増加理由)取引先持株会を通じた株式の取得

5

7

東海旅客鉄道㈱

5,000

5,000

(保有目的)主に鉄道車両用ブレーキ部品の販売取引があり、取引関係の維持・強化・拡大を目的として、安定的な事業運営に繋げるために保有しております。
(保有効果)(注)

14

19

トヨタ自動車㈱

3,428,670

13,002

 

(注) 定量的な保有効果の記載が困難でありますが、保有の合理性の検証につきましては、毎期、個別の政策保有株式について保有の意義を検証しております。2025年3月31日を基準日として検証した結果、現状保有する政策保有株式は、いずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。