1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年9月16日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、当社取締役(業務執行取締役。以下同じ)、取締役を兼務しない執行役員及び部門長級幹部社員に対し、業績条件付き株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権に関する臨時報告書を提出いたしましたが、当該記載事項のうち未確定事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

Ⅰ.第14回(A)業績条件付き中期新株予約権

(2) 発行数

(3) 発行価格

(4) 発行価額の総額

(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

Ⅱ.第14回(B)業績条件付き長期新株予約権

(2) 発行数

(3) 発行価格

(4) 発行価額の総額

(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

Ⅰ.第14回(A)業績条件付き中期新株予約権

(2) 発行数

(訂正前)

24,309個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 

(訂正後)

23,698個

 

(3) 発行価格

(訂正前)

本新株予約権の割当日である2025年10月10日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。但し、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

 

(訂正後)

新株予約権1個あたり11,200円

但し、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

 

 

(4) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

265,417,600円

 

(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

取締役      2名    1,233個

執行役員     5名    4,950個

部門長級幹部社員 18名      18,126個

上記内訳は割当予定数であり、各対象者による本新株予約権の引受けの申込みの数が、当社取締役会が定める各対象者への割当数に満たない場合には、当該申込みの数に減少することとする。

 

(訂正後)

取締役      2名    1,202個

執行役員     5名    4,820個

部門長級幹部社員 18名      17,676個

 

Ⅱ.第14回(B)業績条件付き長期新株予約権

(2) 発行数

(訂正前)

12,780個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 

(訂正後)

12,446個

 

(3) 発行価格

(訂正前)

本新株予約権の割当日である2025年10月10日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。但し、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

 

(訂正後)

新株予約権1個あたり11,200円

但し、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

 

(4) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

139,395,200円

 

(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

取締役    2名    2,880個

執行役員   5名    9,900個

上記内訳は割当予定数であり、各対象者による本新株予約権の引受けの申込みの数が、当社取締役会が定める各対象者への割当数に満たない場合には、当該申込みの数に減少することとする。

 

(訂正後)

取締役    2名    2,806個

執行役員   5名    9,640個

 

以 上